ASTROM通信バックナンバー
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2016.10.31
【日欧規制当局の情報共有 及び 中国のデータの完全性への取り組み】ASTROM通信<109号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今年の残りもあと2ヶ月になってしまいましたが、
さて、今回は、次の2件の話題を取り上げたいと思います。
1)ヨーロッパと日本のGMP査察情報等の共有の強化について、
2)
最後までお付き合いいただければ幸いです。
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ヨーロッパと日本のGMP査察情報等の共有の強化について
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EDQM(European Directorate for the Quality of Medicines:欧州医薬品品質部門)は、
ヨーロッパと日本で共通の治療的製品に関する情報共有を向上し、
協力を強化することにつき、日本の当局と合意した。
2016年9月13日、日本の厚生労働省(MHLW)、
公開されていない情報の機密性に配慮しつつ、
いくかを詳しく述べた書簡を交換した。情報の共有は、主に、
ある、原薬の製造所のGMP査察の結果に関係する。
さらに、EDQMと厚生労働省は、
定義した5年間の協力の覚書にサインをした。これは、
関する経験と情報を共有するため、二国間協議、ワークショップ、
さまざまな日本の各地域/国の規制機関の間の実務研修)
目的のために、EDQMと厚生労働省は、
含む特別な技術ワーキンググループを設けることにも合意した。
この強化された関係は、
PMDA、EDQMの能力を高めるだろう。
効果的で高い品質の製品へのアクセスの増加を促進するだろう。
出典:
https://www.edqm.eu/en/news/
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中国CFDAがリリースしたデータ管理基準のガイドラインドラフ
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2016年10月10日、中国の国家食品薬品監督管理総局(
ガイドラインのドラフトをリリースした。ドラフト文書は、
組織が、正確で、タイムリーで、
ている。
ドラフト文書は、データ・インテグリティ(データの完全性)
の必要性から、
いる。CFDAは、
でなく、組織レベルで、
している。会社は、逸脱の対処手順に従って、
問題をCFDAに報告しなければならない。
CFDAは、データの完全性を重視することは、
ことに気付いているようである。当局は、
財政的、組織的な圧力が、
CFDAは、
十分な数の人と技術的資源を配置し、
されていることを保証することを含む。
ドラフト文書は、
含んでいる。CFDAは、誰がデータを作り、
求めている。データの修正の場合、システムは、変更が承認され、
いることを要求するべきである。これは、
存在しているコンピュータ化システムがCFDAの要求に達しない
に、代わりの方法を導入しなければならない。
CFDAは2016年10月31日までドラフトについてのコメン
出典:
http://raps.org/Regulatory-
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まとめ
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1つ目の、日本とヨーロッパの規制当局の情報共有の話について。
2014年に日本がPIC/Sに加盟して以来、すでに、
と思いますが、それが今後更に強化されていくようです。
具体的にどのような影響があるかはわかりませんが、
のGMP不適合情報をスピーディに入手できるメリットが生じる可
が査察してみつけた日本の製薬会社のGMP不適合情報もスピーデ
2つ目の、
ご存知の通り、昨今 “データの完全性”が非常に重要視されていて、
でも、データの完全性に関する指摘が多くなっています。
当局によるガイドラインのドラフト版リリースは、
といえるのではないでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、11/15(火)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2016.10.14
【最近のFDAウォーニングレター12通の傾向】ASTROM通信<108号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
めっきり涼しくなってきましたが、いかがお過ごしですか?
さて、2016年8月1日配信のASTROM通信<103号>
FDAの製品品質オフィスから出された12通のウォーニングレタ
今回はその後に出された12通のウォーニングレターについて、
思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
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12件のウォーニングレターの概要
注:
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■WL:320-16-21 英国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/6/
1.
実践)を怠った。
A.ペニシリンの交差汚染
非ペニシリン製造エリアで、2012年は69回、
までに16回、ペニシリンをみつけた。
は完全に不適切である。
非ベータラクタム薬のベータラクタム薬による汚染は、
リスクを患者に与える。
B.ペニシリン検出方法のバリデーション
非ペニシリン製造設備内で、
ための方法がバリデートされていない。
C.ペニシリン洗浄バリデーション
貴社は全ての表面からペニシリンを除染するためにXXを使ってい
が製造をやめた原薬の除去に効果的であることしか示さなかった。
ンを改訂せず、製造をやめた原薬に用いた最初の方法が、
薬にも有効か示さなかった。貴社は、
理由を提供しなかった。
ペニシリンの製造に使用した建物について次の2つの選択肢のうち
・設備をぺニシリン専用にする
・設備を完全に除染する
2.重大な逸脱の適切な調査や是正処置・予防処置を怠った。
A.水システムの微生物汚染
2014年4月20日から2015年2月17日まで、
警戒レベルまたは対策レベルを超えて調査したが、
のうち16回は、裏付けする証拠がないのに、
の9回については、根本原因を究明しなかった。
B.バイオバーデン(薬液の生菌数試験)の規格外の原薬のバッチ
査察官は、3つのXXが規格を超えているのを発見した。しかし、
とされ、出荷された。
C.原薬の中の異物
異物試験でバッチの中に次の異物を発見した:
・研磨パッドの緑の繊維
・製造工場の塗料の赤い断片
・ガラスの小片の黒い微粒子
貴社は、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-22 中国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/7/
1.品質を管理するための効果的なシステムの制定、文書化、
供給者の品質、ラベルの貼り替え作業、サンプリング、製品出荷、
文書化された手順がなかった。また、
提出できなかった。
2.
貴社が顧客に発行するCoA(Certificate of Analysis:分析証明書)の情報をたびたび偽造、
削除した。
たとえば、従業員の名前を偽造し、
製造者の名前と住所を削除し、
貴社はリテストや使用期間の延長に関する基準を持っていないにも
使用期限を超えた“使用期限”をCoAに載せた。
3.原薬の製造に使用する建物を清潔な状態に保つことを怠った。
査察中、査察者は、汚れた倉庫保管スペースについて記録し、
ネズミをみつけた。
〇査察中の情報へのアクセス
査察中、貴社は判断を誤らせたり、
にアクセスすることを遅らせた。たとえば:
・査察中、従業員は、製造所内に医薬品はないと言ったが、
品のための倉庫として使われている部屋を発見した。
・同じ従業員が査察官に、
査察官は2015年1月以降2016年1月まで医薬品を売ってい
レビュした。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-23 中国の最終医薬品製造の重大なCGMP違反に関する2016/
1.リリース前に、医薬品の各バッチに関し、
の適合についての実験室による適切な判定を行っていない。
2.貴社は、品質管理部門により、ロットがサンプリングされ、
されるまで、ロットの使用を差し控えることを怠った。
3.
試験の結果を適切な保管条件や使用期限を決定するために使用する
4.バリデーション手順や、貴社の医薬品が同一性、濃度、品質、
ために設計され、工程を説明した報告を含む、
することを怠った。
5.製造、加工処理、
し従うことを怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-24 中国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/8/
1.
完結したデータを含む実験室の管理記録を所有していることを怠っ
・実験室の職員が、適切な文書、正当性、調査もなく、
査察官は、残留溶媒のサンプルのガス・クロマトグラフィー(
正式な分析の前に、非公式の分析を実施し、別の“R&D”
R&Dフォルダに保存された非公式の分析は、
にはならず、貴社は、これらの非公式の分析結果を、
原薬のバッチのリリース判断のためのものとは考えなかった。
査察官は、R&Dフォルダの中のクロマトグラムをレビュし、
サンプルの公式記録では報告されていない、
気付いた。クロマトグラムのそのようなピークの存在は、
いない不純物が存在することを示しているかもしれない。
2.不正アクセスや、
怠った。また、
・残留溶媒のテストに使用されるGCシステムは、改ざん、
管理が欠けていた。例えば、
のデータ転送前のデータを含むコンピュータにアクセスするための
た。
と1回の共通のログイン/パスワードは、
できないことを意味していた。さらに、分析中、
る履歴ファイルを作るための監査証跡の設定がされていなかったの
監査証跡なしに、改ざんや削除の危険にさらされていた。
3.作業を実施した時に記録することを怠った。
・査察中、査察官は異なる分析者が、
バックデートで記録していることを発見した。
よる適合性試験を文書化するのに、
ワークシートは、テストの5日前の日付になっていたが、
実施したと主張した。査察官は、
の実験室ワークシートにサインをして日付を書き、
シートには4日遅れてバックデートで記録していた。
〇データの完全性の改善
・貴社の品質システムは貴社の製造した医薬品の安全性、有効性、
さと完全性を適切に保証していない。
タントを雇うことを強くすすめる。
よ。
A.データ記録・報告の不正確な範囲の包括的な調査
B.
C.グローバルな是正処置・
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-25 中国の最終医薬品製造の重大なCGMP違反に関する2016/
1.リリース前に、医薬品の各バッチに関し、
の適合についての実験室による適切な判定を行っていない。
2.
試験の結果を適切な保管条件や使用期限を決定するために使用する
3.バリデーション手順や、貴社の医薬品が同一性、濃度、品質、
ために設計され、工程を説明した報告を含む、
することを怠った。
4.
5.バッチの製造の立案をし、
を管理することを怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-26 中国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/8/
1.
る完結したデータを保持することを怠った。
・査察の間、FDA査察官は、
な実験室の管理が不足していることを発見した。疑わしい、
時、貴社は、
結果の調査、レビュ、または報告をしなかった。
や規格に合っているかを判断するのに不完全な記録に頼った。
例えば、査察中、
に実施した安定性サンプルの試験に、
試験の公式記録にそれは含まれなかった。かわりに、
新しいサンプルを使って試験を行い、
しか報告されなかった。
2.不正アクセスやデータの変更を予防すること、
ることを怠った。
・査察中、貴社の実験室のシステムは、
不足していることを発見した。例えば、
テスト時に生成されるデータファイルを含む電子フォルダをレビュ
されるメタデータと比較したところ、
者のデータの変更を制限する管理がなく、分析者は、
3.作業が行われた時に記録を作ることを怠った。
・査察中、
ためテスト結果を同時に記録していないことを発見した。
〇査察中のデータ生成の遅れ
・査察中、
たとえば、微生物学的実験室の査察中、
完結したワークシートの提出を要求したところ、貴社の職員が、
あるという実験室の外の別の部屋に案内した。
間、実験室の外にいた後、実験室に再入室すると、
完成したQCのワークシートを持った微生物学者がいた。
〇データの完全性の改善
・貴社の品質システムは貴社の製造した医薬品の安全性、有効性、
さと完全性を適切に保証していない。我々は、
支援をするコンサルタントの使用を承認する。
を提供せよ。
A.データ記録・報告の不正確な範囲の包括的な調査
B.
C.グローバルな是正処置・
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-27 インドの原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/8/
◇Vapi製造所
1.OOSの結果の適切な調査と文書化及び是正処置を怠った。
2.
◇Bavla製造所
1.OOSの結果の適切な調査と文書化及び是正処置を怠った。
2.貴社の原薬が、制定した品質の規格、
科学的に妥当で適切であることを保証することを怠った。
3.
・
4.原薬の製造に使う設備を清潔な状態に保つことを怠った。
・製造エリアの壁に虫、鳥、トカゲ、ねずみ、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL: 320-16-28 中国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/8/
1.原薬の製造に使用される装置を適切に保持することを怠り、
のリスクを最小限にすることを怠った。
・専用でない医薬品製造装置が、修理が必要な状態になっていた。
2.原薬の製造に使用する建物が、開放系装置を使用する場合、
修繕し、清潔に保つことを怠った。
・
隙間があり、天井に穴があった。
〇CGMPコンサルタントの推奨
・貴社で見た逸脱の性質に基づき、
者のコンサルタントを雇うことを強く勧める。
貴社の責任を解放するものではない。
は、貴社の経営者に残る。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-29 インドの最終医薬品製造の重大なCGMP違反に関する2016/
1.すべての成分、製品容器、密閉、中間材料、包材、
持つ適切な品質管理部門の制定を怠った。
・貴社の品質部門は不純物の混ざった原薬の使用を許可した。
品質管理やリリース試験の実施前にCoAを承認した。
さらに、査察官がレビュした11のバッチ記録において、
怠った。貴社の製造の責任者は、作成者、レビュ者、許可者、
を認めた。
2.製造、加工、包装、
虫、その他の害虫が侵入できないようにすることを怠った。
・パイプや空気孔の周りの壁に隙間や穴があった。
3.公的またはその他の要件を超えて、医薬品の安全性、同一性、
汚染を防ぐため、適切な間隔で、医薬品の性質、消毒装置、
ることを怠った。
・共有の医薬品製造装置の周りに、
4.許可された職員だけが製造のマスタ、管理記録、
めのコンピュータまたは関連システムの適切な管理を怠った。
・品質部門エリアのコンピュータは、アクセス制限の管理や、
ルやフォルダの変更を防ぐ管理がなかった。
すべての職員が、年次の製品照査(APR : Annual Product Review)のスプレッドシートにアク
セスでき、
〇データの完全性の改善
・貴社の品質システムは貴社の製造した医薬品の安全性、有効性、
さと完全性を適切に保証していない。
タントを雇うことを承認する。
A.データ記録・報告の不正確な範囲の包括的な調査
B.
C.グローバルな是正処置・
〇査察中の情報へのアクセス
貴社は、査察の開始を遅らせようとし、
かった。
・2015年11月30日、査察官は、
に入れるのを見た。管理者は、最終的には、
・2015年12月1日、査察官は、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-30 ブラジルの最終医薬品製造の重大なCGMP違反に関する2016
1.貴社は、
2.貴社は、
手順を制定し、それを守ることを怠った。
・貴社は最終製品の微生物学的試験の実施を怠った。
3.同一性、濃度、品質、
またはそれ以上の使用を許可し出荷した。
4.
・貴社は、
〇CGMPコンサルタントの推奨
・貴社で見た逸脱の性質に基づき、
ントを雇うことを強く勧める。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-31 中国の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/9/
1.
完結したデータを含む実験室の管理記録を所有していることを怠っ
品質管理ラボは、
例えば:
・
な”分析を実施したが、これらの“実験的な”
・クロマトグラフィックシステムの監査証跡のレビュの結果、
グラフィックのローデータを削除していることがわかった。
トして、その関連するファイルを消したのだろうと述べた。
監査証跡は、実際のバッチ番号を含んでいた。
という保証がない。
2.作業時の実験室の管理に従い文書化することを怠った。また、
て、文書化し説明することを怠った。
・査察中、貴社は、2014年8月30日9:46:
機器、日時、バッチで、異なるクロマトグラムを提出した。
に提供されたものと同じに見えるが、異なるメソッドファイル名、
ンバー、システム温度を含んでいた。
実際の分析を示していない。
3.品質部門が、
・査察時、微生物の汚染に関し、
2015年1月1日から8月20日に発生したが、
問題は解決されていなかった。
〇データの完全性の改善
・貴社の品質システムは貴社の製造した医薬品の安全性、有効性、
さと完全性を適切に保証していない。我々は、
雇うことを強く勧める。
A.データ記録・報告の不正確な範囲の包括的な調査
B.
C.グローバルな是正処置・
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-33 台湾の原薬製造の重大なCGMP違反に関する2016/9/
1.
・査察官は、医薬品製造装置の上やまわりに、腐食、穴、汚れ、
2.不具合や逸脱に関連する適切な調査の実施や、
た。
・顧客の苦情を十分調査しなかった。
例えば、顧客から苦情を受けたが、
価した。異物を発見したが、
3.原薬の製造に使用する建物を清潔な状態に保つことを怠った。
・例えば、査察官は、床の上のごみ、虫、
する原材料や中間体を保管するための冷所にて鼻につく臭気を発見
は一度も清掃されたことはないと述べた。
http://www.fda.gov/ICECI/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
12件のウォーニングレターの指摘内容、
汚染の防止、是正処置・予防処置、手順や記録の文書化、
わたる問題が指摘されていましたが、やはり、
IDやパスワードの共有、監査証跡の不設定、アクセス権限(
作業した時点でのデータ作成の不履行、
原因になります。
基本的なことではありますが、
みてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、10/31(月)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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