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2014.09.15
【EU GMPガイドライン 改訂版発出!】ASTROM通信<58号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
さわやかなお天気が続いていますが、いかがお過ごしですか?
さて、2014年8月13日、PIC/S GMP ガイドラインと深い関係のあるEU GMP ガイドラインのいくつ
かの章の改訂版が発出されました。
1)Part1
3章 建物及び設備
5章 製造
8章 苦情、品質欠陥及び製品回収
※2015年3月1日施行です。
2)Part2 出発原料として使用される原薬に関する基本的要求
※2014年9月1日施行済です。
ご存知の通り、PIC/S GMP ガイドラインは、EU GMP ガイドラインが改訂されると、それに追随して
改訂されます。従って、今回のEU GMP ガイドラインの改訂版は、いずれ、PIC/S GMP ガイドライン
にも反映されることになります。
そこで、今後PIC/S GMP ガイドラインがどう改訂されるかを知っておくために、今回は、
ガイドライン Part1の改訂版の内容を確認していきたいと思います。
たどたどしい直訳が長く続きますが、
出典:
EU GMP ガイドライン Part1 3章
http://ec.europa.eu/health/
EU GMP ガイドライン Part1 5章
http://ec.europa.eu/health/
EU GMP ガイドライン Part1 8章
http://ec.europa.eu/health/
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EU GMP ガイドライン Part1 3章 建物及び設備
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3章は、3.6の交差汚染の予防に関する記述以外、
改訂前のガイドラインは、
設備の使用を挙げています。
一方、改訂後のガイドラインには、
手段は、品質リスクマネジメントの原則に従い、
書かれています。そして、
ます。
【考察】
交差汚染のリスクが存在すれば、
専用設備を使用せずに複数の薬を製造する場合は、
に残しておく必要があります。
ヨーロッパに輸出をしている日本の製薬会社様で、
に関して、
ヨーロッパは交差汚染の管理に厳しいと思われますので、今回、
記述が追加されたことも考えると、日本の製薬会社様も、
ないでしょうか。
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EU GMP ガイドライン Part1 5章 製造
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5章は、かなり変更されています。
交差汚染の予防を強化するために、5.17~5.
また、
ました。
5.35章、5.36章では、出発原料の試験に関する製造業者/
また、5.71章には、
下記に、記述が追加、もしくは、
■製造における交差汚染の防止
5.17
通常は、非医薬品の製造を、
ないことが証明され、下記及び3章に記述されたように、
できるのであれば、許可される。
殺虫剤(これらが医薬品の製造に使用される場合を除く)
製造/保管は、医薬品の製造/
5.18
他の原料又は製品による出発原料又は製品の汚染は防止されなけれ
リスクは、製造中の原料又は製品からの制御されていない塵埃、
の放出、装置上の残留物、及び作業員の着衣から生ずる。
される製品の種類により異なる。
される製品である。しかし、いかなる製品の汚染も、
危険をもたらす。
5.19
交差汚染は、
る。
これは、工程設計の配慮と、
洗浄プロセスを含む技術的または組織上の手段の実施により、
5.20
有効性と毒物学的評価を含む品質リスクマネジメント作業は、
汚染のリスクの評価とコントロールに用いられるべきである。
施設/設備の設計と使用、人と原料の流れ、
工程の特性、洗浄プロセス、
ファクタは考慮されるべきである。
品質リスクマネジメント作業の結果は、
範囲の判断根拠になるべきである。
これは、専用化すべき建物及び設備が、
の判断を含む。
多品種製造設備内で、分離され、
証明されれば容認できる。
5.21
品質リスクマネジメント作業の結果は、
が必要とされる範囲の判断根拠になるべきである。
はされない。
●技術的手段
i.専用の製造施設(建物と設備)
ii.分離した製造設備、分離したれ冷暖房空調設備(HVAC)
エリア
iii.製造、整備、
iv.製造中及び設備間の原料/
v.封じ込め手段として、断路器を含む物理的バリアの使用
vi.汚染源に近いほこりの制御された除去 例:局所的抽出
vii.設備の専用化、製品接触部分の専用化、または、
の専用化、メンテナンス用工具の専用化
viii.1回使用後使い捨ての技術
ix.洗浄の容易さのために設計された設備の使用
x.
xi.未処理、または処理が不十分な空気の再循環、または、
xii.効果が確認された自動洗浄システムの利用
xiii.共通の一般的な洗浄エリアにおける、洗浄設備、
●組織的手段
i.効果が確認された洗浄プロセスに従ったキャンペーン(
全体の専用化または自己完結した製造エリア
ii.
iii.より高いリスクが存在すると思われる製品について、
ローチの効果を下支えするため、
ツールとして考えるべきである
iv.
汚染リスクに応じた 製品の非接触面の洗浄ベリフィケーションと製造エリア内・
の空気のモニタ
v.廃棄物の取り扱い、汚染されたすすぎの水、
vi.流出、予想外の出来事、手順からの逸脱の記録
vii.
viii.
と、設備と製造エリアに貼る洗浄ステイタスを示すラベルの使用
ix.キャンペーンによる共通の一般的な洗浄エリアの使用
x.訓練の効果や、
■出発原料
5.35
最終製品の製造業者は、
負う。
彼らは、
きるが、Annex8により、各バッチの識別試験は、
5.36
この試験のアウトソーシングの論理的根拠は、
いなければならない:
i.出発原料の品質特性を維持し、
ことを保証するために、流通の管理(輸送、販売、保管、配達)
ある。
ii.医薬品の製造業者はGMP、規格、
ことを保証するために、出発原料のテスト(サンプルを含む)
に応じて適切な間隔で、
iii.出発原料の製造業者/
された人により署名されるべきである。署名は、
各バッチが合意された製品の規格に従ってチェックされたことを保
iv.医薬品の製造業者は、出発原料の製造業者(
評価を含む適切な取引の経験や、
製造または試験プロセスにおけるいかなる重要な変更も考慮される
v.医薬品の製造業者は、分析証明書の信頼性を確認するために、
全項目の分析を実施(または、
の製造業者または供給者の分析証明書の結果と比較すべきである。
不一致も確認され、調査が実施され、
は、これらの手段が完了するまで停止されるべきである。
■製造の制約による製品の不足(今回新たに追加されました)
5.71
製造業者は、
取得者(MAH)に報告しなければならない。この報告は、
所轄官庁に供給制限を報告することを促進するため、
【考察】3章と同様、
また、出発原料の供給元(製造業者及び供給者)の管理の強化、
強化を求めているのは、
ないでしょうか。
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EU GMP ガイドライン Part1 8章 苦情、品質欠陥及び製品回収
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8章は、品質リスクマネジメントの考え方に基づき、タイトルは「
品質欠陥及び製品回収」と変更され、中味は大幅に変更され、
えました。
改訂版では、品質欠陥や苦情の原因が調査・特定され、
ことを強く求めると同時に、
本章は大幅に変更されているため、全文を記載します。
■原則
公衆および動物の健康を守るために、
必要であれば、流通経路から、
するために、システム及び適切な手順が整えられるべきである。
品質欠陥の調査と評価、製品回収の意思決定プロセス、是正処置・
に適用されるべきである。
これらの原則に関するガイドラインは、1章にある。
全ての関連する所轄官庁は、
製品の劣化、偽造の発覚、販売承認または製品仕様書の不順守、
された場合や、供給の異常な制限が発生する場合、
製品に販売承認の不順守が見つかった場合、不順守の度合いが、
るAnnex16の条件を満たす場合は、
外部委託をする場合、契約には、不良品に関する評価、意思決定、
推進に関わる製造業者、医薬品市販承認取得者、スポンサ、
責任を記述すべきである。
や回収の管理に関し責任を負う各組織にどのように連絡をとるかを
■人員及び組織
8.1
適切に訓練されて経験を積んだ人員は、
よって示された潜在的リスクを管理するために取るべき手段の決定
の人員は、
必要がある。
これらの人員は、
調査、リスク低減活動、
8.2
十分に訓練された人員および要員は、苦情及び品質欠陥の対応、
推進にあたることができなければならない。
の疎通の管理にあたることができなければならない。
8.3
適切に訓練された品質マネジメント用人員を含めた内部訓練のため
である。
8.4
苦情と品質欠陥の取り扱いが組織内に中心で管理される状況では、
は文書化されるべきである。しかし、中央での管理が、
ない。
■品質欠陥の可能性を含む苦情の対応と調査に関する手順
8.5
苦情を受領した場合にとられる処置について記述した文書化された
苦情は文書化され、
に評価されなければならない。
8.6
苦情または品質欠陥が偽造薬と関係あるのかをはっきりさせるため
ある。
8.7
会社が受け取った苦情の全てが実際の品質欠陥を示しているとは限
苦情も適切に文書化され、苦情の調査・
な特質が伝えられるべきである。
8.8
報告された疑わしい有害事象の調査を支援するため、
手順が存在するべきである。
8.9
品質欠陥調査が開始された時、
i.報告された品質欠陥の記述
ii.品質欠陥の範囲の決定。この一部として、
が考慮されるべきである。場合によっては、
バッチの配送記録(特に感温製品の場合)
iii.苦情による欠陥品のサンプルや返品の依頼の必要性、
iv.品質欠陥の重大度や範囲に基づくリスク評価
v.バッチや製品の回収またはその保管の処置など、
潜在的な必要性に関し用いられる意思決定プロセス
vi.回収活動が市場における患者/
vii.
viii.品質欠陥に関し可能性のある根本的原因の確認
ix.この問題に対してとられるべき適切な是正処置・予防処置(
これらのCAPAの効果の評価の必要性
■調査と意思決定
8.10
全てのオリジナルの詳細情報も含め、
である。全ての報告された品質欠陥の正当性と範囲は、
を下支えするため、
い。
8.11
もしバッチに品質欠陥が発見されたか、もしくは、
を判断するために、他のバッチのチェックや、場合によっては、
考察が行われるべきである。特に、
しれないバッチは調査すべきである。
8.12
品質欠陥調査は、前の品質欠陥報告、または、
規制措置を要する問題の再発に関する情報のレビュを含むべきであ
8.13
欠陥調査期間中及び調査後に下される決定には、
承認/
及び動物の安全が維持されることを保証するために、
タイムリーにされなければならない。
8.14
品質欠陥の特徴および範囲についての包括的な情報が、
限らないので、意志決定プロセスは、
ことを保証しなければならない。
されていなければならない。
8.15
品質欠陥が製品の回収や製品の異常な供給制限を引き起こす可能性
タイムリーな方法で、医薬品市販承認取得者/スポンサ、
ればならない。
■根本的原因分析および是正・予防処置
8.16
品質欠陥の調査の間、
真の根本的原因が確認できない場合、
れ、それに対処すべきである。
8.17
ヒューマン・エラーが品質欠陥の原因として疑われるか、または、
証明され、工程、
ための注意がされなければならない。
8.18
適切なCAPAが決定され、
モニタされ評価されなければならない。
8.19
品質欠陥の記録はレビュされ、
実施されるべきである。
■製品の回収およびその他の潜在的リスク低減活動
8.20
回収活動を保証またはリスク低減活動を実施するため、
る、制定され文書化された手順がなければならない。
8.21
製品が市場に出た後、
れるべきである。(この規定は、品質欠陥の問題/
のサンプルを取り戻すこと(返送)には適用されない。)
8.22
回収作業は、
社会または動物の健康を守るために、
かもしれない。
8.23
配送記録は回収責任者が速やかに利用可能であり、
業者及び直接供給した顧客に関する十分な情報(住所、
ファックス番号、配送バッチ及び数量)
8.24
治験薬の場合には、治験実施施設がすべて特定されるべきであり、
い。販売承認がおりている治験薬の場合、治験薬の製造業者は、
医薬品に関わる品質欠陥の情報も、
早急な回収が必要であり、
スポンサは、必要な場合は、
8.25
社会または動物の健康に対する潜在的リスクと、
流通経路のどれだけ遠くまで広げるべきかに関する検討は、
ればならない。
所轄官庁は、不良のバッチが使用期限切れ(
されていない場合の状況についても、
8.26
製品が回収される予定の場合は、
問題(例えば、
知らせる前に、迅速なリスク低減活動(製品回収など)
可能であれば、回収の実行前に、
8.27
提案された回収活動が、
与える場合は、市場固有の適切なリスク低減活動が開発され、
ある。薬の治療的使用を考慮に入れて、
代わりの薬がない医薬品の不足のリスクが検討されるべきである。
しないためのいかなる判断も、
8.28
回収された製品は、識別し、
保管されなければならない。
ない。
されるべきである。
また検討されなければならない。
8.29
回収過程の進捗は、終結するまで記録されなければならない。
回収量の収支照合を含む最終報告書が作成されなければならない。
8.30
回収の手筈の有効性は、
に評価されなければならない。それらの評価は、
べきかを考慮して、
し、正当化されなければならない。
8.31
回収に加えて、
リスク低減活動がある。その中には、
警告連絡の配布もあるかもしれない。
れるべきである。
【考察】改訂版には、品質欠陥が発生した時の是正処置・
記述が追加されているのが興味深い点です。
回収等のリスク低減活動を行う際は、
点も、注目すべき点だと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今回のEU GMP Part1の3章、5章、8章の改訂版には、
強化、出発原料の供給元(製造業者及び供給者)の管理の強化、
CAPAの活用といった昨今の規制の動向がそのまま反映され、
います。
EU GMPの改訂は、PIC/S GMPにも近いうちに必ず反映されますので、今回EU GMPに盛り込まれた
内容は十分意識しておく必要があると思われます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/30(火)に配信させていただきます。
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2014.09.01
【医療用医薬品への新バーコード表示】ASTROM通信<57号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
朝晩はだいぶ暑さも和らいできましたが、
今回は、以前にも取り上げたことがあるのですが、
医薬品への新バーコード表示について取り上げたいと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
医療用医薬品への新バーコード表示に伴うJAN/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ご存知の方も多いと思いますが、2014年7月10日付で、
厚生労働省医政局経済課長・医薬食品局安全対策課長連名通知「
表示に伴うJAN/ITFコード表示の終了について(
ました。
平成27年7月(特段の事情(※1)のあるものは28年7月)
医薬品については、すべての製品の調剤及び販売包装単位、
の元梱包装単位に新バーコード(※2)
単位に新バーコードとともに任意で併記されているいわゆるJAN
任意で併記されているいわゆるITFコードが表示されなくなりま
※1:特段の事情とは、
※2:新バーコードとは、日本工業規格X0509 に規定するGS1 データバー又は日本工業規格X0504
に規定するコード128をさします。
出典:http://wwwhourei.mhlw.go.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新バーコードの詳細
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新バーコードに表示するデータは下記の通りです。
●:平成20年9月(
★:平成27年7月(
○:任意表示
(1)調剤包装単位
●特定生物由来製品
商品コード:必須 有効期限:必須 製造番号または製造記号:必須
●生物由来製品(特定生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
★内用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
●注射薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
★外用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
(2)販売包装単位
●特定生物由来製品
商品コード:必須 有効期限:必須 製造番号または製造記号:必須
●生物由来製品(特定生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:必須 製造番号または製造記号:必須
●内用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
●注射薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
●外用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意
(3)元梱包装単位
●特定生物由来製品
商品コード:必須 有効期限:必須 製造番号または製造記号:必須 数量:必須
●生物由来製品(特定生物由来製品を除く)
商品コード:必須 有効期限:必須 製造番号または製造記号:必須 数量:必須
○内用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:任意 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意 数量:任意
○注射薬(生物由来製品を除く)
商品コード:任意 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意 数量:任意
○外用薬(生物由来製品を除く)
商品コード:任意 有効期限:任意 製造番号または製造記号:任意 数量:任意
必須表示以外のデータについては、
から新バーコード表示に順次取り組むことが求められています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新バーコード表示の対応状況
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2014年7月4日付の薬事日報に、
医薬品における情報化進捗状況調査」
それによりますと、表示が義務付けられている項目については、
です。
しかし、
より14ポイント増加)、外用薬の商品コードは約35%(
50%をきる状態だったそうです。
また、医薬品卸売業者については、
販売包装単位が78%(前年より8ポイント上昇)、
昇)、支店・営業所で新バーコードを利用していた企業の割合は、
より3ポイント上昇)、元梱包装単位は44%(
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
“
推進する”という目的で始められた新バーコード表示ですが、
ようです。
バーコードを使用することで、確実に人為的ミスが減らせますし、
電子記録も残せますので、任意項目も含め、
しかし、実現のためには、製造販売業者様であれば、
ものをテストするバーコード検証機のようなものが必要になります
新バーコードを読むリーダを用意する必要がありますので、
今後相当な負担がかかりそうです。
来年7月出荷分から対応が必要となると、
直前にバタバタしないためにも、早急なしくみ作りと、
しょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/15(月)に配信させていただきます。
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