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2017.01.13
【最新のEU発Non-Compliance Report】ASTROM通信<114号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
いよいよ寒さも本格的になってきましたが、
さて、前回は、
EUのノンコンプライアンスレポート(Non-
ASTROM通信でも何回か取り上げているノンコンプライアンス
製造所の査察において、EU GMPに不適合と判断される不備が見つかった場合に発行されるも
3部構成になっています。
Part1に確認した当局の名前、製造業者の名前、
な製造オペレーション、Part3に不備の内容、
査察結果を報告するという点ではウォーニングレターと似ています
比べて、指摘の内容があまり詳しくありません。また、不備を、
メジャー(Major)、その他(Others)に分類して、
明記しているという特徴があります。
今回は、
たいと思います。
EU-GMP査察ではどのようなことが指摘されるのか、
感じて頂きながら、最後までお付き合いいただければ幸いです。
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Report No. UK GMP 22481 Insp GMP 22481/1080970-0005 NCR
インドの製薬会社をイギリス規制当局が2016/7/18に査察
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■不備
1)GMP書類の中に、
査察官を欺くように偽造されていた。
2)設備保全、工程、環境モニタリング、
がみつかった。
■対策
・GMP証明の撤回
・販売許可の変更
・供給禁止
■出典
http://eudragmdp.ema.europa.
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Report No. 16MPP053NCR
インドの製薬会社をフランス規制当局が2016/8/20に査察
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■不備
査察エリアの大部分から、重大な不備がみつかった。
偽造された手順(クリティカルな不備1.1)と、
(クリティカルな不備1.2)があった。
基本的な衛生手順の欠如/
のバリデーションの不履行/洗浄手段の欠如/
の不備/文書に関し、不十分な記録と保管の手順/
■対策
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■出典
http://eudragmdp.ema.europa.
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Report No. DICM/INSP/AMG/MBP/ACS
スペインの医薬品・
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■不備
2016年11月16日~17日に実施した査察において、
影響のあるクリティカルとメジャーの不備がみつかった。(
の無菌の細菌自家ワクチン、皮下用の無菌のアレルギーワクチン、
とりわけクリティカルな不備のいくつかは以下の通りである。
a)効果的な品質システムの欠如
b)ヨーロッパ薬局方による無菌試験を実施せずに、
のバッチを出荷
c)プロセスバリデーションが行われていない
d)培地充填が行われていない
e)
f)
このように、この製造所で製造された製品の品質は保証されない。
■対策
・製造許可の停止
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■出典
http://eudragmdp.ema.europa.
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Report No. DK H 00083517
デンマークの製薬会社をデンマーク規制当局が2016/12/
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■不備
GMPに対する深刻な違反がみつかった。たとえば、
故意の行動、医薬品の使用期限の改ざん、
■対策
・製造許可の部分的な停止
・GMP証明の撤回
・出荷済バッチの回収
・供給禁止
■出典
http://eudragmdp.ema.europa.
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
ノンコンプライアンスレポートの指摘内容の詳細は、
が、不備に対するEUの対策は、
また、スペインやデンマークの規制当局が、
のも印象的でした。
ところで、1件目のノンコンプライアンスレポートは、
ものでしたが、イギリスがEUを離脱したら、
今後の動向が気になるところです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、2/1(水)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2017.01.05
【最近のFDAウォーニングレター4通】ASTROM通信<113号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
明けましておめでとうございます。
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて今回は、昨年のASTROM通信111号で取り上げた後、
製品品質オフィスから発行された4通のウォーニングレター(
その概要を確認していきたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
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4通のウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-17-06 中国の製造所の原薬製造における重大なCGMP違反に関する20
ウォーニングレターにおいて、
1.OOS(Out-Of-Specification)
及び適切な是正処置の不履行
貴社は、ヘパリンのポリメラーゼ連鎖反応(Q-PCR)
規格の上限を超えた時、
その結果、
した。
貴社は、最初のサンプルのOOSも、
得られるまで再サンプリングを行った。
2.貴社の原薬が制定した品質・
に理にかなっていて適切であると保証できていないこと
査察官は、
のポリメラーゼ連鎖反応(Q-PCR)の手法をレビュし、
があることを確認した。
3.ヘパリン供給者の適切なモニタの不履行
ヘパリン供給者の適格性評価プログラムの一部として、貴社は、
ある業者から、テストのために原料のサンプリングをし、
業者を使わなかった。
しかし、
原料を拒絶せず、
貴社の品質部門が全ての供給者の選定の決定をし、
供給者の適格性評価のステイタスを継続的に行うことは危険である
あった場合は、供給者の資格剥奪が必要であるかもしれない。
4.
査察官は、ヘパリンの過硫酸化コンドロイチン硫酸(OSCS)
の標準の試験とシステムの適合性試験は別々に実施されたことを発
貴社の従業員の一人は、分析者が、
をしなかったことに気付いたと説明した。分析者は、
する代わりに、システムの適合性試験を再実施した。
HPLCシステムの適合性試験の失敗は、
かける。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-07 インドの製薬会社のイギリスの製造所の最終医薬品製造における重
違反に関する2016/11/
1.貴社は、
のバリデーションを含む文書化された手順に従うことを怠った。
無菌のセットアップや充填中に、
・ISO-7クリーンエリアの表面や物に触れた複数の作業者が、
する前に手を消毒することを怠った。
例えば、作業者が外部のコントロールパネルと手押し車に触れた。
消毒せずに、ISO-5エリアの限定アクセス障壁システム(
System : RABS)を開き、作業を実施した。
・ABSが開いている時に、RABSと隣接している場所で、
動作を引き起こしていることを発見した。
・使用前に、
グレードBエリアに置かれていて、
・ISO-7エリア内にて、RABSへの移動の際、
これらの袋はRABSに入る前に消毒されなかった。
これらの逸脱は、バッチの製造記録に記録されず、また、
よる作業映像を監視中の品質部門によっても記録されなかった。
のエリア内のクリーンルームの職員の全般的な手法や動作の許容基
よるレビュが必要である。
ISO-5は、無菌製品が露出するので、
貴社の無菌充填工程は、
べきである。
2.貴社は、
汚染や取り違えを防ぐために必要な、
持つことを怠った。
a.環境モニタリング
貴社の環境モニタリングプログラムは、セットアップ、
及び無菌工程ルームにおけるその他の作業を十分にカバーしていな
Class100の入退室ログと、
これらの作業者のほとんどはモニタされていなかった。
b.消毒の適格性評価
貴社は適切にRABSの消毒をしていなかった。例えば、
いなかった。また、RABSの底は不完全に消毒されていた。
更に、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-08 スペインの製造所の原薬製造における重大なCGMP違反に関する
ウォーニングレターにおいて、
1.
医薬品製造専用ではない装置の内側表面は、
なかった。例えば、“洗浄済”
洗浄中の製造装置からの残留物の不十分な除去は、
交差汚染につながる。
2.原材料、中間製品、原薬に触れる表面が、
ことを怠った。
2つの非専用装置の内側表面は変色していた。貴社は、
説明した。貴社の装置メンテナンス業者は、
しかし、貴社は、
3.品質部門は、原薬や中間製品のリテスト日、使用期限、
を確実に持つことを怠った。
査察中、貴社は、
貴社は再加工した原薬の12ヶ月の安定性データを提供した。
しただけで、安定性データの説明が欠けていた。
使用有効期限を通じて再加工した原薬が規格を満たすか保証できな
を使って製造を行う貴社の顧客の薬の品質に影響がある。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-17-09 中国の製造所の医薬品製造における重大なCGMP違反に関する2
ウォーニングレターにおいて、
1.貴社は、FDAの査察を遅らせ、拒否・制限し、
2016年6月6日、試験室の試験エリアの実地の査察中、
しているXXに行われている微生物試験の過程の説明を依頼した。
企業秘密は開示しないと述べた。査察官は、査察の一部で、
あり、FDAは情報の詳細を開示しないと説明したが、
手順は提供されなかった。
貴社は、
2.貴社は、全ての成分、容器、封じ込め、工程内の原料、
したり不合格と判定したりする責任と権限を持つ品質管理部門を設
査察中、査察官は、
品質部門は、
が、製品が規格を満たし、
承認した。
3.貴社は、製品の各バッチが、
ついての出荷前の試験室の適切な判断を持っていない。
貴社は、
貴社は、出荷前に、
いないと査察官に告げた。また、貴社は、
分析について、要求された記録の提供も行わなかった。
4.薬の製造、加工、包装、
ネズミ、鳥、虫、
査察官は、大量の黒いカビのようなものが倉庫#
同じ倉庫で、床に淀んだ水と、
貴社のXXの製造に使われるXXの保管エリアである。
製造する製品の品質を損なうだろう。
5.貴社は、温水・冷水、石鹸または洗浄剤、
から容易にアクセス可能な清潔なトイレを含む、
貴社の製造所には、
製造所の唯一のトイレ設備は、明らかな下水を含み、
貴社の設備の製造・品質・管理職員により共有されていた。
6.貴社は、受入れ、識別、保管、取扱、サンプリング、試験、
の判断、封じ込めに関する十分詳細な文書化された手順を制定し、
特に、貴社は、
貴社は、受入時または使用前に、同一性テストや、その他、
いない。また、
持っていない。
http://www.fda.gov/ICECI/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今回の4通のウォーニングレターのうち2通は、スペイン、
たものでした。2016年9月には、オランダ、
発行されています。
このことから、
の査察にのみ注力しているのではないことがよくわかります。
ただ、インド、中国の製造所に対する指摘内容には、
インド、中国から原薬、原材料を輸入する場合は、
供給者の確認が必要であると改めて思いました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、1/13(金)に配信させていただきます。
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