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2015.05.15
【EC発 医薬品添加剤のガイドライン】ASTROM通信<74号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいまいたが、
さて、ASTROM通信前号の【ヨーロッパ、
『原薬GDPガイドラインで、
判断したのか?というご質問をいただきましたので、まずは、
前号は、
事項、もしくは、
いたしました。(その結果、
ことになってしまいました)
今後、条文をピックアップする際は、
まいります。
また何かお気づきの点などありましたら、
さて、今回は、ECから2015年3月19日に発出された“
するための様式化されたリスクアセスメントに関するガイドライン
ます。
医薬品添加剤については、
メーカの監査情報を共有化する「監査情報共有化検討会」
た。
国内でも海外でも、
の内容を是非参考にしていただければと思います。
出典:下記PDF14ページ目から
http://eur-lex.europa.eu/
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ガイドライン概要
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ECから2015年3月19日に “
リスクアセスメントに関するガイドライン”が発出されました。
ガイドラインでは、医薬品製造販売業者に対し、1)
者のリスク分析の規定 3)継続的なリスク照査によるGMPの適用の確認 を行うことを求めていい
ます。
ガイドラインで規定されたリスク分析は2016年3月21日まで
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ガイドライン訳
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序文
EC指令によれば、医薬品製造販売業者は、
用いることが適切かを保証することが求められている。
人用医薬品の添加剤のための適切なGMPは、
トに基づいて確認されなければならない。
リスク評価には、添加剤の原料や、添加剤の使用目的、
システムの要件も考慮しなければならない。
れていることを保証しなければならない。医薬品製造販売業者は、
ならない。
添加剤のリスクアセスメント/リスクマネジメントの手順は、
テムに組み込まれているべきである。
医薬品製造販売業者は、GMP査察官によるレビュに備え、
るリスクアセスメント/
継続的な改善を促進するために、
共有が考慮されるべきである。
認可された人用医薬品に使用される添加剤について、
トが2016年3月21日までに実施されなければならない。
1章 範囲
1.1
本ガイドラインは、
適用する。EC指令によれば、添加剤とは、
1.2
本ガイドラインは、
ない。
2章 添加剤のタイプと使用に基づく適切なGMPの規定
2.1
EU GMPガイドライン(EudraLex Volume4)Part3:GMP関連文書や、ICH Q9 品質リスクマネジメントに
おいて、品質リスクマネジメントの原則及び手法は、
きるという記述がある。
2.2
これらの品質リスクマネジメントの原則は、添加剤の品質、
を分類(たとえば、低リスク、中リスク、高リスク)
ガイドライン(EudraLex Volume4)Part3やICH Q9に挙げられている品質リスクマネジメントの手法
(たとえば、ハザード分析と重要管理点(HACCP))は、
2.3
各製造業者から得た添加剤の使用について、
合成品といった原料から、最終製品の剤型への混入にいたるまで、
特定しなければならない。
(i) 感染性海綿状脳症
(ii) ウイルス混入の可能性
(iii) 微生物またはエンドトキシン/発熱物質混入の可能性
(iv) 一般的に、原料由来(たとえばアフラトキシンまたは農薬)
での不純物の生成、
(v) 無菌と公言されている添加剤の無菌状態の保証
(vi) 専用の装置及び/又は設備がない場合、
(vii) 環境管理 及び 該当する場合はコールドチェーン管理を含む保管/輸送状態
(viii) サプライチェーンの複雑さ
(ix) 添加剤の安定性
(x) 包装の完全性の根拠
2.4
さらに、個々の添加剤の使用と機能について、
(i) 添加剤を含む医薬品の調剤の形と使用
(ii) 処方における添加剤の機能(
(iii) 医薬品の配合の中の添加剤の割合
(iv) 患者の日々の添加剤の摂取量
(v) 添加剤に関係する、グローバル/
(vi) 添加剤が合成物かどうか
(vii) 医薬品の重大な品質特性に与える既知または潜在的な影響
(viii) その他、患者の安全性の保証に関係する、特定された、または、
2.5
医薬品製造販売業者は、添加剤のリスク分析を規定し文書化し、
に必要と思われるEU GMPガイドライン(EudraLex Volume4)のAnnex1 及び/又はAnnex2、Part2(出発
原料として使用される原薬に関する基本要求事項)
2.6
下記の要素は、添加剤の原料、サプライチェーン、
も、次のハイレベルなGMPの要素は、
(i) 効果的な製薬の品質システムの制定と実施
(ii) 十分な数の有能かつ適切に適格性が確認された人員
(iii) 製造及び品質活動に関して責任を負う経営陣及び監督職員の明確な
(iv) 製造及び品質活動に関与する全スタップの訓練プログラム
(v) 意図した業務に必要と認められる健康、衛生、
(vi) 意図した業務に適した建物及び設備の規定及び維持
(vii) 全ての工程及び種々の製造及び品質作業に関する規格書を管理する
(viii) 完全なトレーサビリティを可能にする、出発原料、
システム
(ix) 供給者の適格性確認プログラム
(x) 添加剤の品質管理のためのプログラム 及び 製造から独立した出荷可否判定責任者
(xi) 入荷した原料及び添加剤の記録の保持と、EU GMPガイドライン(EudraLex Volume4)Part2で
求められる期間中の添加剤のサンプルの保持
(xii) 文書化された契約の対象となる外注作業を保証するシステム
(xiii)苦情を照査し、
(xiv) 変更管理及び逸脱管理のためのシステム
(xv) 自己点検プログラム
(xvi) 環境管理と保管状態
3章 添加剤製造業者のリスク分析の規定
3.1
適切なGMPの規定後、要求されるGMPと、
れなければならない。
3.2
ギャップ分析を裏付けるデータ/エビデンスを、
得る必要がある。
3.3
添加剤製造業者の品質システム及び/
3.4
要求されるGMPと添加剤製造業者の業務活動や能力の間に認めら
なければならない。更に、医薬品製造販売業者は、例えば、低・
ために、
ガイドライン(EudraLex Volume4)Part3、ICH Q9が用いられ、そこに挙げられているHACCPのような
品質リスクマネジメントの手法が使用されるべきである。
3.5
医薬品製造販売業者は、様々なリスク分析や、監査、文書検索、
から不合格までの区分を持つ必要がある。
4章 適切なGMPの適用の確認
4.1
一度、
照査が、次のようなメカニズムを通じて実行されるべきである:
(i) 受入した添加剤のバッチと関係のある欠陥の数
(ii) それらの欠陥のタイプと重大性
(iii) 添加剤の品質のモニタとトレンド分析
(iv) 関連する品質システム及び/
(v) 医薬品の品質特性の傾向の観察:これは、
(vi) 添加剤製造業者において観察された組織上、手続上、
(vii) 添加剤製造業者の監査/再監査
(viii) アンケート
リスク照査の結果に基づき、制定された管理方法は照査され、
ない。
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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
日本では、
しかし、今回のECのガイドラインの発出からもわかるように、
レベルの向上が求められていくと思われます。
ECでは2016年3月21日までにガイドラインに基づいた添加
れていますが、ECへの輸出のない製薬会社様も、
実施されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/1(月)に配信させていただきます。
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『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2015.05.01
【ヨーロッパ、原薬GDPガイドライン発出】ASTROM通信<73号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
ゴールデンウィークの真っ只中ですが、いかがお過ごしですか?
さて、前回のメールマガジンで、EU Annex15(Qualification and Validation:適格性評価
及びバリデーション)について取り上げ、いずれはPIC/S GMPガイドラインも改訂されると
お伝えしましたが、早速PIC/S委員会は、EU Annex15の改訂版と同じ2015年10月1日に、
PIC/S GMPガイドラインのAnnex15も改訂すると発表しました。
内容は、EU Annex15 5.17章のQualified Personが、PIC/S GMPガイドライン Annex15では
Authorised Personになっている以外は同じものです。
新PIC/S GMPガイドライン Annex15
http://picscheme.org/bo/
そして今回は、
(以下、原薬GDPガイドラン)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
EC:原薬GDPガイドラインの概要
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このガイドラインは、
に施行となります。
2013年11月5日に人用医薬品のGDPガイドラインが施行さ
ガイドラインが施行されることになりますが、その目的は、
市場への流入を阻止することにあります。
原薬GDPガイドラインは、下記8つの章からなっています。
1章 範囲
2章 品質システム
3章 人員
4章 文書化
5章 建物・装置
6章 業務
7章 返品、苦情及び回収
8章 自己点検
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
EC:原薬GDPガイドラインの注意点
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原薬GDPガイドラインで、
■1章 範囲
1.2章
本ガイドラインにおいて、原薬の配送とは、原薬の調達、輸入、
輸出に関する全ての活動からなる。
■2章 品質システム
2.1章
原薬の配送業者は、責任、手順、
維持しなければならない。
2.2章
品質システムは、担当業務の遂行能力のある人員、
されていなければならない。品質システムは、
(i)原薬が原薬GDPガイドラインに従って調達、輸入、保持、
(ii)管理責任が明確に規定されること
(iii)原薬が正しい受領者に適切な期間内に配送されること
(iv)記録が同時に作成されること
(v)定めた手順からの逸脱は文書化され調査されること
(vi)逸脱を是正するために適切な是正措置・予防処置(
メントの原則に従って予防されること
(vii)
■3章 人員
3.1章抜粋
配送業者は、配送活動が行われる各場所において、
するために、
指定された人間は職務を委任できるが、責任は委任できない。
3.2章
原薬の配送に関係する全ての人員の責任が文書により指定されなけ
原薬GDPの要件に基づいて訓練されなければならない。人員は、
保管され、
3.3章
人員は、文書化された手順と訓練プログラムに従い、
なければならない。
3.4章
訓練の記録は保管され、教育の効果は、
■4章 文書化
4.1章
文書は、文書化された、紙または電子の手順、指図、記録、
利用可能または検索可能でなければならない。
文書は、管轄当局の求めがあった場合は、
4.2章
文書は、配送業者の活動を包括し、
されていなければならない。
4.3章
文書内のいかなる変更も署名し、
ように行わなければならない。適切な場合は、
4.4章
各従業員は、
■手順
4.5章
原薬の品質に影響を与える配送活動は文書化された手順に記載され
これは、受領、配送のチェック、保管、建物の清掃・
保管状態の記録、
引き戻し、返品された製品の引き渡し、
4.6章
品質システムの責任を負う人物により、手順は承認され、
4.7章抜粋
有効な承認された手順の使用には注意が払われなければならない。
更新されなければならない。
改訂後に不注意による廃版の使用を防ぐシステムがなければならな
■記録
4.8章
記録は明確で、各作業が行われた時に作られなければならない。
トレースできなければならない。記録は、
保持されなければならない。再試験日付を持つ原薬については、
少なくとも3年保管されなければならない。
4.9章抜粋
購入または供給の日付、原薬の名前、
と住所、もし、供給者と製造業者が異なる場合は、
及び/または荷受人の名前と住所を示す、
記録は、
保持され利用可能でなければならない。
(i)供給者、原製造業者、海運業者及び/または荷受人の特定
(ii) 供給者、原製造業者、海運業者及び/または荷受人の住所
(iii)購買オーダ
(iv)船荷証券、輸送及び配送記録
(v)受取文書
(vi)原薬の名前または記号表示
(vii)製造業者のバッチ番号
(viii) 原製造業者の試験成績書
(ix)再試験または有効期限
■5章 建物・装置
5.1章抜粋
建物及び装置は、適切な保管、
ならない。
未許可のアクセスを防ぐために保護されなければならない。
必要なモニタリング装置は、
なければならない。
■6章 業務
■受領
6.2章
原薬を受け取る場所は、荷卸し中、
受け取る場所は、保管エリアと独立していなければならない。
チェックがされなければならない。
(i)コンテナが損なわれていないこと
(ii)セキュリティシールが存在し、改変の印がないこと
(iii)試験成績書等の必要な情報が利用可能であること
(iv)原薬や引き渡された物が注文と一致していること
6.3章
封印が壊されたり、梱包が損なわれていたり、
または、電子システムにより隔離され、
6.4章
特別な保管方法が必要な原薬(例:麻薬、
識別され、
6.5章
配送業者は、
電子的システムにより隔離し、
6.6章
受領を拒否する原薬は識別して管理され、製造に使用されたり、
ために隔離されなければならない。
■保管
6.7章
原薬は、製造業者によって指定された状態、例えば、
を防ぐ方法によって保管されなければならない。
ればならない。
6.8章
特別な保管条件が要求される場合、
運用されなければならない。
6.9章
保管設備は清潔で、ゴミ、塵埃、虫・
から守るために、
6.10章
在庫の回転、例えば、“先の使用期限(再試験日付)からの先出”
チェックして保証するシステムがあり、
電子倉庫管理システムは、バリデートされていなければならない。
6.11章
使用期限を超えた原薬は、出荷が許可された在庫から、物理的に、
より隔離し、供給されてはならない。
6.12章
原薬の保管や輸送を外注に出す場合、
それに従うことを保証しなければならない。
確立する文書化された契約書がなければならない。受託者は、
なしに、契約で委託された作業を下請けに出してはならない。
6.14章
原薬は製造業者により指定された条件に従い、
ればならない。製品、
ている全ての容器ラベルは読める状態でなければならない。
6.15章
回収の際、原薬の各バッチの配送が迅速に確認できるよう、
ない。
■情報の伝達
6.16章
配送業者が気付いた、
通知されなければならない。
6.17章
配送業者は、全ての製品の品質情報及び規制情報を、
伝えなければならない。
6.18章
原薬を顧客に供給する配送業者は、
しなければならない。
ればならない。
6.19章
配送業者は、要求があった場合は、管轄当局に、
ればならない。原製造業者は、
■7章 返品、苦情及び回収
■返品
7.1章
返品された原薬は、識別され、
7.2章
配送業者に託された原薬は、次の全ての条件を満たす場合、
(i)原薬がもともとのコンテナに、
シールがよい状態で全て存在していること
(ii)
た文書化された情報が、証明のために利用可能であること
(iii)残っている棚保管期間が許容可能な範囲にあること
(iv)
(v)情報やトレーサビリティの欠如がないこと
上記の評価において、原薬の性質、要求される特別な保管条件、
されなければならない。
を求めなければならない。
7.3章
返品された原薬の記録は保管されなければならない。
なければならない。
(i)返品原薬の荷受人の名前と住所
(ii)原薬の名前または記号、原薬のバッチ番号と返品数量
(iii)返品理由
(iv) 返品原薬の使用/廃棄に関して実施された評価の記録
7.4章
適切に訓練され権限を与えられた人員のみが返品原薬の在庫への戻
ればならない。その場合、返品された原薬は、
販売可能な在庫に戻されなければならない。
■苦情及び回収
7.5章
口頭または文書で受け取った全ての苦情は、
ければならない。原薬の品質に関する苦情の場合、配送業者は、
しれない他の顧客または管轄当局と共にさらなる対応が必要かを判
原製造業者と共に苦情を照査しなければならない。
実施され、文書化されなければならない。
7.6章
苦情の記録は下記のことを含んでいなければいけない。
(i) 苦情申立人の名前と住所
(ii)苦情を提出した人の名前、肩書、電話番号
(iii)原薬の名前とバッチ番号を含む苦情の性質
(iv)苦情を受けとった日付
(v)最初にとった措置(
(vi)その後とった措置
(vii)苦情発信者への回答(日付を含む)
(viii)原薬のバッチについての最終判断
7.7章
苦情の記録は、追加措置や即時の是正措置の実施を視野に入れ、
するために保持されなければいけない。管轄当局による査察の間、
でなければならない。
7.8章
苦情が原薬の原製造業者に関連する場合、
から受け取った日付と情報を含む回答が含まれていなければならな
7.9章
重大、または、生命に関わる可能性のある状況の場合、地域、国、
にしらせ、彼らのアドバイスを求めなければならない。
7.10章
原薬の回収が考えられる状況を定義した、
7.11章
回収手順には、誰が情報を評価するか、いかに回収を開始するか、
回収された原薬をどのように取り扱うかを指定しなければならない
人間は、回収に参加しなければならない。
■8章 自己点検
8.1章
配送業者は、
記録しなければならない。定期的な自己点検は、
ければならない。
EC 原薬に関するGDPガイドライン原文
http://eur-lex.europa.eu/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
長文になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。
2013年の人用医薬品のGDPガイドラインもインパクトがあり
原薬のGDPガイドラインもかなりインパクトがある内容だと思い
ECへ輸出・配送されている業者様は、
必要になりますので、
・品質システムの作成
・是正措置・予防処置(CAPA)の実施
・人員の訓練と訓練記録の保管
・手順の文書化
・作業実施時の記録の作成、及び 重要な活動や事象のトレーサビリティ
・逸脱の記録と調査
・原薬のバッチの有効期限の少なくとも1年後までの記録の保管
・封印が壊されたり、梱包が損なわれていたり、
原薬、返品された原薬の隔離保管
・原薬の偽造が疑われる場合の管轄当局への通報
・保管や輸送を外注に出す場合、
・定期的自己点検の実施
また、ECに輸出・配送をされていない業者様も、今後、
することが予想されますので、
それから、もう一点。
冒頭にも書きましたが、PIC/SがEU GMPガイドラインAnnex15を導入することが決まったニュ
も要注目です。まだ先の話と思っていましたが、
ガイドラインAnnex15も施行されます。
ある条文が入っていますので、是非、ご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、5/15(金)に配信させていただきます。
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