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2017.09.15
【英国のEU離脱について】ASTROM通信<130号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
日暮れが早くなったなと実感するこの頃ですが、
さて、今回は、
1つ目はEMA本部の移転に関する話題、
3つ目は英国のEU離脱に関しEMAが発表したQ&
EU地域の拠点を英国に置いている製薬会社様には大きな影響があ
に輸出している製薬会社様にも変更手続が発生しますので、
する意味で目を通していただければと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
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1.EMA本部の受入の申し出について(
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欧州医薬品庁(EMA : European Medicine Agency)は、EU内の薬の科学的評価、監督、安全性の
モニタリングについて責任を負う。そのEMAは、
移転先として、EMAに対し19の申し出があった。
2017年8月1日時点でEMAの受入を申し出ている都市は以下
オランダ・アムステルダム/ギリシア・アテネ/スペイン・
スロバキア・ブラティスラバ/ベルギー・ブリュッセル/
デンマーク・コペンハーゲン/アイルランド・ダブリン/
フランス・リール/マルタ/イタリア・ミラノ/ポルトガル・
スウェーデン・ストックホルム/オーストリア・ウィーン/
クロアチア・ザグレブ
委員会の評価は、2017年9月30日にネット上で公表され、
評価に基づき2017年10月に総務会で政治的な考察を行う。
される予定である。
最終決定は、総務会で行い、
評価は以下の項目を含む6つの基準に基づく。
・運用上の保証(適切なオフィスが利用できること)
・場所のアクセスのしやすさ(フライトの接続の頻度と時間)
・EMAの職員の子供たちのための学校(
・職員の家族のための労働市場と医療施設の利用(
・地理的分布
受入の申し出国の公開に加え、
停止すると言った。
・
・申請者に、
を認めるe-submissionプロジェクトへのEMAの寄与
・EMAの今後の透明な手段を提示するロードマップの開発
・
■出典
https://www.gmp-publishing.
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2.英国のEU離脱について(2017年9月5日発)
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英国医薬品庁(MHRA : Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)は、英国のEU離脱後
に物事が正しい方向に動くために、
2017年8月21日、MHRAにより、
するための願いを明確に述べた
政策方針書“Continuity in the availability of goods for the EU and the UK”(EUと英国の
商品の入手可能性の継続性)が発行された。
移行することを目標としている。
目標を達成するために、英国は、
1.EU離脱の日に、追加の要件または制限なしに、
するために、
2.離脱前に法令を順守している企業は、離脱後に、
不要な活動を要求されるべきでない。これは、離脱前の承認、
3.流通している商品が法律に従い続けることを保証し、
関しては必要な行動がとることを保証できるよう、
4.商品がサービスと一緒に提供される場合、
べきでない。
一方、EMAは、
“Notice to marketing authorisation holders of centrally authorised medicinal products for
human and veterinary use”(
通知)において、英国は2019年3月30日から“第三国”
発行されたQ&Aに書かれ、EMAも承認している:
されたものとみなされる。また、バッチの出荷判定は、
■出典
https://www.gmp-publishing.
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3.EMA発出「
EU離脱についてのQ&A」の抜粋
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2017年5月2日、ECおよびEMAは、
“Notice to marketing authorisation holders of centrally authorised medicinal products for
human and veterinary use”(
通知)を発行した。そこでは次のことを述べている:
離脱の合意において別の日を設定するかECが期限を延期しない限
法律を適用することは終わり、英国は“第三国”になるだろう。
この観点で、
ある法的影響を知らせる。
なく、民間の団体にも関係する問題である。
Q&Aの最初のリストは、ECとEMAにより合同で起草され、
をテーマとしている。Q&
1.自社が英国内の医薬品市販承認取得者だったらどうなるか?
EC規則No.726/2004の2条によると、
通して、協定はノルウェイ、アイスランド、
中央に認定された医薬品市販承認取得者は、通常、
決定の住所を、新しい住所に変えることを意味する。
2.自社が英国内の(ヒト用医薬品の)
EC規則No.141/
稀少疾病医薬品の指定取得者はその指定をEEA内に設置された指
EEA内に変更し、稀少疾病医薬品の指定取得者の名前及び/
3.自社が、稀少利用・稀少種向け/限定市場(MUMS : Minor Use Minor Species / limited market)の
動物用医薬品の製品を持つ英国企業だったらどうなるか?
出資者/申請者が英国にいるならば、
出資者/申請者であるとして、EEAにおけるMUMS/
しかし、MUMS/限定市場の分類は製品/
移動を正式に認めるために、EMAは、MUMS/
からEEA内の出資者/申請者に移転されたことを、元の出資者/
求めている。この文書では、
すでに認可されているMUMS/限定市場の動物用医薬品に関し、
MUMS/
したがって、認可済のMUMS/限定市場の動物用医薬品に関し、
それとは別にMUMS/限定市場分類の移転を行う必要がある。
4.
Pharmacovigilance)
EC指令2001/83の8条及び2001/
EEA内に住み、業務を実施しないといけない。従って、
EEA内に住み業務を実施する新しいQPPVが任命される必要が
FAX番号、住所、メールアドレス)を含むQPPVの変更は、
動物用医薬品の変更は、変更手続(変更ガイドラインC.I.9)
5.
Master File)が英国内にある場合どうなるか?
委員会の実施規則(EU)No.520/2012によれば、
監督官庁は、
市販承認取得者は、
郵便番号、国)は57条のデータベースを通じてのみ更新できる。
6.原薬の製造所が英国内にある場合どうなるか?
英国のEU離脱の日から英国内で製造された原薬は輸入原薬とみな
EC指令2001/83及び2001/82は、
出発原料として使用することが義務づけられていると述べている。
さらに、EC指令2001/83の46b(2)によれば、
工場のGMPの標準や管理がEEA内の工場と同等であると確認し
確認書が添付されたものに限らなければならない。
7.自社の最終製品の製造所が英国内にある場合どうなるか?
英国のEU離脱の日から英国内で製造された医薬品は輸入医薬品と
EEAの所轄官庁は、第三地域から輸入された医薬品が、
承認の対象となることを保証しなければならない。
定義されたたくさんの条件(例:
中央に認定された医薬品に関し、市販承認取得者は、
変更書(変更ガイドラインB.II.b.2)
さらに、EC指令2001/83の51(1)(b)
輸入の際、
定量分析、
中央に認定された医薬品に関し、市販承認取得者は、
設置された場所に変更し、対応する変更書(変更ガイドラインB.
8.英国内に出荷判定サイトがある場合どうなるか?
EC指令2001/83の51(1)条及び2001/
はEEA市場に出す目的の医薬品の各バッチがEU GMP要件及び製造販売承認承認要件に従って製造されたことを
証明する責任がある。中央に認定された医薬品に関し、
EEA内に設置された場所に移し、対応する変更書(
9.自社は、英国にある中小企業(SME)だが、委員会規則(
財政及び行政の援助をまだ利用することはできるか?
財政及び行政の援助の適格者であるために、
■出典
http://www.ema.europa.eu/docs/
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
EMAの職員は待遇がいいのだなと感心してしまいましたが、
拠点を置いている製薬会社様には大きな影響があることがわかりま
EMAから近いうちにQ&Aの最終版が発出されるそうですので、
思われます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/29(金)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2017.09.01
【日本:三役の業務 & EU:最新のNon-Compliance Report】ASTROM通信<129号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今日からもう9月。
いらっしゃいますか。
さて、前回は、
を取り上げたいと思います。
1.「
薬生発0626第3号厚生労働省医薬・生活衛生局長) について
2.最近発行されたEUのノンコンプライアンスレポート(
ノンコンプライアンスレポートは、製造所の査察において、EU GMPに不適合と判断される
不備が見つかった場合に発行されるもので、
レポートのPart1に確認した当局の名前、製造業者の名前、
ノンコンプライアントな製造オペレーション、
ています。
査察結果を報告するという点ではウォーニングレターと似ています
に比べて、指摘の内容があまり詳しくありません。また、不備を、
メジャー(Major)、その他(Others)に分類して、
を明記しているという特徴があります。
今回は、2017年1月以降に発行された7件について、
最後までお付き合いいただければ幸いです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.「
(平成29年6月26日 薬生発 0626 第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局長) について
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2ヶ月ほど前になるのですが、
の副作用情報を把握していたにもかかわらず定められた期限内に報
医薬品医療機器法に抵触する事例が発生していることを受け、
三役の今後の業務実施のあり方を示した「
ついて」を発出しました。
<参考>
三役とは、総括製造販売責任者、品質保証責任者、
●総括製造販売責任者
医薬品医療機器法第 17 条第1項に定める医薬品等総括製造販売責任者をさします。
●品質保証責任者
医薬品、医薬部外品、
労働省令第 136 号。以下「GQP省令」 という。)第4条第3項をさします。
●安全管理責任者
医薬品、医薬部外品、化粧品、
省令(平成16年厚生労働省令第 135 号。以下「GVP省令」という。)
をさします。
<通知の概要>
通知の概要をピックアップしました。
●製造販売業者がすべきこと
・総括製造販売責任者が責務を果たし、
の位置づけを行うこと。
総括製造販売責任者が製造販売業者に意見・
総括製造販売責任者を経営会議等に直接出席させること。
・総括製造販売責任者が業務経験を有し、
考慮すること。
・三役を適切に監督できるよう職務上の位置づけを適切に行い、
整備に努めること。
・関連部門が三役と円滑に連携できるよう、
★具体例★三役を人事発令し、
・三役の責務遂行のため教育訓練を定期的に行うと共に、
努めること。
・
・総括製造販売責任者及び品質保証責任者、
対策を検討させること。
★具体例★(製造販売業者と製造業者が同一法人の場合)
への入退室管理、定期的なコンプライアンス研修、
・
製造所との連携を強化すること。
品質管理に係る業務を行っていないものに実施させること。
・製造販売後安全管理業務手順書に、
教育訓練計画に基づき、
・
させること。
★具体例★
・総括製造販売責任者及び安全管理責任者に、
点検方法を検討させること。
★具体例★
担当者等に対するインタビューを実施させること等
●総括製造販売責任者がすべきこと
・三役会議を定期的に開催し、
・
●品質保証責任者、安全管理責任者がすべきこと
・
■出典
http://www.mhlw.go.jp/file/06-
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2.最近発行されたEUのノンコンプライアンスレポート(
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■Report No. DICM/INSP/FS/ACS スペインの製薬会社をスペイン当局が2017/1/18~
●不備
2017年1月18日~20日に実施した査察の中で、
免疫医薬品(無菌/非無菌の細菌ワクチン、無菌/
アレルギーワクチン)
実際、品質管理活動は、
保証していない。また、原料の保管は、
最終製品の物理的または化学的規格が管理されていない。さらに、
されていないという事実から、
無菌状態で行われたことを示していない。さらに、
衛生状態が無菌製品の製造に関するAnnex1の規定に則ってい
の不活性化プロセスがバリデートされていない。そのうえ、
製造活動を行うためのGMPのPart1及びAnnex1に則っ
製品の品質は保証できない。
●対策
・販売承認の一次停止
・GMP証明の撤回
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■Report No. 17IPP002 ブラジルの製薬会社をフランス当局が2017/2/17に査察
●不備
査察中、次の7つのクリティカルな不備がみつかった。
・医薬品品質システムの欠陥:逸脱の不十分な対応、
のリスクマネジメントの考慮の不足
・
なった逸脱
・無菌状態で働くのに不適切なオペレータの挙動:組んだ手、
触れる腕、素早い動き、
グレードAの区域内に入れる前の上半身全体が無消毒であること、
用いられる道具の非専用エリアでの保管、
・外観検査:工場は不良品の危険性を考えていない。
いないし、出荷判定に関する不良の最大率も考慮されていないし、
されないし、白い背景でチェックされない。
・製品の高度の汚染リスク:環境汚染(たとえば、
のグレードCとグレードBの間の壁の密封されていない、
の移動用の穴)、交差汚染(計量のための道具、部屋の移動)
・原薬のドラム毎のサンプリングの欠如:
品質管理に承認される(グリーンラベル)
・品質管理の実験室で、偽造された結果がみつかった:
のに、分析証明書は、
次の7つのメジャーな不備もみつかった。
・必要な資格と適切な経験を持つ職員の不適切な数が、
の不十分な対応につながった。
・データインテグリティの保証の欠如(ローデータの管理)
・生産高と照合量の不備
・供給者の適合性評価の不備
・バリデーションマスタプランの対応の弱さ(
・原材料のサンプリングの対応の欠如(
いなかった)
・苦情管理(常には品質保証部門によって管理されていなかった)
●対策
・無菌製品ARTIADRER 100 40mg/ml 0.01mg/mlの全国的な販売認可の要求の拒絶
製造所によって提供された情報によると、
確認されなかった。国の所轄官庁は、
で継続的に供給されることを保証するための方法を制定するべきで
■Report No. IT/NCR/API/1/2017 rev.1 インドの原薬製造会社をイタリア当局が2017/3/4に査察
●不備
次の領域でメジャーの不備がみつかった:
コンピュータ化システムのセキュリティ、
リスクにつながる逸脱及びOOS(Out of Specification)の管理
●対策
・販売承認の変更要求
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
・原薬製造所認定(CEP:Certificates of Suitability)の一次停止または取消
・この供給者のいかなる新規/継続申請も承認されるべきではない
■Report No. 17MB002NCR インドの製薬会社をフランス当局が2017/3/17~
●不備
2017年3月13日~27日に実施された事前承認査察で、
メジャーの不備を含む35件の不備がみつかった:(1)
(4)洗浄バリデーション(5)プロセスバリデーション(6)
(8)交差汚染リスク(9)バッチの製造記録(10)
(11)バッチの保証に関するSAP内のアクセス管理
●対策
・販売承認の一次停止
・供給禁止
■Report No. DE/NCR/API/1/2017 インドの原薬製造会社をドイツ当局が2017/4/26に査察
●不備
製造、品質管理の領域で2件のクリティカル、
品質管理に関するクリティカルな不備は、GMP環境外(
の試験のトレーサビリティに関する曖昧さによるものである。
研究開発用実験室で分析されたことは明らかだった。
組織的かつ意図的に無効(ローデータがない、ログブックがない、
からファイルが消されている、HPLCに監査証跡がない、
がない)になっている。
製造に関するクリティカルな不備は、
により、新しいバッチ番号が作られ、新しい(延期された)
バッチ番号によってトレースされなかった。
接種材料が取り扱われる微生物実験室内のHVAC(高真空)
取り扱いに関する適切な環境条件が保証されなかった。
●対策
・現在有効なGMP証明の撤回
・供給禁止
・GMP証明の発行の拒絶
■Report No. 17MPP048NCR 中国の原薬製造会社をフランス当局が2017/6/24に査察
●不備
全部で22件の不備がみつかり、そのうちの1件はクリティカル、
クリティカル:バッチの製造記録、
及びHPLC(高速液体クロマトグラム)
メジャー1:トレーサビリティなしに行われている未申告の作業
メジャー2:トレーサビリティのない未確認の製品の未申告の保管
メジャー3:バッチの製造記録の発行に関する不十分な規定
●対策
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■Report No. DE/NCR/MP/2/2017 インドの製薬会社をドイツ当局が2017/8/1に査察
●不備
〇クリティカルの不備:
1.医薬品品質システム(PQS)の本質的要素-
a)何百ものケースで、“従業員のエラー”により、
なしに組織的に無効にされている。
b)逸脱、OOS管理、プロトコル、レビュ、報告システムは、
不一致、不適合、インシデント、異常な出来事は文書化・
c)
した。但し、BMR(バッチの製造記録)やBPR(
文書化されていた。
結論:これにより、BMR(バッチの製造記録)、BPR(
インテグリティは保証できない。その結果、BMR、BPR、
のレビュ)は出荷判定の判断に使えない。記録は、
BMR/
関する根本原因の分析が客観的にうまく実施することはできないと
〇5つのメジャーな不備:
1.逸脱の管理とQP(クオリファイドパーソン)のバッチの保証
1.1 “インシデントログ”の閾値の受け入れ難い高さ
1.2 BMR/
1.3 同時に評価されていないインシデント
1.4 適切なインシデントの対処がないことによる販売承認に準拠しない
2.部屋及び設備の設計、前提、維持管理
2.1 秤のキャリブレーションと文書の完全性
2.2 製造室の表面
2.3 冷暖房空調設備のフィルターの洗浄と維持管理
2.4 不適当な扉
2.5 不適当な分注設備
3.部屋と設備の洗浄
3.1 汚れた部屋と設備
3.2 洗浄の文書のインテグリティ
3.3 洗浄ステイタスのラベル
3.4 洗浄されていない設備3の“クリーン”の状態ラベル
3.5 専用設備のラベル
4.製造工程のバリデーション
4.1 不完全なプロセスバリデーションから得たバッチの記録の目的外の
4.2 不完全なプロセスバリデーションの不適切な追跡調査
4.3 プロセスバリデーションが不完全な工程から得られ、
5.OOSの結果の調査と対応
5.1 安定性試験
5.2 原材料、バルク、最終製品の試験
5.3 精製水の試験
●対策
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■出典
http://eudragmdp.ema.europa.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
1つ目の、「
性悪説に基づいて書かれていると感じました。
の具体例として、内部通報制度の整備を挙げているのを見て、
ました。
2つ目のEUのノンコンプライアンスレポートは、
(Report No. 17IPP002)
驚きました。
FDAのウォーニングレターとかなり異なりますが、
いただければと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/15(金)に配信させていただきます。
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