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2018.10.15
【最近の話題】ASTROM通信<156号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
日暮れが早くなってきたことを実感するこの頃ですが、いかがお過
ますか。
さて、今回は、下記の3つの話題を取り上げたいと思います。
1. FDAが求める新しい製品識別要件について(シリアライゼーショ
2. 日本における医療用医薬品のバーコード表示の取り組み状況につい
3. FDAの医療機器の品質システムに関する規制動向について
1は、アメリカにヒト用処方箋医薬品を輸出されている製薬会社様
2は、医療用医薬品を製造されている日本の全ての製薬会社様に関
3は、海外、特にアメリカに医療機器を輸出されている医療機器メ
です。
参考にしていただければ幸いです。
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1.FDAが求める新しい製品識別要件について(シリアライゼー
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FDA(米国食品医薬品局)は、医薬品サプライチェインセキュリ
Drug Supply Chain Security Act)のもとで、アメリカ市場で取引されるヒト用処方箋医薬品
の製造業者、包装業者、再包装業者に対して、医薬品の製品識別番
とケース(homogenous case)に押印するか印刷する対応を求めています。
これに関連し、医薬品の製造業者、包装業者、再包装業者は、FD
ついた表示の新しいサンプルを提出する必要があります。
■製品識別とは
貿易相手国がサプライチェインを通して医薬品のトレースを容易に
個々の医薬品の箱とケースに付ける固有の識別子のことで、製品の
全米医薬品コード(NDC : National Drug Code)とシリアル番号を含み、人及び機械が読む
ことのできるフォーマットである必要があります。
■製品識別のメリット
製品の箱やケースに個別のシリアル番号をつけることで、完全なト
ます。これにより、医薬品の偽造、盗難を防ぎ、汚染、その他の有
危険のある医薬品を検知してサプライチェインから取り除く能力を
■対応期限
対応期限は、2018年11月27日となっています。
■適用除外
2018年11月27日より前に製造業者に包装されたか、再包装
ない箱やケースに本要件の適用は除外されます。
出典:
https://www.fda.gov/downloads/
https://www.fda.gov/Drugs/Drug
https://www.fda.gov/Drugs/Drug
https://www.fda.gov/Drugs/Guid
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2.日本における医療用医薬品のバーコード表示の取り組み状況に
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厚生労働省より、2018年9月28日付で「医療用医薬品におけ
ありました。
医療用医薬品における情報化とは、医薬品の取り違え事故防止、市
確保、流通の効率化の目的から、厚労省が通知「医療用医薬品への
(平成18年9月15日付薬食安発第0915001号、平成19
29日付医政経発0629第1号・薬食安発0629第1号一部改
薬生安発0830第1号・薬生監麻発0830第1号一部改正)を
薬品へのバーコード表示を意味します。
<各表示項目の表示対応状況>
●必須表示項目:100%
●原則平成 33 年4月以降に製造販売業者から出荷されるものから必須表示となる
・内用薬、注射薬、外用薬の販売包装単位への有効期限、製造番号 又は製造記号
:約 15~50%(前年度約5~36%)
・内用薬、注射薬、外用薬の元梱包装単位への商品コード、有効期
:約 67~88%(前年度約 59~83%)
●任意表示項目
・調剤包装単位の有効期限、製造番号又は製造記号
:約0~19% (前年度約0~22%)
平成33年から必須となる項目については、前年度調査結果より表
任意項目については、前年度より若干ではありますが表示率が下が
出典:https://www.mhlw.go.jp/cont
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3.FDAの医療機器の品質システムに関する規制動向について
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FDA(米国食品医薬品局)のCDRH(医療機器・放射線保健セ
Radiological Health)は、医療機器製造業者の品質システムに関する規制
医療機器・体外診断用医薬品の国際規格であるISO 13485に融合させようと計画しています。
CDRHが2つのシステムの違いと類似点を調査しているところで
医療機器品質マネジメントシステムの監査への取り組みのうち約9
ものの、残りの5%は、いかに対処するか確認して判断する必要が
一致していないものの具体的な例として、以下の3点があります。
・医療機器レポート
・医療機器単一調査プログラム(MDSAP)
・個々の機器の識別
CDRHは、2019年4月までに、改訂された規制要件を公開す
向けてより大きな調整の必要性を懸念している人もいるようです。
■補足
医療機器単一調査プログラム(MDSAP)
MDSAP参加国がQMS調査機関(MDSAP調査機関)を共同
担保するとともに、MDSAP調査機関が実施した QMS調査結果(MDSAP調査報告書)の各国での
活用を目指すもので、日本もこのプログラムに参加しています。
医療機器単一調査プログラムは、様々な規制要件に対応するための
つながるものとして、各製造業者も期待をしています。
出典
https://www.gmp-publishing.com
https://www.raps.org/news-and-
https://www.pmda.go.jp/files/0
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
1つ目の製品識別(シリアライゼーション)は、医薬品だけでなく
世界的に導入が進んでいます。
日本国内は、偽造や盗難がない(少ない)ということもあり、検討
をされたり輸出を検討されたりしている会社様には避けて通れない
いただければと思います。
これを読んでから2つ目の日本のバーコード表示の話題を読むと、
製造番号(又は製造記号)の対応中で、シリアル番号まで到達して
遅れていることを感じます。
ただ、グローバル化の流れの中で、今後、日本国内の規制要件も変
動向には注意が必要だと思います。
話は変わりますが、下記の日程で開催される今年の秋の日本製薬団
GQP・GMP研究会では、「GDPガイドライン素案(2016
の講演もあるようですので、興味がある方は参加してみてはいかが
<開催日程>
東京:10月30日(火)
大阪:11月2日(金)
富山:11月15日(木)
☆次回は、11/1(木)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2018.10.01
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<155号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
台風24号の被害が心配なところですが、いかがお過ごしでいらっ
さて、今回は、下記の2つのテーマを取り上げたいと思います。
1.アジアの医薬品製造業者6社がFDAから輸入警告措置を受け
2.FDAの製造品質局から最近出たウォーニングレター(3件)
昨今、海外に化粧品を輸出する会社様が増えていますが、一部の化
なくOTC医薬品に分類されます。
アメリカでOTC医薬品と分類されれば、医薬品製造業者としてF
ウォーニングレターを受け取る可能性があります。ウォーニングレ
に あたります。
製薬会社様だけではなく化粧品製造会社様も是非、FDAが査察時
いただければと思います。
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アジアの医薬品製造業者6社のFDA査察拒否
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FDA(米国食品医薬品局)は、2018年8月に、FDAで計画
医薬品製造業者(中国4社、インド1社、韓国1社)を輸入警告措
加え、社名と製品名を公表しました。
立入またはFDA職員の査察の拒否は、何かがおかしいという印象
された製品は不良であると強く疑われます。
これらの医薬品製造業者が査察を拒んだ理由はまだわかっていませ
出典:https://www.gmp-publishing.
https://www.accessdata.fda.gov
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最近のウォーニングレターの概要
注:文中のXXはウォーニングレターでマスキングされている文言
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■WL:320-18-67 中国の製造所の査察(2018/3/26~2018/3/29)
CGMP違反に関する2018/7/31付ウォーニングレターに
1.貴社は、出荷前に、医薬品の各ロットについて、各有効成分の
満たすかどうか試験室の判断を行うことを怠った。
貴社はOTC医薬品であるローションXX(有効成分XX)、クリ
成分XX)を、有効成分の同一性と力価に関する適切な試験をせず
製品が規格に従うかどうか判断できない。
2.貴社は、医薬品の各成分の同一性を確認するために少なくとも
また貴社は、適切な間隔で、成分の供給者の分析試験の信頼性を検
貴社は、入荷した、有効成分XX、XXを含む原料の試験を怠った
純度、力価、その他の適切な品質特性に関する試験が不足していた
適格性評価を通じて、供給者の分析の信頼性を証明することなく、
信頼した。
3.貴社は、ロットが既に販売されたかどうかに関わらず、ロット
との不一致や不具合を徹底的に調査することを怠った。
貴社は、製品XXロットXXの保存サンプルの一次包材(チューブ
しまっていたことを発見した後、2018年1月29日に調査を開
に誤った材料を送ったと判断した。また貴社は、この逸脱の、容器
を怠った。さらに、貴社は、正しくない包装材料による他の販売済
判断を怠った。
4.貴社は、貴社が製造する医薬品が、それが持つとされる同一性
するために設計された製造と工程管理に関する手順を文書化して制
貴社は、製品を製造するために使用する工程をバリデートしていな
適格性評価の研究を実施しなかった。また、安定した製造作業と一
工程管理のモニタリングに関する継続的なプログラムが不足してい
●受託業者としての責任
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
包装業者、ラベル業者などの独立した受託業者を使用していること
製造業者の延長としてみなす。
貴社には、プロダクトオーナーとの契約があるかどうかに関わらず
医薬品の品質に関する責任がある。貴社には、医薬品が安全性、同
連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C Act)に従って製造されたことを保証することが求められる。
●全体的な対応
貴社は回答で、CGMPに関する査察結果の重要性を認めているが
是正処置が貴社の作業や販売される医薬品にCGMP順守をもたら
エビデンスを提供しなかった。貴社は回答の中で、自分たちは化粧
医薬品を製造している意識がなく、顧客と一緒に製品ラベルを改訂
この文書で述べた通り、貴社が製造しアメリカに販売している製品
その使用目的が診断、治療、緩和、手当、疾病の予防である場合や
影響を与えることを意図する場合、医薬品と定義する。
我々は、貴社が、適用されるCGMP要件に合致することを助ける
のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するための貴社の義務
には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任
●結論
FDAは2018年7月16日、貴社に輸入警告措置66-40を
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-18-68 カナダの製造所の査察(2018/3/12~2018/3/16
CGMP違反に関する2018/8/1付ウォーニングレターには
1.貴社は、出荷前に、医薬品の各ロットについて、各有効成分の
満たすかどうか試験室の判断を行うことを怠った。また、貴社は、
ことが求められる医薬品の各ロットについて、必要な試験を行うこ
貴社は、各有効成分の同一性、力価の試験をせずに、アメリカ市場
貴社は、各ロットについて、微生物の総数と好ましくない微生物に
出荷した。最終製品試験は、貴社により製造された製品の各ロット
ことを保証するために不可欠である。
2.貴社は、医薬品の各成分の同一性を確認するために少なくとも
また、貴社は、適切な間隔で供給者の分析試験をバリデートし、信
貴社は、入荷した有効成分の同一性試験を実施することを怠った。
その他の成分が、純度、力価、その他の規格に従うことを判断する
代わりに、貴社は、適格性評価を通じて供給者の分析の信頼性を証
分析証明書(COA)を信頼した。
3.貴社は、製造過程の原材料や製品の特性の変動を引き起こす原
モニタし、性能をバリデートするため管理手順を制定してそれに従
貴社は、貴社の製品を製造するために使用される工程をバリデート
適格性評価の研究を実施することを怠り、安定した作業と一貫した
の管理をモニタリングするための継続的なプログラムに欠けていた
●CGMPコンサルタントの推奨
貴社は、アメリカに医薬品とみなされる製品を輸出しないつもりだ
向けに医薬品の製造を再開するのであれば、我々が貴社で発見した
要件を満たす手助けをする適格なコンサルタントを雇うことを強く
求める状態を遵守しようとする前に、適格なコンサルタントが、貴
包括的な監査を実施し、貴社が実施してきた全ての是正処置・予防
勧める。貴社のコンサルタントの使用は、CGMPを順守するため
貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を
●結論
FDAは2018年7月24日、貴社に輸入警告措置66-40を
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
■WL:320-18-69 インドの製造所の査察(2017/11/6~2017/11/1
なCGMP違反に関する2018/8/9付ウォーニングレターに
1.貴社は、ロットが既に販売されたかどうかに関わらず、ロット
の不一致や不具合を徹底的に調査することを怠った。
貴社の規格外試験結果(OOS)と製造の逸脱の調査は不十分で、
例えば:
A.貴社は、カプセルXXの製造中に、XXの場所で採取したサン
OOS:XX%(規格はXX%以下)だった。その後貴社は、保管
更なるOOSの結果を得た。1つは、XX%(規格はXX%~XX
だった。
貴社は、OOSの結果を除外し、合格としてXX%の新しい値を使
貴社は、保管しているカプセルを試験せず、同じロットを2016
使用した後、約1ヶ月半がたつまで、不合格のカプセルの調査をし
貴社は、不合格を試験室の原因不明のエラーのせいにしたので、貴
は、低い分析試験結果は異常値であり、もっとも可能性のある根本
主張した。製品のばらつきが何か評価されている場合は、異常値の
試験結果を捨てる、または、試験室の根本原因が不明という曖昧な
を提出しなかった。
B.貴社は、錠剤XXの3ヶ月の安定性試験サンプルの規格外試験
結果の調査を開始した。貴社の2017年5月の調査で、貴社は、
貴社は、OOSとOOTの結果は、サンプル準備中の分析者のエラ
裏付けるデータに欠けていた。貴社の調査に関連した試験は、サン
大幅に分析値が変わらなかったので、サンプル準備が異常な結果の
Site Incident Response Committeeが調査の開始を要求したが、貴社は、製造に調
かった。貴社は、我々の査察の後に、製造段階の調査を実施した。
貴社は、第三者が9件の無効にされたOOSの調査の回顧的レビュ
十分で安定したものであり、調査結果は十分に根拠がある“と説明
と完全には一致していない。この個別のOOSの調査に関し、第三
ための試験室のOOSの調査過程で、十分に科学的なエビデンスが
再試験で合格結果が得られた試験のみが、結論の根拠になっている
C.不十分なクロマトグラフィーや不合格の結果を調査するために
と差異調査報告(VIR)は不適切である。これらのVICとVI
貴社は、それらを追跡したり傾向分析をしたりしていない。我々の
を差し替えるためにVICやVIRの調査で得られた試験結果を使
職員は、顧客に低い試験結果を見せたくないので、VIRの調査の
貴社は、全てのVICとVIRの調査の回顧的レビュの結果を提供
D.2017年8月8日と9日に、貴社は錠剤XXの2ロットに、
貴社は、これらの欠陥により、各ロットから相当な数の錠剤を不合
2017年9月7日に終了し、もっとも可能性のある根本原因は、
範囲内で問題なく製造された他のロットがあるので、この根本原因
欠けていた。2017年10月に、継ぎ目のある錠剤のある第三の
貴社は、錠剤の欠陥は、複数の根本原因によるかもしれないので、
しかし、貴社の回答は、継ぎ目のある錠剤の調査の詳細の最新情報
調査と一緒に開始した是正処置・予防処置(CAPA)を回答に含
この文書への回答の中で、
・カプセルXXのロットXXは、なぜ、試験と調査活動が完了する
されたかを説明せよ。また、貴社の手順は、ロットの出荷前に全て
いるかどうか述べよ。
・異常値の試験が、前のOOSの調査で使用されたかどうかを判断
また、不適切に無効化されたOOSの結果に、それらが使用された
・2015年1月1日以降に開始された全てのVIRとVICの回
せよ。それぞれのVIRとVICの第三者の評価と、貴社の最終報
・サンプルの収集と試験及び結果の評価を含む、XXの一様性を評
・試験室及び製造に関する逸脱、標準に合致しない出来事、苦情、
総合的なシステムの包括的で独立した評価を提出せよ。
貴社のCAPAの計画には、これに限定されないが、調査の能力、
部門の管理の改善を含めるべきである。また、CAPAの効果を評
2.貴社は、適切な製造過程の規格を制定することを怠った。
貴社は、XXの品質を保証するための製造過程の適切な規格を制定
経営陣は、原材料がXXだったので、XXは試験されず、分析が規
XXは、規格を満たすために他のロットと一緒にXXされるべきで
貴社は、工程のフロー図が、XXのXXは、XXステップとXXス
分けて試験されていないと回答している。貴社は、XXは不完全な
特性ではないと述べた。また、貴社は、このXXの試験は、プロセ
を認めた。貴社の回答は不適切である。XXは個々に試験され、適
ならない。
この文書への回答の中で、XXがXXの品質特性について試験され
せよ。貴社の手順に行われた全ての改訂を提出せよ。同様の方法で
使用期限内にあり、この方法で製造された全てのロットへの影響の
●品質部門の権限
貴社の調査の履歴は、貴社の品質部門が、例えば、適切な調査が実
正当性の裏付けがある合理的な結論に達することを保証するような
貴社は、品質部門に対し、その責任を果たし、医薬品の品質を一貫
なリソースと職員を提供しなければならない。
●品質システム
貴社の品質システムは不適切である。FDAのガイダンスを見よ。
●複数製造所での繰り返しの違反と逸脱
FDAは、貴社の系列内の、この製造所や他の製造所で、類似のC
5年間で、FDAは貴社におけるCGMPの違反や逸脱に対する回
1.FDAは、OOSの調査と文書化の不履行に対し、2014年
ウォーニングレターを発行した。
2.FDAは、品質管理部門に適用される文書化された手順の順守
措置をとり、2015年1月30日にウォーニングレターを発行し
FDAは複数の規制会議の中で、貴社の経営陣に対する、適切でグ
やりとりをしてきた。複数製造所でのこれらの繰り返しの不具合は
不適切であることを示している。
貴社の品質システムは、貴社の製造所で作られた医薬品の安全性、
効果的な是正処置を実施していなかった。
●CGMPコンサルタントの推奨
貴社は、繰り返しの違反の是正を怠っているので、我々は、CGM
タントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
するものではない。また、我々は、貴社がFDAの求める状態を遵
が、貴社の全ての作業のCGMP順守について包括的な監査を実施
予防処置の完了と効果を評価することを勧める。
貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、継続的なCGMP順守を
●結論
この文書に挙げた違反は、全ての違反のリストではない。貴社は、
再発を防止し、貴社の全ての製造所での違反を防止する責任がある
FDAは2018年4月12日、貴社に輸入警告措置66-40を
出典:https://www.fda.gov/ICECI/E
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
ウォーニングレターの1件目を見ると、自身がプロダクトオーナー
製造会社であっても、アメリカで医薬品とみなされる製品を製造し
レターを受け取っていることがわかります。
昨今、海外に輸出をされる化粧品製造会社様が非常に増えています
以下の点には十分注意する必要があります。
・日焼け止めのクリームやローションは、アメリカでは、化粧品で
(日焼け止め以外でも、使用目的が診断、治療、緩和、手当、疾病
身体の組織や機能に影響を与えることを意図する場合、医薬品とみ
・外部に委託している化粧品会社は、委託先の適格性を確認してお
受託製造会社も連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C Act)に従って製造を行う必要があること
☆次回は、10/15(月)に配信させていただきます。
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