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2016.07.15
【WHOのGDRPガイダンス】ASTROM通信<102号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?
さて今回は、WHOが2016年5月に発行した最新のWHO technical report series(No. 996)の
中のAnnex 5 Guidance on Good data and record management practices:データ及び記録
の管理の手順に関するガイダンスについて取り上げたいと思います
このガイダンスのドラフトは1年前に出ていましたが、
WHO(世界保健機構)のガイダンスというと、
昨今注目されているデータの完全性(Data Integrity)に関する欧米の解釈を理解するのに
役立つと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
※“長くてたまらん”
ガイダンス原文
http://www.who.int/medicines/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ガイダンスの概要
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Annex 5 Guidance on Good data and record management practices(データ及び記録の
管理の手順に関するガイダンス)は、
1. 序文
2. 本ガイダンスの目標と目的
3. 用語
4. 原則
5. 適切なデータ管理を保証するための品質リスクマネジメント
6. マネジメントガバナンスと品質監査
7. 契約組織、契約供給者、契約サービスプロバイダ
8. データ及び記録管理の教育
9. Good documentation practices(文書化の基準)
10. データの品質と信頼性を保証するためのシステムの設計とバリデー
11. データのライフサイクルを通じたデータ及び記録の管理
12. データの信頼性問題への取り組み
引用文献・参考文献
Appendix 1
■1.序文 の概要
医薬品の規制において、開発、製造、包装、テスト、配送、
のもととなるデータは、 ALCOA(Attributable:帰属性, Legible:判読性,
Contemporaneous:同時性, Original:原本性、Accurate:正確性)
完成していなければならない。
ALCOAの原則はデータの信頼性を保証するための手順に関する
高いものでもないが、最近、GMP(Good Manufacturing Practice)、GCP(Good Clinical Practice)、
GLP(Good Laboratory Practice)の査察においてGDRP(Good Data and Record Management Practice)
に関する多数の問題が発生している。その原因として、
とのギャップがある。製薬業界はコントロール戦略の最新化、
(QRM)
【※ALCOAについては9章に説明があります】
■2.本ガイドラインの目標と目的 の概要
2.1 このガイダンスは、
を統合し、詳細の例示的なアドバイスを与える。更に、
に意味することと、
2.2 これらのガイドラインは、データ管理手順の適用を強調している。
の信頼性を保証するために期待される全てのコントロールを定義し
WHOに存在しているガイドラインや、
である。
2.3 このガイダンスは、進化的で説明的な性質を持つので、
関係者から提供されるフィードバックと共に、
にレビュが必要である。
■3.用語 の概要
【※データ、監査証跡、
ここでは、
data integrity(データの完全性)
データの完全性とは、データが完全で、一貫し、正確で、
データの特性がデータのライフサイクルを通じて保持されているこ
方法で収集され保持され、帰属的で、判読可能で、
あり、正確でなければならない。データの完全性の保証には、
の基準を順守した品質とリスクの管理システムを必要とする。
hybrid approach(ハイブリッド手法)
オリジナルの電子記録と紙の記録を組み合わせたコンピュータ化シ
ハイブリッド手法の例は、ラボの分析者が、
機器システムを使い、結果のサマリを印刷することである。
期間を通して、紙と電子のような、
ハイブリッド手法が用いられる場合、テンプレート、フォーム、
が印刷できて入手可能でなければならない。
True copy(真正な写し)
真正な写しとは、
と承認するための検証と証明がされた、
電子データの場合は、
いることを意味する。
■4.原則 の概要
4.1 GDRPは医薬品の品質システムの重要な要素であり、
サイクルを通じて完全で信頼できることを高いレベルで保証するた
チックな手法が実施されなければならない。
4.2 データ管理プログラムは、
管理手順を含んでいなければならない。
4.3 紙と電子データの両方への適用性
データの正当性の堅固な管理を保証するGDRPの要件は、
適用する。
GXPの対象である組織は、自動またはコンピュータ化から、
に立ち戻ることが、
ければならない。
4.4 委託者と受託者への適用性
ガイドラインの原則は委託者と受託者に適用される。委託者は、
データを含むGXPデータに基づいてなされた全ての判断の信頼性
負う。従って、委託者は受託者が提供するデータの正確性、
ためのリスクべースの詳細な調査を行わなければならない。
4.5 文書化の基準
断固とした判断をするために、
GDocPは、
なければならない。
4.6 マネジメントガバナンス
堅固で持続可能なデータマネジメントシステムを確立するために、
のマネジメントガバナンスプログラムを整えることが重要である。
4.7 品質文化
経営者は、品質部門のサポートを受けて、
データのリスクを最小化する作業環境を確立し維持しなければなら
の要素は、序列に関係なく、組織の全てのレベルで、逸脱、過失、
を透明かつ率直に報告することである。
4.8 品質リスクマネジメントと適切な科学的原則
安定した判断のために、
基づいた適切な科学的・
4.9 データのライフサイクル管理
安全性、効き目、
生成・記録・処理・伝送・レビュ・報告・アーカイブ・
データの完全性のリスクの管理を保証するデータ管理手法が必要で
は、定期的レビュの対象である。
4.10 データ管理を行うにあたっては、データの所有権、
ライフサイクルを通じたリスク管理に取り組まなければならない。
4.11 記録の保管方法及び保管システムの設計
記録が紙でも電子でも、その保管方法及び保管システムは、
適合を促進する方法で設計されなければならない。
4.12 設計の例
・指定時刻のイベントの記録に使用される時計の変更の制限
・GXPデータの記録(例:紙のバッチの記録、
シート)に使用する管理されたフォームの保証
・GXPデータの記録用のブランクペーパの発行の管理
・データ修正を防ぐためのシステムへのユーザアクセスの制限
・独立かつ適時のデータの記録を保証するための、
データ収集やプリンタの保証
・関連作業場所へのプリンタの近接の保証
・抜け道やサンプルの改竄の誘惑を最小化し、
にするためのサンプリング場所への容易なアクセスの保証
・
4.13 データや記録媒体は耐久性がなければならない。紙の記録の場合、
ものでなければならない。
インクは使われるべきでない。紙もまた、
酸化するものであってはならない。
4.14 記録保管システムの維持
紙の記録でも電子記録でも記録保管用のシステムは、
ければならない。記録やデータの保管に使用されるシステム、
有効性をレビュされ、
■5.適切なデータ管理を保証するための品質リスクマネジメント の概要
5.1 GXPに該当する作業を実施する全ての組織は、
メントシステムを制定し、実行し、保持しなければならない。
マニュアルまたはその他の適切な情報管理により文書化されなけれ
5.2 品質マネジメントシステムの中で、
データに基づき、
組織構造、文書化された方針や手続き、手順、
5.3 品質リスクマネジメントは、
な要素である。
釣り合っていなければならない。
5.4 正しい手順を促し、
それが最も効果や費用対効果が高い可能性がある。
5.5 記録やデータの完全性に関するリスクは、QRMの原則に従って、
を通じて評価され、軽減され、連絡され、
5.6 適切なQRMの原則に基づいて開発され実施されたデータマネジメ
する技術を最大限活用することが期待される。
■6.マネジメントガバナンスと品質監査
6.1 堅固なデータの完全性の保証は、
運営やリソースの提供に関する全ての責任を持つ経営者から始める
な要素として、
不可欠である。
6.2 行動、手続/方針の考察、基本的な技術の管理は、
経営者はデータの完全性と、患者の安全や、
を守るという役目の重要さの関連性を従業員に意識させるべきであ
6.3 経営者は、従業員が、
を作らなければならない。それにより、是正処置・
サービスが向上する。
6.4 マネジメントレビュと定期的な品質測定基準の報告は、
最高経営者に直接接触でき、
必要とする。それにより、経営陣は、いかなる問題にも気づき、
リソースを配分することができる。
6.5 供給者の品質監査、自己点検、リスクレビュにより、
システムとプロセスを改善する機会を確認し、
よる、システムとプロセスの改善のためのリソースの配分は、
を効果的に低減するだろう。
6.6 GXP組織により保有される全てのGXP記録は当局の査察を受け
■7.契約組織、契約供給者、契約サービスプロバイダ の概要
7.1 契約組織へのGXP作業の外注の増加は、
記録を保証し、役割や責任の分担を規定し、
と受託者の責任として、
に徹底的に取り組まなければいけない。
7.2 作業を外注した組織は、
に関して責任を負う。
7.3 この責任を果たすために、外注をした組織は、
の妥当性を、
7.4 審査し、
完全性を管理するシステムを評価し、
経験を持ち、教育を受けていなければならない。
7.5 期待されるデータの完全性に管理戦略は、
契約、技術的取り決めの中に含まれていなければならない。
7.6 データや文書の保持が第三者と契約されている場合、
所有権や検索に特別な注意を払わなければならない。
位置と、地理的に適用されうる法の影響が考慮されるべきである。
7.7 データベースを外注し、下請け業者が使われる場合、特に、
プロバイダについて、委託者は、彼らが品質の合意に含まれ、
GDRPの教育を受けていることを保証しなければならない。
■8.データ及び記録管理の教育 の概要
8.1 職員は、データの完全性の方針に関する教育をされ、
ばならない。
8.2 マネージャ、管理者、品質部門の職員を含む主要職員は、
方法を教育されていなければならない。これには、
証跡のようなメタデータのレビュといった、データの生成、処理、
のコンピュータ化システムに関する特別な教育が必要かもしれない
8.3 経営者は、職員を雇う時と、その後必要に応じて定期的に、
に関するGDocPを確実に行うために教育されていることを保証
■9.Good documentation practices(文書化の基準) の概要
9.1 適切なGXPデータの基礎的要素は、GDocPに従い、
の正確性、完全性、一貫性、
の完全性を保証するために、
ない。
9.2 Attributable:帰属性
データがデータ発生源(人またはコンピュータシステム)
情報が記録の中に記録されていること
9.3 Legible, traceable and permanent:判読性、追跡可能性、不変性
データが読め、理解でき、
記録をレビュした人により完全に復元できるように手順や事象の順
こと
9.4 Contemporaneous:同時性
データが生成されたときまたは観測された時に記録されること
9.5 Original:原本性
原本データとは、最初のデータ、または、
情報を含む
9.6 Accurate:正確性
正しく、真実で、完全で、根拠がしっかりして、信頼できること
9.7、9.8 省略
■10.
10.1 記録保管の方法及びシステムは、記録が紙でも電子でも、
品質と信頼性を保証する方法で設計されなければならない。
10.2 電子データの完全性を保証するために、
適切なレベルでバリデートされなければならない。
データ及びシステムから出るレポートの印刷物またはPDFを含む
するために必要なコントロールに対処しなければならない。
10.3 補足ガイドライン:バリデーション(WHO technical report series(No.937),
2006, Annex 4)に、
10.4 ユーザの関与
ユーザは、
するために、
10.5 構成設定と設計管理
バリデーション活動は、
10.6 データライフサイクル
バリデーションはデータライフサイクル中のリスク評価と、
するためのコントロールを含む品質リスクを軽減する開発を含まな
10.7 SOPと訓練
バリデーション活動は、
されていることを保証しなければならない。
10.8 電子データと、
バリデーション管理は、
に実施されなければならない。
■11.データのライフサイクルを通じたデータ及び記録の管理 の概要
11.1 データ処理は、データの完全性のリスクを適切に軽減し、管理し、
ように設計されなければならない。
11.2 データライフサイクルのQRMは、データ処理の科学と技術と、
を必要とする。プロセスの理解と、
の設計は、データの完全性の確実さを増し、
らすことが期待される。
11.3 データ処理または特別なデータ処理のステップに一貫性がない、
ある、セキュリティ対策が実施されていない、
いる、不明確である、理解されていない、ハイブリッドである、
基づいている、かつ/または、GDRPに忠実でない時、
しかも、リスクが最も高くなる可能性がある。
11.4 適切なデータ処理の設計は、データ処理の各ステップについて、
ことを考慮すべきである。
11.5 データ収集と記録
全てのデータ収集と記録は、GDRPに従って実施し、
リスクベースの管理を適用すべきである。
11.6 検討の例
ラボの試験のためのサンプルの識別や、
は、第二の人間によって照合されるか、
の使用目的に応じて適切に入力されるべきである。
11.7 データ処理
データの完全性を保証するために、データ処理は、客観的な方法、
バリデートされた/適格と判断された または 検証された手続き、プロセス、方法、シス
テム、装置を使って、
11.8 検討の例
GXP組織は、望ましい結果にむけて、
対する予防措置をとらなければならない。
11.9 データレビュと報告
結果に一貫性があり、
はレビュされ、統計的に評価されなければならない。評価は、
標準に合致しない、疑わしい、または、
入れなければならない。
11.10 例えば、自己点検中にすべき重要な質問は次の通りである:
しているか?自分は全てのデータを考察しているか?もし、
のデータを除外していたとしたら、それをする理由は何か?
したデータの両方を含む全てのデータが保管されているか?
11.11 重要データや、紙の記録上で×印で消されたメタデータや、
特定の記録の内容をレビュする手法は、
ベースでなければならない。
11.12 傾向外試験結果や標準に合致しない結果が得られたらいつでも調査
11.13 データライフサイクルを通じて、工程の理解の向上とナレッジ・
容易にするために、データの継続的な監視をすべきである。
11.14 検討の例
全てのデータが検討されることを保証するために、
無効なデータ、削除されたデータ、
場所を含む全ての場所のチェックを含むべきである。
11.15、11.16 省略
■12.データの信頼性問題への取り組み の概要
12.1 データの正当性や信頼性に関する問題が発見されたとき、
に使用される情報の信頼性への潜在的影響が重要であり、
ばならない。調査の結果、もし患者、製品、報告した情報、
場合は、当局に報告しなければならない。
12.2 調査は、
全てのデータのコピーがタイムリーに入手されることを保証しなけ
12.3 関係者は 失敗の本質と、どうしてそれが発生し、何をしたらそれを防ぎ、
ことができたかをより理解するために面接されるべきである。
及び品質管理の職員はもちろん、
べきである。
12.4 この調査は、確認された特定の問題に限定すべきでなく、今、
データやシステムに基づき行われた以前の判断の潜在的な影響もま
さらに、潜在的な経営者の圧力やインセンティブ、
深い根本的な原因を考慮することが不可欠である。
12.5 是正処置・
を防ぐための経営者の期待の再整理や追加のリソースの配置の必要
根本的な原因への対処はもちろん、
ある。
■Appendix 1
【※
例が、Attributable:帰属性, Legible:判読性, Contemporaneous:同時性,
Original:原本性、Accurate:
例えば、Attributableに対する期待の場合
紙の記録の帰属性:イニシャル、完全に手書きのサイン、印鑑、
電子記録の帰属性:データの生成・修正・
ユーザ、ユニークな電子署名(生体認証でも非生体認証でもいい)
ユーザIDと日付とタイムスタンプが保存された監査証跡、
としっかり永久にリンクした署名
紙と電子の記録で求められる対応の違いがわかるので、
興味のある方は是非目を通しておかれることをお勧めします。】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。
ガイダンスのタイトルからすると、
中を読むと、GDRP(Good Data and Record Management)は、紙の記録にも電子データにも同等に
適用されると明記されています。
紙にも、データの完全性(Data Integrity)が求められることに注意が必要です。
もう1つ、注目したいのは、クラウドサービスに関する記述です。
7.
セキュリティ面の懸念やバリデーションのハードルのせいで、
サービスが普及していないように思いますが、
このあたりのことも考慮する必要があると思われます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/1(月)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2016.07.01
【パンゲア作戦:違法な医薬品の販売取り締まりについて】ASTROM通信<101号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
すっきりしないお天気が続いていますが、いかがお過ごしですか?
さて今回は、
インターネット上で行われる違法な医薬品の販売取り締まり(
取り上げたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.第9回パンゲア作戦について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2016年5月30日から6月7日にかけて、
主導で行われました。パンゲア作戦は今年で9回目となる活動で、
ネット上での非合法な販売、違法・偽造の可能性のある医薬品・
目的としています。この活動には、
インターネット業者やDiscover、G2、
決済代行会社も協力しました。
<活動中に発見されたものの一例>
・FDA(米国食品医薬品局)は、
の閉鎖を要求し、
に53通のウォーニングレターを発行した。
また、FDAは、税関国境警備局と協力し、サンフランシスコ、
郵便施設(IMFs)を通じて、違法な医薬品を押収し、
・ミャンマーの当局は不法な抗がん剤の製品を押収した。
・シンガポールでは、筋肉増強剤、睡眠薬、
キット、減量薬を回収した。
・ドイツでは、50,915個のカプセル、錠剤、
・ハンガリーの警察では、
の不安症の薬の錠剤を押収した。
・オーストリアでは、ハンガリーと同様の手口の麻薬の密売と、
を製造している地下の研究所が発見された。
パンゲア作戦の結果、世界中で393件の逮捕と、1220万個、
偽造・違法な医薬品の押収、27万個以上、
行われました。
出典
http://www.interpol.int/News-
https://www.gmp-publishing.
http://www.fda.gov/NewsEvents/
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2.日本国内の状況
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
パンゲア作戦とは関係ないのですが、
無承認無許可医薬品による健康被害(疑い)
それによると、甲状腺機能亢進の症状がみられる30代の女性が、
経由でタイから個人輸入した「ホスピタルダイエット」
したそうです。
厚生労働省の健康被害情報・無承認無許可医薬品情報によれば、「
は、平成 14 年から死亡事例を含む健康被害が複数の都府県から報告されていて
向精神薬の検出がされているそうです。
参考
http://www.mhlw.go.jp/stf/
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
グローバル化・インターネットや電子決済の普及により、
取引を発見することが非常に難しくなっているなかで、
インターポール主導で年1回実施されるパンゲア作戦は非常に貴重
それにしても、
日本における無承認無許可医薬品の健康被害(疑い)
ミングにびっくりしました。
毎年、日本もパンゲア作戦に参加していて、しかも、タイの「
いう薬に問題があること、
のに、もう少し打つ手はなかったのだろうかと思ってしまいます。
ま、それだけ、
怖いことですが、
☆次回は、7/15(金)に配信させていただきます。
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