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2015.06.15

【EMA:医薬品の輸入に関するコンセプトペーパー】ASTROM通信<76号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

アジサイがきれいな季節になってきましたが、いかがお過ごしですか?

さて、2015年5月13日、EMA(European Medicines Agency:欧州医薬品庁)が医薬品の輸入に
関する新ガイドラインのコンセプトペーパーを発出しました。
コンセプトペーパー発出の背景には、サプライ・チェーンの複雑化と、EU外の第三国の製造業者
の増加により、新しいガイドラインが必要になってきていることがあります。
コンセプトペーパーへのコメントは2015年5月29日から2015年8月29日まで受け付けられ、その
結果は、最終的には、EU GMPガイドラインの新しい付属書:ANNEX21という形になるようです。

EU GMPガイドラインANNEX21の起草にはPIC/S GMP事務局メンバも参加する可能性があるため、
PIC/S加盟国である日本にも、将来、何等かの影響が及ぶ可能性があります。

そこで、今回は、このコンセプトペーパー発出の経緯や、今後の動きについてチェックして
いきたいと思います。

コンセプトペーパー原文
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/05/WC500187398.pdf


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コンセプトペーパー発出の経緯
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近年、EU外での、EU市場向け医薬品の製造が増えています。この傾向は、原薬の製造において
よく見受けられますが、医薬品の製造においても明らかです。製造のグローバル化により、
サプライ・チェーンはより複雑化し、その結果、医薬品や原薬の製造業者や輸入業者に責任を
与える、偽造薬に対する新しい法律の制定も承認されました。
この状況に対処するため、EUの規制制度は、医薬品の輸入業者を製造業者として指定し、
製造許可取得者(以下、MIA)として規制下におく仕組みをとっています。
輸入業者は、MIAとして、医薬品の品質システムの制定、適切な従業員や設備の所有、苦情や
リコールを管理するための適切な準備、サプライ・チェーンをコントロールするための手順の
制定といったGMP要件に従う義務を負っています。
しかし、規制要件を明確化することによって、関係するステークホルダーにプラスになる可能性
があるため、2014年のGMP/GDP IWG(Inspectors Working Group:査察官ワーキンググループ)の
作業計画の中に、輸入業者のための特別なガイドラインの必要性について検討することが含め
られ、今回のコンセプトペーパーの発出ということになりました。


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コンセプトペーパーにおける問題提起(一部抜粋)
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サプライ・チェーンの複雑化や、EudraGMDP(EMAが管理する製造業者、輸入業者、販売業者の
データベース)にアップロードされるEU外の第三国の製造業者に関するGMP不順守の状況が、
規制当局や製薬産業界のための新しいガイダンスを必要としています。

たとえば、第三国で製造された医薬品の最終製品の輸入には、QP(Qualified Person)による証明
を行うサイトと、輸入しバッチのテストを行うサイトにおいてMIAが必要です。

MRA(Mutual Recognition Agreement:相互承認協定)が整っていない場合、QPによる証明の前に
、EU内で各バッチのテストをし、EUGMPガイドラインANNEX16に従ってリリースすることが、
法的要件になっています。
テストの場所に関する要件(Member State内)と、第三国内で製造された製品に関する最低限
のテストに関する要件は、EC指令の中に示されています。

輸入テストに関連し、サンプリングや、“物理的な輸入サイト”対“テストサイト及び/または
出荷判定サイト”のように、EU内で調和したアプローチを行うために、規制当局による議論の
対象となった問題があります。
ANNEX16(Qualified Personによる証明と出荷判定)は、テストをするサイトが出荷判定する
サイトではない場合、QPが関与するよう改訂されました。

また、2013年の改訂以来、“製造業者許可のためのユニオンフォーマット”は、製造業者だけ
でなく、医薬品の輸入業者にも適用可能となりました。

しかし“輸入”という言葉に関する共通の見解を定めなければいけないという問題があります。
グローバルな商業活動を背景に、この問題はとりわけ複雑かもしれません。
これらを考慮すると、輸入業者に特に関係のあるGMP要件について追加のガイドラインを提供
することは有益です。また、これらの要件の治験薬への適合性も検討されるでしょう。


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提案(一部抜粋)
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GMP/GQP IWGは、輸入許可取得者のための特別なガイドラインを起草することに賛成しました。
このドラフトは、新ANNEX21となるでしょう。このプロジェクトの目的は、ガイドライン本文や
付属書、規制文書の最近の変更を考慮しつつ、GMPガイドラインや付属書に詳細の記述がない
輸入活動に焦点を当てることにあります。


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今後の予定(一部抜粋)
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2015年8月:コンセプトペーパーに対するコメント締切
2015年9月:IWG内で討議するための新ANNEXの最初のドラフト作成
2016年1月:コメント募集のための新ANNEXドラフトの発出
2016年4月:IWG内で討議するための新ANNEXの最初のドラフト作成
2016年11月:IWG内で討議するための新ANNEX最終ドラフト作成
2017年3月:ECによる採用の予定 (注:コンセプトペーパー上は2016年3月となっています)


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準備(一部抜粋)
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スペインのラポーターチームは、スウェーデン、アイルランド、イギリス、フィンランド、
ポルトガルの所轄官庁の専門家と共に、ガイドラインの起草グループを作る予定です。
このコンセプトペーパーは、PIC/SとEMAの協力合意に従い、新ANNEXを、調和を必要とする
文書のリストに含めるかどうかをはっきりさせるために、PIC/S事務局にも配布され、場合に
よっては、EU外のPIC/S参加当局の専門家も、ANNEX起草グループに参加する可能性もあります。


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影響アセスメント(一部抜粋)
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製薬業界及びGMP査察官にとって、複雑さを増す現在の状況において、輸入業者に対する
品質システム、従業員、設備に関する要求についての詳しいガイドラインはプラスになる
でしょう。
このガイドラインは、新たな規制要件を作り出すものではありません。


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まとめ
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今回は、コンセプトペーパーの発出の話でしたので、具体的に今すぐ何かが変わるということ
ではありませんでしたが、EUでもグローバル化の動きに対応しきれていない部分があること
わかり、勉強になりました。
EUならば、当然、医薬品の輸入に関する規制が確立しているものと思っていたのですが、
“輸入”の定義から曖昧で、コメントを募集する状況にあるのは少々意外でした。
それだけ、グローバル化の動きが急であるということなのかもしれません。

ANNEX21の内容次第で、EUに輸出している企業様は、サンプリング、テスト、出荷判定の解釈
が変わる可能性があります。また、日本への輸入という観点でも、将来、輸入業者様に求め
られる要件が変わる可能性があります。
EUのANNEX21制定の動きに、今後も注目していく必要があると思われます。


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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、7/1(水)に配信させていただきます。


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ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2015.06.01

【FDA発出、バイオシミラー(バイオ後続品)ガイドライン】ASTROM通信<75号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

あっという間に夏めいてきましたが、いかがお過ごしですか?

さて、今年の3月6日、FDAが、アメリカとして最初のバイオシミラー(バイオ後続品)と
して、アムジェン社のNerpogen(フィルグラスチム)のバイオ後続品のZarxioを
承認しました。
ヨーロッパ及び日本では既に複数のバイオ後続品が承認されているのに対し、アメリカは今回が
初めてというのは少々意外な気がしますが、この承認の後すぐに、FDAは、製薬企業向けに、
バイオ後続品に関する4つのガイダンスを発出しました。今後、バイオ後続品の開発を積極的に
推し進めていくことが予想されます。
そこで、今回は、FDAが発出した4つのガイドライン(うち1つはドラフト版)について、
取り上げたいと思います。


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バイオ後続品とは
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4つのガイドラインについて取り上げる前に、バイオ後続品について確認しておきたいと思い
ます。
■バイオ後続品とは
国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品(以下
「先行バイオ医薬品」という。)と同等/ 同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、
異なる製造販売業者により開発される医薬品である。
一般にバイオ後続品は品質、安全性及び有効性について、先行バイオ医薬品との比較から得ら
れた同等性/ 同質性を示すデータ等に基づき開発できる。
「同等性/ 同質性」とは、先行バイオ医薬品に対して、バイオ後続品の品質特性がまったく
同一であるということを意味するのではなく、品質特性において類似性が高く、かつ、品質特性
に何らかの差異があったとしても、最終製品の安全性や有効性に有害な影響を及ぼさないと
科学的に判断できることを意味する。
(平成21年3月4日付薬食審査発第0304007号「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のため
の指針」別添)

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一投与経路の製剤であり、
効能・効果、用法・用量が原則的に同一であることが求められているのに対し、バイオ後続品は、
先行バイオ医薬品と品質特性において類似性が高い(similar:シミラー)ことを求められている
という点で、ジェネリック医薬品とは異なります。


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FDA発出のバイオ後続品に関する4つのガイドラインの概要
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4つのガイドラインについて、5月14日付FDA Voiceに概要が説明してありますので、
それを引用することにします。

■1.先行バイオ医薬品との生物学的類似性実証における科学的考察■
<概要説明>
このガイドラインは、製薬企業がバイオ後続品として提案した製品が、先行バイオ医薬品と
確かに生物学的に類似していることを実証するのに役に立つ。
<補足>
ガイドラインは下記の章からなり、生物学的類似性を実証する際のアプローチや、実施すべき
ことが書かれています。
I.序文
II.適用範囲
III.背景
IV.タンパク質医薬品の複雑さ
 A.タンパク質医薬品の性質 及び 関連する科学的考察
 B.製造工程の考察
V.アメリカで承認された先行バイオ医薬品と非承認の比較医薬品
VI.開発アプローチ 及び 生物学的類似性を実証するためのエビデンスの評価
 A.生物学的類似性を実証するための段階的アプローチの活用
 B.生物学的類似性の証明を評価するためのTotality-of-the-Evidence(エビデンスの統合)
     アプローチの活用
VII.生物学的類似性の実証
 A.構造解析
 B.機能分析
 C.動物データ
 D.臨床研究 - 全体的考察
VIII.市場流通後の安全性モニタリングによる考察
IX.FDAとの協議
用語
<出典>
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM291128.pdf


■2.治療用タンパク質医薬品の先行バイオ医薬品品質との生物学的類似性実証における品質の
考察■
<概要説明>
このガイドラインは、製品が先行バイオ医薬品に“高度に類似している”ことを示す分析研究に
焦点をあてている。
<補足>
ガイドラインは下記の章からなり、生物学的類似性を実証する際に考慮すべき品質ファクタが
書かれています。
I.序文
II.背景
III.適用範囲
IV.一般原則
V.製品の高度の生物学的類似性を評価する際の考察ファクタ
 A.発現系
 B.製造工程
 C.理化学的知見の評価
 D.機能活性
 E.受容体結合と免疫化学的特性
 F.不純物
 G.参照製品と参照基準
 H.最終製品
 I.安定性
VI.結論
VII.関連ガイドライン
用語
<出典>
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM291134.pdf

■3.バイオ後続品:生物製剤価格競争・イノベーション法(2009年)の実施に関するQ&A■
<概要説明>
このガイドラインは、バイオ後続品の開発と申請手順に関する一般的な質問に対して回答している。
また、バイオ後続品の開発を認める法律をよりよく理解するための情報を含んでいる。
<出典>
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM444661.pdf

■4.バイオ後続品:生物製剤価格競争・イノベーション法(2009年)の実施に関する追加Q&A■
<概要説明>
パブリックコメントを受付中であるため、このガイドラインはまだドラフトとなっている。
<出典>
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM273001.pdf


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まとめ
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冒頭にも書きましたが、FDAが今年の3月にはじめてバイオ後続品を承認したというのは
意外に遅い気がしますが、FDAはこれを“偉大なスタート”として、今後、バイオ後続品を
増やしていこうとしているようです。
ちなみにヨーロッパでは、2005年10月30日にEMEAからバイオ後続品のガイドラインが発出・
適用され、2014年10月23日にはEMAから改訂版が発出され、今年の4月30日に適用されています。
最新のガイドラインは下記のURLから参照できます。
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/10/WC500176768.pdf
日本でも既にいくつかバイオ後続品が承認されていますが、ヨーロッパやアメリカに比べてガイド
ライン等の整備が進んでいないようです。

バイオ後続品はジェネリック医薬品と比べると、それほど開発費を抑えることができない、
承認のための臨床試験が大変ということがあるそうですが、それでも、新薬を開発するよりは
開発費を格段に抑えることができると言われています。
今後、日本でどれくらいバイオ後続品が普及していくのか、非常に興味深いところです。


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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/15(月)に配信させていただきます。


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