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2016.08.15
【MHRA発!Data Integrityガイダンスドラフト】ASTROM通信<104号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
連日猛暑が続いていますが、いかがお過ごしですか?
さて、2016年7月21日、MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency:
英国医薬品庁)が、
(MHRA GxP Data Integrity Definitions and Guidance for industry)のドラフトを発表しました。
このドラフトには、
れていて、
正式ガイダンスではありませんが、
深いので、今回はこの内容を見ていきたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
出典:
MHRAホームページ
https://www.gov.uk/government/
ガイダンスドラフト
https://www.gov.uk/government/
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ドラフトガイダンスの抜粋
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■背景
規制対象の生成データは増え続け、その方法は、
システムを使ったものにまで及ぶが、規制の主要目的は同じで、
完全性についての信頼性を持つことにあり、
あり続ける。
■導入
これは化学及び薬剤の開発ライフサイクルの全ての局面を含む組織
の完全性に対する要求を示したガイダンスである。
このガイダンスは、
人、システム、設備に関わる組織の手筈が設計・運用され、紙、
が完全に矛盾なく正確であることを保証するために適用されなけれ
完全性を保証するために適用する取り組みと資源は、リスクや、
環境に与える影響に釣り合っていなければならない。
組織はデータチェックへの法的なアプローチの実施は求められては
根拠に支えられたデータの完全性のリスクに基づく、
が完全に文書化されたシステムであることが求められる。
日常のデータレビュに加えて、
データ完全性の不具合の発見を可能にする定期的な監査を確実にす
システムレビュが現行の管理方法の効果を検証し、
日常のデータレビュは個々のデータセットの完全性を考慮すべきで
注目すべきは、データの完全性の要件は、手動(紙)
である。組織は、自動/コンピュータ化から手動/
データの完全性の管理の必要性を取り除くものでないことに注意し
規制当局の査察でデータの完全性の弱さがみつかったら、
で、
このガイダンスには含まれてないが、
の影響を低く見積もってはいけない。
■データの重要性とデータの完全性の内在的リスク
データのライフサイクルの組織的、
影響の重要性に釣り合っていなければならない。
データは、(i)手動の手段-紙ベースの記録 または (ii)電子の手段-装置、シンプルな機械の
スペクトラムから複雑で高度に設定可能なコンピュータ化システム により生成される。
手動で記録されたデータが厳格な管理を必要とする時は、
されなければならない。その例として、
情報源(例:装置のログブック)との照合がある。
装置やコンピュータ化システムに関連するデータの完全性の内在的
異なる。
■データの品質と完全性を確かにするためのシステム設計
システムと処理は、
データの重要性による活動の適切な管理を確実にすると同時に、
場所が検討されなければならない。検討例は次の通りである。
・イベントと同期がとられた記録を残すために適切に管理/
・その場その場のデータの記録や、
場所での記録へのアクセスの可能性
・ロー/
記録の作り直しを防ぐために、突き合わせが必要かもしれない。
・不正なデータの修正を防ぐユーザのアクセス権限(
・秤のような自動のデータ保存または装置へのプリンタの接続
・要求した通りに職務を実行し、
期間、装置)の管理
・データチェック作業を行う職員のためのローデータへのアクセス
オペレータの代わりに活動を記録するために筆記者を使用すること
場合にだけ起こる:
・同時の記録の活動が製品や活動を損なう 例:無菌工程のオペレータによる文書化ラインの介在
・文化的または職員の読み書きの能力/
行うが、目視と記録は監督者または指揮者が行う。
どちらの場合も、監督の記録は、
行った人と、記録を完成させた人を特定しなければならない。
記録に連著しなければならないが、連著は後でもよい。
手順に記述され、
■定義とガイダンス(●は定義、▲はガイダンス)
1.データ
●参照または分析のために一緒に収集された事実と統計値
▲データは次のようでなければならない。
A:データの作成者が明確であること
L:データが読めて長持ちすること
C:同時性
O:オリジナルな記録(または真のコピー)であること
A:正確性
データの管理方法は、データが、完成していて、矛盾がなく、
することを確実にするものでなければならない。
2.ローデータ(GCP:ソースデータと同義)
●
または、“真のコピー”。ローデータは、不変の方法で、
ならない。
▲ローデータは、
3.メタデータ
●メタデータは、他のデータの属性を説明するデータであり、
これらは、構造、データ要素、相互関係、
ある。それは、また、
であれは、オリジナルのデータソースを特定する)
▲
は意味をもたない。
4.データの完全性
●全てのデータが完成していて、矛盾がなく、
▲データの完全性の手筈は、正確性、完全性、
通して保持されることを保証しなければならない。
5.データの管理
●データを保証するための手筈の骨子は、
正確であることを保証するために、
処理され、保持され、
▲データの管理は、ライフサイクルを通じて、
の変更のコントロールを含むデータの完全性の原則を順守するため
設計・運用・モニタリングを考慮しなければならない。
▲経営層は、ICH Q9のようなリスクマネジメント技術を使って、
潜在的リスクを最小化するためのシステムや手順の実装の責任や、
を負う。委託者は、確実に、データの所有権、管理、
に含まれるようにしなければならない。委託者は、
データ管理のレビュを実施しなければならない。
▲日常のデータレビュにおいて、個々のデータの完全性、
順守、データのリスク指標(例:データの修正)
(例:監査)の定期的レビュにおいて、
な活動の可能性を検討しなければならない。
▲データ管理システムは、データが容易に利用できて、
可能であることを保証しなければならない。
6.データライフサイクル
●初期の生成から、処理(分析、変換またはマイグレーション)
アーカイブ/検索、破棄までのデータ(ローデータを含む)
▲データの破棄の手順は、データの重要性や、
7.データ変換/マイグレーション
●データ変換は、データ及びメタデータの、
をさす。
データマイグレーションは、他のコンピュータシステムで使う、
にするためにデータのフォーマットを変更することである。
▲データ変換/マイグレーションは、
されなければならない。
8.データ処理
●データの抽出、
操作
▲
ならない。監査証跡と保持された記録は、
ければならない。
9.データの記録
▲会社は、適切なレベルで、工程の理解と、
脆弱性を含む技術的知識を持たなければならない。
10.データの除外
▲データは、データが異例か、または、
科学を通じて証明できる場合にのみ除外されうる。
され、データレビュと報告の間に検討されなければならない。
を含む)は、オリジナルのデータ一式と共に保管され、
妥当性を確認するために利用できなければならない。
11.オリジナルの記録/真のコピー(または“
11.1 オリジナルの記録
●データの完全性を保っている、
(例:オリジナルの紙の記録、
11.2 真のコピー
●オリジナルと同じように、属性と情報の全てを持った正しい(
されたオリジナルの情報のコピー
▲オリジナルの記録と真のコピーは、記録の完全性(正確性、
ばいけない。
12.コンピュータシステムのトランザクション
●コンピュータシステムのトランザクションとは、
実施される一連の操作をさす。トランザクションを作る操作は、
トランザクションを記録するまで、または、
記憶装置に永久的な記録として保存されないだろう。
▲メタデータ(すなわち、ユーザ名、日付、時間)は、
は、システムの監査証跡に保存されない。
の保存のために求められる。
13.監査証跡
●監査証跡は、活動を再現することを可能にする、重要な情報(
削除)の記録のメタデータである。
▲コンピュータ化システムが保存、処理、報告、保管、
れる場合、システムの設計は、常に、前の、または、
示す監査証跡の保持に対応しなければならない。
関連付けることができ、変更にはタイムスタンプが押され、
ない。監査証跡に含まれる項目は、
い。
▲監査証跡は作動していないといけない。ユーザ(
り、監査証跡のスイッチを切ったりすることができてはいけない。
▲関連する監査証跡が機能的に存在しない(例:
例えば、ログブックの使用、
かもしれない。
▲日常のデータレビュは、
▲監査証跡のないシステムがある場合、
までは、
14.電子署名
▲電子署名の使用は、
▲電子署名のされた文書の紙またはPDFコピーが作られる時、
関連する文書と一緒に保管されなければならない。
15.データレビュ
▲データのレビュと承認の処理を述べた手順がなければならない。
含む関連メタデータのレビュを含まなければならない。
▲レビュは、
概略報告が会社間(委託者と受託者)で提供されるが、
が含まれていないことがあることを認識していなければならない。
▲概略報告の受領に先立ち、
ベースの評価が規定されていなければならない。
▲
され、両組織に同意されなければならない。
16.コンピュータ化システムのユーザアクセス/
▲
完全に利用すべきである。
ユーザのアクセスレベルに関する過去の情報が利用できることを保
はオペレーティングシステムとアプリケーションレベルで適用され
▲
▲一部のコンピュータ化システムは、1ユーザのログインまたは、
サポートしていない。
のソフトウエアまたはトレーサビリティを可能にする紙ベースの方
もしれない。代わりのしくみの適合性が検証され、
システムは、
られる可能性がある。会社は、
GMP設備は2017年の終わりまでに、
グレードが求められる。(EC指令)
▲システム管理者権限は最小の人数に限定されるべきである。
使用可能であるべきでない。管理者権限をもつ職員は、
使ってログインすべきである。
17.データ保持
▲データ保持は、アーカイブとバックアップに分類される。
意図的または不慮の変更または喪失からの保護を保証しなければな
の保管期間を通してデータの完全性を保証する。
18.ファイル構造
18.1 フラットファイル
18.2 リレーショナルデータベース
※細かい内容なので省略します。
19.バリデーション
▲
デートされていなければならない。これは、
する。そのため、ベンダが提供する、
ーションデータの採用は受け入れられない。
切り離されたベンダのテストは、機能の検証に限定され、
20.クラウドプロバイダと仮想サービス/SaaS(
service)/IaaS(Infrastructure as a service)
▲クラウドや仮想サービスが使用される場合、
・セキュリティの理解に特別な注意が払われなければならない。
その地理的場所に適用される法律の影響を含む、
べきである。委託者と受託者の責任は、
ある。これは、
を保証すべきである。プロバイダとの契約において、
アーカイブと継続的な可読性に関する責任を定義すべきである。
もともとのバリデートされた状態に復元するために適切な取り決め
事業継続の取り決めが契約に含まれ、テストされるべきである。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
このガイダンスドラフトは、
参照しているところが面白いです。このままいくのか、それとも、
気になるところです。
それはさておき、ガイダンスドラフトは、
ガイダンスと同様、データの完全性は、
されています。
「紙の記録はデータではない」
また、GDRPガイダンス同様、
ところで、このガイダンスドラフトで注意すべきは、
セキュリティや監査証跡に対応していないシステムを使用している
などの方法で対応していいとしつつ、
が管理できるシステムへのアップグレードを求める内容となってい
今後、
気になるところです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/1(木)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2016.08.01
48 / 多数 すべて印刷 新しいウィンドウで開く 【最近のFDAウォーニングレター12通の傾向】ASTROM通信<103号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
関東甲信越地方の梅雨も明け、
さて、2016年4月1日配信のASTROM通信<95号>で、
ウォーニングレター(WL:320-16-08)
から続々とウォーニングレターが発行されています。
そこで、今回は、
いきたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
12件のウォーニングレターの概要
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■WL:320-16-09 インドの製造所の最終医薬品の重大なCGMP違反に関する201
レター
1.
を含むラボの記録の保証を怠った。
2.主生産及びその管理の記録、または、その他の記録の変更は、
ないことを保証するためのコンピュータや関連システムの適切な管
3.製造する医薬品が均一性、含量、品質、
製造及び工程管理の手順に従わず、
4.製造する医薬品が均一性、含量、品質、
製造及び工程管理の手順を適切に文書化して制定することを怠った
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-10 インドの製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関
ウォーニングレター
1.品質関連の顧客苦情の、
2.全ての製造の逸脱のレビュと調査の不履行
3.
化システムの不具合
4.原薬が制定された規格や品質及び/
手順がないこと
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-11 中国の製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関す
ウォーニングレター
1.規格外の試験結果の適切な調査や適切な是正処置の不履行
2.不正アクセスやデータの変更の予防の不履行、
の不履行
3.作業が行われた時に記録を作ることの不履行、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-12 ドイツの製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関
ウォーニングレター
1.原薬の安定性をモニタし、
結果を利用するために行う、
2.
及び 変更が原薬の品質に与える可能性のある影響の評価の不履行
3.逸脱結果の適切な調査の不履行
4.
と、データの削除を防ぐ適切な管理の提供の不履行
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-13 インドの製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関
ウォーニングレター
1.中間体及び原薬のバッチについて、
実施されたことを保証することの不実施
2.不正アクセスやデータの変更の防止の不履行と、
提供の不履行
3.重大な逸脱の不適切な調査 または 仕様や品質規格に合致させるための処理の不履行
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-14 イタリアの製造所の原薬製造における重大なCGMP違反に関する
ニングレター
1.清掃、保守、適切な作業を行うために、
するために使用される設備を持つことを怠った。
2.故障や、当局やその他の要求を超えて、医薬品の安全性、
汚染を防ぐために、適切な間隔で、装置や器具を清掃し、
よう消毒または滅菌することを怠った。
3.成分、医薬品容器、容器蓋、中間材料、ラベル、
規格に合うことを保証するために設計された科学的に妥当で適切な
計画、テスト手順を含むラボの管理を行うことを怠った。
4.試験手順が、原薬が制定された品質及び/
科学的に妥当で適切ではない。
5.原薬の製造に使用される建造物や設備が、
を制限するために設計され、建設されていない。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-15 台湾の製造所の最終医薬品の重大なCGMP違反に関する2016
レター
1.全ての成分、医薬品容器、容器蓋、中間材料、包装材料、
をする責任と権限のある品質管理部門の制定を怠った。
2.製造する医薬品が均一性、含量、品質、
バリデーションの実施計画・報告を含む、
されていなかった。
3.
4.医薬品の安定性を評価し、
試験結果を利用するために行う試験について、
怠った。
5.品質管理部門によってサンプリングされ、
ロットの成分、医薬品容器、
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-16 台湾の製造所の最終医薬品の重大なCGMP違反に関する2016
レター
1.品質管理部門が、医薬品の安全性、均一性、含量、品質、
または不承認を怠った。
2.製造する医薬品が均一性、含量、品質、
バリデーションの実施計画・報告を含む、
されていなかった。
3.品質管理部門によってサンプリングされ、
ロットの成分、医薬品容器、
4.
された手順の作成とその実施を怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-17 米国テキサスの製造所の最終医薬品の重大なCGMP違反に関する
ウォーニングレター
1.無菌医薬品の微生物汚染を防ぐために設計された、
適切な文書化された手順の制定とその実施を怠った。
医薬品の製造、処理、包装、保持のため、適切に設計され、
操作や、清掃・
2.適切なサイズの、
明確なエリアを持つか、または、
持つことを怠った。
3.製造を行う人員が、
怠った。
4.
学的試験の対象とすることを怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-18 中国の製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関す
ウォーニングレター
1.
含むラボの記録の保証を怠った。
2.全ての製造の逸脱が報告され評価され、
確実に行うことを怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-19 中国の製造所の原薬製造における重大なCGMP違反に関する20
ニングレター
1.不正アクセスやデータの変更の予防の不履行、
提供の不履行
2.作業が行われた時に記録を作ることの不履行
http://www.fda.gov/ICECI/
■WL:320-16-20 中国の製造所の原薬製造におけるCGMPからの重大な逸脱に関す
ウォーニングレター
1.
2.供給者の成分分析に頼っていた時に、少なくとも1回、
3.製造する医薬品が均一性、含量、品質、
製造と工程管理の手順を適切に文書化して制定することを怠った。
http://www.fda.gov/ICECI/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
12件のウォーニングレターの指摘内容をざくっと分類し、
(内訳の番号は、ウォーニングレターのIDです)
1位 手順の順守:計9件
内訳:320-16-09,10,12,13,14,15,
2位 手順の文書化:計8件
内訳:320-16-09,10,12,14,15,16,
3位 データの完全性(不正アクセス防止、同時性を含む):計7件
内訳:320-16-09,10,11,12,13,18,19
4位 逸脱・苦情の調査、是正処置:計5件
内訳:320-16-10,11,12,13,18
5位 設備:計2件
内訳:320-16-14,17
5位 汚染防止:計2件
内訳:320-16-14,17
5位 品質管理部門:計2件
内訳:320-16-15,16
5位 試験前の原材料の使用:計2件
内訳:320-16-15,16
FDA査察の性質上、
に関する指摘が最近非常に多くなってきていることをあらためて実
これをもとに、自己点検をしてみるのもよいかもしれません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/15(月)に配信させていただきます。
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『ASTROM通信』担当 橋本奈央子