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2018.05.15
【PIC/S GMPガイドライン改訂&最近のウォーニングレター】ASTROM通信<146号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
寒かったり暑かったりと、気候が一定しないこの頃ですが、
さて、今回のメールマガジンでは、
1.PIC/S GMP ガイドライン Part 1 3章、5章、8章の改訂について
2.ASTROM通信145号に引き続き、最近FDA(
レター5件
皆様の業務に参考にしていただければ幸いです。
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1.PIC/S GMP ガイドライン Part 1 3章、5章、8章の改訂
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PIC/S GMP ガイドライン パート1の3章(建物及び設備)、5章(製造)、8章(
が、EU GMP ガイドラインの3章、5章、8章に基づいて改訂され、
なりました。改訂版はじきに公開されることになっています。
注)EU GMP ガイドラインの3章、5章、8章は、
<改訂のポイント>
3章:交差汚染防止の要件が追加されています。
5章:交差汚染防止の要件が追加され、
8章:製品回収の関連で、
います。
PIC/S GMP ガイドラインとEU GMP ガイドラインは、多少の言葉の違いはありますが、
違いはありませんので、EU GMP ガイドラインのほうで確認してみたところ、3章は3.
済みそうですが、5章は5.17項、
PIC/S GMP ガイドラインが改訂されますと、厚生労働省から“「PIC/
際の考え方について」 の一部改正について”の事務連絡も出ることになると思われます。
前回の場合、PIC/S GMP ガイドラインが2017年1月1日に改訂され、
2017年8月9日に出ていました。
PIC/S GMP ガイドラインの改訂版の内容 及び 厚生労働省の事務連絡の発出に注意が必要です。
■PIC/S GMP ガイドライン改訂について
https://www.picscheme.org/
■EU GMP ガイドライン
https://ec.europa.eu/health/
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2.最近のウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-18-40 インドの製造所の査察(2017/9/4~2017/9/8)
CGMP違反に関する2018/3/
1.
を怠った。
原薬製造設備の一部は、屋外に開いている。我々の査察官は、
装置の近くで鳥や虫のような害虫・害獣を発見した。
貴社は開放形装置を使って医薬品を製造している時の汚染のリスク
ことを怠った。
貴社は是正及び予防処置(CAPA)を約束したが、
いないので、貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、
評価を提出せよ。全てのXX、中間体、害虫・
2.原薬製造において、意図した使用・
た。
製造工程のXX及びXX段階で、貴社はXX容器を使用する。
洗浄に使用されると述べた。しかし、
その他の不純物の汚染を防げるという正当な理由に欠いている。
するのが難しい。
貴社は回答で、
満たされている容器の使用は、汚染のリスクを増やすだろう。
付加的な、吸収性がある、
この文書への回答の中で、
・許容できないXX装置を、
・
メントを提供せよ。装置の表面が、反応性が高く、吸収性があり、
純度・安全性に影響を与えるかものなのかどうかを判断せよ。
3.
ことを怠った。
我々の査察中、貴社は、
の査察で、貴社の工程は、
24バッチが詳細不明の不純物によるOOSの試験結果を生んだ。
それらのいくつかを再処理した。
工程の適格性評価用バッチの製造の前に、
を開発しなければならない。
商業生産作業における工程パラメータとその他の変数に対処してい
プログラムは、商業生産状態で、
ために十分な情報とデータを提供することが不可欠である。
貴社は回答の中で、
変更管理をせずに工程の変更が開始されたことを認めた。
たくさんのバッチから得られたデータを提供した。
変更管理の代わりにはならないし、
貴社は、
適切な継続的プログラムを持っていない。
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・製品のライフサイクルを通じて、ばらつきの原因を特定し、
バッチ間のばらつきの監視を保証するデータ駆動型の、
グラム。また、
・バリデーションバッチの安定性試験から得られる結果。
・貴社の変更管理システムの包括的で独立した評価と改善。
適切に正当化され、貴社の品質部門に承認され、
また、
的評価を含めよ。
・CAPAシステムの包括的で独立した評価と改善。評価は、
全てのCAPAの効果の回顧的分析を含めよ。
・医薬品の品質リスクとXXの不純物の毒性の評価。また、
調査結果と、貴社の工程の改善(自動化を含む)
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
ものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2017年12月13日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-41 インドの製造所の査察(2017/5/25~2017/5/
CGMP違反に関する2018/3/
1.OOSの結果の適切な調査と適切な是正処置の不履行
貴社のOOSの結果の調査は不十分だった。
例えば、多くの場合、貴社は、
の結果に基づいて、もともとの不合格の結果を無視した。また、
するための第二段階の調査も不足していた。
貴社の回答は、OOSの結果の回顧的なレビュを含んでいた。
パターン、調査が不十分な類似のOOSの結果を示している。
が経過してしまっているので、不合格の結果について、
関する科学的に論理的な根拠を提供することは不可能であると回答
仮説に関する信頼できる情報と科学的なエビデンスを提供するため
我々は2015年2月から2017年4月の間で、
多数のOOSの結果が調査されたことを発見した。
を必要としない。貴社は回答で、この手順は不十分で、
な調査と科学的に論理的な根拠により裏付けされていないと認めた
貴社は、
した。
この文書への回答の中で以下の情報を提供せよ。
・アメリカ市場向け製品で得られた全ての無効化されたOOS(
科学的正当性とエビデンスは決定的なものか評価せよ。
関し、CAPAが十分であることを判断し、改善に関し、
改善により特定されることを保証せよ。
OOSについても、製造の徹底的なレビュ(例:
能力、逸脱の記録、バッチの不合格の記録)を含めよ。
の可能性が判断されたものは、
・OOSの結果の調査に関する貴社のシステムの独立した評価
貴社の設備のOOSの調査を修正するためのCAPAを含めよ。
結果に関する即時の試験室の調査、
特定、第二段階の製造品質調査の適切な開始を含めよ。
・逸脱、普通でない出来事、OOSの結果、苦情、
した評価とCAPA
CAPAは、これに限定されないが、調査の能力の改善、
改善を含めるべきである。
2.試験手順に関する試験室の完全な管理記録の保持の不履行
いくつかの場合、貴社は、
怠った。例えば、我々は、同一性試験のサンプル重量、
関連する化合物に関する薄層の完全なクロマトグラフィ―
この文書への回答の中で
・データ、記録、報告の不十分な点について、
省略、変更、削除、記録の破壊、非同時の記録の完成、
さらに、CGMP情報が記録・
貴社の作業を通して、データの記録と、
・
せよ。
・
●設備の継続的な観察
以前の査察(2011年5月15日~17日、
回答の中でこれらの不備に対する特別な是正を提案した。
関する設備の監督・管理が不十分であることを示している。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。
試験室の管理、データマネジメントシステム、
要素を包括的に監査し、
CGMPを順守するための貴社の義務を軽減するものではない。
継続的なCGMP順守を保証する責任が残る。
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
の特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
いかなる新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-42 韓国の製造所の査察(2017/11/27~2017/12/
CGMP違反に関する2018/3/
1.貴社は、
なデータが含まれる試験室の記録を残さなかった。
貴社は、貴社のOTC医薬品に関し、
提供できなかった。
2.
怠り、また、
貴社の安定性試験は、
保証するのには不十分である。例えば、貴社は、
加速試験のみを実施した。貴社は、
貴社の安定性試験プログラムは、
安定性試験プログラムは、試験の方法、試験の頻度、または、
含んでいない。
3.貴社は、製造される製品の各ロットの完全な情報と一緒に、
を怠った。
貴社のロットの記録は、これに限らないが、
及び終了時刻、製造工程の各重要な段階を確認するサイン、
製造の詳細の記録を含んでいなかった。
4.貴社は、医薬品の製造、加工、包装、または、保管において、
において、作業を容易にするために、適切なデザイン・
使用することを怠った。
貴社は製造、包装、
楽にする適切なデザインであることを示すための適格性評価をしな
●不適切な回答
貴社の作業がCGMPに準拠するための是正処置の十分なエビデン
不適切である。貴社の回答は、
を含んでいなかった。さらに、貴社の回答は、これらの違反が、
OTC医薬品に与えうる影響について取り組んでいなかった。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。第三者がCGMP順守に関し、
貴社の是正処置及び予防処置は、
確実にすることを助けるために、
貴社のコンサルタントの使用は、
には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2018年3月8日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-44 香港の製造所の査察(2017/9/25~2017/9/28)
CGMP違反に関する2018/4/
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、
一致するという試験室の判断を怠った。また、
各ロットについて、必要とされる適切な試験室の試験を怠った。
貴社は、アメリカ市場向けのOTC医薬品を、
貴社は、
試験は、貴社が製造した医薬品が、貴社が有するとうたう化学的・
合致することを保証するために絶対不可欠である。
貴社は、貴社の医薬品の製造工程に関し、
回答は不十分である。貴社の回答は、
また、貴社は、関連する試験方法の詳細や、
ことを示すための比較研究の詳細を提出しなかった。さらに、
ために、
ついてもふれていない。
この文書への回答の中で、
を提出せよ。また、
得られた結果のサマリを提出せよ。もし、
いった貴社がとるつもりの是正処置を示せ。
2.
供給者の試験結果を適切な間隔でバリデーションすることを通じて
貴社が信頼する供給者の成分分析の信頼性を規定することを怠った
貴社は、
力価、その他の品質特性について判断するための試験を怠った。
いない供給者の分析証明書をもっぱら信用した。
貴社は、
つもりであると述べたが、貴社の回答は不十分である。
べき有効成分やその他の成分のリストの提出を怠った。また、
関する試験方法がアメリカ薬局方と同等またはそれよりよいことを
この文書への回答の中で、
成分の試験から得られる結果のサマリを提出せよ。さらに、
せよ。それには、実施されるサンプリングと試験の説明を含めよ。
3.貴社は、
怠った。
貴社は安定性プログラムを制定していなかった。貴社は、
ラベルに表示された使用期間中、
貴社は、加速試験を実施し、
である。貴社の回答は、
性データの裏付けがない使用期限が設定されアメリカに出荷された
をするかどうかにふれていなかった。
この文書への回答の中で、
満たすことを示すための安定性データを提出せよ。また、
4.貴社は、貴社が製造した製品が、貴社のうたう同一性、力価、
製造指図・
貴社は、
性評価を実施せず、
継続的なプログラムに欠けていた。
貴社は、
製造記録の原本の改良を含む製造工程のコンカレントバリデーショ
が、貴社の回答は不十分である。貴社は、
は、新たに制定された製造のプロセスパラメータに基づく、
この文書への回答の中で、
さらに、
提出せよ。また、新たに定義されたXX時間やXXスピード、
プロセスパラメータと共に、
●CGMPコンサルタントの推奨
我々は、査察中、
で発見した違反の性質に基づき、我々は、
ことを強く勧める。
貴社のコンサルタントの使用は、
経営陣には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2018年1月18日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-45 イギリスの製造所の査察(2017/7/24~2017/7/
重大なCGMP違反に関する2018/4/
1.貴社は、製品の各ロットについて、出荷前に、
一致するという試験室の判断を怠った。
貴社は、貴社のOTC医薬品XXが同一性・
試験手順、規格、製品の出荷を裏付ける分析データに欠けていた。
貴社は回答の中で、今は、他にもあるが、“最終製品試験”
述べた。しかし、
いる規格のコピーを提供しなかった。
この文書への回答の中で、是正処置の計画と、
力価に関する試験がされていることを保証するための試験手順につ
は、貴社の製品に関する試験の要件と、
記述すべきである。
2.貴社は、各成分のサンプルの、同一性、
に関する試験を怠った。また、貴社は、
通じて、
怠った。
貴社は、同一性、純度、力価、その他の規格を判断するために、
の試験を怠った。
代わりに、貴社は、
同一性試験も実施せず、
を確認するために供給者の分析証明書を頼ってはならない。
貴社は回答の中で、
貴社は、入荷原料の試験に関する手順も、
不十分である。さらに、貴社は、
を提出しなかった。
この文書への回答の中で、
力価、
貴社の製品に使用される全ての入荷成分の少なくとも1つの同一性
を説明せよ。もし貴社が、純度、力価、
分析証明書を受け入れるのならば、
3.貴社は、全ての成分、医薬品の容器、蓋、仕掛品、包装材料、
と権限を持った品質管理部門を制定することを怠った。
貴社は品質管理部門が欠けていた。貴社は、CGMPの訓練、
のさまざまな基本的な医薬品の製造・試験の作業の管理等、
た手順が欠けていた。
貴社は回答の中で、貴社は小さな会社で、
関連文書のレビュと承認の責任を負っていると述べたが、
関わらず、医薬品製造業者として、貴社は、
を持たなければならない。
この文書への回答の中で、貴社が、
するかを説明せよ。これらの個人は、
権限と十分なリソースを持っていなければならない。
4.貴社は、貴社が製造した医薬品が、貴社がうたう同一性、
ための製造指図・
貴社は、
継続的なプログラムを含む、
貴社は、回答の中で、
この文書への回答の中で、貴社のバリデーション計画を提出せよ。
評価を実施するためのタイムラインと、
ローチを含めよ。
5.貴社は、貴社が製造した各ロットの完全な情報と一緒に、
怠った。
貴社の製造指図・記録は、
メータを定義して文書化していなかった。例えば、
温度、充填及び包装作業段階、
貴社は回答で、ロットの記録は、
記録のコピーを提出しなかったので、貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、貴社の医薬品が、
されていることを示すために、貴社の医薬品の製造指図・
サイン済の製造指図・記録を提出せよ。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。
貴社のコンサルタントの使用は、
には、全ての不備を解決し、
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承認を保留
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
1つ目の、PIC/S GMP ガイドライン Part 1 3章、5章、8章の改訂。
特に5章、8章部分の改訂は、かなりインパクトがあるため、
動きに十分注意しておく必要があると思います。
2つ目の、ウォーニングレターの話題。今回、5件のうち、WL:
中味についての指摘している点が印象的でした。
どの製薬会社様も、製造・指図記録書には、細かい大量の指図・
安定した製造作業と一貫した品質を保証するという視点で、
になっていないか、
☆次回は、6/1(金)に配信させていただきます。
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本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、
いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2018.05.01
【最近のウォーニングレター】ASTROM通信<145号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
株式会社プロス
太田和宏様
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
9連休真っ只中の方も多いかもしれませんが、
さて、今回のメールマガジンでは、最近FDA(
レター5件について取り上げたいと思います。
アメリカ市場に輸出がありFDAの査察を受ける機会のある会社様
どんなことでGMP上の指摘を受ける可能性があるのかをご確認い
思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
最近のウォーニングレターの概要
注:
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-18-35 インドの製造所の査察(2017/9/11~2017/9/
CGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、
の試験から得られる完全なデータを保持することを怠った。
我々の査察官は、
の試験の数は、貴社の報告書に記録された数と相当違っていた。
よりはるかに少なくCFUを報告していた。さらに、
培地上での成長がないと報告したが、
我々は、貴社の、
グリティの評価のサードパーティへの約束を認識している。また、
リスク分析とデータレビュを行うという約束、
している。
我々はアメリカ向けの原薬XXとXXの製造を再開する前に、
この文書への回答の中で、この文書の下にあるデータ・
データ・インテグリティの改善努力の情報を提出せよ。さらに、
・水システムの設計・管理・メンテナンスの独立した評価
・水システムの設計、管理、
・貴社の水システムXXのバリデーション報告
・
概要
・
2.装置を適切に維持することを怠り、
我々査察官は多品種用装置の傷ついた製品接触表面を発見した。
は劣化し、剥離テープで包まれていた。
貴社のSOP/ENG/39-1『
及びXXのXX102のガスケットを含む重要なエリアのガスケッ
装置に関するガスケットの交換の記録を提出できなかった。
さらに、
これは2015年2月の査察での発見の繰り返しである。我々は、
ケットの劣化であると気づいていたことも知っている。
貴社の回答は不適切である。貴社は、
装置の他の全てのガスケットは評価しなかった。貴社は、
管理者の実地調査を義務付けるよう改善するつもりであることを示
の頻度)が含まれていなかった。また、貴社は、
を怠っていた。
この文書への回答の中で、
アセスメント、是正処置及び予防処置(CAPA)を提出せよ。
メンテナンス記録の不備も改善すべきである。さらに、
要求の頻度を明記した手順を提出せよ。
3.貴社の品質部門は、
貴社の品質部門は原薬XXの顧客の苦情を徹底的に調査しなかった
関する2015年12月31日の苦情CC1/P/11を、
貴社は、
洗浄及びメンテナンスのログの詳細なレビュをしなかった。
さらに、貴社は、
に”マイナーで不当な苦情“と識別した。
をしたが、貴社の調査は、
貴社は回答の中で、全ての調査の独立したレビュを行い、逸脱・
すると約束した。しかし、貴社の回答は、
欠けていた。
この文書への回答の中で、包括的な独立したレビュと、逸脱・
タイムリーで効果的な調査を保証するために用いるシステムの改善
4.
製造ブロックのXXセクション内のトイレ装置が、
みつかった。さらに、貴社の設備の100,000クラス(
ションは目に見えるほど汚かった。
貴社の回答で、これらのエリアの改築を約束した。しかし、
メンテナンスの詳細を提出しなかった。
この文書への回答の中で、
これだけではないが、
ナンスのプログラムも提出せよ。
5.
貴社の手指消毒ステーションは不便なところにあり、
及びXXセクションの100,
を着用済の職員のみが使用できた。手指消毒ステーションは、
これは、2015年2月の査察での発見の繰り返しである。
我々は、100,
恒久的なステーションの建設に関する貴社の約束を認識している。
●繰り返しの逸脱
2015年2月2日~6日の前回の査察において、
対する貴社の回答において、
逸脱は、
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
ントを雇うことを強く勧める。コンサルタントは、
製品がFDAの要件に一致することを保証するために、
この適格性のあるサードパーティのコンサルタントは、
調査、メンテナンスプログラム、
コンサルタントの使用は、
全ての不備を解決し、
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
に保証していない。
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.アメリカ向けに販売された製品のデータレビュの結果を含む、
範囲に対する包括的な調査
B.
アセスメントにはデータ・
のリスクと、
C.
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承認を保留
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-36 香港の製造所の査察(2017/9/25~2017/9/29)
CGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、製品の各バッチに関し、出荷前に、
するという試験室の判断を怠った。また、
各バッチに関し、適切な試験室の試験を怠った。
貴社は、各バッチの出荷前に、規格への一致について、
を怠った。例えば、貴社は、
微生物限度試験を実施しなかった。代わりに、貴社は、
アメリカ市場向けに続いて製造されたバッチを出荷するために同じ
貴社は、
含んでいるが、契約試験室は、
の1つの力価と同一性のみ試験をした。
2.貴社は、貴社の製造した医薬品が、
するための文書化された製造と工程管理の手順を制定することを怠
貴社はOTC医薬品の製造に使用される工程をバリデートしていな
安定した製造作業と一貫した品質を保証するための工程管理の継続
3.
貴社は、入荷した医薬品の有効成分の試験を怠り、また、
前に同一性、純度、力価、品質の試験を怠った。
4.
り、また、
貴社は、
指定した使用有効期限を裏付けるための適切な安定性試験データを
我々は、貴社が、
いる。上記の違反を含むCGMP査察結果に対する貴社の回答は、
の十分なエビデンスを提出していないので、不十分である。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
ントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
するものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
●虚偽表示の違反
・製品のラベルに有効成分とその割合、
・
・製品のラベルに“指示された以外に使ってはいけない”
いない。
●結論
FDAは2018年1月8日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-37 中国の製造所の査察(2017/8/14~2017/8/18)
CGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、
データが含まれる試験室の記録を確保しなかった。
貴社は、
XXスプレーの3バッチとXXの1バッチの分析試験のデータを提
分析証明書が、製造され試験される前に作られたことを発見した。
質問した時、貴社は、
分析証明書の分析試験結果を偽造したと認めた。
さらに我々は3つの電子データのファイルが、
(高速液体クロマトグラフィ)
の機能が欠けているので、我々は、
いるかを判断できなかった。貴社は、
CGMP関連データは、バッチの廃棄に関して、
するために、試験室によって保持されなければならない。
回答の中で、貴社は、
手順を提出した。貴社は、
貴社の回答は不十分である。
貴社は、
潜在的な影響の評価を実施しなかった。貴社の回答は、
システムのバリデーションの適切な記述を怠っている。
改善の章を見よ。
2.
供給者の試験結果を適切な間隔でバリデーションすることを通じて
貴社が信頼する供給者の成分分析の信頼性を規定することを怠った
貴社では、
不足していた。貴社は、文書化された純度、力価、
原薬供給者の分析証明書の信頼性を立証するための試験をすること
回答の中で、貴社は、
分析証明書を確認するつもりであると述べたが貴社の回答は不十分
プログラムに十分に取り組んでいなかった。また、
たことを示す試験結果を提出しなかった。
この文書への回答の中で、
・全ての成分に関する、貴社の現在の入荷ロットのリリース規格
・
・
・
3.
安定性試験の結果を適切な保管条件と有効期限を判断するために使
貴社はXXスプレーのバッチXXとXXスプレーのバッチXXの含
かった。また、分析方法は安定性を示さなかった。
回答の中で、貴社は、
と述べ、改訂した手順を提出したが貴社の回答は不適切である。
貴社は、是正処置に先立ち、
示すデータを提出することを怠ったので、
この文書への回答の中で、是正処置を実施する前に、
どうかを示すXX及びXXに関する安定性データの全てのサマリを
を評価するために使用される安定性を示す方法を提出せよ。
●サンプル結果
FDAの査察前の2016年9月に、
このバッチはラベルに表示されているもののほぼ2倍の有効成分を
された後のバッチも同様にものすごい結果になった。貴社は、
にならって試験方法を改訂することを約束した。
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
保証していない。我々は、
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.
調査には下記を含めよ。
・調査手順と方法論の詳細:
が除外を検討している作業の正当性を示す理由
・データの不完全性の性質・範囲・
我々は、
・貴社の設備におけるデータ・
データの省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
貴社が発見したデータ・インテグリティの欠落箇所について、
・貴社の作業を通じたデータ・
我々は、
グリティの欠陥について評価することを推奨する。
B.
アセスメントにはデータ・
のリスクと、
C.
貴社の戦略には下記のことを含めよ。
・分析データ、製造記録、
網羅性を保証するために貴社がどのようにするつもりかを述べた是
・現在の行動計画の範囲と深さが、
エビデンスを含んだ、データ・
データ・インテグリティの欠落に責任のある個人が、
を与えるかどうかを示すこと。
・顧客への通知、製品の回収、追加試験の実施、
追加、薬の申請の活動、苦情のモニタリングの強化のような、
するためにとられた処置、及び、
・貴社のデータの完全性を保証するための、全ての改善の努力と、
経営者の管理、人的資源(例:訓練、職員の配置の改善)
・上記活動が既に進行中または完了といったステイタスの報告
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。データ・
タントが、CGMP要件に従うことを保証するために、
することを求める。貴社のコンサルタントの使用は、
ない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2017年12月28日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-38 フランスの製造所の査察(2017/9/14~2017/9/
なCGMP違反に関する2018/3/
1.貴社は、試験方法を制定し、精度、感度、特異性、
例えば、
貴社は回答の中で、
ことを知らせるコメントが追加されたと述べた。貴社は、
を正当化するために、
貴社の回答は不十分である。
デートされた、もしくは、検証された方法を使用することが、
使用された試験方法が信頼できるという保証なしに、“
サプライチェインの説明責任は損なわれている。
方法がバリデートされ、
さらに、貴社は、今後の分析に関し、
ついて顧客に報告するつもりであると述べたが、貴社の回答は、
非収載の方法で以前に実施した全ての分析結果をいかにレビュする
いない分析について顧客にいかに伝えるかについて対処していなか
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・
する貴社の施設における全ての公定書収載の試験方法の検証
・アメリカ市場向けに出荷された製品の、
以前にバリデートも検証もされていない試験方法で試験された製品
・
されることと、
2.貴社は、バッチが既に販売されたかどうかにかかわらず、
成分の規格への不適合について、徹底的な調査を怠った。
XXのサンプル15/0871のもともとの原子吸光分析は、
3つ目のサンプルが再試験され、規格内になった。貴社は、
なく無効にした。
貴社の回答において、貴社は、
述べた。貴社は、
原因とした根本原因の科学的正当性がなく、適切な是正処置・
回答は不適切である。
これに限定されないが、貴社の品質管理部門、実験室、
作業は、
向けガイダンスに記載されているように、試験室は、
エラーなのかを判断するための初期のアセスメントを実施すべきで
会社の品質管理部門に、そのデータ、調査結果、
FDAは、受託業者を製造業者の延長とみなしている。
試験した製品の品質、安全性、有効性に影響するかもしれない。
という貴社の責任を理解し、
不可欠である。代わりに、貴社のクライアント(例:
方法の実施を支援するために必要な全ての科学的データと情報を貴
貴社の手順には、
ならない。貴社は、
ある。OOSの結果に関する貴社の調査が、
報告さればければならない。我々は、
使用する試験方法の適合性に影響を与える重要な情報を顧客から得
を勧める。
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・
貴社のレビュは、文書化された調査が実施されていない事象と、
伝える計画も確認すべきである。調査結果と共に、
計画を提出せよ。
・OOSの調査に関する貴社の改訂された文書化された手順
●品質協定
貴社と貴社の顧客XXは、
貴社は、医薬品の成分試験について、
うことを怠った。貴社は、試験方法を変更する前に、
怠った。
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承認を保留
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-39 ドミニカ共和国の製造所の査察(2017/6/5~2017/
重大なCGMP違反に関する2018/3/
1.貴社は、
定義されたエリアまたは汚染や取り違えを防ぐために必要なその他
貴社はXXと非XXの製品を同じ設備内で製造する。例えば、
される。貴社は、
XXの製造設備を、完全に徹底的に分離しなかった。
この文書への回答の中で
・貴社の設備で製造され、
されたXXと非XXの影響の徹底的なリスクアセスメントを実施せ
・XX汚染の可能性のリスクがある、
顧客への通知と回収を含む、
・XX医薬品の製造に関し、
設備に関する以下の2つの選択肢の1つを約束せよ。
〇設備をXXの製造専用にせよ。我々は貴社に、
設備の中で他のいかなる製品を製造することも容認できない。
実施のタイムラインを提出せよ。また、
ないと勧告されるだろう。我々の査察で、貴社が、
市場向けのXXと非XXを製造しているのをかなり見つけた。
〇完全に設備を除染せよ。
の製造だけを再開しようとするなら、
残留物を検知するための高感度な測定方法を提出せよ。また、
の潜在的な原因に対処せよ。貴社は、
徹底的に実施されたと判断し、FDAの査察で検証されるまで、
いかなる医薬品も導入すべきでない。
2.貴社は、
なデータが含まれる試験室の記録を確保しなかった。
貴社は、
ことを保証するのを怠った。例えば、我々の査察官は、
化することを怠り、計算結果のみ報告したことを発見した。
貴社は、
かどうかを評価することも、
分析中に生成された全てのデータが保持され、
規格に従うかどうかを判断するためにレビュすることは不可欠であ
この文書への回答の中で、
・
調査結果を提出せよ。脱落、変更、削除、破壊、
さらに、
貴社の作業全体のデータの記録と保持の実施をするための是正処置
・
・分析や製造のデータを含む、
しているかを述べた詳細の是正処置を提出せよ。これには、
品質監督実施の手順の詳細を含めるべきである。
3.貴社は試験方法の精度、感度、特異性、
貴社の有効成分及び最終製品の分析に用いられる分析手法はバリデ
さらに、
ので、
この文書への回答の中で、
・
(または公定書収載の方法に関する検証)
・
公定書収載の方法に関する検証)
・試験室のシステムと、
提出せよ。例えば、貴社の試験室のシステムのレビュには、
完全に改善されたキャリブレーションプログラム、職員の能力、
試験室の管理の要素を含むべきである。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。
記録の完全性、工程の管理と経営層の監督に重点を置いた、
包括的に監査することも勧める。貴社の是正処置及び予防処置は、
求める前に、
貴社のコンサルタントの使用は、
には、全ての不備を解決し、
●結論
FDAは2018年2月8日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
今回のウォーニングレターは、
試験を行っていない、試験方法がバリデートされていない、
適切に行われていない等、指摘内容はいろいろありましたが、“
目立ちました。
5件のうち4件は、
という厳しい内容でした。
この機会に、ウォーニングレターの指摘内容を参考に、
します。
☆次回は、5/15(火)に配信させていただきます。
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株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子