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2019.03.15
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<166号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
株式会社プロス
太田和宏様
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
早咲きの桜の開花の話も聞かれるようになってきましたが、いかが
さて、今回は、FDA(米国食品医薬品局)の製造品質局から、製
ついて見ていきたいと思います。
ウォーニングレターに挙げられている指摘内容には、どこの会社様
是非参考にして頂ければと思います。
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最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
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■WL:320-19-02 中国の製造所の査察(2018/4/23~2018/4/27)
に関する2018/11/27付ウォーニングレターには、下記の
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、各有効成分の同
について試験室の判断を怠った。
貴社は、最終製品の品質試験を実施せずに、アメリカ市場にOTC
試験報告を契約研究所から2018年3月23日に受け取った。こ
ロットXXの出荷のために、この報告結果を使用した。
貴社の記録は、貴社がロットXXの製造を、契約研究所の報告の1
いる。さらに、この報告は、微生物の計数結果を含んでいるが、分
この文書への回答の中で、貴社は、手順を改訂し、製造を終え全体
と述べた。しかし、貴社は、サンプルを使って必要とされる全ての
出荷するかどうかについては示さなかった。
この文書への回答の中で、改訂された最終製品の出荷手順を提出せ
完了を含めるべきである。統計的に適切な間隔で実施される最終製
きである。
さらに、出荷前に制定された品質の基準を満たしていたかどうかを
た各最終製品について、CGMPの適格性がある独立した研究所に
の基準を満たさなかった製品に関し、顧客への通知または製品の回
2.貴社は医薬品の安定性を評価し、適切な保管条件や使用期限を
ように設計された文書化された試験プログラムを制定してそれに従
貴社は、貴社の医薬品の使用期限を裏付ける長期の安定性試験デー
のみを使用期限の基準に用いていた。安定性の加速試験は、試験さ
単位数、保管条件、試験の間隔、分析結果を含む重要な品質基準を
貴社は回答の中で、2年前に製造された製品から保管サンプルを試
プル試験が、分析結果を含む全ての重要な特性の試験を含むつもり
貴社は査察中、試験用サンプルをどこから得るつもりであるか説明
安定性試験を含む文書化された安定性試験の手順を制定し実行する
サードパーティの研究所が貴社の製品の安定性プログラムを決定す
ティの試験の研究所との契約に関わらず、安定性試験プログラムを
いる。
この文書への回答の中で、貴社の安定性プログラムの適切性を保証
予防処置)の情報を提出せよ。貴社のCAPAには、これに限らな
された標準操作手順、安定性を示す方法、出荷許可前に容器の密閉
保管期間が正当であるか判断するために製品の代表ロットが毎年追
される指定された特性について含めるべきである。
3.貴社は、同一性と、純度、含量、品質に関して文書化された規
することを怠った。
貴社は、同一性、純度、含量、その他の品質特性に関し、入荷した
製品を製造するために使用されたXXが、微生物の規格を含む適切
貴社は、不活性な成分XXの同一性やそのほかの品質特性に関する
に基づく試験結果を受け入れていると述べた。
貴社は回答の中で、貴社の最終製品を製造するために使用されるX
の研究所を使用するつもりで、不活性な成分の試験をサードパーテ
貴社は、(1)XXの試験の頻度を裏付ける科学的な論理的根拠の
(3)いつ試験を開始するかの宣言(4)いつ不活性な成分の試験
この文書への回答の中で以下の情報を提出せよ。
・全ての関連する手順と施行日を含む、貴社の製造作業で使用され
この計画には、貴社が選択した試験の頻度に関する科学的な正当性
・入荷した成分の各ロットの、純度、含量、品質に関する全ての文
がいかに計画しているか詳細を述べよ。もし、貴社が、純度、含量
代わりに、供給者の分析証明書を受け入れるつもりであれば、定期
試験結果に関する信頼性を貴社がいかに証明するかの計画を述べよ
分析証明書の検証に関する貴社の計画に関わらず、同一性に関し、
成分の両方)の試験をするという誓約を含めよ。また、これらの不
のタイムラインを提出せよ。
●受託業者としての責任
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
業者、ラベル業者などの独立した受託業者を使用していることを知
としてみなす。
貴社には、プロダクトオーナーとの契約があるかどうかに関わらず
品質に関する責任がある。貴社には、医薬品が安全性、同一性、含
化粧品法(FD&C Act)に従って製造されたことを保証することが求められる。
●品質部門の権限
貴社の調査の履歴は、貴社の品質部門が、その権限・責任を完全に
貴社は、品質部門に対し、その責任を果たし、医薬品の品質を一貫
リソースと職員を提供しなければならない。
●複数製造所での繰り返しの違反と逸脱
2016年7月18日~21日付の過去の査察において、FDAは
の設備の監督や、医薬品の製造の管理が不十分であることを示して
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、我々は、貴社の作業を
するために21CFRの211.34章に示す適格なコンサルタン
また、我々は、貴社が、FDAと共にCGMP状態を遵守しようと
遵守に関し貴社の全ての作業の包括的な監査を実施し、貴社が実施
評価することを勧める。
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
全ての違反を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年9月28日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
いかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-19-05 中国の製造所の査察(2018/7/16~2018/7/20)
に関する2018/11/30付ウォーニングレターには、下記の
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、各有効成分の同
かについて試験室の判断を怠った。また、好ましくない微生物を含
について、必要とされる適切な試験室の試験を怠った。
貴社は、XX中の治療に使用され、XXに適用される薬XXを作っ
が含まれていてはいけない。しかし貴社は、出荷・販売の前に、総
る最終製品の試験を怠った。さらに貴社は、出荷・販売の前に、最
に関する試験を怠った。試験をせずに、貴社が製造した全ての医薬
すという科学的な証拠はない。
2.貴社は、同一性や、全ての適切に文書化された純度、含量、品
サンプルの試験をすることを怠った。
貴社は、貴社の医薬品を製造するために使用される入荷した原薬や
の適切な品質特性を測定するための試験を怠った。代わりに、貴社
証明書に頼ったり、その他の例では、分析証明書の受領をせずに成
貴社は、また、医薬品XX内の成分としてグリセリンを使用するが
のロットについて、医薬品の製造に使用するためのリリース前に、
コール(EG)の存在に関する分析を怠った。グリセリン内のDE
事件を引き起こす。
3.貴社は、医薬品の製造・加工・包装・保持において、適切に設
洗浄やメンテナンスに関する作業を円滑に進めるために適切に設置
貴社は、医薬品を製造するために使用されるXXシステムを適切に
貴社は、製造に使用する前に、調達元XXやXXを製造前に試験し
排泄物、様々な汚染要因物にさらされた外部環境に通じている。
貴社は、貴社のXXシステムが、医薬品の製造目的で、適切な品質
するための据付・運用・性能の適格性評価に欠けている。さらに、
い微生物の侵入や増殖から保護していない。
4.貴社が製造した医薬品が、それが持つとされている同一性、含
設計された製造と工程管理に関する文書化された手順を制定するこ
貴社は、貴社の医薬品の製造に使用される工程をバリデートしてい
や特定をしていなかった。安定した製造作業と一貫した医薬品の品
関する継続的なプログラムに欠けている。
●不十分な回答と回収の開始
FDAの査察結果に対する2018年8月3日の回答は不十分だっ
品質と安全性の管理不足の影響を評価することを怠った。さらに、
止めるという回答にもかかわらず、FDAは、貴社がアメリカに出
我々は、貴社の設備でFDAと貴社が話し合った後、2018年1
製品を回収することに同意したと認識している。
●CGMPコンサルタントの推奨
もし貴社がアメリカ市場向けの医薬品の製造を再開するつもりなら
する、21CFRの211.34章に示す適格なコンサルタントを
ライアンス状態の解決に着手する前に、適格性のあるサードパーテ
包括的な監査を実施し、貴社が実施した全ての是正処置及び予防処
もし貴社がアメリカ向けの医薬品の製造と出荷を再開するつもりな
テムの全体的な評価と改善だけでなく、最終製品、原材料、ラボの
リストアップした違反に関するシステムの改善を含む包括的な是正
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年11月26日、貴社に輸入警告措置66-40
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
いかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-19-07 韓国の製造所の査察(2018/8/6~2018/8/9)でみ
に関する2018/12/13付ウォーニングレターには、下記の
1.貴社は医薬品の各成分の同一性を検証するために少なくとも1
供給者の分析試験を適切な間隔でバリデーションして信頼性を確認
貴社は、OTC医薬品のシャンプーの製造に使用される有効成分や
その他の適切な品質特性に関する試験が不足していた。代わりに貴
の分析の信頼性を確認することなく、供給者の分析証明書を信頼し
貴社は回答で、自社で原材料の中に含まれる成分を直接分析できる
あると述べた。
貴社は、原材料の試験の実施に関する詳細の手順や、導入の目標期
かったので、貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、下記の情報を提出せよ。
・製造に使用する入荷した成分の各ロットのリリースを承認するた
的品質管理の規格
・分析証明書のバリデーションプログラムに関わらず、入荷した成
1つ、どのように実施するかの記述
・含量、品質、純度に関する全ての規格への一致について、各成分
もし貴社が、各成分のロットの純度、含量、品質の試験をする代わ
入れるつもりなら、初期のバリデーション(定期的な再バリデーシ
する供給者の試験結果の信頼性と一貫性をいかに確認するかの計画
この分析証明書のバリデーションプログラムを述べた貴社の標準操
・アメリカ市場に出荷された使用期限内の貴社製品の製造に使用さ
な試験から得られた試験結果のサマリ
・各供給者から得た全ての容器、蓋、部品の適格性が評価され、適
かどうかを判断するための、貴社の原材料システムの包括的で独立
また、貴社の入荷した原材料のロットの管理が、不適切な容器、蓋
判断せよ。
2.貴社は、試験方法の精度、感度、特異性、再現性を定め、文書
貴社は、出荷のためのリリース前の製品内の有効成分の分析に使用
た。貴社のノートとHPLCのレポートは、同じ有効成分の分析に
例えば、HPLCのレポートには、ビオチンの流量と注入量はXX
メータはXXmL/XXとXXμLと記録されていた。
貴社は回答で、主要な成分、主要成分以外のその他の成分について
機関で行うつもりであると述べた。
貴社は、バリデーション完了の時間枠や、どの分析をサードパーテ
ーションに関する十分な情報を提供していなかったので、貴社の回
この文書への回答の中で下記の情報を提供せよ。
・貴社の試験方法が適切な指図、方法の適合性の基準、方法が目的
バリデーション(またはUSP公定書収載の試験方法に関する検証
より使用されている全ての試験方法の独立したアセスメント
・アメリカ向けに出荷される医薬品に関して使用される全ての分析
(またはUSP公定書収載の試験方法に関する検証)を完了するた
・貴社の試験システム全体の包括的で独立したレビュと、試験業務
処置
たとえば、貴社の試験システムのレビュには、これに限らないが、
れたキャリブレーションプログラム、職員の能力、監督者による監
のコントロールの要素を含めるべきである。
・貴社が製造した医薬品を試験する契約施設の適格性評価と適切性
・貴社の使用期限内の医薬品の全ロットの保管サンプルの試験から
貴社は、これに限らないが、最終製品の同一性、含量、純度を含む
ある。もし、以前出荷したロットに関する試験でOOS(規格外試
の開始を含む貴社がとろうとしている是正処置を示せ。
3.貴社は、貴社が製造した医薬品が、それが持つとされている同
するために設計された製造と工程管理に関する文書化した手順の制
貴社は、4つの有効成分を含むOTC医薬品の工程の性能適格性評
の医薬品を一貫して生産するために、貴社の製造工程に再現性があ
また、貴社は装置の適格性評価も実施しなかった。
貴社は回答の中で、秤量と製造の指図を準備して記録し、製造工程
たが、貴社は、詳細な工程の適格性評価の手順とバリデートされた
全体的なプログラムを提出することを怠った。
この文書への回答の中で下記の情報を提供せよ。
・貴社の工程の性能と装置の適格性評価の手順
・アメリカ市場に出荷される全ての製品の完成に関するタイムライ
・継続的な管理状態を保証するために、バッチ内及びバッチ間のば
アプローチの詳細なサマリ
4.貴社は医薬品の安定性を評価し、適切な保管条件や使用期限を
ように設計された文書化された試験プログラムを制定してそれに従
貴社は、貴社のOTC医薬品XXの使用期限を裏付ける安定性のデ
た使用期限を通じて、医薬品の中に残る有効成分の化学的な特性が
従って、貴社の医薬品が使用期限内にその安定性を維持できるとい
貴社は回答の中で、今後は新しい開発の段階で、適切な使用期限を
りであると述べた。また、貴社は、存在している安定性試験の項目
判断するための分析項目を追加するつもりであると述べた。
貴社は、貴社の医薬品が、ラベルに記載された使用期限を通じてそ
の手順や試験結果を含めなかったので、貴社の回答は不十分である
この文書への回答の中で、タイムラインと共に、完全な安定性プロ
せよ。この計画には、使用期限内で現在アメリカ市場にある貴社の
の評価を含めるべきである。もし既に出荷したロットがOOS(規
を含め、貴社がとろうとしている是正処置を示せ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で確認した違反の性質に基づき、我々は、貴社の作業を
するために21CFRの211.34章に示す適格なコンサルタン
また、我々は、貴社が、適格性のあるサードパーティが、CGMP
を実施し、貴社が実施した是正処置及び予防処置の完了と効果を評
貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の
は、全ての違反を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が
●未承認の新薬
製品XXのラベルやWebサイトの宣伝文句は、FD&C Act(連邦食品・医薬品・化粧品法)で定義された医薬品に
あたる。
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
を防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年11月26日、貴社に輸入警告措置66-40
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
いかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■320-19-08 中国の製造所の査察(2018/4/17~2018/4/20)
に関する2018/12/14付ウォーニングレターには、下記の
1.貴社は、設備の洗浄とメンテナンスに関する文書化された手順
は、貴社の設備で製造された製品同士の交叉汚染を防ぐために、非
と示すための適切な洗浄バリデーションの研究が実施されていなか
いくつかのOTC医薬品を、XXを含む非医薬品に使用する共有設
貴社は回答の中で、製品の残留物が洗浄中に取り除かれていること
を回顧的にバリデートするつもりであると述べた。しかし、今日ま
裏付ける文書を提出していない。
CGMP上、貴社がXXの製造に使用するのと同じ装置を使用して
この文書への回答において、医薬品と非医薬品を、貴社の製造所の
貴社が貴社の製造所で医薬品と非医薬品の両方の製造を続けるつも
の製造装置を維持するために、いかに製造エリアを分離するかの計
更に、過去にXXと一緒に共有設備で製造した全ての医薬品のリス
共有設備による潜在的汚染のリスクを評価し、回収や市場からの撤
の安全のリスクに取り組むための計画を提出せよ。
2.貴社は、成分、医薬品の容器、蓋、中間材料、包装材料、ラベ
責任と権限を持った品質管理部門を制定することを怠った。
貴社の品質部門は、承認し、リリースし、出荷を許可する権限を行
規格を満たさないOTC医薬品を承認しリリースした。例えば:
・XXのXXロットに関し、貴社の営業部長は、貴社の契約研究所
された。それらのロットは、試験の不合格結果について品質部門に
・貴社が分析試験結果を受け取る前に、XXの1ロットは2017
2017年8月7日に出荷された。
貴社は回答の中で、改訂した標準操作手順と、不適切な品質の見落
記録を提出した。
しかし、貴社はこの違反の根本原因を究明していないので、貴社の
この文書への回答の中で、
・その権限の行使に関する品質部門の不備を招いた根本的な要因を
これには、役割と責任を明確にするために、貴社の顧客との品質協
・貴社が、制定した規格や適切な製造標準に従わなかったOTC医
アメリカに出荷された使用期限内のOTC医薬品の全てのロットの
基づき、顧客への通知や製品の回収のような速やかで適切な是正処
3.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、各有効成分の同
試験室の判断を怠った。また、貴社は、好ましくない微生物が含ま
ロットについて、必要な試験を行うことを怠った。
貴社は有効成分の同一性、含量、純度、品質の試験をせずに、XX
ライチェインに出荷した。加えて貴社の全てのOTC医薬品は、X
で実施されなかった。
さらに、貴社は全てのOTC医薬品に使用されているXXに関する
貴社は回答の中で、アメリカに出荷された使用期限内の製品の分析
は、XXのない規格を含むなど、全ての規格による試験がされてい
使用されているXXに関する、制定された成分の規格を提出しなか
この文書への回答の中で以下の情報を提出せよ。
・アメリカに出荷された使用期限内の全てのOTC医薬品の保管サ
サマリに有効成分の同一性と含量、その他の適切な化学及びXXの
・OTC医薬品を製造するために使用されるXXに関する貴社の成
4.貴社は医薬品の安定性を評価し、適切な保管条件や使用期限を
ように設計された文書化された試験プログラムを制定してそれに従
貴社は、ラベルに記載された使用期限を通じて、OTC医薬品の化
ための適正な安定性試験プログラムを持っていなかった。例えば、
医薬品に含まれる有効成分の分析の規定を含んでいない。貴社は回
適格性を保証するために、保管サンプルの試験はもちろん、OTC
の適切な安定性の研究を実施すると約束した。我々は貴社が貴社の
を承知した。しかし、貴社は、使用期限内の現在市場にあるOTC
この文書への回答の中で、
・試験結果が規格を満たすかどうかを判断するための安定性を示す
された貴社の全てのOTC医薬品の安定性試験結果を提出せよ。も
製品の回収などの、速やかで適切な是正処置をとれ。
・貴社の安定性プログラムの適格性を確実にするための包括的なア
を実施せよ。貴社のCAPAには、これに限らないが、貴社の安定
前に容器の密閉システムを保証するための製品の安定性の研究、保
の代表ロットが毎年追加されるような継続的なプログラム、各工程
された標準操作手順書(SOP)を含めるべきである。
●CGMPコンサルタントの推奨
もし貴社がアメリカ市場むけの医薬品の製造を再開するのであれば
要件を満たす手伝いをするために21CFRの211.34章に示
のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の義務
全ての違反を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る
●受託業者としての責任
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
包装業者、ラベル業者などの独立した受託業者を使用していること
延長としてみなす。
貴社には、プロダクトオーナーとの契約があるかどうかに関わらず
品質に関する責任がある。貴社には、医薬品が安全性、同一性、含
化粧品法(FD&C Act)に従って製造されたことを保証することが求められる。
●結論
この文書で挙げた違反は、包括的なリストではない。貴社には、こ
防止し、その他の違反を防止する責任がある。
FDAは2018年10月5日、貴社に輸入警告措置66-40を
貴社が全ての違反を完全に解決し、我々がCGMPの遵守を確認す
いかなる新しい申請やリストの補完の承認を保留する。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
今回取り上げた4件のウォーニングレターのうち3件に、安定性試
安定性の管理、製造に比べると手薄になることが多いように思いま
試験を忘れたり、検体が行方不明になったりということもあるかと
今回のウォーニングレターから、出荷までの品質管理はもちろんの
必要であると改めて感じました。
☆次回は、4/1(月)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
お礼
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
先月のインターフェックス大阪では、弊社ブースにお立ち寄り頂き
普段はお目にかかることがないため、直接お会いすることができて
7月3日~7月5日は東京ビッグサイトにてインターフェックスジ
ご都合が合えば、是非ご来場いただければ幸いです。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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https://drmarketing.jp/cch/73/
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※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、15日
配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、こちらに配信
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2019.03.01
【FDA発出データ・インテグリティに関するガイダンス最終版】ASTROM通信<165号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
少しずつ暖かくなってきましたが、いかがお過ごしですか?
ご存知の通り、昨今、データの信頼性を保証するために、データ・
が強く求められるようになってきており、EMA(欧州医薬品庁)
FDA(米国食品医薬品局)、PIC/Sなどから、データ・イン
発出されています。
そこで、今回は、FDAより2018年12月13日に発出された
Data Integrity and Compliance With Drug CGMP Questions and Answers Guidance for Industry
(データ・インテグリティ及びCGMP準拠 質疑応答 業界向けガイダンス)を取り上げたいと思い
ます。
このガイダンスは、2016年4月14日に出されていたドラフト
発送 ASTROM通信<98号>参照)、データ・インテグリティに関
現在の考え方を織り込むために改訂され、システムの設計、運用、
グリティを維持するための管理を含んでいます。
<原文>
https://www.fda.gov/downloads/
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ガイダンスの序論及び背景の抜粋
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I.序論
このガイダンスの目的は、21 CFR Part 210,211,212(米国連邦規則21条第210章、211
で求める薬のCGMPにおけるデータ・インテグリティの役割を明
FDAは、データが信頼できて正確であることを期待する。CGM
インテグリティに関する問題を防ぎ、問題を見つけるために、柔軟
いる。会社は、プロセスの理解と、技術とビジネス・モデルのナレ
データ・インテグリティのリスクを管理するための有意義で効果的
有意義で効果的な戦略は、患者、工程、製品へのリスクに基づき、
モニタリングについて検討すべきである。これらの戦略への経営者
インテグリティ問題につながりうる状態を予防し是正するために不
グリティが組織のコア・バリューで、従業員はデータ・インテグリ
報告することが奨励されることを、従業員が理解しているクオリテ
経営責任を持つ経営者の役割である。クオリティ・カルチャーに経
品質システムは壊れ、CGMP不遵守につながる。
FDAのガイダンス文書は法的強制力のある責任を定めない代わり
勧告とみなされるべきである。
II.背景
ここ数年FDAは、CGMP査察の中でデータ・インテグリティを
データ・インテグリティを保証することは、医薬品の安全性、効能
な責任であり、公衆衛生を守るためのFDAの重要な機能でもある
ある。これらのデータ・インテグリティに関係するCGMP違反は
同意判決といった多数の規制措置につながっている。
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質疑応答
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1.CGMPの記録に関する下記の用語について明確にしてくださ
a.Data integrity(データ・インテグリティ)とは何ですか?
データ・インテグリティは、データの完結性、一貫性、正確性をさ
完結し、一貫していて、正確なデータは、出処がわかり、読みやす
ナルもしくは真正なコピーであり、正確でなければならない。(A
※ALCOA:Attributable(帰属性)、Legib
Original(原本性)、Accurate(正確性)の頭
b.メタデータとは何ですか?
メタデータとは、データを理解するために必要な、前後関係を示す
データについての追加の情報がなければそれ自身は無意味である。
ついてのデータと評される。
メタデータは、データを類型化したり、説明したり、検索したり、
ための構造化された情報である。
例えば、数値の”23”は、単位の”mg”というメタデータがな
ある種のデータに関するメタデータには、いつデータが取得された
スタンプ、誰がデータを生成するテストまたは分析を実施したかを
に用いられた機器のID、機器のステイタス・データ、原材料の識
データは、CGMP活動の再現に必要な関連するメタデータと共に
ければならない。データとメタデータの関連性は、安全で追跡可能
ない。
c.監査証跡とは何ですか?
監査証跡とは、このガイダンスの目的のために、電子記録の生成、
を可能にする、安全な、コンピュータで生成された、タイムスタン
監査証跡は、記録の“誰が、何を、いつ、なぜ”の年代記である。
例えば、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)の監査証跡は、
積分パラメータ、再処理の詳細を含む。文書には、再処理に関する
ければならない。
監査証跡は、データの生成、修正、削除のトラック(例:処理パラ
またはシステムレベルのトラックの作用(例:システムへのアクセ
削除の試み)を含む。
CGMPに従ったレコード保持行為は、データが失われたり不明瞭
その実施された時に文書化されていることを保証する。監査証跡を
CGMP要件を下支えすることができる。
d.FDAは、記録形式に関する“静的”と“動的”という用語を
このガイダンスの目的のために、紙の記録または、電子画像のよう
のに“静的”という用語が使われる。また“動的”とは、ユーザと
があるものをさす。たとえば、動的なクロマトグラフィーの記録は
てクロマトグラフィーデータの再処理ができるため、結果のピーク
また、計算式やテスト結果を計算するためのスプレッドシートの入
できる。
e.FDAは、211章68(b)の“バックアップ”という用語
FDAは、211章68(b)にて、バックアップを、記録の保持
ナルデータの真正なコピーと呼んでいる。バックアップデータは、
な削除や紛失から保護されていなければならない。バックアップフ
データを含み、オリジナルのフォーマット、もしくは、オリジナル
ならない。
FDAの“バックアップ”という用語の使用は、FDAの業界向け
”ソフトウエアのバリデーションの一般原則の中で使用されている
している。
一時的バックアップコピーは、データのバックアップファイルを保
満たさない。
f.211章68の“システム”と“コンピュータまたは関連シス
米国規格協会(ANSI)は、システムを、人 と 機械 と 特定の機能を遂行するためにまとめられ
た方法 と定義している。コンピュータまたは関連システムとは、ハードウ
周辺機器、ネットワーク、クラウドインフラ、人員、関連する文書
手順書)ということができる。
2.いつ、CGMPの試験結果を無効にし、バッチの適合性の判断
許されるのですか?
CGMP記録の一部として生成されたデータは、出荷基準の一部と
されなければならない。CGMP要件を満たすために生成された関
には、記録内のCGMP活動を復元することが求められる。品質部
除外するために試験結果を無効化するには、正当で文書化され、科
られる。
たとえ試験結果が科学的に理にかなった調査に基づいて合法的に無
に提供される全てのCGMPのバッチの記録に、結果を無効化した
オリジナルの無効化されたデータも含むことになる。記録の保持と
フォーマットよって変わらない。即ち、紙ベースの記録でも、記録
同じ要件の対象である。
3.コンピュータシステムのワークフローはバリデートされている
はい、電子の製造指図記録の原本(MPCR : Master of Production and Control Record)のような
ワークフローは、用途通りのコンピュータシステムであることが、
されなければならない。バリデーションの範囲は、自動化システム
一致していなければならない。同じシステムがCGMPとnon-
non-CGMP機能がCGMPの運用に影響を与える可能性が評
ない。
もし、コンピュータシステムをバリデートしても、その用途に関す
ワークフローが正しく動作するかわからない。例えば、製造実行シ
のプラットフォームの適格性評価で、MESが関連する要件と規格
生成されたMPCRが正しい演算を含んでいるかを示していない。
ションが、MPCRの中の意図したステップ、要件、演算が正確で
MPCRが実行される前に、紙のMPCRをレビュし、全ての必要
と同様である。
FDAはシステムの各要素のリスクを管理するための適切なコント
用途に応じてシステムをバリデートするために適切に設計されたコ
ハードウエア、職員、文書が対象となる。
4.CGMPコンピュータシステムへのアクセスはどのように制限
コンピュータ化されたMPCRや、その他のCGMP記録や、コン
試験データに対する変更が権限を与えられた人によってのみ為され
コントロールを実施しなければならない。権限を与えられた人に限
には、自動化された外観試験の記録、電子化された原材料管理シス
の秤量記録がある。FDAは、可能であれば、技術的な方法で、規
製造や試験方法を変更する能力を制限することを推奨する。(例:
制限すること)
ファイルや設定を変えることを含むシステム管理者の権限は、記録
した職員に割り当てられるべきである。アクセスのコントロールを
使用中の各CGMPコンピュータシステムに関し、権限を与えられ
ための方法を定めて実施することが重要である。(例:権限を与え
こと)
5.FDAはなぜコンピュータシステムの共有ログインアカウント
ログイン資格が共有されると、ログイン時に、一人の個人を特定で
のCGMP要件を満たさなくなるだろう。FDAは、製品品質を保
のコントロールがCGMPに一致するよう設計されることを求めて
ようなアクションが特定の個人に起因することを保証する文書管理
共有されたデータや設定の変更を許さない閲覧のみのユーザアカウ
ついては許容できるが、特定の個人に帰属可能な第二の職員のレビ
及び212章の要件には一致しない。
6.未記入用紙(ブランクフォーム)はどのように管理されるべき
製品品質を保証するための文書管理がなければならない。例えば、
グループによるスタンプが押される、綴じられて頁番号のふられた
はもちろん、スタンプにより非公式なノートの使用の容易な検知を
となる。もしブランクフォームが使用されるなら、ブランクフォー
の方法により、コントロールされるべきである。必要に応じて、番
発行され、全ての発行用紙の使用が終わったら照合されるべきであ
用紙は、その理由の正当性の文書と共に、不変の記録の一部として
ために必要な全てのデータは、完成した記録の一部として保持され
7.誰が監査証跡をレビュするのですか?
監査証跡のレビュは、データのレビュ時に紙のバツ印を評価するの
レビュの責任を負う職員は、残りの記録をレビュする時に、記録に
すべきである。例えば、監査証跡を含む全ての製造指図記録は、レ
されなければならない。連邦規則は、情報を直接監視またはチェッ
レビュをする柔軟性を提供する。FDAは、CGMPの記録の監視
のアプローチを推奨する。
8.監査証跡はどれくらいの頻度でレビュされるべきですか?
CGMPの中で、データのレビュの頻度が明記されている場合は、
せよ。例えば、211.188(b)章は、製造、加工、包装、保
211.22章は出荷判定の前のデータレビュを要求している。こ
頻度を適用することになる。
CGMPの規則にデータのレビュ頻度が明記されていない場合は、
リスクアセスメントを使って監査証跡のレビュ頻度を決定すべきで
データの重要性、コントロールのメカニズム、製品品質への影響の
監査証跡のレビュへのアプローチとその実施の頻度は、CGMPの
実施され、レビュの信頼性が証明されていることを保証すべきであ
9.電子的コピーは紙または電子記録の正確な複製物として使うこ
はい。電子的コピーが、関連するメタデータを含み、もともとの記
オリジナルデータの内容や意味を保っているのであれば、電子的コ
真のコピーとして使用することができる。
動的な電子記録の真のコピーは、オリジナルの記録のフォーマット
コピー機器が容易に利用可能であれば、オリジナルの記録の内容と
作成されて保持してよい。
10.フーリエ変換赤外分光光度計のようなスタンドアロンのコン
得られたオリジナルの電子記録のかわりに、紙の印刷物や静的記録
ますか?
紙の印刷物や静的記録が、オリジナルの記録もしくはオリジナルの
保持の要件を満たすであろう。データの収集中、例えば、pH計や
紙の印刷物や静的記録を作るかもしれない。この場合は、紙の印刷
コピーが保持されなければならない。
しかし、ある種の試験機器から得られる電子記録は、それがスタン
つながっていても、動的であり、完成したオリジナルの記録の一部
は動的形式を保持しないので、CGMPの要件を満たさない。例え
光度計)によって作られたスペクトラルのファイルは動的で再処理
または紙の印刷物は固定され、オリジナルの記録、または、真のコ
を満たさないかもしれない。また、完全なスペクトラムが印刷物に
除外されるかもしれない。
紙の記録であっても電子記録の記録であっても、オリジナルの試験
関連する情報が適切に報告されたことをよく確かめるために、第二
同様に、微生物試験でも、試験と同時に文書化されたペトリ皿のコ
記録は、第二の職員のレビュの対象となる。
11.製造指図記録の原本に関し、手書きのサインのかわりに電子
はい。適切に管理のされた電子署名は、CGMPが要求する記録に
イニシャルの代わりに使用することができる。
211.186(a)章は、「手書きされた完全なサイン」と明記
安全に接続する適切なコントロールを持つ電子署名は、この要件を
電子記録を使用する企業は、記録に電子的にサインした特定の人物
ための管理について文書化しなければならない。
12.電子データはいつCGMP記録になるのですか?
データがCGMP要件を満たすように生成された時、全てのデータ
作業が実施されたと同時に、CGMP要件に従って、データは文書
ない。
FDAは、要求されるデータが生成され、修正の記録なしに修正さ
設計されることを期待する。たとえば、クロマトグラフィーのデー
各ステップの完了時または注入時(例:ピークの積分、またはプロ
未完了/中止)に耐久性のある媒体に保存されるべきである。また
や注入順序の変更は、監査証跡の中に記録されるべきである。中止
記録され、調査され、その正当性が説明されるべきである。
データが不変のラボのノートに転記された後も、紙上の記録データ
れない。同様に、不変の記録が作られずに改ざんを許す方法で電子
入れられない。
電子システムに関するCGMPの文書化の手順を満たすように技術
て採用してもよい。例えば、ラボ情報管理システム(LIMS : Laboratory Information Management System)
や電子的バッチ記録(EBR : Electronic Batch Record)システムのようなコンピュータシステムは、
それぞれの入力の後に自動的に保存されるよう設計してもよい。こ
紙のバッチ記録に、消えないように同時に入力するのと類似してい
上に述べたコンピュータシステムは、データが生成された時にすぐ
または入力される手順の組み合わせでよい。
13.なぜFDAは、ウォーニングレターの中で、「システムの適
/平衡ランにおいて、実際のサンプルの使用を問題としてあげるの
FDAは特定の結果を得ることを目的とする、または、受け入れら
リングやテストを禁止する。(例:望ましい合格結果が得られるま
こと)
この手順は、“適合のための試験(testing into compliance)”とも呼ぶが、CGMPと一致しない。
いくつかの場合、システムの適合性試験のために実際のサンプルを
試験の手段として用いられてきた。FDAは、実際のサンプルを試
ことは、適合のための試験の方法として、違反手順とみなす。
アメリカ薬局方によれば、システムの適合性試験には、精度の要求
ために、標準試料または、標準溶液の繰り返しの注入を含むべきで
注入される試料の同一性と、その選択の合理性が記載され、会社の
承認された申請または適用できる承認基準に従って行われるべきで
もし実際のサンプルがシステム適合性試験に使用されるのであれば
な基準、文書化された手順が制定され、その手順に従うべきであり
ではなく異なるバッチから取られるべきである。CGMPのオリジ
レビュの対象とされるべきである。透明性が必要である。明らかな
データを含む全てのデータは、保持され、レビュや監視の対象とな
べきである。文書による調査において、無効とされたデータや、バ
使用されなかったデータに関し、科学的に合理的な正当な理由が必
14.再加工されたラボのクロマトグラフィーから得られた最終結
ますか?
いいえ。分析方法は正確で詳細でなければならない。ほとんどの試
法的には必要ではないかもしれない。クロマトグラフィーが再処理
作られ、それに従ってテストされ、得られた結果はレビュのために
FDAは、これに限定されないが、ノート、ワークシート、グラフ
試験機器から得られた全てのタイプのデータを含む試験記録の完全
15.データの改竄の可能性等、品質問題に関わる内部情報は、文
で非公式に取り扱うことができますか?
いいえ。その意図や、いかに、または、どこから情報が得られたか
または、既知の偽造、または、記録の改変は、患者の安全、製品品
判断し、根本原因を見つけ出し、必要な是正処置がとられることを
のもとで、210章、211章、212章に基づいて完全に調査さ
FDAは医薬品の安全性、同一性、含量、品質または純度に影響を
疑われる問題を報告する個人に、DrugInfo@fda.hh
をメールのタイトルに含めよ。この報告の方法は、他のFDAのレ
またはProduct Deviation Report)に優先するものではない。
16.CGMPの定期的訓練プログラムの一部として、職員は、デ
発見するために訓練をされるべきですか?
はい。データ・インテグリティの問題を防ぎ、発見するための職員
211.25章、212.10章に基づき、職員は、与えられた職
その組み合わせを受けなければならない。
17.FDAは、電子記録を見ることが許されますか?
はい。CGMPで求められる全ての記録は、FDAの査察対象であ
コミュニケーションを含むコンピュータ化システムで生成され保持
例えば、バッチのリリースを許可する電子メールはFDAがレビュ
企業は、電子データのコピーを含む強制査察、レビュ、記録のコピ
18.データ・インテグリティの問題について、FDAは、どのよ
FDAは、問題の範囲と根本原因を究明し、その影響(FDAへの
の可能性について、科学的に理になかったリスクアセスメントを実
包括的な是正処置を含む管理戦略を実施することにより、企業が、
修正されたことを証明することを奨励する。これは、第三者の監査
の欠如に責任のある個人を、会社のCGMP関連または薬の申請デ
させることを含むかもしれない。また、品質の監督の向上、コンピ
防止しデータ・インテグリティの違反に取り組む仕組みの作成を含
報告制度、データ・ガバナンスの職員やガイドライン)
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
このガイダンスは、FDAの見解がQ&A方式でのっているので、
ラインよりも読みやすくて有難いです。
2016年のドラフト版と比べてみると、用語の定義が変わったと
要求が厳しくなっていると感じる箇所がいくつかありました。
例えば、Q&A No.4。ドラフト版では、少数の従業員の小さな操作や設備でシ
責任者が独立していることが実用的でない場合は、第二のレビュ者
今回の最終版では、システム管理者と記録の責任者が独立している
また、Q&A No.17 には、コンピュータシステムだけでなく、CGMPに関連する電子
対象とすると書かれています。(これは少し怖いと思うのは私だけ
このように厳しくなっているのは、FDAが以前にも増してデータ
の現れだと思います。
FDAの査察を受ける可能性のある会社様はもちろんですが、それ
ティに関する規制動向を把握するうえで、是非ご一読いただければ
☆次回は、3/15(金)に配信させていただきます。
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