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2015.04.15
【EU GMP 新Annex15発出!】ASTROM通信<72号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
ゴールデンウィークが近づいてきましたが、
さて今回は、2015年3月31日に発出されたEU GMP ガイドランAnnex15(Qualification and
Validation:適格性評価及びバリデーション)
このAnnex15は、
2015年10月1日から施行されます。
2014/03/14 発行のASTROM通信<46号>
変更はないのですが、
ご存知の通り、EU GMPガイドラインは、PIC/S GMPガイドラインのベースになっていて、EU GMP
ガイドラインが改訂されれば、いずれはPIC/S GMPガイドラインも改訂されます。
ということで、EU圏に輸出をされていない製薬会社様も、
内容をご確認ください。
新Annex15原文
http://ec.europa.eu/health/
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現Annex15と新Annex15(
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現Annex15が11ページであるのに対し、
目次を比較すると、
■現Annex15の目次 <2001年9月施行目次>
1.適格性評価及びバリデーション
2.バリデーション計画
3.文書化
4.適格性評価
設計時適格性評価
据付時適格性評価
運転時適格性評価
性能適格性評価
施設、システム、設備の適格性評価
5.プロセスバリデーション
予測的バリデーション
同時的バリデーション
回顧的バリデーション
6.洗浄バリデーション
7.変更管理
8.再バリデーション
9.用語
■新Annex15の目次
原則
一般
1.適格性評価及びバリデーションに関する組織と計画
2.VMPを含む文書化 注)VMP:Validation Master Plan:バリデーション・マスタ・プラン
3.設備、施設、ユーティリティー、システムの適格性評価の段階
ユーザ要求仕様(URS)
設計時適格性評価(DQ)
工場受入試験(FAT)/現場受入試験(SAT)
据付時適格性評価(IQ)
運転時適格性評価(OQ)
性能適格性評価(PQ)
4.再適格性評価
5.プロセスバリデーション
一般
同時的バリデーション
従来のプロセスバリデーション
継続的なプロセス検証
ハイブリッドアプローチ
ライフサイクルを通じたオンゴーイングのプロセスバリデーション
6.輸送の検証
7.包装バリデーション
8.ユーティリティーの適格性評価
9.テスト方法のバリデーション
10.洗浄バリデーション
11.変更管理
12.用語
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新Annex15のポイント
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現Annex15から変更された部分の中で重要と思われるポイン
1.適用範囲
現行のAnnex15は、医薬品を作る施設、システム、設備、
(facilities, systems, equipment and processes)を対象としていますが、
ユーティリティー(utility)が追加され、
まで及んでいます。
具体的には、新Annex15の8章に、「
ています。
また、補足的オプショナルガイダンスという表現で、
※原薬は、
2.回顧的バリデーション
冒頭の「一般」の記述の中に、
ないと明記されています。
※日本の2013年版GMP事例集GMP13-76にも、『
導入した際に暫定的に認められたものであり、現在、
ない。』という記述があります。
化学品を医薬品として取り扱う等の特例はありますが、
バリデーションとして認めていません。
本来バリデーションをすべきなのに未実施で、
いいと考えている製薬会社様が時々おありですが、
回顧的バリデーションは認められなくなっている点にご注意くださ
3.ICH Q9の影響
ICH Q9の影響で、「ライフサイクル」、「
します。
・ライフサイクルを通じた適格性評価とバリデーション(一般、
・適格性評価とバリデーションは、
に基づいて実施すること(一般)
※ライフサイクル全体を通じたリスクを管理と、
必要です。
4.ICH Q8の影響
プロセスバリデーションにおいて、デザインスペースの考え方、
Technology)の活用の記述があります。
※デザインスペース、PATに興味をお持ちの方は、
ご覧ください。→ http://astrom.jp/astromnews/
5.プロセスバリデーション全般
現行のAnnex15では、プロセスバリデーションには、
ション、回顧的バリデーションについて、
変わっています。
例えば、大きなリスクがないと言える特別な場合は、
バリデーションが終わっていなくてもよく、
但し、当然のことながら、同時的バリデ-
(バリデーション・マスタ・プラン)に文書化され、
またQbD(クオリティ・バイ・デザイン)
デーションの代わりに、
※かなり大きく変更されていますので、新Annex15の5章.
ことをお勧めします。
6.輸送の検証(新Annex15で追加)
下記の規定が明記されています。
・製品となった医薬品、治験薬、バルク品およびサンプルは、
仕様書や製造業者が定めた条件に従って輸送されなければいけない
・輸送ルートは明確にし、輸送の検証中、
・輸送中の、継続的に管理・
リスク評価を実施すること
・輸送中に製品がさらされるであろう、
記録が行われるべきであること
7.包装バリデーション(新Annex15で追加)
下記の規定が明記されています。
・
バリデーションを実施すべきであること
・包装機械の設定に関する適格性評価は、温度、マシン速度、
重要パラメータに関して定義された最小・
※バリデーションの対象として、
最終製品またはバルクの2次包装設備が追加されていますので、
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まとめ
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新Annex15は、ICHの考え方が取り入れられ、
工程で得られるデータの活用により、
向かっているという印象を受けました。
その反面、今回追加された”輸送の検証”は、
EU GMPガイドラインAnnex15の改訂内容が、PIC/S GMPガイドラインAnnex15に取り入れられた
場合、国内向け医薬品のみ製造している製薬会社様に対しても、
リングが求められることが予想されます。
今後、医薬品の運送業者様も含め、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、5/1(金)に配信させていただきます。
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『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2015.04.01
【日本版NIH設立 及び 最近のFDAウォーニングレター】ASTROM通信<71号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
待ちに待った桜がついに咲き始めましたが、
さて今回は、
1.2015年4月1日(本日)
2.
Letter)について
最後までお付き合いいただければ幸いです。
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1.日本医療研究開発機構について
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日本版NIHとも呼ばれる日本医療研究開発機構(AMED:
Development)が本日(2015年4月1日)
独立行政法人日本医療研究開発機構法によると、
行うことにあります。
・
・研究成果の円滑な実用化
・研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
これまで、文部科学省、厚生労働省、
事業が、AMEDに移管され、
研究費の効果的な配分、
言われています。
2015年3月22日に東京で開催されたAMED国際シンポジウ
設立により、画期的な新薬を開発し、
政府の期待の大きさを感じます。
2017年度から研究費の配分が開始されることになっていて、
ています。
ちなみに、2017年の予算は、
■AMED委託研究公募要領について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/
このAMEDは、日本版NIHと呼ばれていますが、
のNIH(アメリカ国立衛生研究所)は、国立癌研究所、
感染症研究所 等27の組織、1万8000人以上のスタッフで構成され、
(医師、生命科学研究者)なのだそうです。また、
(3兆~3兆5000億円)で、自前で研究するだけでなく、
バイオテロの予防も行ったりしているそうです。
さすがアメリカという気がしますが、それはさておき、
■出典
厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/file/06-
独立行政法人日本医療研究開発機構法について
http://www.shugiin.go.jp/
日経デジタルヘルス
http://techon.nikkeibp.co.jp/
Wikipedia 「アメリカ国立衛生研究所」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%
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2.ウォーニングレター(1)
WL: 320-15-02 2015年2月25日 インドの原薬メーカに対して(一部抜粋)
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2014年3月24日~
逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.苦情の適切な調査と、
2011年以来、苦情に関する完全な調査と、
例えば
a.2011年9月に、
不純物による異臭と結論づけたが、
前に調査を終了した。
その後に実施した製造プロセスの変更という是正措置が、
保証はない。
b.2012年8月に、
不純物の混入について報告した。
調査は、異臭が基準を超える不純物によるものと結論づけた。
データは保持されていなかった。また、調査の一環として、
複数のクロマトグラムデータを復元したが、
査察の間に、
ついての当局向け文書では、
貴社は、
科学的正当性を示してほしい。
また、
た原薬XバッチX内の不純物が社内基準値に収まるという品質の保
未知の不純物のバッチへの混入によるOOS(Out-of-
の調査では、
しかしこの調査は、品質部門が、
いない。
不純物を含む原材料の使用を防ぐための管理について回答せよ。
管理の実施履歴と、
ついて回答せよ。
2.品質部門が製造された原薬がCGMPに準拠し、
保証する責任を果たしていないこと。
a.貴社は、残りの溶媒のクロマトグラムに、
の分析者も管理者のこのピークに気づかなかったか、もしくは、
しなかった。
その後、顧客の苦情により、貴社は、未知のピークがXであり、
るものであると気づいた。
貴社は、
を提供しなかった。
現在の溶媒の流れにより発生する交差汚染のリスクを評価して提出
また、評価に基づく是正措置について回答せよ。
3.データへの無許可のアクセス、データ改竄の防止策の不履行 及び データの削除を防止する
ための適正な管理の不実施
貴社は、
例えば
a.2009年のガスクロマトグラフィー(GC)
の評価を行っているにも関わらず、
た。
b.貴社が、ガスクロマトグラフィー、マルバーン粒度分析器、
電子生データを保持しているという保証がない。査察官は、
するスタンドアロンのコンピュータと接続されていて、
気付いた。
c.査察前、貴社は、フーリエ変換赤外線分光計、偏光計、
分析器で生成されるデータのバックアップシステムを持っていなか
貴社は、他のラボの機器データと同様、
いて、
電子生データの保管に関する暫定的な解決策にすぎない。
ために貴社がとっている追加処置についても回答せよ。
電子データのアーカイブと復元に関する手順が正当であることを確
計画のコピーを提供せよ。
我々は、
特に2014年の安定性試験の計画は未処理で、
貴社の品質保証部門は、この未処理の状態に気づいていなかった。
当初計画されていたテスト間隔において予想される原薬の不純物の
遅れて実施するテスト結果の比較情報を提供せよ。
また、未処理状態を解消するためのスケジュールも提出せよ。
注)文中のXは、ウォーニングレターの中でマスキングされた値・
出典:
http://www.fda.gov/ICECI/
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2.ウォーニングレター(2)
WL: 320-15-07 2015年2月27日 タイの原薬メーカに対して(一部抜粋)
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2014年3月21日~
逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.再処理により仕様通りの原薬を一貫して製造することの不履行
a.貴社は、
(Drug Master File)に準拠していないことを認めた。
b.OOSにより不合格とされたロットを再処理した。
ロットに含まれる不溶性の5~10ミクロンの黒い斑点が、
前工程に原材料として投入して、
貴社は、品質部門の洗浄の管理の不履行、汚染問題、
た。
貴社の再処理手順に関する徹底的なレビュと評価の結果を回答せよ
使った全ての製品の評価を行い、結果を報告せよ。また、
を行っているか回答せよ。
更に、
2.全てのテストから得られたデータの保管の不履行と、
保管の保証の不履行
テスト及び手順のバリデーションから得られる生データの保管を怠
評価するための情報が不足していた。
特に
a.
例えば、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)
提供できなかった。
b.
(SOP)の“生データの記録”
c.分析者は、関連する物質のテストにおいて、
のシステム適合性確認のために使用された全6回のインジェクショ
クションのデータを正当な理由なく捨てた。
貴社は生データの管理向上のためにSOP を改訂すると回答した。
貴社は、
べきだという査察官の意見に同意しつつ、
初回の手順のバリデーションで得られたデータや、
保管に関して我々が抱く懸念に対する適切な取り組みではない。
3.データへの無許可のアクセス、データ改竄の防止策の不履行 及び データの削除を防止するた
めの適正な管理の不実施
データアクセスに関する不適切な管理は、
対する疑念を生じさせる。
a.貴社は、
HPLCのコンピュータソフトウエアは、
人物の特定、
貴社のラボシステムは、
持っていなかった。査察の間、貴社の分析官は、
不適切なユーザが設定できることを証明した。
b.ガスクロマトグラフ(GC)のコンピュータソフトウエアは、
め、全従業員は、無管理の状態で、データにフルアクセスできた。
貴社は、2014年7月31日までに、
持つようアップグレードすると回答した。しかし、
機能を付けるだけでは不十分である。
更に、
レビュを行っていなかった。
薬の製造及びテスト中にコンピュータ化システムにより生成される
保証するために行う包括的な管理について回答せよ。
管理と手順についても述べよ。
上記は、
貴社がCGMPに準拠するために、
監査役/コンサルタントを雇うことを勧める。しかし、
がいても、
出典:
http://www.fda.gov/ICECI/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ウォーニングレターの指摘内容について、
最近の指摘事項には、必ずといっていいほど、
ます。
特に、苦情やOOSに対して適切な対応がとられていないと、
や、品質管理のほころびが明らかになっていくようです。
CAPAの実施や電子データの管理の徹底にまで、
ないと思いますが、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、4/15(水)に配信させていただきます。
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