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2017.11.15
【最近の海外製薬企業におけるGMP関連指摘事項】ASTROM通信<134号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
いつの間にか天気予報に雪マークが登場するようになってきました
いらっしゃいますか。
先日、日本製薬団体連合会の第37回医薬品GQP・
予想通り、データの完全性(Data Integrity)の話題が多かったですが、それ以外に、
GDPガイドラインの話題が興味深かったです。
数年前から出る、
されるそうです。当面は自主基準となるようですが、
進むようで、封緘ルール(例:無印の封緘テープの禁止)
あるようです。また、海外の動きに呼応し、
いるようです。
どれも実際に施行されれば非常に影響の大きな話となりますので、
おく必要がありそうです。
前置きが長くなりましたが、今回は、
1.ASTROM通信129号(9/1発信)
レポート(Non-Compliance Report)2件
2.ASTROM通信131号(9/29発信)
について取り上げ、当局が製薬企業に対し、
いきたいと思います。
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1.EUのノンコンプライアンスレポート
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このASTROM通信でも何度か取り上げているノンコンプライア
査察において、EU GMPに不適合と判断される不備が見つかった場合に発行されるも
3部構成になっています。
Part1に確認した当局の名前、製造業者の名前、
な製造オペレーション、Part3に不備の内容、
査察結果を報告するという点ではウォーニングレターと似ています
比べて、指摘の内容があまり詳しくありません。
いつもの通り、Part3部分をみていきたいと思います。
■Report No.UK GMP 43979 Insp GMP 43979/11316477-0004 NCR インドの製薬会社を
イギリスの当局が2017/8/31に査察
●ノンコンプライアンスの種類
机上査察において、データ・インテグリティ、QC実験室の機能、
不足、
の査察で裏付けられた。
製造の職員が承認なしに製造の方法を変えた。
不合格の中間材料が次のバッチに投入され、
不良の錠剤、カプセル、
QCの職員が、QC管理者の指示のもと、
の全バッチではなく1バッチから1サンプルを使った。
QCの実験室の不十分なリソースのせいで、
省略された。
リスクアセスメントは、
GMP関連作業の全てがバッチの記録に残されていなかった。
●とられた/提案された行動
・出荷済バッチの回収
公衆衛生に必須とみなさない医薬品の回収が検討中である。
試験されたことの保証がないので、
実施の不足は、流通した製品が安全である保証を弱める。
・供給禁止
ノンコンプライアンスの状態中の必須でない製品の今後のバッチは
出典:http://eudragmdp.ema.
■Report No.2017090955 デンマークの製薬会社をデンマークの当局が2017/9/
●ノンコンプライアンスの種類
GMPとGDPの原則を順守しようとする全体的な姿勢や能力に欠
不順守の例:
職員と経営者を監督し十分に作用する当局と同意した通りのクオリ
社内にいない
品質保証部門の人員不足
前回の査察以後の、
逸脱や苦情への不十分な対応
医薬品の受領後の輸送中の偽造や温度の逸脱に関する不十分な管理
輸送車/運送業者の適格性評価手順の不備
●とられた/提案された行動
・製造承認No.34525の一部停止
他のEU市場からの医薬品の購入を含め、
但し、保管サンプルを含む医薬品は隔離保管され、
活動は行う
・出荷済バッチの回収
リスクアセスメントの結果及び、
既に市場にある医薬品の回収は推奨しない
・供給禁止
この企業で購入された医薬品は、
既に再包装された医薬品は出荷されたり販売されたりしてはならな
・その他
2017年3月8日後に発行されたGMP証明書は引き下げられた
出典:http://eudragmdp.ema.
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2.ウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-17-48 韓国の製造所の査察(2016/11/3~2016/11/
重大なCGMP違反に関する2017/8/
1.無菌とされている製品の微生物汚染を防ぐために、
含め、適切に文書化された手順を制定しそれに従うことを怠った。
貴社は無菌工程が貴社の製品XXの微生物汚染を防ぐことができる
<不適切な培地充填>
貴社の培地充填計画は不適切である。
の製造条件を表していなかった。貴社の職員は、
アルコールが増殖培地に加えられた。貴社の商業生産では、
XXの間にXX単位以上の充填を行うのだが、
培地充填プログラムは、
室内にいることの許された最大人数をシミュレートするために設計
さらに貴社の培地充填の最低限の記録に、
貴社は、
製造中に直面しうるいかなる介入も考慮した無菌製造ラインの活動
ばならない。これらの研究は、
製造されるかどうかを評価するために、少なくとも半年ごとに(
ある。
貴社の回答の中で、貴社は、
る培地充填バリデーション手順”
介入や試験の文書(例:培地充填のバッチの記録)が欠けており、
<不十分な煙の研究>
我々の査察で、
が欠けていることを発見した。
貴社は、動的な気流の研究を完了したと述べ、
研究は動的な状態のもとで実施されたと述べているが、我々は、
(例:チューブやキャップの再装填、XXの充填)
無菌工程ゾーンの視界は遮られ、
<不十分な滅菌>
貴社の薬を滅菌するための安定した工程が欠けている。
に、
率を提供する。査察中に提供されたバッチの記録は、
いた。
この文書に対する回答の中で、
・
包括的なレビュと、是正処置・予防処置(CAPA)を提出せよ。
バッチの生産量の調整を実施したかの詳細を述べよ。
・各無菌製造ラインにおいて、
必要とするかどうかを述べよ。
・2015年1月1日以降に実施した全ての培地充填について、
試験数、
・XX製品の完了した無菌試験の履歴を提供せよ。(
全ての無菌性が陽性のものを含めよ)
・無菌充填前にいかに適切に製剤を滅菌するつもりか述べよ。
手順、バリデーション報告、工程の致死率、
・貴社のXXの容器と蓋がどのように滅菌されたか述べよ。
容器と蓋に関するバリデーション報告を含めよ。
・適切に滅菌されずに製造され、
通知と回収を含む、
・貴社の環境及び職員のモニタリング手順を述べよ。
正当である根拠を示せ。
・無菌状態への介入に関する、
もとでの煙の研究を提出せよ。また、静的な煙の研究も含めよ。
2.貴社は、バッチが既に出荷されたかどうかに関わらず、
相違や不具合を十分に調査することを怠った。
貴社は、顧客の苦情を徹底的に調査することを怠った。
32件の顧客からの苦情を受け取った。
分泌を含んでいた。
我々の査察管は、
貴社の従業員を”被験者“
貴社の調査は、
と関連する記録の評価に欠けていた。貴社は、
あったロットを規定通りに試験しなかった。
ついて、“問題はない”と結論づけた。徹底的な調査もなく、
できる判断を下し効果的なアクションをとるための十分な情報が不
貴社の回答の中で、品質部門は、
と有効性の試験、
我々は原因を見つけ出すつもりである”と述べた。
上で述べた苦情が適切に調査されることを保証するために製造工程
どうかが不明確であるため、貴社の回答は不十分である。
されていることを示さなかった。
この文書に対する回答の中で、
・
調査手順と、
・2016年1月以降に受け取った薬の品質に関する苦情に関し、
要約して述べよ。各要約には、全てのテスト結果、根本原因、
CAPAを含めよ。
3.貴社は、成分、製品の容器、蓋、中間材料、ラベル、製品が、
に従うことを保証するために設計された、
テスト手順を含む、実験室の管理手段を制定することを怠った。
貴社は、
韓国薬局方(KP)に基づく貴社のテスト手順は、
XXに関する米国薬局方の基準は、
この文書に対する回答の中で、
・
を達成するための加速されたタイムラインを提供せよ。
もし、貴社のデータが、
・原材料・中間材料・
国民医薬品集(USP-NF)を使用しているかどうかを判断し、
それよりよい方法を採用せよ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
ものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
出典: https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-49 中国の製造所の査察(2017/3/6~2017/3/10)
重大なCGMP違反に関する2017/9/
1.貴社は、貴社が製造する薬が、それらがうたう、または、
品質、
怠った。
貴社は、
PQのバッチの記録や、品質管理試験の文書を提供できなかった。
データと共に提供した。市販用製品のバッチの記録もまた、
成分の追加順、サンプリングの頻度、
最終製品が、所定の製造や品質の要件を満たす保証に欠けていた。
バリデーションの目的は、一貫したバッチの均一性、完全性、
制定されたパラメータ内で動作することを判断するためのものであ
られたバッチの作業は、
この文書に対する回答の中で、下記の情報を提供せよ。
・
原因をコントロールするデータ駆動型で科学的に理にかなったプロ
これには、意図した使用に関する装置の適合性の評価、
能力と信頼性の判断と管理を含まれるが、
・
するための改訂された手順
・各重要な製造工程を完全に記録するため、
に関する、改訂されたバッチの記録の原本
2.貴社は、成分、製品の容器、蓋、中間材料、ラベル、製品が、
基準に従うことを保証するために設計された、
テスト手順を含む、実験室の管理手段を制定することを怠った。
貴社は、落下菌・バイオバーデン・
しなかった。さらに、貴社は、
するための文書化された手順を持っていない。
この文書への回答の中で、落下菌・バイオバーデン・
微生物の増殖を促進するものであることを保証するための手順を提
3.貴社は、薬局方に準拠した要求、または、
または純度を変える誤動作や汚染を防ぐために、適切な間隔で、
消毒または/及び殺菌をすることを怠った。
2017年3月7日、我々の査察官は、貴社が装置の保管室に、
しているのを発見した。露出したチューブの端は、ほこりや、
カバーされていなかった。貴社は、
手順が欠けていた。
この文書への回答の中で、
提供せよ。
4.
査察中、
記録は、2人の従業員によりサインされ、
いた。しかし、査察官は、
2017年3月7日に記録が作られ完成されたことを発見した。
貴社の回答は、このデータの完全性の問題を認め、
この文書への回答の中で、以下のことを述べよ。
A.データの記録と報告の不正確な範囲の総合的な調査。
省略、変更、削除、記録の破棄、非同時の記録の完成、
発見したデータの完全性の欠落があった貴社設備内の作業の全てを
の性質の評価を提供せよ。
B.発見された不具合の貴社の薬の品質への潜在的な影響の、
C.グローバルな是正処置・
貴社の戦略には次のことを含めるべきである:
患者を保護し、改善の実施中に薬の品質を保証するためにとった、
貴社のデータの完全性を保証するためにとろうとしている長期の対
上記の活動のステイタスレポートを含めよ。
●CGMPコンサルタントの推奨
我々が貴社で発見した違反の性質に基づき、我々は、
を雇うことを強く勧める。貴社のコンサルタントの使用は、
ものではない。貴社の経営陣には、全ての不備を解決し、
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-51 中国の製造所の査察(2017/5/8~2017/5/10)
CGMP違反に関する2017/9/
1.貴社は、
含む実験室の記録を保証することを怠った。
貴社の経営陣はアメリカ向けのXX(ロットXX)
を偽造したことを認めた。
2.貴社は、全ての成分、製品の容器、栓、中間材料、包装材料、
行うための責任と権限をもった適切な品質管理部門を制定すること
貴社の実験室の分析結果は、
析証明書(CoA : Certificate of Analysis)は、それが規格内であると示した。
であるのに、
スをした”と述べた。
3.貴社は、薬局方に準拠した要求、または、
または純度を変える誤動作や汚染を防ぐために、適切な間隔で、
消毒または/及び殺菌をすることを怠った。
我々の査察官は、
破片、金属製の網の素材が見えているのを発見した。
出典:https://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-52 韓国の製造所の査察(2017/1/23~2017/1/26)
CGMP違反に関する2017/9/
1.貴社は、出荷前に、
と含量の判断を含む適切な実験室の判断を実施することを怠った。
貴社は、各有効成分の同一性と含量をテストせずにXXクリーム(
また、
貴社は回答の中で、“ラベルに印字された成分とXXの含有量は、
と述べ、貴社の手順を提供した。
貴社の手順は、
いるので、貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、次のことを述べよ。
・品質管理試験の方法と、
・
のリスト
・
実施する保管サンプルの試験の実施計画とタイムライン
もし、そのような試験が基準以下の品質を示した場合、
計画する是正処置を提供せよ。
2.貴社は、成分、製品の容器、蓋、中間材料、ラベル、製品が、
基準に従うことを保証するために設計された、
計画、テスト手順を含む、
貴社の製品XXに存在する微生物を検出するための微生物のリミッ
怠った。
貴社は、適合性試験を実施すると回答したが、詳細や、
貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、下記のことを述べよ。
・各製品の適合性試験の実施手順とタイムライン。
もしそれらの試験が不十分な方法であることを明らかにした場合、
・手順、実践、試験、
3.貴社は、貴社が製造する薬が、それらがうたう、または、
含量、品質、
することを怠った。
<製造工程の管理の不足>
貴社は医薬品XXを製造するために使用される工程をバリデートし
性能適格性の検討をせず、
継続的なプログラムも不足している。
<XXシステムの不十分な管理>
貴社は、
効果的に維持し、消毒し、モニタリングし、
検討を実施しなかった。貴社は、
XXを使った。
さらに、このシステムで製造されたXXの試験が不足していた。
ければならないし、
頻度でテストされなければならない。
貴社はXXシステムをバリデートする予定であると回答したが、
かったので、貴社の回答は不十分である。
この文書への回答の中で、
・医薬品XXに関し、工程の性能適格性評価のタイムラインと、
定期的なモニタリングに関する貴社のアプローチの概要
・XXシステムのバリデート、維持、管理、
・
徹底的な評価
試験に使用される適切な分析方法の完全な改善計画を含めよ。
4.貴社は、成分の規格への準拠に関する同一性試験を含む、
貴社は、
の分析を怠った。
貴社は、ジエチレン・グリコール(DEG)またはエチレン・
各ロットの試験を行わなかった。
中毒事件を引き起こす。
貴社の回答はグリセリンに関し、米国薬局方(USP)
予定だと述べた。
貴社の回答は不十分である。貴社は、DEGとEGに関し、
試験したかどうか回答しなかった。
この文書への回答の中で、
また、
さらに、
●CGMPコンサルタントの推奨
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2通のノンコンプライアンスレポートと4通のウォーニングレター
2通目のノンコンプライアンスレポートは、
厳格な対応をしていて印象的でした。詳細は不明ですが、
4通目の韓国の製薬企業に対して出されたワーニングレター内のグ
フィリピンの製薬企業向けレター(WL:320-17-42)
とは思いますが、立て続けに指摘として登場していますので、
いる製薬会社様は、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、12/1(金)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2017.11.01
【昨今の国内の話題】ASTROM通信<133号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
だんだん寒くなってきましたが、
さて今回は、
1.2017年10月5日に発出された「医薬品、
法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」
2.製薬業界におけるAI(人工知能:Artificial Intelligence)の活用
について取り上げたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.「医薬品、医療機器等の品質、
を改正する省令等の施行について」(薬生発1005第1号 平成29年10月5日)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬ハーボニー配合錠の偽造
平成29年10月5日に、
1.「医薬品、医療機器等の品質、
する省令」(平成29年厚生労働省令第106号。以下「
2.「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(
設備規則」という。)
3.「
(平成 29年厚生労働省令第 108号。以下「改正体制省令」という。)
主に下記の内容が、平成30年1月31日から施行されます。
・薬局開設者、店舗販売業者、
書面記載事項の追加(品名、数量、購入等の年月日、
及び電話番号その他の連絡先等)
・
追加(購入した年月日及び購入者の氏名及び住所)
・
それぞれの事業所ごとに、医療用医薬品(
数量 、移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日)
・医薬品を開封して分割販売する場合の記載事項の追加(
分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名称及び所在地)
・卸売販売業者の医薬品の販売または授与の業務について、
明確化すること
・薬局、
区域が他の区域から明確に区別されていることを追加すること
・薬局及び店舗販売業の店舗において、
特定すること
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者及び卸売販売業者は、
業務手順書の作成等の必要な措置を講じること
・
対応に係る内容を含むこと
・薬局等の管理に関する帳簿に、
・薬局等の管理者は、
また、
・薬局開設者の医療用医薬品(対外診断用医薬品を除く)
ロット番号と使用の期限を追加すること。(
・卸売販売業者の医療用医薬品(対外診断用医薬品を除く)
ロット番号と使用の期限を追加すること。(
・
のそれぞれの事業所ごとに、医療用医薬品(
ロット番号と使用の期限を記載すること。(
なお、
ロット番号と使用の期限を記載することが望ましいとされています
注)ロットを構成しない医薬品については、
詳細は、
■出典
http://www.mhlw.go.jp/file/06-
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2.製薬業界におけるAI(人工知能:Artificial Intelligence)の活用
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
将棋や囲碁の世界で、AI(人工知能:Artificial Intelligence)が人間に勝ったという話題を
耳にされたことのある方も多いと思いますが、昨今、
製薬業界も例外ではなく、
また、
そこで今回は、
●事例1
2018年10月6日、第一三共株式会社は、
照会対応業務を行っている製品情報センターにおいて、IBM WatsonのAIを利用したコールセンター
支援システムを導入すると発表しました。
既にエドキサバン(製品名:リクシアナ錠)の製品Q&
製品Q&
具体的には、AIが、①顧客の問い合わせ内容を音声認識②
Q&Aを検索④最適な回答案 を画面を通じて照会対応者に提案します。
照会対応者により回答案が最適でないと判断された場合は、
より認識率を向上させていくことも可能です。
出典:http://www.daiichisankyo.
薬事日報2017年10月18日
ミクスOnline 2017年10月10日
●事例2
バイオ医薬品企業であるセルジーン社は、ファーマコビジランス(
するためのパイロット試験を欧米にて実施中で、
具体的には、
安全性シグナルを検出したり、有害事象を発見したりすることで、
つなげていこうとしています。
出典:薬事日報ウェブサイト https://www.yakuji.co.jp/
●事例3
田辺三菱製薬株式会社は、MR(医薬情報担当者)
MRの訪問履歴や情報提供のメールを医師が読んだ時刻や問い合わ
ことにより、MRの効率的な活動パターンを導き、
かけて運用を始めるそうです。
出典:日刊工業新聞 https://www.nikkan.co.jp/
現時点で、AIは、単独で業務をこなすツールというより、
されようとしているので、
しかし、
ション(CSV)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
●「医薬品、医療機器等の品質、
省令等の施行について」について
施行までにあまり時間がないので、
と、かなり急いで対応する必要があるように思います。
それから、これは必須ではありませんが、
及び譲渡時の書面記載事項に、
ので、
今回の改正により、
何かが起こった時の迅速な対応のためには、
●AIの活用について
AIは、今はまだ身近な仕組みとはいえないかもしれませんが、
薬価引き下げに伴うコスト削減の必要性から、
その前に、
あるのではないでしょうか。人の適格性評価も難しいですが、
ないかという気がします。。。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、11/15(水)に配信させていただきます。
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