ASTROM通信バックナンバー
月別アーカイブ
2014.11.28
【英規制当局発表、過去5年の重度/中程度GMP要件不備TOP5』】ASTROM通信<63号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
日に日に寒さが厳しくなってきましたが、いかがお過ごしですか?
今回は2014年10月15日にイギリスの医薬品・
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)が発表した2013年のGMP査察に
おける要件不備のレポートについて取り上げたいと思います。
このレポートは、2013年の査察結果だけでなく、
(critical)・中程度(Major)
MHRAの査察を直接受ける機会はないかもしれませんが、
査察時にどのような点に注目しているのかを確認してみていただけ
出典:http://www.mhra.gov.uk/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
レポートの要旨
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
-過去5年間の査察においてみつかったGMP要件不備の内容は 、“化学的/物理的汚染(あるいは
汚染の可能性)”を除き特に変化していませんが、“化学的/
性)”は著しく増加しています。
-品質システムに関する不備は、査察中、
-この5年間の査察で見られること:
・各査察における中程度の不備の割合は、比較的変わっていない
・2013年までは、各査察の重度の不備の割合は一定だったが、
影響を与える”データの完全性”に関する問題が群発している
・各査察の重度の不備の件数は、他の地域(大陸)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2013年のGMP査察状況
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
MHRAが2013年に630のGMP査察を実施した結果、
重度の不備がみつかっています。
件数を見ると、
を大陸別に見ると、
<大陸別の重度及び中程度のGMP不備の平均件数>
アジア:重度 0.19件 、中程度 1.00件
イギリス:重度 0.04件 、中程度 0.52件
北アメリカ:重度 0.00件 、中程度 0.35件
<不備の内訳>
■重度の不備:29件
630の査察のうちの3%にあたります。
1つの査察サイトで、最大で3件の重度の不備がみつかりました。
■中程度の不備:403件
630の査察のうちの31.6%にあたります。
1つの査察サイトで、
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
過去5年間の不備の傾向
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
査察において、重度の不備の発生割合は、2009年が2.
減少しています。
一方、中程度の不備の発生割合は、
増加しています。この増加は、”データの完全性”
2013年にデータの完全性の不備が発生している背景には、
の完全性を重要視しつつあることが原因と思われます。
現に2013年12月には、医薬品の製造業者・輸入者・
の管理システムのデータの完全性とトレーサビリティを保証するよ
より一層この分野を重視していく姿勢を示しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
過去5年の重度・中程度の不備のトップ5
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
★1位 異常の調査
-いつ、
無期限に使用することを可能にしてしまっている。
-偏差が適切であったために、傷んだ/
に関する調査は行われなかった。
が潜在的に危険な状態にさらされ続ける状態で製造が許された。
-返品手順の中で、
-多数の調査が1年以上保留の状態で、
ある調査は15か月間保留になっていた。
-製品ボトル上のラベル欠落に関する苦情につき、
かった。
-逸脱の調査期間中、
-遭遇した問題が重大な逸脱なのか、
への影響評価とそれに関連する論理的根拠が正式に文書化されてい
-不良の錠剤に関する苦情の調査において、
れていなかった。文書の記述に、
繰り返し発生する問題として気づいていたにもかかわらず、
文書化されておらず、調査プロセスの中に適格者(
かでなかった。
★2位 品質マネジメント
-自己点検が過去に実施されていないし、
-研究所の薬の品質システムが、
R&Dの手順は、実施の準備ができていると述べているが、
いることがわかっている。また、企業は、自己点検を通じてR&
-品質リスクマネジメントの手順がない。
-PQR(Product Quality Review)の中に重大な品質問題を含めていなかった。
-苦情、エラー、例外手順の管理が、次の点で弱い:
・苦情の問題の他のバッチへの影響の推測、
傾向の分析の手順が正式なものになっていなかった。さらに、
セスに反映されていなかった。
・
-品質リスクマネジメントの手順は、GMP Part3(ICH Q9)に基づいてはいるものの、リスクマネ
ジメントをいかに事前対策及び回顧的に行うかに関する詳細の記述
-品質システムが、次の点で維持されていない:
・PQR(Product Quality Review)が、
・かなりの数のSOPがレビュ期日を過ぎており、
の苦情の対応が完了していなかった。
・品質マネジメントレビュが手順に従って実施されていなかった。
・
正当化する手順がなかった。
・定めた期間内に、
★3位 CAPA
-CAPAのレビュ中、下記の問題がみつかった。
・
・CAPAの完了予定日がなかった。
・CAPAの効果を測定し、その効果を示す仕組みが無かった。
-
例えば、供給者への返品や再処理という、
-
保証する手順がなかった。
-CAPAシステムは、前回の査察の後、
た通りに完了されていることを保証していなかった。
-
許可から除外する活動を含んでいなかった。
★4位 汚染・化学的/物理的汚染(あるいは汚染の可能性)
-製造所に取り込まれた新しい分子が、毒性分子と相溶性がなく、
ことや、
がなかった。
-作業場のローラー式圧縮機が白い粉で覆われていた。
ず、粉の正体が特定されていなかった。
-製造通路の床の上や、
-洗浄バリデーションは、
た。従って、標本全体の平均は許容限度内であっても、
しれない。
-洗浄バリデーションが必要な洗浄工程において、
ーホールドタイムを設定していなかった。
-キャンペーン方式で稼働するつもりはなく、
に、適用されている洗浄システムは、
-同じ造粒部屋の中で、複数バッチ(または異なる製品)
リスク分析がなかった。
★5位 供給者及び請負業者の監査
-製造所が供給者のリストに加えられた時、
ため、承認された製造業者が、
が存在しなかった。
-
と異なっていた。
-
ていた。
-4ヵ月前の監査で、
供給者リストに載っていたことからわかるように、
管理がしっかり行われていない。
-監査の頻度は、
リスクアセスメントに基づいた最長の期間が記述されているものは
-品質保証協定において、委託者の担当者名は、
また、協定は原薬の輸送条件、即ち、原薬は3~8℃
十分に記述していなかった。
-承認された供給者のリストに多数の誤りがあった。例えば、
リストに載っているいくつかの供給者は、
-供給者監査SOPは、
曖昧だった。
-供給者に関する監査報告書では、
いう結論となっていた。しかし、
されたりせず、アクションが不十分だった。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今後の注目分野
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
見つかった不備のレビュ、GMP関連法の今度の変更、
では次の分野を優先対象としました。
-データの完全性(DI)
データの完全性の問題につき、
いたるまで、
中、この分野に焦点をあてることになるでしょう。
加えて、MHRAは、
システムについて、
-偽造薬指導(FMD:Falsified Medicine Directives)
・FMD法が2013年8月にイギリス国内で施行された時、
ました:
*原薬の製造業者、輸入業者、
者のライセンス(MIA)保有者は、
*第三国から輸入された原薬は、第三国の当局によるEU GMPとの同等性確認の書面の添付、また
は、指導46(b)に書かれた権利放棄をしなければならない。
*
-”異常の調査”は、過去5年間にわたり、査察時、
したがって、”異常の調査”
-潜在的汚染
・潜在的汚染の分野は、次の理由により、
*汚染・化学的/物理的汚染(あるいは汚染の可能性)
く増加している。
*原薬は潜在的汚染が高まる傾向にあり、
*「専用設備」に関するEU GMPの3章及び5章の変更
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
これまで、PIC/
規制当局の情報を取り上げてみました。
MHRAが不備と判断した項目が理解でき、
がPIC/S効果かと思ってしまいましたが、
今後、MHRAは自己点検、
にも十分注意を払っていく必要があるのではないでしょうか?
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、12/15(月)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、
は前日)に配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
お願いいたします。
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp
2014.11.14
【FDAガイダンス『医薬品査察の遅延、拒否、制限、拒絶に相当する状況』】ASTROM通信<62号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今年も残すところ1ヶ月半。だんだん気忙しくなってきましたが、
いますか?
2014年10月21日、FDA(米国食品医薬品局)は、『
する状況』
このガイダンスは、FDAが査察の遅延、拒否、制限、
る行動、無行動、状況について定義しています。
FD&C Act(連邦食品・医薬品・化粧品法)の新しい章である501(
拒絶を行っていると判断された設備で製造・保管されている薬は、
いるため、注意が必要です。
そこで今回は、ガイダンスを読んで、
れるのかを確認していきたいと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
査察の遅延
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
遅延は、いろいろな理由で発生し、
せん。しかし、設備の所有者、運営者、
に基づき、
A.事前に通知された査察の遅延
FD&C Actは、FDAに査察の事前通知を求めていません。
所定の査察である場合、事前通知しません。しかし、
に承認を得て、会社に連絡をとるのが一般的な手順であり、
ほとんどの査察では事前通知を実施しています。この事前通知は、
査察を容易にし、
FDAは、天候や治安情勢、
を計画します。
基づき、
限定されません。
・提案された査察開始日に同意せず、その合理的な説明をしない
・査察のスケジューリングをした後に、合理的な説明をせずに、
・FDAの連絡に回答しない
合理的と思われる次のような例の場合は、
しれません。
・
別の日を提案する
B.査察中の遅延
FDAの査察は、
薬に不純物が混入されていないか、不当表示されていないか、
かを査察するために広範囲の権限を持っています。査察現場で、
査察官を邪魔する設備の所有者、運営者、代理人の行動は、
せん。
FDAは、現場に行くことが、
わかっています。
しょう。
FD&C Actの501(j)に基づいて、
通りです。ただし、遅延の判断はこの例に限定されません。
・そのエリアが使用可能で、
ず、合理的な説明なしに、特定の日付までFDAの査察官が、
・FDAの査察官を、
に残して査察を妨げる
合理的と思われる次のような説明があれば、
しれません。
・文書化された更衣の手順に適合するまで、
C.記録の作成の遅延
FDAの査察準備や査察の重要な方法として、
いないか、または、FD&C Actに違反していないかを確認するために、ハードコピー、
ファイル、紙のレビュと収集があります。たとえば、
されますが、エビデンスを作成する必要もあるかもしれません。
記録が異なるサイトに保管されている場合、
必要であることをFDAはわかっていますが、
遅延とみなされるかもしれません。
記録の作成の遅延に関する次の例は、FD&C Actの501(j) に基づき、薬に不純物の混入がもたら
されるかもしれないとみなします。ただし、遅延の判断は、
・査察中、FDAの査察官は、
説明なしに要求された期間内に要求された記録を作らない
・FDAはFD&C Actの704(a)(4)に準ずるレコードを要求するが、
に要求された記録を作らない
合理的と思われる次のような説明があれば、
しれません。
・FDAの査察官が記録の英語への翻訳を要求し、
・要求された記録が、
・要求された記録のボリュームが大きく、
記録の作成が遅れる合理的な説明がある場合、
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
査察の拒絶
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
FDAは、FDAの正式代表者が査察を実施することを妨げる、
妨げるための、設備の所有者、運営者、
しています。
これは、発言、査察を妨げるための物理的な活動、
を含みます。
FD&C Actの501(j)に基づいて、
の例は次の通りです。ただし、拒絶の判断は、
・事前に通知された査察を計画するFDAの試みを拒絶する
・施設に到着時、
・合理的な説明なしに、
・設備で薬の製造、処理、包装、
ことを認めない
・その日スタップを家へ帰し、FDAの査察官には、
合理的と思われる次のような説明があれば、
ません。
・事前に通知されていない査察のはじめには、
適切な人員がすぐには用意できない
・FDA査察官が事前に通知せず到着したが、設備が、
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
査察の制限
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
法律で認められた査察を実施しようとするFDAの正式代表者を止
者、代理人は、FD&C Actの501(j)に基づき、
FD&C Actの501(j)に基づき、FDAが、
みなすふるまいの例です。
A.設備または製造工程へのアクセスの制限
FDAの代表が査察の権限を与えられたサイトのあるエリアに合理
ことは、査察の制限とみなされるかもしれません。これは、
ます。下記はその例ですが、
・合理的な説明もなく、FDAの査察期間中、
・製造工程の全て、または、一部の監視を、
・合理的な説明なしに、製造工程の監視を制限する
・合理的な説明なしに、
・査察の完了前にFDA査察官を設備から去らせる
薬に不純物の混入をもたらすとみなされない合理的と思われる説明
・文書化された更衣の手順に適合するまで、
・
査察官がその教育を終えていない
B.写真撮影の制限
写真は、その時の設備の状態を客観的に示すので、
写真によって実証される状態や手順の例は次の通りです:
設備や施設の不完全な構造やメンテナンス、製品の保管状態、
または完成品の一目瞭然の汚染
FDAの査察官の写真撮影に対する邪魔や抵抗は、
判断される場合は、写真撮影の制限とみなされるかもしれません。
薬に不純物の混入をもたらすとみなされない合理的と思われる説明
・工場で製造される製品の化学的特性が、
C.記録へのアクセスまたはコピーの制限
“記録の作成の遅延”の部分で述べたように、
方法です。
権限を持つFDAが記録にアクセスしたりコピーすることを許され
場合は、査察の制限とみなされるかもしれません。
記録の制限の例は次の通りです。ただし、
・FDAが査察する権限を持つ出荷記録について、
・FDA査察官が要求した、
・FDA査察官が要求した、
・704(a)(4)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
サンプル収集の制限または妨害
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
サンプルの収集はFDAの査察にとって重要であり、
FD&C Actの702(a)は調査を実施し、
法的に認められたサンプルを収集することを妨害することは、
ません。
FDAが次のサンプル収集をしようとすることを断ったり邪魔した
制限の例です:環境のサンプル、最終製品のサンプル、
生物学的同等性・生物学的分析用の保管品のサンプル
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
立ち入りまたは査察の拒絶
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
FDAは、設備の所有者、運営者、
や、何もしないことによって、
に行えなかったりすることも、
このガイダンスの目的は、設備の所有者、運営者、代理人が、
許可する措置を講じなければ、
ます。
下記は、立ち入りまたは査察の拒絶の例を示していますが、
拒絶とみなすことがあります。
・合理的な説明なしに、例えば、開錠しなかったり、
アクションを取らなかったりすることで、
入ることを禁じる
・
・明らかに工場にいるのに、FDAの査察官の呼び出しに応じない
出典
http://www.fda.gov/downloads/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
FDAのデータ・ダッシュボード
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
このガイダンスに関連し、FDAは、データ・
しています。興味のある方は是非一度ご覧ください。
データ・ダッシュボードのURL
http://govdashboard.fda.gov/
国別の査察件数や、その国の査察企業の情報が、
http://govdashboard.fda.gov/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ガイダンス『医薬品査察の遅延、拒否、制限、
査察の準備をしたり実施したりする時に実際に遭遇するケースや、
そうです。
記録の準備に時間がかかるといったことは普通にあると思いますが
ないためには、
日本の企業がFDA査察を受ける場合、
が、ひとたび妨害ととられれば、
十分注意が必要だと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、11/28(金)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、
は前日)に配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
お願いいたします。
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp
2014.11.01
【ICH Q12コンセプトペーパーについて】ASTROM通信<61号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
朝晩すっかり冷え込むようになってきましたが、
今回は、ICH(International Conference on Harmonisation of Technical Requirements
for Registration of Pharmaceuticals for Human Use:日米EU医薬品規制調和国際会議)
で検討されている新しいガイドラインQ12に関する話題を取り上
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ICH Q12「
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2014年9月9日にICH運営委員会により、
「医薬品のライフサイクル管理に関する技術的および法的考察」
具体的なガイドライン条文はまだ存在していませんが、
コンセプトペーパーの内容をもとにご説明します。
■ICH Q12を作ろうとする背景
ICH Q8、Q9、Q10およびQ11は、
ライフサイクル全体を通したアプローチが不足しています。
製品ライフサイクルの初期段階(すなわち、立上げ時の開発)
商用生産段階での技術及び規制と調和したアプローチが不足してい
柔軟性は達成されていません。それにより、医薬・
継続的改善の妨げになっています。
さらに、
結果として、将来を見越したより戦略的な方法で、
逃しています。
そこで、ICH Q12により、
アプローチを提供することで、
のです。
■ICH Q12の適用対象
ICH Q12は、現在販売されている化学・
に適用されることになりそうですが、
かどうかについては、各規制当局の判断となりそうです。
■ICH Q12への期待
ICH Q12は、ICH Q8~Q11と併用されることが意図され、
予測可能で効率的な方法で、承認後の“化学・
容易にするためのフレームワークを提供することになるでしょう。
このガイドラインの採用は、
チェーンの計画を含む製品の品質保証と信頼できる製品供給を強化
また、規制当局(監査者や査察官)
システム(PQS)をより理解することを可能にし、
■ICH Q12の構想
この新しいガイドラインの開発および実施は、業界、
利点を提供することを構想しています。
・製品のライフサイクルを通じて、
企業及び規制当局がより利用可能で供給の信頼性につながる変更管
・リスクベースの法的管理と監査・
・簡易化し調和したアプローチと、
より、
・予想される変更管理(例:承認済の変更管理(PACM)
プロトコル、申請用紙)に関する規定ツールの使用を促進する。
・
にすることで、供給に関する信頼性の保証を支援する
・製品の品質のバラツキを減らし、
を支援する
・製造効率を上げる
・イノベーションとPACMの導入を促進する
・
・ライフサイクルのコントロール戦略を可能にする(例:
サイクル)
出典
http://www.ich.org/fileadmin/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ICH Q12がガイドラインとなるまで
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ICH Q12の今後のタイムスケジュールは次の通りです。
2014年6月 ICH運営委員会の承認によるトピックの採用
2014年7月31日 コンセプトペーパー及びビジネスプランのIQDG(
Discussion Group)による同意
2014年9月9日 コンセプトペーパー及びビジネスプランの運営委員会による採用
2014年11月 ポルトガルのリスボンで第1回専門家委員会(EWG)の開催
2015年6月 第2回専門家委員会(EWG)の開催
2015年11月 第3回専門家委員会(EWG)の開催
2016年第2四半期 Step2ドキュメントの採用
2017年第2四半期 Step4ドキュメントの採用
今はまだコンセプトペーパーが承認されただけの状態ですので、
として成立するには、まだまだ時間がかかりそうです。
------------------------------
●補足●
ICHのガイドラインは次の5ステップを経て成立します。
Step1:コンセンサス形成
コンセプトペーパーに書かれた目的に基づいて、専門家委員会(
テクニカルドキュメントのドラフトを作成します。
Step2の採用を要求するために運営委員会に提出されます。
Step2a:
テクニカルドキュメントについて、
を確認します。
Step2b:規制部会によるによるガイドライン案の採用
テクニカルドキュメントに基づいて、3つのICH規制部会は、
活動します。
3部会がガイドライン案に署名してStep2bに到達します。
Step3:規制の協議と議論
段階1:ICHの各地域の規制当局の協議
段階2:地域の規制当局のコメントの議論
段階3:Step3の専門家によるガイドライン案のまとめ
Step4:ICHの調和した3者のガイドランの採用
運営委員会がガイドライン案に十分なコンセンサスが存在している
達します。
Step5:実施
Step4に達したらすぐ、実施の最終段階に移ります。
このステップは、EU、日本、アメリカの中で、
出典
http://www.ich.org/about/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今回のテーマであるICH Q12は、
ましたが、ICH Q12を作ろうとする動きはとても興味深いです。
というのも、これまでのガイドラインは、
ライフサイクルを通じた管理をせよと言いつつ、
してなりませんでした。
皆様も、ICHは商業生産段階での記述が薄く、
しょうか。
余談ですが、コンピュータ化システム適正管理ガイドラインも、
詳しく書かれているのですが、運用フェーズ、
それはさておき、このICH Q12がどのような内容になるのか、とても楽しみです。
効率的な変更管理の手法を示してもらえるとうれしいなと思います
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、11/14(金)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★弊社サービスのご案内
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
★ブログ毎日更新中!
◆ PROS.社長の滋養強壮ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
◆ 営業ウーマンの営業報告ブログ
http://e-mktg.jp/~pros/_dm/cc.
※URLクリック数の統計をとらせていただいております。
本メルマガは、名刺交換させていただいた方に、毎月1日、
は前日)に配信いたしております。
今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
お願いいたします。
hashimoto@e-pros.co.jp
【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp