ASTROM通信バックナンバー
月別アーカイブ
2019.06.28
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<173号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
すっきりしない天気が続いていますがいかがお過ごしでいらっしゃ
さて、今回も、FDA(米国食品医薬品局)の製造品質局から、製
レター(2件)について見ていきたいと思います。
ウォーニングレターに挙げられている指摘内容には、どこの会社様
いますので、アメリカへの輸出があるなしに関わらず、是非参考に
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-19-22 カナダの製造所の査察(2018/12/17~2018/12/
重大なCGMP違反に関する2019/5/7付ウォーニングレタ
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に各有効成分の同一
するかどうかについて試験室の判断を怠った。
貴社は、国民医薬品集(NF:National Formulary)の要件による最終製品の品質試験を実施せず
アメリカ市場にOTC医薬品を出荷した。さらに貴社は、NFモノ
判定の規格を用いた。
例えば、我々は、NFモノグラフでは規格外となるXX%でバルク
た。このロットは貴社によって出荷され、アメリカ市場に販売され
この文書への回答の中で、有効成分の同一性と含量が米局方/NF
ため、アメリカ市場に販売された使用期限内の全OTC医薬品の保
タイムラインを提出せよ。もし、その試験で、貴社の出荷した医薬
の規格を満たさないことが明らかになった場合は、顧客への通知や
とった、もしくは、とろうとしている是正処置を示せ。
2.貴社は、医薬品の各成分の同一性を確認するために少なくとも
また貴社は、適切な間隔で、成分の供給者の分析試験の信頼性を検
貴社は、貴社のOTC医薬品の製造に使用される入荷した成分の同
ため試験を行うことを怠った。代わりに、貴社は、適切なバリデー
信頼性の確認もなく、入荷した成分の各ロットの少なくとも1つの
の分析証明書の結果を使用した。連邦規則集21CFR 211.84(d9(2)を考慮すると、貴社は成分の同一性を
確認するため、供給者の分析証明書を信じてはいけない。
査察中、貴社は、供給者の分析証明書上の試験結果をバリデートし
この文書への回答の中で、貴社は、各成分のロットが同一性、純度
全ての規格に一致することを試験するための計画を詳細に述べよ。
同一性、純度、含量、品質に関して試験をする代わりに供給者の分
定期的な間隔でこれらの属性に関する供給者の試験結果の信頼性を
少なくとも同一性に関し、入荷した成分の全てのロットの試験をす
これらの不備を修正する改訂された手順を提出せよ。
3.貴社は、装置の洗浄及びメンテナンスに関する文書化された手
貴社は、装置を洗浄するために使用している手順をバリデートして
の残留物の不十分な除去は、非専用の装置上で続いて製造される製
ある。
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ。
・貴社の洗浄手順の妥当性を示す洗浄バリデーションのサマリーレ
・発生したかもしれない交叉汚染の影響を確認する、使用期限内か
のロットの評価
4.貴社は、品質管理部門に適用する文書化された責任と手順を制
ことを怠った。
貴社はこれに限定されないが、以下のものを含む様々な機能に関す
いる。
・品質部門の責任
・供給者監査
・是正処置・予防処置
更に、貴社は、貴社の持つ手順に必ずしも従っていない。例えば査
や、年次製品レビュの一部であるXXを実施していないと述べた。
レビュ(QC-021)”の手順は、貴社にXXの実施を求めてい
貴社の品質システムは、不十分である。https://www.
の連邦規則集21CFR 210章、211章の要件を満たすように品質システムとリスク管
FDAのガイダンスQuality Systems Approach to Pharmaceutical CGMP Regulationsを見よ。
この文書への回答の中で、CGMP要件に一致する堅固な品質シス
包括的な計画を提出せよ。
●繰り返しの違反
2012年3月20日及び2014年12月19日の査察で、FD
でこれらの所見に対し、具体的な改善を提案した。繰り返される不
経営陣の監視と管理が不十分であることを示している。
我々は貴社のXXという約束を受け入れる。この文書への回答の中
いかにXXをするかを説明せよ。
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、貴
これらの違反を調査し、原因を判断し、再発を防止し、その他の違
FDAは2019年3月25日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
としてのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
■WL:320-19-23 台湾の製造所の査察(2018/12/10~2018/12/1
重大なCGMP違反に関する2019/3/29付ウォーニングレ
1.貴社は、出荷前に、医薬品の各ロットについて各有効成分の同
満たすかどうか試験室の判断を行うことを怠った。また、医薬品の
好ましくない微生物がいないことを試験することを怠った。
貴社はOTC医薬品XXを、有効成分の同一性、含量、純度、品質
チェインに出荷した。さらに、貴社は、重要な微生物特性(例:好
総菌数)を適切に試験しなかった。
2.貴社は、医薬品の各成分の同一性を確認するために少なくとも
また貴社は、各成分が、純度、含量、品質に関する全ての文書化さ
試験することを怠った。
貴社は、有効成分やその他の成分を含む、医薬品の製造に使用され
その同一性を確認するための試験が欠けていた。更に貴社は、各成
全て適切に文書化された規格に従うことを判断することを怠った。
その他の品質特性の試験をせず、分析証明書の情報もなしに、XX
入れ、XXのロットXXの製造に使用した。
3.貴社は、すべての成分、医薬品の容器、蓋、中間材料、包装材
判断するための責任と権限を持った品質管理部門を制定することを
貴社は、適切な品質管理部門が欠けている。貴社はこれに限定され
判定、安定性プログラムの管理を含む、さまざまな品質の機能に関
制定することを怠った。さらに貴社は、原材料の受入、変更管理、
従業員の教育のような、活動を記録するための様式を起草したが、
を記載するための文書化された手順を制定したりしていなかった。
4.貴社は、製造した製品の各ロットの製造や管理に関する情報と
することを怠った。
XXのロットXXに関する製造記録は、ラベルにうたわれた製品の
不完全である。特に、製造記録は、製品ラベルに書かれた全ての不
また、製造記録は、製造中に使用された活性原料及び不活性原料の
計算または実際の生産量、使用した装置の記録、XXの速度やXX
が欠けていた。
●不十分な回答と医薬品の販売中止
2018年12月13日の回答で、貴社は、CGMPの法令の重大
しないだろうと言った。発見されたCGMP違反に対する貴社の回
ために貴社が改善しようとしている運用のタイムラインや十分な情
その回答は貴社がアメリカ市場に出荷した製品の品質に対処してい
以下の情報を提出せよ。
・同一性、含量、活性原料、総菌数や好ましくない微生物の情報を
アメリカ市場向けに出荷された医薬品の全てのロットの保管サンプ
もし、使用期限内のロットで規格外がみつかったら、顧客への通知
とろうとしている是正処置を示せ。
・試験した成分(例:活性原料XX)の不具合の影響、貴社の使用
の影響を判断するための、使用期限内にあるアメリカ市場に出荷さ
リスクアセスメント
この文書への回答の中で、今後この製造所でアメリカ市場向けの医
も明確にせよ。もし、貴社がアメリカ市場向けの医薬品の製造を再
する前にこのオフィスに通知し、追加で以下の情報を提出せよ。
・化学的品質特性および微生物学的品質特性の両方を含む、出荷前
ために貴社が使用する試験方法と規格
使用期限内のアメリカ市場向け製品の全てのロットの試験から得ら
を含めよ。ロットの出荷判定規格によって出荷前に貴社が最終製品
ことを保証する貴社の手順を含めよ。
・活性原料XXを含む全ての入荷成分に関するロットのリリースの
入荷した成分の各ロットの分析に関する貴社の手順と、貴社がリリ
する成分の試験の手順を含めよ。
・適切な安定性プログラムを実践するためのタイムラインと共に、
・予防処置(CAPA)の計画
貴社の改善されたプログラムは、これに限定されないが、以下のこ
○安定性を示す方法
○出荷が許可される前の容器密閉システムの各製品の安定性の研究
○主張する使用期間中に有効なままかどうかを判断するために、毎
追加される継続的な安定性プログラム
○各工程(タイムポイント)で試験される特定の特性の詳細な定義
○貴社の改訂された安定性プログラムの要素を述べた全ての手順
・XXに関する改訂されたロットの製造記録と製品ラベル
・その責任を果たし、一貫して製品品質を保証するために適切な権
的な品質管理部門を制定するための貴社のCAPAの計画
新たに制定された手順及び改訂された手順を含めよ。
●品質システム
貴社の品質システムは不十分である。CGMP要件を満たすよう、
のアプローチの実施を助けるために、FDAのガイダンスを見よ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々は、我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、もし貴社がア
再開するつもりなら、貴社がCGMP要件を満たす手伝いをするた
コンサルタントを雇うことを強く勧める。また、我々は、貴社がF
前に、適格なコンサルタントが、貴社の全ての作業のCGMP順守
が実施してきた全ての是正処置・予防処置の完了と効果を評価する
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、貴
これらの違反を調査し、原因を判断し、再発を防止し、その他の違
FDAは2019年3月11日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
としてのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
1件目には、供給者の分析の信頼性を確認せず一度もバリデートし
分析証明書上の試験結果を利用したことに対する指摘がありました
たびたび登場する指摘ですが、日本でも以下のような供給者管理が
一部改正施行通知(薬食監麻発 0830 第 1 号)
第3章 医薬品・医薬部外品GMP省令 11.第11条(品質管理)関係(8) ウ.原料等の供給者
管理
(ア)原料及び資材は、品質部門によって承認された供給者から購
に適合するものを受け入れることとし、これらが文書により規定さ
(イ)重要な原料及び資材は、供給者との間で製造及び品質に関す
(ウ)供給者と取り決めた内容に従って製造及び品質の管理ができ
に確認すること。
2件目の安定性プログラムの不備の指摘。
これも、ウォーニングレター上でかなり見かけるものですが、日本
一部改正施行通知(薬食監麻発 0830 第 1 号)
第3章 医薬品・医薬部外品GMP省令 11.第11条(品質管理)関係(8) イ.安定性モニタリ
ング
(ア)製造業者等は、製造した最終製品あるいは原薬が定められた
期間又は使用の期限にわたり、保存により影響を受け易い測定項目
に影響を与えるような測定項目が規格内に留まっており、また留ま
ことを、適切な継続的プログラムに従った安定性モニタリングによ
し保管する必要があること。
原材料の供給者管理や安定性モニタリングは、輸出の有無に関わら
によっては、実施されていなかったり、手順が定まっておらず担当
であったりするケースを見かけます。
この機会に一度、文書化された手順の有無も含め、実施方法につい
ないでしょうか。
☆次回は、7/15(月)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターフェックスジャパンのご案内
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今年も2019年7月3日~7月5日のインターフェックスジャパ
弊社ブースは【W25-27】となります。
ご都合が合えば、是非ご来場ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
https://drmarketing.jp/cch/73/
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、15日
配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、こちらに配信
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2019.06.14
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<172号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
梅雨入りし蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでいらっ
さて、今回も、FDA(米国食品医薬品局)の製造品質局から、製
(2件)について見ていきたいと思います。
ウォーニングレターに挙げられている指摘内容には、どこの会社様
ので、アメリカへの輸出があるなしに関わらず、是非参考にして頂
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-19-20 フランスの製造所の査察(2018/9/17~2018/9/2
なCGMP違反に関する2019/4/23付ウォーニングレター
1.貴社は、ロットが既に出荷されたかに関わらず、説明のつかな
またはその成分の徹底的な調査を行うことを怠った。
貴社は、貴社の医薬品XXの重要な特性に関する規格外 (OOS:Out-of-specification)の試験結
適切な試験を実施することを怠った。貴社のOOSの結果に関する
ために効果的な是正処置・予防処置(CAPA)を盛り込むことを
を無効にする論理的根拠には、実質的で科学的な評価が欠けていた
貴社は回答で、OOS・逸脱・苦情・CAPAの管理システムをレ
消費者の安全性に影響を与えるOOSのインパクトの評価を提出し
づけた。しかし、貴社は、これに限定されないが、規格外試験結果
評価を含む包括的な調査を怠ったので、貴社の回答は不十分である
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ。
・使用期限内で、現在アメリカ市場にある製品に関する、全ての無
試験)の結果の回顧的で独立したレビュ
無効にされた各OOSの結果の科学的正当性とエビデンスが確実で
とされた調査について、CAPAの効果を判断し、同じ原因に対し
確認されたことを保証せよ。結論に至っていない、または、根本原
結果について、製造(例:ロットの製造記録、製造工程の適切性、
ロットの不具合の履歴)の徹底的なレビュを盛り込むこと。製造の
明記したCAPAの計画を提出せよ。
・OOSの結果を調査するための貴社の全般的なシステムのレビュ
するためのCAPAの計画を提出せよ。貴社のCAPAの計画は、
を監督する強化された品質部門、有害な試験の管理傾向の悪化の判
試験の原因が特定できない場合の潜在的な製造の原因の調査を含む
・貴社の逸脱・標準に合わない出来事・苦情・OOSの結果と不具
評価
貴社のCAPAの計画には、これに限定されないが、調査、根本原
の監督の改善を含むべきである。また、CAPAの計画の効果を評
・OOSの結果がロットや貴社が製造した他の製品へのインパクト
な評価
2.貴社は、貴社が製造した医薬品が、それらが持つとされている
を保証するための、適切な文書化された製造及び工程管理の手順を
貴社は、工程のバリデートと、医薬品XXの製造に使用される機器
の適格性評価を実施せず、安定した製造作業と一貫性のある医薬品
モニタリングに関する厳格で継続的なプログラムを持っていなかっ
貴社は回答で、新製品のための改善された工程のバリデーションプ
製造工程を評価し、現在及び今後の製造装置の適格性評価をすると
がその使用目的に合っていて、貴社の製造工程は再現性があり、全
できるという保証を提出することを怠った。
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ。
・製品のライフサイクルを通じた管理状態の保証に関するバリデー
貴社のそれぞれの医薬品に関する、適切な工程の性能の適格性評価
含めよ。
継続的な管理状態を保証するために、ロット間のばらつきのモニタ
述べよ。
・貴社の製造装置と工程が信頼できるかどうかを評価する工程の性
これには、少なくとも、貴社の製造パラメータが一貫しているかど
を再現性よく生産することができるどうかの判断を含む。
3.貴社は、公式のまたはその他の制定された条件を越えて、医薬
純度を変える可能性のある誤動作や汚染を防ぐために、装置と器具
医薬品の性質に応じて適切な間隔で消毒・殺菌することを怠った。
貴社は、貴社の洗浄と消毒の手順が、貴社の医薬品XXの製造に使
のに適切であると示すことを怠った。貴社の洗浄および消毒の手順
を検知するための表面の目視検査に限られていた。
貴社は回答の中で、洗浄バリデーションの戦略の概要と完了のタイ
貴社は、計画の詳細とアプローチの論理的根拠を提供しなかったの
さらに、貴社は、貴社の洗浄と消毒の手順が、製造の運転の合間に
な方法で取り除くために十分であると保証するためのデータを提出
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ。
・洗浄と消毒の手順及び訓練を評価するための包括的な計画
貴社の計画には、洗浄及び消毒の技術、使用する化学物質、化学物
及び微生物の汚染要因物の可能性に効果的に取り組むための個々の
・貴社の洗浄及び消毒の手順が効果的であることを保証するための
戦略の科学的・論理的根拠
・ワーストケースとされる状態を取り込んだ、貴社の洗浄及び消毒
のサマリ
サマリには、これに限定されないが、以下のことを含めよ:
〇最も毒性の高い医薬品の評価
〇洗浄溶剤の中で最も溶解性の低い医薬品の評価
〇洗浄を難しくさせる特性を持った医薬品の評価
〇洗浄が最も難しい装置の場所の拭き取り
・新しい製品、工程、装置のための、洗浄及び消毒の手順の検証と
プログラムが整っていることを保証する改訂されたSOPのサマリ
●規格外試験結果
不合格、規格外(out-of-specification)、
文書に関する取扱いに関する更なる情報は、FDAのガイダンスを
●工程管理
貴社は、安定した製造作業と一貫性のある医薬品の品質を保証する
関する継続的なプログラムに欠けている。FDAのガイダンスを見
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質と繰り返される是正の不履行によ
手伝いをするために21 CFR 211.34章に示す適格なコンサルタントを雇うことを強く勧め
コンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の義務を
は、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、貴
の違反を調査し、原因を判断し、再発を防止し、その他の違反を防
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
としてのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
■WL:320-19-21 インドの製造所の査察(2018/10/22~2018/10/
重大なCGMP違反に関する2019/5/4付ウォーニングレタ
1.貴社は、試験室の記録が、制定した規格や基準に一致すること
得られる完全なデータを含むことを確実にすることを怠った。
2018年10月24日、我々査察官は、安定性試験データ、分析
の破られた文書が透明なごみ袋に置かれているのを発見した。錠剤
文書はごみ袋から回収され、公式に承認された記録と比較された。
(OOS:Out-of-specification)の結果
更に、ブランクの安定性試験フォームが用意されていて、予めサイ
品質部門によって承認されているのがみつかった。
貴社は回答の中で、破られた品質管理文書の入った多数のごみ袋と
サインする手順について認めた。貴社は、破られた文書は、スケー
“査察官の頭の中で混乱が起きないように”文書を破いたと述べた
文書と合格値を含んだ品質管理試験室で保管されていた文書の矛盾
回答は不十分である。更に、貴社は、これに限らないが、試験の実
ことを含むデータ・インテグリティの手順の範囲を判断するための
関連の記録の回顧的評価をしなかった。
この文書への回答の中で、この文書の下段のデータ・インテグリテ
貴社の是正処置・予防処置(CAPA)の計画を提出せよ。
2.貴社は、権限を与えられた職員のみが製造指図書原本またはそ
ために、コンピュータまたは関連システムの適切な管理を行うこと
貴社のロットのリリースや安定性試験の目的で使用されている試験
によってのみ実施されることを保証するための適切な管理と手順が
システムにおいて、品質管理の分析者、会社の幹部、ソフトウエア
ユーザ名とパスワードを共有していた。また、分析者には、全ての
これらの特権は、ファイルとフォルダのデータの変更と削除を許可
コンピュータシステムの職員の使用や権限の管理に関する手順が欠
貴社は回答の中で、コンピュータシステムの適切な管理の欠如を認
インテグリティが損なわれたかどうかを判断していなかったので、
の回答の中で、貴社の製造所でCGMP活動に使用される全てのコ
また、監査証跡が継続的に有効であることをいかに保証するかを説
3.貴社は、装置の洗浄及びメンテナンスに関する文書化された手
査察中、我々査察官は2つ以上の製品を製造するために使用されて
いないことを発見した。
例えば、我々査察官は、“洗浄済”と識別されているXXをXX室
XXの内側とXXのXXに、一目瞭然の製品の蓄積があるのがみつ
たんくさの穴で破損していた。この装置は、錠剤XX,XX,XX
を製造するために使用されていた。更に、査察中に提出されたメモ
ナンスの不備は、9日間のダンス祭りと国の祝日により、マンパワ
ていた。不十分な洗浄と装置のメンテナンスは、製品の交叉汚染と
貴社は回答の中で、所見について認め、装置を適切に洗浄しメンテ
述べたが、貴社は全ての製造装置の状態のレビュを含めていなかっ
更に、貴社は、適切な洗浄とメンテナンスが欠けている多目的装置
された製品のリスクアセスメントを実施しなかった。
この文書への回答の中で、以下の情報を提出せよ。
・2製品以上を製造するために使用される製造装置について、洗浄
の評価をするための包括的な計画
・適切に評価された洗浄手順の有効性を保証するための貴社の洗浄
・ワーストケースとされる状態をより取り込んだ貴社の洗浄バリデ
サマリには、これに限らないが、最も毒性の高い医薬品の評価、洗
の評価、洗浄を難しくさせる特性を持った医薬品の評価、洗浄が最
含めるべきである。
・新しい製品、工程、装置のための洗浄手順の検証及びバリデーシ
するために改訂された標準操作手順書のサマリ
・使用期限内のアメリカに販売された全ての製品のロットの、不適
可能性に関する詳細の回顧的なリスクアセスメント
貴社のアセスメントに関する全てのCAPAの計画を提出せよ。
・貴社の洗浄及びメンテナンスプログラム、訓練、手順に関する包
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、品質を
適切に保証していない。FDAのガイドラインを見よ。
我々は、貴社の改善を手助けするための適格なコンサルタントを雇
回答において、以下の情報を提供せよ。
A.データの記録及び報告の不正確さの範囲の包括的な調査
貴社の調査には以下のことを含むべきである:
・調査手順と方法の詳細、全ての試験室、製造作業、アセスメント
貴社が除外を提案している作業の正当化の理由
・データの不正確さの性質、範囲、根本原因を特定するための、現
我々はこれらのインタビュが、適格性のあるサードパーティによっ
・貴社の製造所におけるデータ・インテグリティの欠落の範囲のア
省略、変更、削除、記録の破壊、非同時の記録の完成、その他の不
データ・インテグリティの欠落している貴社の製造所の全ての作業
・試験に関するデータ・インテグリティの欠落の性質の包括的で回
我々は、潜在的な不履行が確認された分野の専門知識を持った適格
のデータ・インテグリティの欠落を評価することを勧める。
B.貴社の医薬品の品質において発見された不具合の潜在的な影響
貴社のアセスメントには、データ・インテグリティの欠落の影響を
引き起こされるリスクの分析と、継続的な作業により引き起こされ
C.グローバルな是正処置・予防処置の計画の詳細を含む、貴社の
貴社の戦略には、以下のことを含めるべきである。
・分析データ、製造記録、FDAに提出される全てのデータを含む
と網羅性を、貴社がどのように保証するかを述べた詳細な是正処置
・現在のアクション・プランの範囲と深さが、調査とリスクアセス
を含むデータ・インテグリティの欠落の根本原因の包括的な記述
データ・インテグリティの欠落の責任がある個人が、貴社でCGM
に影響を与得ることができる状態のままかどうかを示せ。
・顧客への通知や製品の回収、追加試験の実施、安定性を保証する
の追加、製品の申請アクション、強化した苦情モニタリングなど、
を保証するために、貴社がとった、または、とろうとしているアク
・貴社のデータの完全性を保証するための、手順、工程、方法、管
(例:教育、職員の改善)に対する改善努力と強化を述べた長期の
・既に進行中または完了した上記の全ての活動に関する状況報告
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、もし貴社がアメリカ市
ならば、我々は、貴社の作業を評価し、貴社がCGMP要件を満た
示す適格なコンサルタントを雇うことを強く勧める。また、我々は
とする前に、適格なコンサルタントが、貴社の全ての作業のCGM
貴社が実施してきた全ての是正処置・予防処置の完了と効果を評価
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証す
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
再発を防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2019年3月11日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
としてのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
2つ目のインドの製薬会社に対するウォーニングレターで、ダンス
メンテナンスが出来ていなかったという話は、映画のダンスシーン
妙に納得してしまいました。
ところで、2019年5月31日付の薬事日報に、インドの製薬産
世界第10位であるという記事がありました。
ちなみに、インドで製薬産業が発展した理由は、かつてイギリスの
インドが数量ベースで世界第2位の生産国であるということは、イ
が及ぶことを意味しています。。
インドの製薬会社の製造管理や品質管理のレベルを上げることは、
☆次回は、6/28(金)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターフェックスジャパンのご案内
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今年も2019年7月3日~7月5日のインターフェックスジャパ
弊社ブースは【W25-27】となります。
ご都合が合えば、是非ご来場ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
https://drmarketing.jp/cch/73/
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、15日
配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、こちらに配信
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2019.06.01
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<171号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
だんだん暑くなってきましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいま
さて、今回は、FDA(米国食品医薬品局)の製造品質局から、製
(2件)について見ていきたいと思います。
ウォーニングレターに挙げられている指摘内容には、どこの会社様
ので、アメリカへの輸出があるなしに関わらず、是非参考にして頂
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-19-17 インドの製造所の査察(2018/8/13~2018/8/29
なCGMP違反に関する2019/3/21付ウォーニングレター
1.貴社は医薬品の製造、加工、包装、保持に使用される建物を清
虫・その他の害獣がいない状態を維持することを怠った。
原材料の保管室において、我々査察官は、多数の飛んでいる虫を発
の従業員が製造に使用するための原材料XXロット#XXを分配し
るのを見た。貴社はホメオパシー医薬品を製造するためにXXを使
蛾の存在を指摘した時、貴社はその虫の含まれた原材料をホメオパ
さらに、いくつかの黄麻布に詰められたさまざまな原材料が隔離保
天井にはカビと思われる染みがついていた。倉庫内で原材料が漏れ
かり、多数ホメオパシー医薬品の製造に使用される製造エリア内の
貴社は回答で、査察結果の各要素について是正処置・予防処置(C
手順を改訂し、教育を作業者に行うと述べた。
貴社は回答内に、改訂した手順を裏付ける文書やこれらの是正処置
ので、我々は貴社の回答の妥当性を評価できない。
この文書への回答の中に以下の情報を含めよ。
・ロットの処理やこの成分が使用された最終製品のロットの情報を
・貴社の医薬品製造エリアに虫やその他の害獣がいないことを保証
・貴社が建物を有害生物がいない状態に保ち清潔で衛生的な状態を
・虫やその他の害獣に汚染された可能性のある原材料を使用し、ア
ある全ての製品に関するリスクアセスメント
2.貴社は、公式のまたはその他の制定された条件を越えて、医薬
を変える可能性のある誤動作や汚染を防ぐために、装置と器具を清
品の性質に応じて適切な間隔で消毒・殺菌することを怠った。
貴社は、XXとラベルを付けられたXXを含むXXをホメオパシー
の製造所で生成する。査察中、査察官は、製造所の屋根にあるXX
入り、外部環境にさらされていることを発見した。さらに、XXシ
ある時点に漏れていたことを示すように、テープまたは布状の素材
貴社のXXシステムの破損の状態から、査察官は、XXシステムの
貴社は提出できなかった。貴社は回答の中で、2017年11月か
していなかったことを認めた。XXシステムの適切なモニタリング
された状態が維持されていたと保証することはできない。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ。
・XXシステムの改善、設計、管理、メンテナンスに関する包括的
・XXシステムのバリデーション報告書
継続的な管理とメンテナンスのために、システムの設計とプログラ
・このシステムが医薬品の使用目的にあったXXを製造しているこ
を示すデータ
・発見された水システムの不具合の、現在アメリカに流通し使用期
の影響の可能性に関する詳細なリスクアセスメント
3.貴社は、すべての成分、医薬品の容器、蓋、中間材料、包装材
判断するための責任と権限を持った品質管理部門を制定することを
査察中、我々査察官は貴社の品質部門が貴社のホメオパシー医薬品
とを発見した。例えば、貴社の品質部門は、以下のことを保証する
・貴社のホメオパシー医薬品の製造に使用されるXXが、リリース
れていること
・製造エリアがその使用目的にあい、適切に清掃され消毒されてい
貴社は回答の中で、上で指摘した品質部門の不具合の例に対処する
を裏付ける文書を回答に含めていなかったので、貴社の回答は不十
できない。貴社は、貴社の品質管理部門の不備の範囲をレビュして
する手順を起草し実施していることを示すエビデンスを提出するこ
の不足が、貴社が製造し使用期限内の医薬品の品質に与える影響の
この文書への回答の中で下記の情報を提供せよ。
・貴社の品質部門が21 CFR 211.22(a)章に従って効果的に機能するために権限とリソ
いることを保証するためのCAPAの包括的なアセスメント
このアセスメントには、これに限定されないが、以下のことも含め
・貴社で用いられる手順が強固で適切かどうかの判断
・適切な手順に忠実であることを評価するための、品質部門による
・適切な微生物試験をせずにリリースされたロットについて、リス
ていたかを判断するための回顧的レビュ
●ホメオパシー医薬品の不正商標表示
省略
●CGMPコンサルタントの推奨
貴社は回答の中で、第三者のコンサルタントを雇うと述べた。我々
に基づき、貴社がCGMP要件を満たす手伝いをするために21 CFR 211.34章に示す適格なコンサルタント
を雇うことを強く勧める。また、我々は、貴社がFDAの求める状
サルタントが、貴社の全ての作業のCGMP順守について包括的な
の是正処置・予防処置の完了と効果を評価することを勧める。
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証す
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、貴
違反を調査し、原因を判断し、再発を防止し、その他の違反を防止
FDAは2019年1月9日、貴社に輸入警告措置66-40をと
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
してのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
■WL:320-19-18 マレーシアの製造所の査察(2018/12/10~2018/1
おける重大なCGMP違反に関してシンガポール本社に発行された
の指摘事項があげられています
1.貴社は、出荷前に、医薬品の各ロットについて各有効成分の同
かどうか試験室の判断を行うことを怠った。
貴社は、出荷前に、有効成分の同一性、含量を判断するために、最
この文書への回答の中で、アメリカ市場に出荷された使用期限内の
得られた結果のサマリを提出せよ。製品内の、薬理活性があるかも
同一性と含量に関する結果を含めよ。また、その他のすべての化学
また、薬理活性のある全ての有効成分を確認するために、処方を評
2.貴社は、貴社が製造した医薬品が、そううたっているまたは有
含量、品質、純度を持っていることを保証するために設計された製
された手順を制定することを怠った。また、貴社の品質管理部門は
と承認をしなかった。
貴社は、貴社製品の製造工程をバリデートすることを怠った。プロ
サイクルを通じた工程の管理状態の正当性を評価するもので、製造
投入される原材料、中間材料、製品の品質が保証されなければなら
管理状態が確立されたかどうかを判断する。
貴社は回答で、バリデーションマスタプランを提出したが、詳細に
の一部として適格性を評価しようとしている装置の一例をリストに
良好な工程の適格性評価は商用販売の前に必要である。その後、工
監視は、製品のライフサイクルを通じて安定した製造作業の維持を
この文書への回答の中で、製品のライフサイクルを通じて管理状態
を提出せよ。各製品の工程の性能適格性評価実施のタイムラインを
ために、ロット間のばらつきをモニタリングするためのプログラム
文書化された装置及び設備の適格性評価に関する手順を含めよ。
3.貴社は、公式のまたはその他の制定された条件を越えて、医薬
純度を変える可能性のある誤動作や汚染を防ぐために、装置と器具
医薬品の性質に応じて適切な間隔で消毒・殺菌することを怠った。
貴社は貴社製品の製造に使用される装置の洗浄バリデーションの実
しすすいだ。
貴社は回答の中で以下の情報を提出せよ。
・2つ以上の製品を製造するために使用される製造装置についての
を評価するための包括的な計画
・貴社の洗浄手順が効果的であることを保証するための洗浄バリデ
根拠
・最悪のケースと特定される条件を含んだ洗浄バリデーション手順
サマリには、これに限定されないが以下のことを含めよ。
〇最も毒性の高い医薬品の評価
〇洗浄溶剤内で最も低い溶解度の医薬品の評価
〇洗浄を難しくさせる特性の医薬品の評価
〇洗浄が最も難しい装置のふきとりの位置
4.貴社は、すべての成分、医薬品の容器、蓋、中間材料、包装材
判断するための責任と権限を持った品質管理部門を制定することを
査察中、我々査察官は貴社の品質部門が貴社の医薬品の製造に適切
した。例えば、貴社の品質部門は、以下のことを保証することを怠
・含量及び同一性に関する適切な最終製品の規格が開発され、アメ
を満たしていたこと
・アメリカ市場に製品が販売される前に、品質部門によりプロセス
ていること
・共有の装置を使って製造された他の製品からの交叉汚染の可能性
ための洗浄バリデーションが実施され、レビュされ、承認されてい
貴社の品質システムは不十分である。CGMP要件を満たすよう、
アプローチの実施を助けるために、FDAのガイダンスを見よ。
この文書への回答の中で、貴社の品質部門が効果的に機能するため
ことを保証するための是正処置・予防処置の包括的なアセスメント
これに限定されないが、以下のことも含めよ。
・貴社で用いられる手順が強固で適切かどうかの判断
・手順を評価するための、品質部門の作業全体の監督に関する規定
・品質部門が処理の決定をする前の、各ロットとそれに関連する情
・調査の監督と承認
全ての製品の同一性、含量、品質、純度を保証するために品質部門
●繰り返しの違反
2015年5月の査察で、FDAは同様のCGMP違反の所見をあ
具体的な改善を提案した。
繰り返される不具合は、医薬品の製造に対する経営陣の監視と管理
●CGMPコンサルタントの推奨
我々は、我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、もし貴社がア
するつもりなら、貴社がCGMP要件を満たす手伝いをするために
タントを雇うことを強く勧める。また、我々は、貴社がFDAの求
なコンサルタントが、貴社の全ての作業のCGMP順守について包
きた全ての是正処置・予防処置の完了と効果を評価することを勧め
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証す
●新薬承認の違反
省略
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、貴
違反を調査し、原因を判断し、再発を防止し、その他の違反を防止
FDAは2019年3月29日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
としてのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/inspect
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
ウォーニングレターを見ると、建物や設備の管理状態のひどさ、品
原材料に蛾が混ざっているということはないかもしれませんが、出
ションや洗浄バリデーションの不足は、意外に起きているかもしれ
自社に同様の不備がないか、確認されることをお勧めします。
☆次回は、6/14(金)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターフェックスジャパンのご案内
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今年も2019年7月3日~7月5日のインターフェックスジャパ
弊社ブースは【W25-27】となります。
ご都合が合えば、是非ご来場ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
https://drmarketing.jp/cch/73/
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
https://drmarketing.jp/cch/73/
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、15日
配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、こちらに配信
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子