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2019.04.15
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<168号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
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2019.04.01
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<167号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
いよいよ新元号が発表される日となりましたが、皆様いかがお過ご
さて、今回も、FDA(米国食品医薬品局)の製造品質局から、製
ついて見ていきたいと思います。
ウォーニングレターに挙げられている指摘内容には、どこの会社様
是非参考にして頂ければと思います。
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最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
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■WL:320-19-09 中国の製造所の査察(2018/4/16~2018/4/20)
関する2018/12/14付ウォーニングレターには、下記の指
1.貴社には、無菌またはパイロジェンフリー(エンドトキシンフ
規格を満たすことについての適切な試験室の判断がない。
貴社は、OTC医薬品を、全ての品質特性に関する各ロットの試験
無菌試験を実施せずに、無菌をうたうXXの複数ロットを出荷した
の微生物の計数試験を実施した。微生物の計数試験は製品の無菌試
出荷前に粒子状物質の試験を実施しなかった。物理及び微生物の品
部門には、適切な出荷判定をするために必要とされる根本的な安全
貴社は回答で、顧客の要求ではないので無菌試験を実施しなかった
を取り、顧客に提供するつもりである”と述べた。貴社の回答は、
使用するかを含む詳細の情報に欠けているので不十分である。
この文書への回答の中で、
・出荷前の製品の各ロット用の、微粒子試験や無菌試験の方法など
的性質の分析のための規格を提出せよ。
・OTC医薬品の全ての無菌試験結果を提出し、それらが米国薬局
・制定した品質基準を満たさない製品のロットについては、顧客へ
の詳細な計画を提出せよ。
2.貴社は、無菌をうたう製品の微生物汚染を防ぐための、無菌工
制定してそれに従うことを怠った。
貴社は、貴社の無菌工程が貴社の眼科用医薬品の微生物汚染を防ぐ
〇不適切な装置の消毒
貴社は、貴社の工程がXX装置の無菌状態を保証する能力があるこ
するために、XXの混合物を使用すると述べた。我々査察官が、こ
濃度の情報の提供も製造前の装置の消毒を裏付ける文書の提出もで
さらに、この装置の消毒の方法が適格で再現可能であることを評価
のXX装置は、貴社の医薬品が患者によって使用されるために安全
消毒の方法を使って消毒されなければならない。
貴社は回答で、2018年6月15日までに、XX装置の無菌能力
が進む装置の経路全体を消毒するための適切でしっかりとした手順
貴社はまた、“最終の無菌保証レベルは、防腐剤により保証されて
ために防腐剤に頼ることはできない。
〇培地充填研究の不足
貴社は、無菌工程のシミュレーション(即ち、培地充填の研究)を
OTC医薬品XXを製造するために使用される機会CCに関するプ
貴社は、培地充填のシミュレーションが実施されていなかったが、
うたう製品の無菌性を保証するために、無菌充填と密閉の作業は製
ならない。適切な培地充填の検証では、実際の製造中に遭遇するか
の活動と状態を正確にシミュレーションするものである。これらの
いて、患者の使用のために安全な無菌医薬品を確実に生産している
実施されるべきである。貴社の回答は、貴社のXX作業をバリデー
に関する詳細が不足している。例えば、貴社が提案した培地充填の
の容器のサイズを包含していない。培地充填の検証は、全ての容器
用いられるその他のパラメータを表したものでなければならない。
この文書への回答の中で、
・XX製造装置をいかに消毒するかを述べよ。詳細の消毒の方法、
バリデーション手順、工程のバリデーション報告を提出せよ。
・商用生産における最悪ケースの状態の適切なシミュレーションを
を提出せよ。
3.貴社は、医薬品の各成分の同一性を確認するために少なくとも
また貴社は、適切な間隔で、成分の供給者の分析試験の信頼性を検
貴社は、XXを含む入荷した原材料について、同一性、純度、含量
怠った。代わりに貴社は適格性を評価していない供給者から得た分
貴社は査察官に、供給者が登録されGMP適合証明書を持っている
は、医薬品の製造に使用される各成分のロットの同一性試験を要求
結果を適切にバリデートすることにより、貴社は各成分の特性に関
貴社は回答の中で、その信頼性を確認するため、各検査品を調べる
述べた。しかし、貴社は、この試験に関する詳細を回答することを
述べていない。また、貴社は、いかにサードパーティの研究所の適
米国薬局方の試験の要件を満たすことを保証するかについて詳細を
この文書への回答の中で、
・全ての入荷した成分の品質管理のリリースの規格と、各ロットに
・原材料の各製造業者から得たCOAをバリデートするために、全
のサマリを提出せよ。
・入荷した成分と貴社が製造した製品の試験を行う契約設備の適格
・各供給者から得た全ての容器、蓋、含有物が適切に評価されてい
割り当てられているか、また、不適切や容器や蓋や成分の使用を防
を判断するための、貴社の原材料システムの包括的で独立したレビ
4.貴社は、貴社の医薬品が、適切な安定性試験により裏付けされ
怠った。
貴社は安定性プログラムを制定していなかった。貴社は、貴社のO
微生物学的な特性が、ラベルに表示された使用期限を通じて許容で
貴社は回答の中で、すぐにOTC医薬品XXの長期安定性試験を制
ための装置を手に入れる必要があると述べた。貴社は回答に、全て
試験の手順を含めることを怠り、貴社の試験方法が適切な安定性を
回答は不十分である。
この文書への回答の中で
・貴社の医薬品XXの化学的・物理的・微生物学的な特性がラベル
示す安定性のデータを提出せよ。
・貴社の安定性プログラムの包括的なアセスメントとCAPAを提
プログラムを述べた修正されたSOP、安定性を示す方法、出荷許
安定性の研究、主張する保管期間が正しいか判断するために毎年各
ム、各工程で試験されるべき特性を含めるべきである。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、我々は、貴社の作業を
ために21CFRの211.34章に示す適格なコンサルタントを
CGMP状態を遵守しようとする前に、適格性のあるコンサルタン
包括的な監査を実施し、(2) 貴社が実施した是正処置及び予防処置の完了と効果を評価すること
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年8月17日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
いかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-19-10 中国の製造所の査察(2018/8/7~2018/8/9)でみ
関する2019/1/29付ウォーニングレターには、下記の指摘
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、各有効成分の同
について試験室の判断を怠った。
貴社は、OTC医薬品XXを、これだけでないが、有効成分XXの
試験を実施せずに出荷した。
更に我々は貴社の最終製品の試験結果の正当性について懸念がある
は、アメリカ市場に販売するために出荷された医薬品XXのロット
微生物試験の結果(バクテリアの総数と、真菌計数の総数)を含ん
2.貴社は医薬品の各成分の同一性を検証するために少なくとも1
の供給者の分析試験を適切な間隔でバリデーションして信頼性を確
貴社には、貴社の医薬品の製造に使用される、有効成分及び他の成
その他の品質特性に関する試験が不足していた。貴社は、また、適
の信頼性を検証せずに供給者の分析証明書(COA)を信頼した。
3.貴社は、医薬品が、適切な安定性試験により裏付けされた使用
怠った。
貴社は、文書化された手順を含め、安定性プログラムを制定してい
に付けられた有効期限を裏付ける安定性データを持っていなかった
表示された保管期間を通じて製品の品質を保証することができない
4.貴社は、貴社が製造した医薬品が、それが持つとされている同
するために設計し文書化した製造手順や工程管理を制定していなか
貴社は、貴社の医薬品を製造するために使用される工程をバリデー
評価を実施せず、安定した製造作業と一貫した医薬品の品質を保証
る継続的なプログラムが欠けていた。
5.貴社は、成分、医薬品の容器、蓋、中間材料、包装材料、ラベ
責任と権限を持った品質管理部門を制定することを怠った。
貴社には適切は品質部門が欠けている。貴社は、これに限らないが
変更管理、苦情管理、供給者の適格性評価、回収、年次製品照査を
文書化された手順を制定することを怠った。査察中、貴社は、成分
貴社及び貴社の契約研究所が守るべき役割、責任、手順を述べた品
●契約研究所の使用
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
包装業者、ラベル業者などの独立した受託業者を使用していること
業者の延長としてみなす。そのため、貴社は、最終の出荷判定に関
設備との契約に関わらず、貴社が製造した医薬品の品質に関する責
同一性、含量、品質、純度に関し、連邦食品・医薬品・化粧品法(
保証することが求められる。
●品質システムのガイダンス
貴社の品質システムは不十分である。CGMPに準拠した品質シス
●不適切な回答
貴社のFDA査察に対する回答は、貴社がCGMPを遵守すること
であるという詳細な情報やエビデンスを提供していなかった。
この文書への回答の中で以下の情報を提出せよ。
・出荷前に製品の各ロットを分析するために使用する、化学及び微
規格
使用期限内にあるアメリカ市場向けの医薬品の全てのロットの試験
を含めよ。出荷前に、ロットのリリース規格に従って、最終製品の
保証する手順を含めよ。
・使用期限内のアメリカ市場に出荷された全ての製品の保管品の、
を含む、有効成分の同一性・含量、微生物学的品質に関する試験の
もし、OOS(規格外)のロットを出荷していたら、顧客への通知
つもりの是正処置を示せ。
・XXを含む全ての入荷した成分のロットのリリース規格
入荷した成分の各ロットの分析手順と、リリースや使用前の成分に
・XXのように、試験をしていない成分の影響を判断するために、
全ての医薬品のリスクアセスメントを提出せよ。
・タイムラインと一緒に、完全な医薬品の安定性プログラムを開発
この計画には、使用期限内のアメリカ市場内の貴社の製品の保管サ
含めるべきである。もしOOSの結果が見つかったら、顧客への通
処置を示せ。
・適切な安定性試験による裏付けのない使用期限内のアメリカ市場
・貴社の製品に関する工程の適格性評価
バッチ内及びバッチ間のばらつきの定期的なモニタリグに関するア
・その責任を果たし医薬品の品質を一貫して保証するために適切な
な品質管理部門の制定に関する是正処置・予防処置(CAPA)
新たに制定した手順と改訂された手順を含めよ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、もし、貴社がアメリカ
あれば、我々は、貴社の作業を評価し、貴社がCGMP要件を満た
示す適格なコンサルタントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサ
ための貴社の義務を軽減するものではない。貴社の経営陣には、全
を保証する責任が残る。
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
再発を防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年12月13日、貴社に輸入警告措置66-40
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
してのいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-19-11 インドの製造所の査察(2018/2/21~2018/2/24
CGMP違反に関する2019/1/29付ウォーニングレターに
1.原薬製造業者から受け取った全ての品質及び規制情報を顧客に
貴社の品質部門は、顧客に対して発行する分析証明書(COA)上
名前と住所を削除した。たとえば、XXのバッチXXに関する分析
名前と住所がなかった。
FDAは、この供給者が2017年10月10日に査察を拒否した
供給者から原薬を購入して販売する前に、供給者の規制状態に気付
医薬品とその成分の品質と供給源について、COAを信頼している
サプライチェインの信頼性やトレーサビリティを損ない、消費者を
この文書への回答の中で、以下の情報を提供せよ。
・貴社が生成し発行したCOAがオリジナルの製造業者について必
貴社が実行に移した管理を含むCOAの作成に関する文書化された
・貴社が提供を怠った必要な情報が医薬品の品質にいかに影響を与
・顧客への通知や医薬品の回収、ラベルに表示されたリテスト日付
証明書の無効化など、貴社がとった、または、とろうとしているア
発行された分析証明書
2.貴社の製造所で製造された原薬が品質と純度に関する制定され
必要な手順や工程を持つことを怠った。
〇バッチの管理
貴社は、バッチの製造記録(BMRs)の発行、使用、照合を管理
職員は、個人のノートまたはBMRsのドラフトに製造活動を記録
データを転記し、製造作業者と製造管理者に、サインのために回覧
の中で焼却処分されると述べた。貴社の代表は我々査察官に、なぜ
た。
〇調査
貴社は、逸脱、規格外(OOS)結果、トレンド外(OOT)結果
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・これに限らないが、報告されたデータの完結していること、矛盾
に文書の徹底的なレビュを含む、製造記録の包括的で独立したリス
貴社が医薬品の出荷判定に使用したデータに帰属性があること、判
こと、オリジナルまたは真のコピーであること、正確であることを
・文書化の手順が不十分でないかを判断するための、製造及び試験
の完全なアセスメント
総合的に文書化の手順を修正し、貴社が完全で同時に作成され正確
詳細な是正処置・予防処置を含めよ。
・逸脱、相違、苦情、OOSの結果、安定性の不具合の調査に関す
アメリカ市場に出荷された全ての医薬品に関する製造及び試験室の
相違がみつかったら、関連する調査、根本原因の分析と製品への影
3.装置の洗浄と、それを原薬の製造に使用するためのリリースに
し、それに従うことを怠った。
洗浄に水だけが使用されることが示された洗浄手順が原薬製造エリ
は原薬の製造装置にこの洗浄手順は一般的であると述べた。貴社は
持っていなかった。
我々査察官は、貴社が原薬XXを製造するために使用する製造装置
覆われているのに、“XX”とタグが付いているのを発見した。ま
ナンスの問題だけでなく、原薬と接触するろ過ユニット及び混合タ
この文書への回答の中で下記の情報を提供せよ。
・1つだけでない製品の製造に使用される製造装置の各部品に関す
性を評価するための包括的な計画
・貴社の洗浄手順の有効性が適切に評価されていることを保証する
戦略に関する科学的な論理的根拠
・最悪のケースと判断される状態を取り入れた洗浄バリデーション
これに限定されないが、サマリには、最も高い毒性のある医薬品、
医薬品、洗浄を難しくする性質を持つ医薬品、洗浄が最も難しい装
ある。
4.原薬の製造に使用される水が、その使用目的に合っていること
貴社は、XXより前に設置された水システムXXをバリデートして
のXX水に関する基準を満たした医薬品グレードの水を一貫して製
し、メンテナンスし、消毒し、モニタできていることを示さなかっ
バリデートされていないシステムからの水を使用している。
貴社のこのシステムにより製造された水の限定された試験は不適切
の化学的特性や微生物学的特性に関して水を定期的に試験すること
この文書への回答の中で、貴社の水システムをバリデートし、水シ
モニタリングを保証するための計画とタイムフレームを提出せよ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、我々は、貴社の作業を
をするために適格なコンサルタントを雇うことを強く勧める。また
を遵守しようとする前に、適格性のあるコンサルタントが、CGM
監査を実施し、貴社が実施した是正処置及び予防処置の完了と効果
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
再発を防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年7月11日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
のいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-19-12 スペインの製造所の査察(2018/6/11~2018/6/1
CGMP違反に関する2019/2/13付ウォーニングレターに
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、各有効成分の同
かどうかについて試験室の判断を怠った。
貴社は同一性と含量の試験をせずにOTC医薬品を出荷した。我々
pH、屈折値、微生物試験に関してのみ試験を行っていると記録し
貴社は回答の中で、今後、貴社の契約研究所が製造された製品の同
つもりであると示した。貴社は、このアクションについてのタイム
された使用期限内の製品の保管サンプルの試験をする計画を含めて
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ。
・製品の規格や試験方法はもちろん、最終製品の同一性や含量を含
貴社の標準操作手順書(SOP)
これらの是正処置の実施に関するタイムラインを提出せよ。
・市場にある使用期限内の、全ての出荷された製品の保管サンプル
2.貴社は製品の安定性を評価するために設計された文書化された
貴社は、3ヶ月目、6ヶ月目、1年目、2年目で行う安定性試験を
ポイントに従わなかった。特に、貴社のXXの、あるロットについ
同じ日に3ヶ月目の安定性試験を実施し、6ヶ月目の安定性試験を
貴社は回答の中で、改訂された“製品の安定性報告”手順を提出し
ントでの有効成分の同一性と含量の試験を含んでいなかった。さら
されている、残っている安定性の間隔の間で製品が試験されたこと
行われた変更を示さなかった。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ。
・使用期限内の全てのロットの安定性データの全サマリ
微生物学的試験及び化学的試験のタイムポイントと方法、貴社で守
手順、貴社の製品の有効性が、保管期間を通じて保たれているかを
の試験データ
・貴社の安定性プログラムの適格性を保証するための包括的なアセ
貴社のCAPAの計画には、これに限定されないが、貴社の安定性
安定性を示す方法、出荷が許可される前の容器の密閉システム内に
保管期間が正当であるか判断するために製品の代表ロットが毎年追
タイムポイントで試験される指定された特性について含めるべきで
3.貴社は、製造された医薬品の各ロットの製造指図及び記録に関
記録を作成することを怠った。
貴社のロット製造指図記録は完全な情報を含んでいない。
我々査察官は、いくつかのロットの記録をレビュし、修正液の使用
ロットの承認日のように見つからない情報があることを発見した。
なく上書きされたり、上に線を引いて削除されたりしていた。
さらに、試験結果(例:粘度、濃度、外観、匂い)には、オリジナ
規格への一致に関してレビュされたことを示す第二の職員のイニシ
貴社は回答の中で、いくつかの重要な製造段階における日付、サイ
のガイドライン”というタイトルのついた文書を提出した。このガ
のサインが欠けているXXのロットの記録が含まれていた。
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、品質を
に保証していない。我々は、貴社の改善を助ける適格性のあるコン
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.アメリカに出荷された医薬品のデータのレビュ結果を含む、デ
範囲の包括的な調査
データ・インテグリティの欠落の範囲と根本原因の詳細な説明を含
B.貴社の医薬品の品質において発見された不具合の潜在的な影響
貴社のアセスメントには、データ・インテグリティの欠落の影響を
引き起こされるリスクの分析と、継続的な作業により引き起こされ
C.グローバルなCAPAの計画の詳細を含む、貴社のマネジメン
CAPAの詳細には、微生物及び分析のデータ、製造記録、及びF
貴社で生成される全てのデータの信頼性と完全性を貴社がいかに保
である。
D.合格/不合格の判断の権限、第二の職員の確認、文書作成基準
やALCOA(Accurate, Legible, Contemporaneously recorded, Original, Attributable)の原則を
含む、責任と手順が明確に定義された品質部門の手順書
●品質システム
貴社の品質システムは不十分である。CGMPに準拠した品質シス
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、我々は、貴社の作業を
をするために21CFRの211.34章に示す適格なコンサルタ
の使用は、CGMPを順守するための貴社の義務を軽減するもので
解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る。
●虚偽表示の疑い
・貴社の液体石けんや、手の消毒液は、診断、治療、緩和、手当、
体の仕組みや機能に影響を与えることを目的としているので、医薬
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
再発を防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年11月16日、貴社に輸入警告措置66-40
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
のいかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
今回のウォーニングレターでも、工程がバリデートされていない、
行っていないという、品質管理の根本を指摘する内容が多いのが印
国内の会社様でも実はかなりきわどいケースがあるように思います
手順や教育も含め、ウォーニングレターの指摘にあるように包括的
それから、今回も、安定性の管理がされていないことを指摘する内
管理がうまくできていないのであれば、安定性の管理もうまくいっ
セットで指摘されるのかもしれません。
☆次回は、4/15(月)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
お礼
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『ASTROM通信』担当 橋本奈央子