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2018.04.13
【日本版GDPガイドライン情報 及び 最近のウォーニングレター】ASTROM通信<144号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
あっという間に桜のシーズンも終わり、
が、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。
さて今回のメールマガジンでは、
1.
2.最近FDA(米国食品医薬品局)
取り上げたいと思います。
2件目のウォーニングレターは、
もちろん、それ以外の会社様も、
き、参考にしていただければと思います。
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日本版GDPガイドラインについて
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GDPは、Good Distribution Practiceの頭文字をとった言葉で、
ありますが、”医薬品の保管・流通に関する品質管理基準”
2014年にPIC/Sに加盟したことにより、PIC/S GDPガイドラインの順守が求められるようになり、日本
版GDPガイドラインが出るだろうと言われ続けてきたのですが、
しかし昨年のハーボニーの偽造薬の流通事件により、
ついに、”2018年度の早い段階”
PIC/S GDPガイドラインには、医薬品の保管・
あまり厳しく管理されてこなかった輸送条件、温度管理、
また、GDPガイドラインと言いつつ、
厚生労働省は、PIC/S GDPガイドラインと、日本の薬機法・GMP省令・
ながら、
現時点で製薬会社様に具体的にどれくらいのインパクトがあるかは
には十分注意が必要です。
参考:薬事日報 2018年4月2日号
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最近のウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-18-28 韓国の製造所の査察(2017/5/22~2017/6/2)
なCGMP違反に関する2018/1/
1.貴社は、無菌をうたう医薬品の微生物汚染を防ぐための、
ションを含む、適切な文書化された手順を制定することを怠った。
●不十分な無菌作業
2017年5月23日、我々の査察官は、
手順をみつけた。
例えば、バイアルの無菌充填中、作業者は、
詰まった栓が達するの取り除くためにアクセス制限バリアシステム
パーボウルの上の一方向流を妨げ、微生物汚染のリスクを作った。
た後、充填ラインを再起動したが、
貴社は回答に、
調査を実施せず、
回答は、不十分である。さらに、
装置の汚染を防止するのではなく、
可能性がある。
この文書への回答の中で、以下の情報を提出せよ。
・
全ての製造バッチに関する決まった監督管理を保証するための具体
無菌処理及びその他の作業中の品質保証の管理(例:監査)
・
無菌性に影響を与えうるかを評価した徹底的なリスクアセスメント
・改善された装置の構造や手順を含む、
修正するための是正処置及び予防処置(CAPA)の計画
・RABSの所定の殺菌を義務付け、
・貴社の無菌工程、装置、
特に、ISO 5エリアの全ての人の相互作用、装置の配置、人間工学、ISO 5 エリア及び周辺の部屋
の空気の品質、設備のレイアウト、人の流れ、原材料の流れ(例:
独立したリスクアセスメントを提出せよ。
・
いかに無菌工程作業のデザイン、管理、
●煙の研究の不足
我々の査察官は、
記録した。これらのISO 5エリアで実施された煙の研究は、
動的状態の十分な評価が欠けていた。例えば、貴社の評価は、
に取り組んでいなかったので、
貴社は、回答の中で、2つの追加の煙の研究を実施したと述べた。
煙の研究の記録のコピー(例:エムペグファイル)を提出せよ。
●培地充填の不備
我々の査察官は、
a.貴社の培地充填のバッチの記録のレビュで、
した。例えば、貴社は、キャッピング工程で、
充填され栓のされた全てのバイアルを不合格にした。
XX 2205“無菌注射剤に関する培地充填計画”に反する。
ラインクリアランスに関する明確で具体的(例:介入の種類と、
SOPは、培地充填中の一貫した製造作業と、
欠けている場合、
の介入時に製造中であったために除去されたものより多くのユニッ
正当な評価を保証するために、
にシミュレートすることが重要である。
b.貴社の手順XX 2205は、
かった。
c.貴社は、
な手順に欠けていた。また、貴社は、
かった。
さらに、貴社は、
貴社は回答に、改訂された培地充填手順を含め、
貴社は間違って取り除かれたバイアルや、
いない。貴社はまた、
培地充填ユニットを職員が確実に試験できるかどうかを判断するた
十分な評価を実施していない。
この文書への回答の中で、
・2014年1月以降の全ての培地充填の回顧的評価を提出せよ。
ユニット数、不合格となったバイアルの数、
リストアップせよ。各充填バッチから、
が不合格になったか詳細に説明せよ。各培地充填に関し、
サマリーレポートを提出せよ。
・商用の製造中、いつ、
改訂したかを述べよ。適切で製造SOPに一致している場合に、
確実にするための全てのCAPAを提出せよ。
・
・
状態に戻すためにとられた行動を述べよ。もし、
のユニットを不合格とし、
ロールの喪失にさらされたバッチに関する調査レポートと適合性評
2.貴社は、バッチが既に販売されたかどうかにかかわらず、
成分の規格への不適合について、徹底的な調査を怠った。
●バイアルのXXの不足
我々査察官は、
記録した。これらの重大な苦情の相当な数は、
の栓に根本原因があると特定した。この欠陥は、
うる。
貴社のSOP QA2002“逸脱と是正処置予防処置”は、
貴社は、2015年1月6日付の最初の逸脱報告DE-P2-
ように、
貴社は、バイアル内のXXの不足を徹底的に調査することを怠り、
怠った。
さらに、貴社は、FDAに対し、
貴社は回答の中で、XXの表面にXXを適用し、今は、
これらの変更は、XXと栓の間のXXを減らしたと述べた。また、
XX検出器として追加した。
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・
貴社がこの問題の再発を防ぐためにとった全ての方法を述べよ。
データの最新サマリ、苦情(バッチ番号と製造日を含む)、
・販売されたバッチの品質と適合性を評価したリスクアセスメント
・
・包括的で独立したレビュと、逸脱、苦情、欠陥、OOS(
徹底的でタイムリーな調査を保証するために用いられた貴社システ
●可視的微粒子の試験
貴社は、最終製品の可視的微粒子の問題の徹底的な調査を怠った。
a.貴社が出荷試験のために使用している契約試験ラボは、
XXを含むXXの2バッチの可視的微粒子の試験中に得た2件のO
試験ラボは2017年2月14日に貴社にサンプルを返却した。
されていることを確認したが、
を広げず、貴社がこれらの微粒子を、
リリース前に検出できなかったかを判断しなかった。
b.2017年の4月と5月に、貴社は目視試験中に、
を確認した。しかし、発生源、根本原因、
を適切に調査しなかった。
この文書への回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・貴社製品内で検出された微粒子の発生源、根本原因、
同じまたは同様の微粒子により損なわれているかもしれない他のバ
・工程の性能や製品品質のばらつきの定期的なレビュを定め、
確認することを保証するためのCAPA
・
3.
怠った。
貴社の無菌処理(ISO5)
例えば、貴社のSOP FF21017“
のアクティブな空気のモニタリングが欠けていた。
含む最新の手順を提出した。
この文書への回答の中で、
が、
の効果の評価を述べよ。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
タントを雇うことを強く勧める。特に、コンサルタントは、
培地充填プログラム、
貴社のコンサルタントの使用は、
経営陣には、全ての不備を解決し、
●結論
この文書で言及した違反は包括的なリストとしては表されていない
原因の特定、再発の防止、
貴社が全ての違反を完全に是正し、我々が、
いかなる新しい申請や医薬品製造者としての貴社の追補リストの承
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-30 韓国の製造所の査察(2017/9/18~2017/9/22)
なCGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、製品の各バッチに関し、出荷前に、
一致するという試験室の判断を怠った。
貴社はOTC医薬品XXが規格(例:力価)
が貴社のOTC医薬品の5バッチの記録をレビュ中、
データを提供できなかった。貴社の試験室の職員の1人も、
試験をしなかったと述べた。
2.貴社は、
なデータが含まれる試験室の記録を確実に保管しなかった。
我々の査察官は、試験室の記録を変造した多数の例を記録した。
自分が電子のラボデータを操作して試験をしていない最終製品に関
述べた。
反映させた。貴社は、OTC医薬品XXの力価を判断するために、
貴社の回答は、貴社の品質保証マネージャが試験室の分析者に、
するよう指示したと述べた。
3.貴社の品質管理部門は、
ことを判断するために全ての製造と管理の記録をレビュし承認する
貴社のOTCの日焼け防止薬XXは、有効成分XXを含む。
みつけたデータに合わない有効成分の濃度の値を含んでいた。
を計算するために、
これらの不正確な結果を信頼した。しかし、
データを使用した場合、そのロットは、
ロットを出荷する前にこの食い違いを確認しなかった。
4.貴社は、
保証するようコンピュータや関連システムの適切な管理を実施する
出荷の目的で分析データを生成するために使用されている試験室の
いた。例えば、分析者は、ユーザ名とパスワードを共有し、
やガスクロマトグラフィの装置のファイルを消去したり変更したり
持っていた。貴社は、
のトレーサビリティを容易にするためのしくみを持っていなかった
5.貴社は、成分、製品容器、蓋、中間材料、ラベル、医薬品が、
従うことを保証するために定める科学的に合理的で適切な規格、
手順を含む試験室の管理手段を制定することを怠った。
我々査察官は、米国薬局方(USP)
怠っていることを発見した。貴社の規格は、
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
タントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
を軽減するものではない。貴社の経営陣には、
責任が残る。
●データ・インテグリティの改善
貴社の品質システムは、貴社が製造した薬の安全性、効果、
を適切に保証していない。我々は、貴社が貴社の作業を監査し、
サルタントを使用することを認める。
この文書への回答において、次の情報を提供せよ。
A.
調査には下記を含めよ。
・調査手順と方法論の詳細、
貴社が除外を検討している作業の正当性を示す理由
・データの不完全性の性質・範囲・
我々は、
・貴社の設備におけるデータ・
データの省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
貴社が発見したデータ・インテグリティの欠落箇所について、
・試験及び製造のデータ・
我々は、
インテグリティの欠陥について評価することを推奨する。
B.
アセスメントにはデータ・
のリスクと、
C.
貴社の戦略には下記のことを含めよ。
・分析データ、製造記録、
と網羅性を保証するために貴社がどのようにするつもりかを述べた
・現在の行動計画の範囲と深さが、
示すエビデンスを含んだ、データ・
データ・インテグリティの欠落に責任のある個人が、
影響を与えるかどうかを示すこと。
・顧客への通知、製品の回収、追加試験の実施、
ロットの追加、薬の申請の活動、
品質を保証するためにとられた処置、及び、
・貴社のデータの完全性を保証するための、全ての改善の努力と、
経営者の管理、人的資源(例:訓練、職員の配置の改善)
・上記活動が既に進行中または完了といったステイタスの報告
●結論
FDAは2018年1月8日、貴社に輸入警告措置66-
※https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-31 中国の製造所の査察(2017/4/10~2017/4/14)
重大なCGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、
適切な試験室の試験をしていない。
貴社は貴社のOTC医薬品XXを、
各バッチの試験を実施しなかった。貴社の手順は、
各バッチの試験をせずに、
いない。
2.貴社は、
貴社は、貴社のOTC医薬品の製造に使用する、
前に、その同一性を判断するために適切に試験することを怠った。
有効成分のロットの一部のみ試験したと述べた。貴社は、
リリース前に品質部門により、
3.貴社は、すべての成分、製品容器、蓋、中間材料、ラベル、
責任と権限を持った適切な品質管理部門を制定することを怠った。
貴社の品質管理部門は、その責任を効果的に果たしていなかった。
有効成分、包装材料、表示材料を含む原材料が、
保証するための合格判定をすることを怠った。さらに、
記録などを、OTC医薬品の出荷前にレビュすることを怠った。
●不適切な回答
貴社の2017年5月7日のFDAの査察に対する回答は不適切だ
準拠するためにとった是正処置の十分なエビデンスを提供しなかっ
この文書への回答の中で、次のことを提出せよ。
・
試験がされることを保証するための貴社の計画
・アメリカに販売された使用期限内の全てのバッチについて、
どうか判断するために早急に試験するための貴社の計画
・すべての入荷成分に関するサンプリングと試験の詳細な計画
・貴社の品質部門の手順の詳細
・
・全てのCGMP要件の順守に関する徹底的なアセスメントと、
及び予防処置
●品質部門の権限
この文書の中にある重大な査察での発見は、
を示している。貴社は、その責任を果たし、
十分な資源と職員を品質管理部門に提供しなければならない。
●受託業者としての責任
医薬品はCGMPに従って製造されなければならない。FDAは、
ラボ、包装業者、
受託業者を製造業者の延長とみなしている。貴社は、
契約製造所として貴社の製造する医薬品の品質に責任がある。
純度を確保するために医薬品が連邦食品・医薬品・
がある。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
タントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
を軽減するものではない。貴社の経営陣には、
責任が残る。
●化粧品の懸念事項
さらに、貴社の製造所でみつかった状態では、
●結論
FDAは2017年9月14日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-32 スペインの製造所の査察(2017/5/29~2017/5/
重大なCGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、製品の各バッチに関し、出荷前に、
一致するという試験室の判断を怠った。
貴社は、
製品が、それらが持つとされる化学的、
ために不可欠である。
2.
貴社は、
する代わりに貴社が信頼する供給者の成分分析の信頼性を規定する
貴社は、入荷する、
純度、力価、
評価されていない供給者の分析証明書をもっぱら信用した。
さらに、貴社はXXを使っていくつかの製品を製造するが、
実施しなかった。貴社は、
を判断することを怠った。XXの医薬品への汚染は、
3.
の結果を適切な保管条件と有効期限を判断するために使用すること
貴社の安定性プログラムは不適切である。
いるが、このデータは、
貴社のOTC医薬品の化学及び物理的性質が貴社の主張する使用期
ことを示すのを怠った。
4.貴社は、貴社の製造した医薬品が、
保証するための文書化された製造と工程管理の手順を制定すること
貴社は、
工程の適格性評価を実施せず、
のモニタリングの継続的なプログラムに欠けていた。
さらに、貴社のバッチの製造記録は、
いた。貴社の手順は、
含んでいない。貴社は、
管理されていることを示さなければならない。
●不適切な回答
貴社のFDAの査察に対する回答は、
という十分な詳細やエビデンスを提供しなかった。
この文書への回答の中で、下記のことを提出せよ。
・出荷前に化学及び微生物学的特性を含む、
使用期限内のアメリカ市場向けのOTC医薬品の全てのバッチの完
のサマリを含めよ。
・有効成分の同一性、力価、
に関する、アメリカ市場向けの製品の日付順の試験のタイムライン
もし、
ような貴社がとる予定の是正処置を示せ。
・すべての入荷成分に関するバッチリリース規格
入荷した成分の各バッチについて貴社が実施する予定の試験を述べ
・入荷した各成分について、
れる試験結果のサマリ
入荷した成分の各ロットの同一性を保証するために貴社が実施する
・
使用期限内のアメリカ市場向けのXXを含む全てのOTC医薬品の
XXとXXに関するこれらのロットの保存サンプルの試験結果を提
・
リスクアセスメント
・貴社の各製品に関する工程の性能適格性評価のタイムライン
バリデーションが完了前のアメリカ市場に販売されたいかなる医薬
を続ける医薬品の品質を保証するための暫定的な計画を提出せよ。
定期的にモニタリングするための貴社のアプローチの詳細を提出せ
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
タントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
軽減するものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
残る。
●結論
FDAは2017年10月12日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-18-34 韓国の製造所の査察(2017/7/31~2017/8/4)
なCGMP違反に関する2018/2/
1.貴社は、貴社の製造した医薬品が、
保証するための文書化された製造と工程管理の手順を制定すること
貴社は、
の適格性評価を実施していなかった。貴社はまた、
ために工程管理をモニタリングするための継続的なプログラムに欠
2.貴社は、成分、製品容器、蓋、中間材料、ラベル、医薬品が、
うことを保証するために定める科学的に合理的で適切な仕様、
含む試験室の管理手段を制定することを怠った。
貴社は貴社の試験方法をバリデートすること、
OTC医薬品の微生物試験に用いる培地の成長促進試験を実施する
3.
貴社は、
バリデーションを実施していなかった。
4.貴社は、
適切な保管条件と使用期限を決定するために安定性試験の結果を使
貴社の安定性試験は、
ことを保証するのに不十分である。
●コンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
タントを雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
を軽減するものではない。貴社の経営陣には、
責任が残る。
●結論
FDAは2017年12月27日、貴社に輸入警告措置66-
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
今回取り上げたウォーニングレターの内容を見ると、
CGMP要件を順守するための改善にとりくむことが推奨されてい
“コンサルタントの推奨”は、
この文言が登場するということは、
なのでしょうが、
にも時間的にも相当大きな負担になると思います。
あらためて、FDAの査察で指摘を受けないような、
を感じました。
☆次回は、5/1(火)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
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『ASTROM通信』担当 橋本奈央子