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2018.06.29
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<149号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
蒸し暑い日が続いていますが、
さて、今回も前回に引き続き、最近FDA(米国食品医薬品局)
(4件)について取り上げたいと思います。
アメリカ市場に輸出がありFDAの査察を受ける機会のある会社様
なことでGMP上の指摘を受ける可能性があるのかをご確認いただ
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最近のウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-18-50 インドの製造所の査察(2017/10/30~2017/11/
CGMP違反に関する2018/5/
1.分析方法のバリデートと検証の不履行
貴社は、
また、我々の査察官は、“PDトライアル”
通常は製品開発用だったが、原薬のバッチデータを含んでいて、
違っているように見えた。
貴社は回答の中で、
を実施することを約束した。
アメリカのサプライチェイン用原薬の今後のバッチの試験に関し、
方法だけを使用するとした改訂手順を提出しなかったので、
方法の検証/
この文書への回答の中で、下記のものを提出せよ。
・
・出荷されたバッチの影響評価のサマリ
・バリデーション/
・貴社の試験室の手順、方法、装置、
このレビュに基づき、
(CAPA)の詳細を提出せよ。
・下の“データ・インテグリティの改善”
2.
データの削除を防ぐための適切な管理の不実施
我々査察官は、
ているのを発見した。また、貴社の分析システムは、
ための管理が欠けていた。
例えば、貴社の分析試験をも行う品質保証の管理者は、
貴社は回答の中で、2018年3月31日までに、監査証跡、
全コンピュータ化システムのバリデーションを実施することを約束
貴社の回答は、暫定的な管理方法や、
たので、不十分である。また、貴社は、
管理者権限を持つかを特定しなかった。
この文書への回答の中で、
・
・
・全ての品質管理試験が、分析者により実施され、
ことを保証する標準操作手順書(SOP)を提出せよ。
・各分析システムに関連するユーザの権限を詳しく述べよ。
・
・監査証跡データのレビュに関する詳細の手順を提出せよ。
3.
貴社は、装置の洗浄バリデーションを完了する前に、
市場に出荷した。また、貴社は、
向け原薬の出荷後に終えた洗浄バリデーション報告書を提出した。
同じ装置で製造した他の原薬との交差汚染を防ぐことを保証できな
貴社は回答の中で、
は今後、アメリカ市場へ出荷する前に、
実施すると述べた。
製品の出荷時に最初に限って使用されたサンプリング方法に関する
貴社の回答は、不十分である。また、貴社は、
方法の評価に取り組まず、詳細の是正処置・予防処置(CAPA)
この文書への回答の中で、
計画を提出せよ。
・洗浄バリデーションを実施する前に、原薬、ゆすぎ、
根拠
・最悪のケースを含む改訂された洗浄バリデーション手順のサマリ
これには、最も高い毒性を持つ医薬品、
難しい装置の場所の洗浄の評価を含めよ。
・新しい製品・工程・
されたSOPのサマリ
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
雇うことを強く勧める。このコンサルタントは、
CAPAの評価をすべきである。貴社のコンサルタントの使用は、
ものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
保証していない。この文書への回答において、
A.
B.
アセスメントにはデータ・
リスクと、継続的な操作によるリスクの分析を含めるべきである。
C.
●結論
FDAは2018年3月30日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-51 中国の製造所の査察(2017/11/7~2017/11/
違反に関する2018/5/14付ウォーニングレターには、
1.逸脱とOOSの結果の文書化と、徹底的な調査の不履行
〇文書化されていない製造の逸脱
貴社は、製造工程の逸脱を文書化し、
実施することを怠った。我々査察官は、
メモをバッチの記録の中でみつけた。
品質への影響を調査することを怠り、
貴社の回答は、作業者がXXの手順を違反したと述べた。
ので、貴社の回答は不十分である。また、貴社は、
に調査されることをいかに保証するかを説明していなかった。
〇試験室の二重の記録と、調査されていなOOSの結果
査察官は、貴社が試験室におけるOOSの結果の文書化、調査、
4つのXXのバッチと5つのXXのバッチについて、
規格内の結果であることを確認した。貴社は、
貴社は、OOSの結果に関する調査の実施を怠った。
貴社は回答の中で、これらの逸脱の調査の不履行は、
リテストの結果と、改訂した“Out-Of-Trend(
OOTの結果に対処し、もともとのOOT/
また、貴社は、OOSの結果の根本原因の特定を怠っていた。
2.
削除を防ぐための適切な管理の不足
査察官は、貴社のスタンドアロンの機器(
赤外線放射システム)の監査証跡が利用できないことを発見した。
データの変更を記録したりモニタリングしたりするための他の仕組
の機器から得た電子データのバックアップをポータブル・
はパスワードで保護されておらず、
査察官は、作業者達が、
を発見した。例えば、査察官は、
の適合性試験に関するファイルを発見した。
貴社は回答の中で、貴社のクロマトグラフィシステムを、
アップグレードすることを約束した。
適切な手順や最新コンピュータシステムの詳細を提供しなかったの
3.作業が実施された時に記録することの不履行
査察官は、
貴社の作業者により事前にサインされ、部分的に完成され、
製造記録を発見した。また、査察官は、
作業者により完成された、
貴社は回答の中で、
の文書化や適切は監督の実施が確実にされていなかを説明しなかっ
●データ・インテグリティの改善
この文書内の重大な調査結果は、貴社の品質部門が、
ないことを示している。貴社は、適切な権限、十分なリソース、
保証するのに適格な職員備えなければならない。
効果、品質を裏付けるデータの正確性・
適切なコンサルタントを使用することを認める。
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.
調査には下記を含めよ。
・調査手順と方法論の詳細:
が除外を検討している作業の正当性を示す理由
・データの不完全性の性質・範囲・
我々は、
・貴社の設備におけるデータ・
データの省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
貴社が発見したデータ・インテグリティの欠落箇所について、
・試験、製造、その他のデータ・
我々は、
グリティの欠陥について評価することを推奨する。
B.
アセスメントにはデータ・
のリスクと、
C.
貴社の戦略には下記のことを含めよ。
・分析データ、製造記録、
網羅性を保証するために貴社がどのようにするつもりかを述べた是
・現在の行動計画の範囲と深さが、
エビデンスを含んだ、データ・
データ・インテグリティの欠落に責任のある個人が、
を与えるかどうかを示すこと。
・顧客への通知、製品の回収、追加試験の実施、
の追加、薬の申請の活動、苦情のモニタリングの強化のような、
保証するためにとられた処置、及び、
・貴社のデータの完全性を保証するための、全ての改善の努力と、
経営者の管理、人的資源(例:訓練、職員の改善)
・上記活動が既に進行中または完了といったステイタスの報告
●結論
FDAは2018年3月1日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-52 アイルランドの製造所の査察(2017/10/31~2017/
重大なCGMP違反に関する2018/5/
1.貴社は、各成分のサンプルが、同一性、純度、力価、
することを試験することを怠った。
貴社は、
グリセリンの原材料の複数ロットについて、
(DEG)とエチレン・グリコール(EG)
人に様々な致死性の事件を引き起こしてきている。
さらに、貴社は入荷した原薬XX、
に同一性試験を含んだ、
貴社は回答の中で、貴社が原料の供給者に、
原料の試験方法の情報を収集し評価したと述べた。
貴社は、製造業者として、
責任を持っているので、貴社の回答は不十分である。また、
ロットが規格を満たすことを保証するための暫定的はアクションに
グリセリンを含む製品について、
ロットにDEGまたはEGが存在するかどうかについて取り組まな
この文書への回答の中で、
・
入荷した成分の各ロットの全ての属性について試験をするつもりか
もし貴社が供給者の分析証明に頼るつもりであれば、
するかの詳細を提出せよ。また、
・グリセリンを含み、
全てのロットの保管サンプルについて、
を発見したら、顧客への通知や製品回収のような、
・貴社の試験室の手順、方法、装置、
レビュに基づき、
2.貴社は、貴社が製造する医薬品が、
保証するために設計された工程管理に関する適切に文書化した手順
貴社の品質管理部門は、それらの手順を、変更を含め、
貴社は、
工程が再現可能で、
なかった。
我々は、その後の回答で、
“大規模なバリデーション活動の中に、
実行可能でない。”とも述べた。
貴社は、バリデートされていない工程を使って製造した、
いないので、貴社の回答は受け入れられない。もし、
貴社は、全ての医薬品を販売する前に、
をバリデートしなければならない。
貴社にはプロセスバリデーションのプログラムが欠けている。
サイクルを通じて、工程の設計と管理の状態の安定性を評価する。
中間材料、
初期の管理状態が定着したかどうかを判断するために行われなけれ
工程の適格性評価の達成が必要である。その後、
を維持していることを保証するために、
もし貴社がアメリカ市場向けの製品の製造を再開するつもりがある
バリデーション/検証の条件、改訂された分析の方法、
提出せよ。
●受託業者としての責任
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
包装業者、
製造業者の延長としてみなす。
貴社と貴社の顧客XXは、
オーナーとの契約があるかどうかに関わらず、受託設備として、
がある。貴社には、医薬品が連邦食品・医薬品・
られる。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。第三者が貴社のCGMPを遵守に関し、
監査するべきである。
秩序立った改善の保証を助けるために、
使用は、
解決し、継続的なCGMP順守を保証する責任が残る。
●結論
FDAは2018年2月22日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-53 韓国の製造所の査察(2017/9/25~2017/9/28)
違反に関する2018/5/18付ウォーニングレターには、
1.貴社は、バッチがすでに販売されたかどうかに関わらず、
不一致や不具合を徹底的に調査することを怠った。
貴社は、貴社のOTC医薬品XXクリームの分析試験のOOS(
ことを怠った。貴社は、サンプルを再試験し、
貴社は、
貴社は回答の中で、貴社の分析者が、
手順を改訂し、分析者を再訓練することを約束した。
科学的で正当な根拠もなく取り消された全てのOOSの結果の回顧
貴社の回答は不十分である。
に従うことを怠ったのか説明しなかった。
この文書への回答の中で、アメリカ市場に販売された製品の、
の概要の報告を提出せよ。もし、
貴社がとった、
2.貴社では、
貴社は、貴社の従業員が、
“文書管理SOP KO-3 Rev.9”に確実に従うことを怠った。我々の査察官は、
証明書、試験室のワークシートを含む文書や記録が、
ていることを発見した。
貴社は回答の中で、
貴社の回答は、不十分はCGMPの手順を廃止し、
の訓練プログラムの有効性に取り組まなかったので不十分である。
この文書への回答の中で、下記のものを提出せよ。
・貴社の訓練プログラムの有効性の評価に関する詳細な計画
・
のシステムの完全な評価
文書化の手順を包括的に改善し、
・予防処置)の計画を含めよ。
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
特定、再発の防止、その他の違反の防止に責任を負う。
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承認を保留
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
4件のうち2件はデータ・インテグリティ関連の指摘で、
監査証跡がとれていないことが挙げられていました。
しかし、今回興味深かったのは、
ことを指摘された受託製造を行っている製薬会社が、“
にもムリだ”としてアメリカ向け医薬品の製造をやめたようです。
医薬品の受託製造を行う側は、
の契約を結ぶ必要があること、また、委託する側も、
するのが可能な金額で契約を結ぶ必要があることを改めて感じまし
☆次回は、7/13(金)に配信させていただきます。
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おしらせ
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本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、
しております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2018.06.15
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<148号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
アジサイがきれいな季節になりましたが、
さて、今回のメールマガジンでは、最近FDA(
レター4件について取り上げたいと思います。
アメリカ市場に輸出がありFDAの査察を受ける機会のある会社様
どんなことでGMP上の指摘を受ける可能性があるのかをご確認い
思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
最近のウォーニングレターの概要
注:
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-18-46 メキシコの製造所の査察(2017/9/4~2017/9/8)
重大なCGMP違反に関する2018/4/
1.貴社は、
適切な試験室の試験を怠った。
貴社は、貴社の製品について、適切な微生物試験の実施を怠った。
貴社の医薬品が使用目的にあった方法で製造され、
試験することは絶対不可欠である。
この文書への回答の中で以下のことに対処せよ。
・微生物関連の品質を判断するために、
を迅速に試験するための行動計画
これらの試験は、この文書の受領後30日以内に実施され、
各試験の完全な分析記録と分析を実施した試験室の名前と場所の完
が、
回収を含む、貴社がとった、または、
・貴社の各医薬品について、
を提出せよ。また、製品の使用目的により、微生物の限度(
に関する試験、または、無菌試験を含めよ。
・貴社の製品に用いられている各微生物試験方法(例:
デーション結果を提出せよ。
・原料の投入、改良されたバイオバーデンの管理、
作業の独立した包括的な評価を提出せよ。
2.貴社は、
なデータが含まれる試験室の記録を確実に保管しなかった
貴社は、
水システムの性能を評価するための基本的な情報が欠けていた(
従業員によれば、
また、貴社の試験室には、サンプルの重さ、試験方法、
使用する規格、
我々査察官は、
貴社の水システムが適切に設計され、管理され、
示している。
水は、貴社の製品の主要な原料である。強固に設計され、
USPモノグラフと適切な微生物の基準に従い医薬品の使用に適し
ためにモニタされた水システムを使うことが不可欠である。
我々は、
きっちりと実行され、
製品品質に関し、
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・
水システムの設計の包括的で独立した評価
・継続的な管理のための効果的なプログラム、メンテナンス、
精製水モノグラフの規格と適切な微生物の限界を満たす水を一貫し
所定のモニタリング
後者に関し、貴社の局所用医薬品は、
総数が必要である。
・
貴社の医薬品の製造における、
・完全な分析データを保持していなかった貴社の行為により、
ための、仕掛品及び最終製品の試験結果の回顧的レビュ
・完成した記録が他に欠けていないかを判断するために、
文書システムの包括的な評価
貴社の設備が完成した記録を保持していることを保証するため、
計画を含めよ。CAPAは、これに限定されないが、
グリティを保証するためにシステムにとられた行動を含むべきであ
●品質部門の権限
この文書内の重大な発見は、
いないことを示している。貴社は、その責任を果たし、
と十分なリソース及びスタッフを備えた品質部門を整えなければな
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。
水システム、工程設計とバイオバーデンの管理、ラボのシステム、
デーションのプログラム、品質部門を包括的に監査し、
コンサルタントの使用は、
全ての不備を解決し、
●違法表示の責任
・貴社のラベルには、英語はあるが、
・ラベルに同一性の記述の一部である薬の名前が含まれていない。
・ラベルに載せるべき情報が目立つように表示されていない。
・ラベルに、重大な副作用の報告を受けるための、
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承認を保留
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■320-18-47 中国の製造所の査察(2017/10/16~2017/10/
違反に関する2018/4/19付ウォーニングレターには、
1.
出荷に関する分析用データを生成するために貴社の品質部門により
制限がなかった。例えば、高速液体クロマトグラフィー(
管理者権限をもった1つのユーザ名を使っていた。
ことができた。また、
した個人を追跡する仕組みがなかった。
2015年3月30日と4月3日に実施された先のFDAの査察へ
・試験室の電子機器の監査証跡機能を使用可能にすること
・各職員に、ユニークなユーザ名とパスワードを割り当てること
・電子データが消去、除去、移動、名前の変更、
付与
2017年10月の査察で、
発見した。
2.
得られる完全なデータを保持することの不履行
貴社は、
HPLCシステムを使って、2011年9月25日~
提出された正式な品質管理データの一式は、
査察中、
内在する電子データと共に調べた時、貴社は、
ないと答えた。貴社は、問題になっている電子データは、
した。
回答の中で、貴社は、
HPLCのソフトウエアをアップグレード後であればデータを元に
消去された電子データの回復を立証するエビデンスを提出せず、
防ぐかを示さなかった。
3.制定した手順からの逸脱の文書化、説明、調査の不履行
査察中、我々の査察官は、
レビュした。履歴は、
バッチのレビュのために品質部門に提出された最後のデータの一式
のバッチの記録は最終的に除去され、
貴社の品質管理の分析者によれば、最初の注入は、
と思われた。規格内だった2回目の注入は、
文書化、説明、調査はなかった。
我々の査察官は、
回答の中で、貴社は、
を開始したと述べたが、この逸脱の調査の詳細情報がないので、
標準に合致しない出来事、苦情、OOSの結果、
と改善が欠けている。
貴社は回答の中で、試験、レビュ、
せず、
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
保証していない。我々は、
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.
調査には下記を含めよ。
・調査手順と方法論の詳細:
除外を検討している作業の正当性を示す理由
・データの不完全性の性質・範囲・
我々は、
・貴社の設備におけるデータ・
データの省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
貴社が発見したデータ・インテグリティの欠落箇所について、
・データ・
我々は、
ティの欠陥について評価することを推奨する。
B.
アセスメントにはデータ・
のリスクと、
C.
貴社の戦略には下記のことを含めよ。
・分析データ、製造記録、
を保証するために貴社がどのようにするつもりかを述べた是正処置
・現在の行動計画の範囲と深さが、
デンスを含んだ、データ・
データ・インテグリティの欠落に責任のある個人が、
与えるかどうかを示すこと。
・顧客への通知、製品の回収、追加試験の実施、
追加、薬の申請の活動、苦情のモニタリングの強化のような、
ためにとられた処置、及び、
・貴社のデータの完全性を保証するための、全ての改善の努力と、
経営者の管理、人的資源(例:訓練、職員の配置の改善)
・上記活動が既に進行中または完了といったステイタスの報告
●設備内の逸脱の繰り返し
2015年3月30日から4月3日に行われた先のFDAの査察に
貴社は回答の中でこれらの逸脱に関する具体的な改善を提案した。
実施にあたり多数の不具合を確認した。
と管理が不十分であることを示している。貴社の誓約が履行され、
するかを説明せよ。
●結論
FDAは2018年2月8日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■320-18-48 インドの製造所の査察(2017/11/13~2017/11/
CGMP違反に関する2018/4/
1.貴社は、
貴社は医薬品の製造に使用する入荷した成分について、同一性、
ことを判断するための試験をすることを怠った。貴社は、
通して検証することなしに、供給者の分析証明書(COA)
例えば、貴社は、
またはエチレン・グリコール(EG)
有害な不純物を検出するアメリカ薬局方の同一性試験法を使ってグ
ので、医薬品の製造に使用されるロットの合格を保証していない。
様々な致死性の中毒事件を引き起こしてきている。
貴社は、全てのロットについて試験の信頼性を確認するために、
するつもりであると述べ、購買、供給者の承認、モニタリング、
(SOP No. GPPL/PUR/01)を提出した。
ベンダリスト”への追加についても検討していた。
貴社が、供給者のCOAの正確性を検証するために、
試験するのか、それよりむしろ、初期段階の試験と、
の適格性評価をするのかが明確でないので、
アメリカ向けに出荷された製品に関し、
この文書への回答の中で、下記の情報を提出せよ。
・貴社の医薬品製造に使用される成分(例:原料)
品質部門によって使用の許可がされるまで使用が差し控えられるこ
・
貴社は、供給者のCOAに頼るかわりに、
を説明せよ。もし、貴社が供給者のCOAに頼るのであれば、
評価をいかに実施するかの詳細情報を提出せよ。また、最低でも、
した全てのロットについて試験をするという誓約を含めよ。
・グリセリンを含み、
貴社のリスクアセスメントの一部として、
に試験をし、もし試験で異常な結果を得たら、
・貴社の試験室の手順、方法、装置、
このレビュに基づき、
の計画を提出せよ。
2.貴社は、すべての成分、製品容器、蓋、中間材料、ラベル、
権限を持った適切な品質管理部門を制定することを怠った。
貴社の品質部門は、全ての製品の製造指図・
バッチXXを微生物試験が完了する前に出荷した。
貴社の回答と一緒に提出された改訂版SOPは、“緊急事態”
つけて出荷業者の倉庫に製品を移動すると述べているので、
最終製品が貴社の品質部門による試験とレビュが完了する前に出荷
貴社のSOPは、もし試験が不合格になったら、出荷業者から“
この文書への回答の中で、貴社の品質部門が、
レビュをすることを保証するために改訂された手順と是正処置を提
実行し、
提出せよ。
3.貴社は、医薬品の製造、加工、包装、または、保管において、
ナンスにおいて、作業を容易にするために、適切なデザイン・
装置を使用することを怠った。
貴社のXXシステムは、適切に設計されていなかった。貴社が“
れていないパイプを含んでいた。この不適切なシステムの設計は、
査察中に試験室の管理においてみつかった、不適切な培地の保管、
の不足のような不備により、
貴社は回答の中で改善されたXXシステムを調達したと述べたが、
ートするかについての詳細の説明が欠けているので、
XXシステムで滅菌すると述べたが、貴社は、頻度、XX、
提出しなかった。また、貴社の回答は、
またはアメリカに販売された製品のリスクアセスメントを含んでい
この文書への回答の中で下記の情報を提出せよ。
・新しいXXシステムのバリデーションに関する詳細の計画
・
・XXシステムの消毒に適用しようとしている頻度、XX、
・
・査察中にみつかった微生物学試験の欠陥を前提として、
過去のデータに頼ることの論理的根拠
4.貴社は、医薬品の製造、加工、包装、保管において、空気圧、
管理された装置の提供を怠った。
貴社には、製造(例:充填、包装)と倉庫のエリアの温度、
空気処理システムが欠けていた。貴社は、
いた可能性があり、暑い月には施設が摂氏50度(華氏122度)
温度、湿度、空気清浄度を管理する空気処理システムなしに、
貴社の空気処理システムと管理の不足は、貴社の原材料・仕掛品・
可能性がある。
この文書への回答の中で以下の情報を提出せよ。
・貴社の設備内の温度、湿度、
行動計画
・貴社の設備及び装置の包括的で独立したアセスメント
このアセスメントは、貴社の装置と設備の設計、管理、
このレビュに基づき、詳細のCAPAの計画を提出せよ。
●品質部門の権限
この文書内の重大な発見は、
いないことを示している。貴社は、その責任を果たし、
権限と十分なリソース及びスタッフを備えた品質部門を整えなけれ
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。サードパーティのコンサルタントが、
原材料、試験室、設備、製造システムに重点を置いて、
すべきである。貴社の是CAPAは、
助けるためにサードパーティによって完全に評価されなければなら
貴社のコンサルタントの使用は、
経営陣には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2018年3月5日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■320-18-49 中国の製造所の査察(2017/9/18~2017/9/22)
CGMP違反に関する2018/5/
1.貴社は、すべての成分、製品容器、蓋、中間材料、包装材料、
する責任と権限を持った適切な品質管理部門を制定することを怠っ
貴社の品質部門は、バッチがリリースされる前に、
果たさなかった。品質部門は、
を出荷した。
さらに、貴社の品質部門は、下記の不十分な点を含み、
が不足していた。
・変更管理
・品質管理の試験手順
・バッチの記録のレビュ
・年次製品レビュ
この文書への回答の中で、
・規格を満たしていたかを判断するために、
分析結果の回顧的レビュを実施せよ。もし、
患者を守るために、顧客への通知や回収を含む、貴社がとった、
述べよ。
・他のどこで、
いる文書システムの独立した包括的な評価を提出せよ。
保証するためのシステム的な改善に関する詳細の是正処置・
・貴社の品質部門の独立した包括的な評価を得よ。
責任と権限(例:最終バッチの出荷の最終判断の前の、
貴社の品質部門を完全に改善する徹底的なCAPAについて提出せ
2.貴社は、
貴社はまた、適切な間隔で、
貴社は、入荷した医薬品の有効成分(API)
貴社は外観と匂いだけにもとづいて、
適切な規格に従うことを判断するための試験をしなかった。
供給者の分析の信頼性を証明することなく、
製造に使用するAPIのリリースを行った。
この文書への回答の中で、
・入荷した成分の試験に関する手順を提出せよ。
ついて、
・入荷した成分のロットの、純度、力価、
をするために貴社がいかに計画するかの詳細を述べよ。
品質の試験を実施するかわりに供給者の分析証明書を受け入れるの
ションを通じて、
を述べよ。
3.貴社は、
怠った。
貴社の製品の製造に使用される非専用XXタンクC2038の洗浄
液体クロマトグラフィー(HPLC)のクロマトグラムは、
について、消毒剤と同様の大きなピークを示した。
査察中、貴社は、
デーションは、
この文書への回答の中で下記のことを提出せよ。
・残留消毒剤の貴社の製品品質への影響の評価
・
ションプラン
貴社のプログラムは、洗浄結果が、
ければならない。
・逸脱、標準に合致しない結果、苦情、OOSの結果、
独立した評価
貴社のCAPAは、これに限定されないが、調査能力、
監督を含むべきである。
4.貴社は、
データを含む試験室の記録を保証することを怠った。
貴社は、
査察中、貴社は、貴社の製品に関して実施された微生物、pH、
できなかった。
さらに、貴社は、原薬、XXの工程試験、
貴社は、分析証明書の最終的な計算結果と、
この文書への回答に、下記のことを含めよ。
・試験方法と装置が、適切な間隔で適切にバリデート、検証、
ことをいかに保証するかを述べよ。
・貴社の試験室の手順、方法、装置、
基づき、
実施されたCAPAの効果を評価するための手順も含まなければい
5.貴社は、
ことを怠った。
査察中、貴社は、
さらに、貴社は、
この文書への回答の中で、タイムラインと共に、
提出せよ。この計画は、
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
適切に保証していない。我々は、
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.
調査には下記を含めよ。
・調査手順と方法論の詳細:
が除外を検討している作業の正当性を示す理由
・データの不完全性の性質・範囲・
我々は、
・貴社の設備におけるデータ・
データの省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
貴社が発見したデータ・インテグリティの欠落箇所について、
・データ・
我々は、
グリティの欠陥について評価することを推奨する。
B.
アセスメントにはデータ・
リスクと、継続的な操作によるリスクの分析を含めるべきである。
C.
貴社の戦略には下記のことを含めよ。
・分析データ、製造記録、
網羅性を保証するために貴社がどのようにするつもりかを述べた是
・現在の行動計画の範囲と深さが、
エビデンスを含んだ、データ・
データ・インテグリティの欠落に責任のある個人が、
影響を与えるかどうかを示すこと。
・顧客への通知、製品の回収、追加試験の実施、
の追加、薬の申請の活動、苦情のモニタリングの強化のような、
保証するためにとられた処置、及び、
・貴社のデータの完全性を保証するための、全ての改善の努力と、
経営者の管理、人的資源(例:訓練、職員の配置の改善)
・上記活動が既に進行中または完了といったステイタスの報告
●品質部門の権限
この文書内の重大な発見は、
いないことを示している。貴社は、その責任を果たし、
と十分なリソースを備えた品質部門を整えなければならない。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。サードパーティのコンサルタントは、
試験室の管理、データマネジメントシステム、文書化、
その他の全ての要素を含む貴社の作業を包括的に監査し改善を手伝
貴社のコンサルタントの使用は、
には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2017年12月27日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
今回取り上げた4件のウォーニングレターのうち3件で、
され、
です。
この機会に、品質を保証するのに十分な権限・リソース・
出荷を優先するあまり、品質保証がなおざりになっていないか?
のもいいかもしれません。
☆次回は、6/29(金)に配信させていただきます。
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おしらせ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
弊社は、今年も、6月27日(水)~6月29日(金)
インターフェックスジャパン(会場:東京ビッグサイト)
ブースは、東1ホールのITソリューションゾーン【E18-
お時間がおありの方は、
よろしくお願いいたします。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2018.06.01
【最近のEUのノンコンプライアンスレポート】ASTROM通信<147号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
まだ5月だというのに暑い日が続いていますが、
さて、今回のメールマガジンでは、
1.イギリス議会のビジネス・エネルギー・
2.
EUのノンコンプライアンスレポートは、
ありませんが、どんな点がEU GMP上不備と判断されたかを確認し皆様の業務の参考にしていた
れば幸いです。
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1.イギリス議会のビジネス・エネルギー・
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イギリス議会のビジネス・エネルギー・産業委員会は“
友好な薬事規制関係の協力を確保し、
としての立場を失うリスクを最小化して、
委員会は、イギリスのEU離脱による製薬業界への影響について、
119億ポンド(約1兆7850億円)の輸出と、
へのアクセスを減少させるだろうと報告した。
医薬品の輸入の約4分の3がEUからであるイギリスの患者の薬へ
しれない。
報告は、イギリス規制当局の欧州医薬品庁(EMA:
製薬会社が製造設備と役割をイギリスとEUに二重に持つ必要があ
業界にとって大きな懸念であるとまとめている。
別々の管理体制は、新製品の発売毎に、4万5000ポンド(
は新しい革新的な医薬品にとって魅力のない市場になるかもしれな
<コメント>
5月24日付のタイムズ紙は、
激変緩和策として2020年末まで設ける「移行期間」について、
していると報じています。
イギリスのEU離脱は、製薬業界にも少なからず影響があるため、
出典:
https://www.parliament.uk/
http://www.news-digest.co.uk/
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1.EUのノンコンプライアンスレポート
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このASTROM通信でも何度か取り上げているノンコンプライア
おいて、EU GMPに不適合と判断される不備が見つかった場合に発行されるも
います。
Part1に確認した当局の名前、製造業者の名前、
製造オペレーション、Part3に不備の内容、
査察結果を報告するという点ではウォーニングレターと似ています
指摘の内容があまり詳しくありません。また、不備を、
その他(Others)に分類して、
あります。いつもの通り、
■Report No.MT/001NCR/2018
インドの製薬会社をマルタの当局が2018/3/11に査察し、
発行した。
●ノンコンプライアンスの種類
査察中、クリティカル1件、メジャー6件、
文書の改ざんの証拠に関するもので、メジャーの不備は、
交叉汚染の管理の不足、製造活動、
に関するものだった。
●とられた/提案された行動
当局は、このサイトでの医薬品販売承認申請または、
認めるべきでないと提言する。
●追加コメント
今回が当サイトに対するEU/
当サイトは現在EU/
いかなる製品にも影響はない。
出典:
http://eudragmdp.ema.europa.
■Report No.UK GMP Insp GMP 19756/12954-0009 NCR
インドの製薬会社をイギリスの当局が2018/3/
を発行した。
●ノンコンプライアンスの種類
査察中、3件のクリティカルの不備をみつけた。
1.GMP記録のデータの改善の証拠があった。
2.記録、予期しない事象に関する調査と行動の完了に関し、
だった。
3.査察官に対し、虚偽や誤解を与える発言があった。
●とられた/提案された行動
・現在有効なGMP適合証明No.UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008の取り消し
GMP適合証明No.UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008の取り消し
ノンコンプライアンスのステートメントの発行と、
継続的な製造と試験または継続的な供給が許可された場合に限るG
・出荷済バッチの回収
製品に対する影響のエビデンスがないため、
・供給禁止
ノンコンプライアンス状態中は、重要でない製品については、
さ れない。
●追加コメント
国の所轄官庁はこの製造所から供給されている製品の重要性につい
供給を保証する手段を制定すべきである。
国内で公衆衛生上、製品が医学的に重要で、それゆえ、
スコープ外にあるかどうかを確認するために連絡を取る必要がある
出典:
http://eudragmdp.ema.europa.
■Report No.UK GMP 34886 Insp GMP 34886/1148567-0005 NCR
台湾の製薬会社をイギリスの当局が2018/3/15に査察し、
を発行した。
●ノンコンプライアンスの種類
メロペネム及びメロペネム/
みつかった。不備は、無菌工程や、そこにあるオートクレーブ・
VHP(過酸化水素ガス滅菌)
に関するものだった。
●とられた/提案された行動
・現在有効なGMP適合証明No.UK GMP 34886 Insp GMP 34886/1148567-0005の取り消し
GMP適合証明No.UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008の取り消し
ノンコンプライアンスのステートメントの発行と、
の継続的な製造と試験または継続的な供給が許可された場合に限る
・出荷済バッチの回収
製品に対する影響のエビデンスがないため、
・供給禁止
ノンコンプライアンス状態中は、重要でない製品については、
されない。
●追加コメント
国の所轄官庁はこの製造所から供給されている無菌原薬を使用する
重要であれば継続的供給を保証する手段を制定すべきである。
所轄官庁に対し、その国内で公衆衛生上、製品が医学的に重要で、
のステートメントのスコープ外にあるかどうかを確認するために連
出典:
http://eudragmdp.ema.europa.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
イギリスのEU離脱問題は、
離脱状態になるのかがはっきりしていません。
しかし、
いることからもわかるように、
大きく、
☆次回は、6/15(金)に配信させていただきます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
おしらせ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
弊社は、今年も、6月27日(水)~6月29日(金)
技術展インターフェックスジャパン(会場:東京ビッグサイト)
ブースは、東1ホールのITソリューションゾーン【E18-
寄りください。
お待ちしております。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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