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2014.07.15

【最近のFDAウォーニングレター】ASTROM通信<54号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

台風8号が通り過ぎたというのに、なかなかすっきりしないお天気が続いていますが、お元気で
いらっしゃいますか?

さて、今回は、最近CDER(FDA医薬品評価センター)の製造及び製品品質オフィスから発行された
2通のウォーニングレター(Warning Letter)を取り上げ、FDAが製造所査察においてどんな点を
指摘しているか確認していきたいと思います。

ウォーニングレターと聞いて、”あれっ、ワーニングレターではないの?”と思われた方も多い
と思いますが、これにはちょっとしたわけがあります。
実は、2014/5/15のメルマガで”ワーニングレター”と書いたところ、メルマガ読者様から、
「英語の発音からすれば”ウォーニング”のはずなのに、なぜ、”ワーニング”というのでしょう
か?」というコメントをいただきました。
確かに、発音は”ウォーニングレター”です。
時代はグローバル!ガラパゴス英語を使っている場合ではありません。ということで、本メルマガ
では、”ワーニングレター”ではなく、” ウォーニングレター”ということにしました。

すっかり前置きが長くなりましたが、今回は本文も非常に長いです。。。
どうか最後までお付き合いください。

出典http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/ucm380323.htm#DMPQ

※文中のXXは、ウォーニングレターの中でマスキングされている文言です。


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WL: 320-14-07 2014年4月11日 ドイツの会社に対して(一部抜粋)
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2013/3/18~2013/3/26の製造所査察において重大なCGMP違反を見つけた。
■原薬のCGMP違反
ペニシリンを使った製剤成分の製造を専用の製造エリアで行っていなかった。
共通設備における不適切な洗浄バリデーションについての我々の査察結果に対し、貴社は2014年
の中旬までに再バリデーションを実施すると回答したが、非ペニシリン原薬を、ペニシリン製造
のための設備で作るのは適切ではない。貴社は、ペニシリン製造設備を完全かつ徹底的に分離する
とコミットしていない。また、もし今後も非ペニシリン製造を続ける予定ならば、設備に関する
汚染除去計画の詳細な記述を提供する必要がある。このレターに対する回答の中で、非ペニシリン
に対するペニシリンの潜在的な汚染防止のために行う全てのアクションについて述べよ。たとえ、
ぺニシリンの存在テストを行っても、設備の分離の代わりにはならない。我々は、申告していない
ペニシリンが混入しているかもしれないペニリシウム由来製品の2014年3月18日の自主的回収を
認める。さらに、共通設備で作られたアメリカ向けに出荷された製品に関する対策を述べよ。

■医薬品製造のCGMP違反
1.貴社は、ペニシリンの製造、包装において、設備内で、他のヒト用医薬品と分離して業務を
  行うことを怠った。具体的には、共通設備を使って、非ペニシリンとペニシリンを製造した。
  そのため、貴社の設備で製造された全ての非ペニシリン製品は、不純物が混じっている可能性
  があり、ベータ・ラクタムに敏感な患者が重大なアレルギーを引き起こす可能性がある。
  貴社は、共通設備における不適切な洗浄バリデーションについての我々の査察結果に対し、
  2013年の終わりまでに再バリデーションを実施すると回答したが、上のAPI製造で述べた通り、
  もし今後も共通設備が非ペニシリン製造に使われるならば、ペニシリンを含む製品の製造は、
  完全かつ徹底的に分離し、適切な汚染防止をするというコミットをしていない。さらに貴社は、
  アメリカで現在販売されている製品がペニシリンに汚染されていないという保証をしていない。
  現在、貴社の設備で行われている手順には、ペニシリン汚染の許容できないリスクが存在して
  いる。我々は、申告していないペニシリンが混入しているかもしれないペニリシウム由来製品
  の2014年3月18日の自主的回収を認める 。このレターに対する回答の中で、非ペニシリンに
  対するペニシリンの潜在的な汚染防止のために行う全てのアクションについて述べよ。
  さらに、共通設備で作られたアメリカ向けに出荷された製品に関する対策を述べよ。

2.貴社は、無菌および滅菌処理のバリデーションを含む、無菌製剤の微生物汚染を防ぐための
  文書化された手順を作成し、それを守ることを怠った。
  たとえば
  a)貴社は、無菌充填工程において一方向流が製品を保護することを保証するための動的
    条件下での煙実験を行っていない。
  b)貴社は、無菌製剤を作るために用いられるXXのバリデーションを2011年以来行って
    いない。
    貴社はベンダの適格性評価文書に頼っている。
    貴社は、ベンダにバリデーションの依頼をしたと回答したが、バリデーションデータの
    レビュをするのは貴社の責任である。製品の製造に与える影響評価に2011年以来取り
    組んでいない貴社の回答は不適切である。
   c)無菌製造に対するリスクを増す不十分な無菌業務の実施がみられた。たとえば、皮膚を
        露出し非無菌のXXを使った製品に介在している無菌業務の作業者がみられた。
    貴社は非無菌業務介在の必要性を最小化する変更を行うと回答したが、貴社の回答では、
    無菌製造の際のリスクを最小化するために、充填ラインで働く全ての従業員に対し、
    無菌技術とクリーンルームでの振る舞いを教育することに組んでいない。貴社は、毎日
    の適切な監督を保証し、トレーニングの効果を評価するべきである。
  d)貴社は、無菌用ガウンを着る作業者の能力を評価するプログラムを作っていなかった。
    査察時、査察官は、ガウンを着る資格を持たない作業者が無菌充填作業を行っているこ
    を発見した。ガウンを着る資格は、作業者が、適切な無菌技術を持ち、製品を汚染から
    守ることができることである。
    資格を与えられ、適切にガウンを来た人間のみが無菌製造エリアに立ち入ることを許
    されるべきである。

3.貴社は、製造の人員が、汚染から医薬品を守るために適切な衣服を着ることを徹底していない。
  査察官は、無菌充填工程において、作業者の不適切なガウンをみつけた。具体的には無菌充填
  工程で、作業者は、準備や充填のために無菌室に入る際、1日を通じてガウンを定常的に再使用
  した。
  更にガウンの全ての部品(マスク、髪及びひげカバー)について無菌であることを定めていな
  かった。
  さらに、無菌充填工程の中で、ガウンを来た人員が皮膚を露出しているのを発見した。
  これらの疑わしい活動は、無菌充填製品の中への微生物汚染を防ぐために必要な基礎的な無菌
  工程の管理について理解しているのかという懸念を生む。

4.貴社は、医薬品の製造・加工・包装・保管に従事する人員が、担当業務を行うための教育を受
  け、トレーニングされ、経験を積んでいることを保証していない。
  貴社では、微生物の知識を持ち資格を持ったスタッフがいない状態で、無菌製造の微生物試験
  を実施している。具体的には微生物の知識を持たない製造担当者が、環境モニタリングを行な
  い、微生物増殖のために集められたサンプルの評価、バイオバーデンの製造過程のテストを行
  い、包装担当者が媒質の評価を行っている。
  貴社は微生物の教育を受けたコンサルタントが担当者の訓練を行うと回答しているが、トレー
  ニングだけでは、重要業務を行うには不適当である。

5.貴社は、工程管理、テスト、医薬品のバッチ均一性・完全性を保証するために各バッチの中間
  材料の適切なサンプルを使って実施する検査について、文書化された手順を作成し、それを
  守ることを怠った。
  中間工程のバイオバーデンのテストはバリデートされていなかった。例えば、1回のXXmlの
  すすぎが防腐剤の除去に有効であることを実証していなかった。
  貴社は、契約している試験研究所に委託したと回答したが、バリデーション方法が適切である
  ことをレビュする責任が貴社にあることを思い出していただきたい

■登録及び収載違反
貴社は、登録義務・収載義務を果たしていない。その結果、貴社の製品は不当表示を行っている
ように思われる。
例えば、2013年に貴社は、”バンホフ通り2”で製造または加工を行った医薬品をアメリカに輸出
するという情報を提示したが、その期間に、貴社はその事業所登録を維持していなかった。

是正処置が完了し、FDAが違反と逸脱の是正と、貴社のCGMP遵守を確認するまで、FDAは、いかなる
新しい申請や、医薬品製造業者としての補足収載の承認を保留するだろう。さらに、これらの違反
や逸脱の是正の不履行があれば、ドイツの貴社で製造された物の承認をFDAが拒絶し続けることに
なるだろう。
このレターを受け取って15営業日以内に、違反の是正と再発の防止のために貴社がとった措置を
文書で知らせ、それを裏付ける文書のコピーを提供せよ。15営業日以内に是正処置を終えることが
できない場合は、遅れの理由と、いつまでに是正処置を終えられるかを述べよ。さらに、未解決で
医薬品の製造または販売をしない場合は、製造を止めた日付と理由を教えよ。


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WL: 320-14-08 2014年5月7日 インドの会社に対して(一部抜粋)
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■2013/11/13~2013/11/16の製造所査察においてCGMPの重大な逸脱を発見した。
1.製品仕様書、製品標準書への適合性を保証するために必要な全てのテストから得られたデータ
  を含むラボの記録を保証していない。
  例えば
  a.貴社の分析結果を文書化するために必要なローデータや情報が見当たらない。
   例えば、これらの分析において、次の重大なデータを欠いている:
   ・名前、出所、バッチナンバーやその他の識別コード、サンプル日付を含むテストサンプル
    の特定情報
   ・グラフやラボの装置から得られる電子ファイルグラフを含む、テスト中に生成された全て
    のローデータの記録
   ・用いられたテスト方法
   ・テスト方法で規定されたサンプルの準備、テストの準備と標準器・試薬・標準溶剤のテスト
   ・テストに関して行われた全ての計算の記録
   ・テスト結果
   ・各テストを実施した人のサインと実施日、オリジナルの記録の正確さ・完全さ・合否基準に
    適合していることをレビュしたことを示す第二の人物のサインと日
  b.貴社は、サンプルの”非公式テスト”をしばしば実施し、そのテスト結果を無視し、追加
    テストの結果を報告している。例えば、安定性試験中、貴社は、あるバッチのサンプルを
    6回テストし、このデータを削除した。
    査察者は、貴社が、”公式”な分析に先立ち、”トライアル”サンプルの高速液体クロマト
    グラフィー(HPLC)分析を行い、”トライアル”サンプルの分析結果は捨てていることを発見
    した。
    我々は、2011年8月27日に、あるバッチについて不純物の分析がされ、結果が規格内である
    と報告されたが、クロマトグラフデータは、このバッチに関する”トライアル”データは、
    不純物により規格外であることを発見した。
  c.同様の受け入れられないデータの取り扱いがガスクロマトブラフィー(GC)分析でもみられ
    た。加えて、GCを管理するコンピュータにおいて、GCの電子ローデータが削除されたこと
    を示す多数の証拠が明らかになった。
    貴社の回答は、データを削除するという蔓延した行為を適切に調査しなかった点で不適切で
    ある。
    更に、調査の中で、”トライアル”サンプルの分析結果が規格外(OOS)の47の実例を見つけ
    た。これらのうちのいくつかのバッチはアメリカに販売されていた。調査では、なぜ、貴社
    の分析者がこれらのトライアルの実行を隠し、データを削除したかを適切に調査しなかっ
    た。
    貴社の回答では、関連ロットのサンプルを再試験するために選んだとだけ説明し、オリジナ
    ルのOOSの結果の原因調査や、オリジナルの不合格結果を無効にし、再テストの合格結果を
    採用した判断の説明を行わなかった。
    上記の例は、貴社のラボで生成されたデータの信頼性や精度の不足を示唆するものであり、
    それは、貴社によって生成された全てのデータの完全性について疑念を投げかける重大な
    CGMP違反である。

2.原材料に固有のコード、バッチ、または受入番号を割り当てて識別することや、材料の廃棄の
  確認を行わなかった。
  例えば、
  a.査察官は、原材料倉庫にて、XXの未確認の3つの袋をみつけた。貴社の従業員は、3袋の
    同一性やステイタスを判断することができなかった。
  b.査察官は、中味が不明で、部分的に詰まった袋を多数発見した。
    取り違えを防ぎ、意図しない物の使用や、許可されていないも物の使用を防ぐために、
  材料に識別とステイタスを確認するためのラベルを貼ることが必要である。貴社の回答におい
  て、従業員が全ての材料に正しく適切にラベルを貼ることを保証するために、材料管理システム
  を改修することを約束したが、このレターへの回答の中で、これらの是正処置を実施したエビデ
  ンスを提供せよ。

■査察官は、貴社製造所での最終製品の製造において、重大な違反を発見した。
1.貴社は、権限を持った人だけが主生産の変更の策定及び記録の管理をすることを保証するため
  のコンピュータまたは関連システムの適切なコントロールの実施を怠った。
  査察官は、品質管理ラボ内のGCに使用されているコンピュータのローデータファイルが多数削除
  されていることを確認した。GCをコントロールするために使用されているコンピュータ上の
  ソフトウエア(”GCソリューション”)は、監査証跡 または 削除行為を文書化するための
  追跡フォームを作成せず、コンピュータのハードドライブからファイルを削除することを分析
  に許していた。
  貴社のQC幹部は、GCのローデータの保存管理に関する文書化された手順はないと述べた。貴社の
  電子データの保存に関するSOP IT-001によれば、各QC分析者は、個々のローデータを手動で、
  中央のサーバに移動することになっているが、QC分析者が移動したデータの信頼性を確認する
  ための方法や、適切なコンピュータ化システムの管理の実施に取り組んでいない。
  完全性と追跡性を備えたデータを保持した分析が正確に実施されることを保証するため、GCの
  データハンドリングシステムの改修を行うという貴社のコミットメントを認める。このレターの
  回答の中で、システムの改良、トレーニング、その他の行動について詳細を述べよ。

2.貴社は、バッチの使用期限後少なくとも1年分のバッチに関する文書化された、製造、管理、
  販売の記録の保管を怠っている。
  査察中、製造に関する、破れたり、部分的に破壊されたりしたローデータを含む約10のゴミ袋を
  みつけた。ゴミ袋にあったいくつかの記録には次のものが含まれていた:
  a.キャリブレーションのチェックの記録
  b.CAPAの記録
  c.予防的メンテナンスの記録
  貴社の製造設備で生成されたCGMPの記録の破壊は、貴社により生成された全レコードの完全性
  について懸念を生む重大な不備である。
  このレターに対する回答において、CGMPの記録に関するデータの完全性について、貴社の第三者
  的監査人による調査報告を提出せよ。その報告には、貴社の従業員が書き直したか、破壊した
  か、その他の方法で変更した全ての記録のリストを含めよ。さらに、貴社のCGMPの記録の改竄、
  変更、あるいは、時期尚早の破壊 を管理・検知できなかった根本的原因を明らかにし、再発を
  防ぐためのシステム上の対策を述べよ。また、アメリカの市場に出荷された医薬品と、医薬品の
  製造目的で販売された原薬について、記録がない/記録が不正確/記録の信頼性が低い全ての
  バッチのリストを提供せよ。

3.貴社は、医薬品の製造・加工・包装・保管に従事する人員が、担当業務を行うための教育を受
  け、トレーニングされ、経験を積んでいることを保証していない。
  たとえば、契約社員にCGMPあるいは仕事に特有の手順の訓練をしていなかった。さらに、多数の
  契約社員は、手順やバッチ記録を含むCGMP文書を完全に理解することができなかった。

貴社の企業経営において、CGMPの遵守を保証するため、製造作業の包括的な評価を直ちに行うべきで
ある。
我々は、この包括的な評価を支援するため、データの完全性の問題を検知する経験のある第三者的
監査人を雇うことを強く勧める。

貴社は貴社により生成されたデータの正確性と完全性について責任を負う。貴社は、テストや製造中
に生成されたグラフ、チャート、ラボの機器から得たスペクトルを含む全てのローデータを保管しな
ければならない。また、出荷された各バッチがバリデートされたパラメータに従って製造され、適切
にテストされ、出荷規格に合っていることを示すために確認しなければいけない。

貴社のデータの完全性を確認するコンサルタントは以下のことをすべきである:
1.貴社の設備で不正確なデータの報告が生じた全ての期間を特定せよ
2.不正確なデータ報告を生じさせた、または、不正確なデータ報告に寄与した活動、システム、
  手順、管理行動を確認するために、関連期間の前、最中、直後に雇用された従業員を特定し面接
  せよ。
3.関連期間の前、最中、後に離職したかつての従業員を特定し、彼らがいかなる不正確なデータ
  報告に関する情報を持っているかを判断するための面接を試みよ。
4.面接中に集められた情報がエビデンスの裏付けになるか判断し、他の設備が不正確なデータ報告
  に関与するか、または影響を受けるかを判断せよ。
5.不正確なデータの報告がなされた時のマネージャを特定するために組織図やSOPを使用し、デー
  タの改善についての会社のトップや中間管理職の関与・認識を判断せよ。
6.CGMPの要求するデータ、または当局に提出するデータに影響を与えるマネージャがまだその地位
  にいるかを判断せよ。
7.不正確なデータの報告に関与、または、関係のある他の製造所にも、内部レビュの範囲を広げ
  よ。
8.どの属性(テスト、標準、システム適合性)のデータファイルを使用するかを決定するために
  用いた分類を述べた報告書を含めよ。さらに、システム適合性を確認するためのサンプルの
  準備の手順(すなわち、サンプルに不純物が入る際の手順)と、製品サンプルやデータファイル
  の取り扱いの手順を含めよ。この評価は、GCとHPLCのデータについて実施せよ。
9.貴社のラボの包括的なデータの完全性の監査の一部として、貴社の監査報告には、承認された
  申請に含まれるデータや情報と、実際の結果・方法・当局に提出されたテスト条件との相違を
  含めよ。全ての相違の影響についての説明を含めよ。今後、貴社がデータの完全性を保証する
  ために実施する特定の手順、アクション、管理について述べた是正計画を提出せよ。

このレターにある違反や逸脱は、貴社に存在する全ての違反や逸脱のリストではない。
貴社は、上記の違反や逸脱の原因を調査・判断し、再発や、他の違反や逸脱の発生を防ぐ責任があ
る。

このレターを受け取った結果、もしくは他の理由により、貴社が、貴社の設備で製造する最終医薬
品または原薬の数を減らそうと考えている場合は、FDA医薬品評価センター(CDER)の医薬品不足
プログラムにすぐに連絡せよ。我々は、貴社の業務が法律に従うために最も効果的な方法で貴社と
一緒に働くことができる。
医薬品不足プログラムに連絡をとることは、貴社の薬の製造の中止を報告する義務を果たすことに
なり、FDAが、貴社の製品の不足を避け、貴社の製品を頼りにしている患者の健康を保護するために
必要なアクションを、出来るだけ早く検討することが可能である。
適切と思われた場合は、供給を中断せず、または、中断期間を短縮して是正措置をとることができる
かもしれないので、それにより、薬の不足が避けられるか最小限にとどめられるだろう。

是正処置が完了し、FDAが違反と逸脱の是正と、貴社のCGMP遵守を確認するまで、FDAは、いかなる
新しい申請や、医薬品製造業者または原薬製造業者としての補足収載の承認を保留するだろう。
さらに、これらの違反や逸脱の是正の不履行があれば、インドの貴社で製造された物の承認をFDAが
拒絶し続けることになるだろう。
このレターを受け取って15営業日以内に、違反の是正と再発の防止のために貴社がとった措置を文書
で知らせ、それを裏付ける文書のコピーを提供せよ。15営業日以内に是正処置を終えることができな
い場合は、遅れの理由と、いつまでに是正処置を終えられるかを述べよ。さらに、未解決で医薬品の
製造または販売をしない場合は、製造を止めた日付と理由を教えよ。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたか?
1通目のウォーニングレターは、ドイツの製造所に対する内容でしたが、ドイツのような医薬品製造
の先進国でも、無菌工程において作業者の肌が露出しているという指摘を受けることに少々驚きまし
た。
しかし、もっと驚いたのは2通目の、インドの製造所に対する内容です。
記録の管理があまりにずさんだからなのでしょうが、FDAが求めている調査内容は非常に厳しく、
不正確なデータについて経営者が関与しているかどうかを追求しようとしているFDAの強い態度も
うかがえます。しかし、それでも、医薬品の不足を危惧し、即刻輸入停止としないところが興味深い
です。
アメリカが、いかにインドの医薬品や原薬の製造に依存しているかがよくわかるウォーニングレター
なのではないでしょうか。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/1 (金)に配信させていただきます。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
お礼
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
先日のインターフェックスの際、多数のメルマガ読者様に、弊社ブースにお立ち寄りいただき、
誠にありがとうございました。
直接お会いして、メルマガの感想をうかがい、とても励みになりました。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。


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【発行責任者】
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ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp

2014.07.01

【EMA情報:原薬製造のGMP適合に関わる適格者(QP)申請】ASTROM通信<53号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

7/2~7/4のインターフェックスジャパン出展の準備で忙しい今日この頃ですが、お元気で
いらっしゃいますか?

さて、今回は、欧州医薬品庁(EMA)から2014年5月21日に発出された「原薬製造のGMP適合に
関わる適格者(Qualified Person:QP)申請テンプレートのガイダンス」について取り上げ
たいと思います。

QP申請とは、原薬を使用したり出荷承認をしたりする企業のQPが、原薬がGMPに従って製造
されたことを確認し、その旨を申請するというものです。
QP申請は、ヨーロッパの製造許可を持つ企業と輸入許可を持つ企業にのみ求められているの
で、現時点で直接このガイダンスは関係ないですが、ヨーロッパに輸出している原薬メーカー
様は、QP申請をしなければいけないヨーロッパの企業から、申請のための査察を受けたり情報
提供を依頼されたりする機会が増えるかもしれません。
また、今は直接関係ない製薬会社様も、昨今、原材料供給者の管理強化が求められつつあり
ますので、将来的には同様の管理が必要になる可能性があります。
今後の動向を予想するうえで、今回のヨーロッパのガイダンスを参考にしていただければと
思います。

ガイダンス原文:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2014/06/WC500167852.pdf


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「原薬製造に関するGMP適合に関わる適格者(QP)申請テンプレートの
ガイダンス」について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
注)ガイダンスは、重要部分の抜粋版になっています。
■ガイダンスおよび適格者(QP) 申請テンプレートの目的
根拠のしっかりした申請を提出すること、申請のためのフォーマットを調和のとれたものに
すること、審査中に発生する疑問を見越し、疑問の発生を未然に防ぐこと、そして、関連
する規制上の提出物のタイムリーな処理も含め、規制プロセスの効率を向上させることにある。
したがって、規制上の提出物の確認およびそれらの審査を容易にするために、申請者がテンプ
レートを使用することを強く勧める。

■ガイダンスの概要
・販売許可には、人及び動物用医薬品の原薬がGMP Part2:“出発物質として使用される原薬
 の基本的要求”に従って製造されたことを確認するためのQP申請が義務付けられる。
・もし次の記述に書かれたことが明白になっていなければ、QP申請は、原薬を出発物質として
 使用し、かつ/または 人または動物用医薬品の完成バッチのQP承認に責任を負う欧州経
 地域(EEA)の製造登録者や輸入許可を持つ業者(Manufacturer and Importer Authorisation
  Holder:MIAH)に義務付けられる。
・複数のMIAHが関係している場合は、もし、以下のことが明白であれば、複数の申請を提出
  するより、1人のQPによりサインされた1つの申告を提供するほうがよいであろう。
 -申請が、関連する全てのQPの代わりに1人のQPによりサインされる
 -合意は、技術契約により裏打ちされている
 -申請を提出したQPは、原薬製造のGMP適合性に関する特別な責任を負う者として、特定
  される1人の人物である

MIAH(原薬を出発物質として使用している製造所、かつ/または、QPバッチ承認製造所)は、
次のことを行うために適切に役割を果たさなければいけない。
 -たとえ、この製造所が日常的に使用されていなくても、登録された原薬製造に関しGMPに
   適合していることを確かめる
  -サプライ・チェーンを明確にして完全に理解し、医薬品の製造に使用される原薬がこの
   サプライ・チェーンを通じて提供されていることを確かめる
 -MIAHが原薬製造所の監査に関して直接の責任を負わない場所でも、MIAHのQPが、そのよう
   な監査に責任を負う会社と適切な技術契約または合意が整っていることを保証しなければ
   いけない。

■QP申請の原則
●監査
人及び動物用医薬品のQP申請は、原薬メーカーの監査に基づくべきである。監査は、製造所で
実施する現地監査が実施されるべきである。監査は、適切に教育され経験を積み、場合に
よっては、第三者的請負業者により、MIAH、またはMIAHの代理として実施されるべきである。
監査は当局から得たGMP証明書で代用することはできない。

●範囲
人用医薬品のGMPの適用に関して、ICH Q11では、” 収束する原薬の製造工程における各々の
分岐点は、一つ又はそれ以上の出発物質から始まる。ICH Q7で記述されたGMP条項が、各分岐に
おける出発物質の最初の使用から適用される。適切な管理戦略と共にGMP下で製造工程を実行
することにより、原薬の品質の保証が提供されることになる”と述べている。
出発物質として使用される原薬のGMPの基本的要求は、出発物質の最初の使用から始まる全て
の原薬製造所の各分岐に対して適用される。
化学的に合成された原薬については、出発物質の供給者の詳細が機密であることはわかる。
供給者の適合性は、出発物質に関する原薬メーカーの品質システムの監査により、非直接的
にでも評価されるべきである。

■QP申請の適用
QP申請は、全ての人及び動物用医薬品に適用される。QP申請は、新しい医薬品販売承認、
更新の申請や出発物質メーカーの変更(追加または差替え)及び/または、原薬、完成品
またはバッチの輸入/証明製造所の登録メーカーの変更に関わる品質変化の提出と一緒に
提出を求められる。
製造所変更が監督当局による審査手続きの間に行われたら、新しい申請を行う必要がある。
下記の場合、QP申請は必要ではない。
 (a)血液または血液構成成分について:これらは医薬品でないし、Directive 2002/98/ECに
    従うものである。
 (b) 出発物質として原薬を使用しないMIAH製造所、例えば、包装のみを行う製造所や品質
    管理のためのテストを行う製造所


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
適格者(QP)申請テンプレートの書式について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
QP申請テンプレートは、原薬メーカーはGMP要求を満たしていることを文書化して確認す
のにふさわしい手段を提供する。
QP申請テンプレートの書式は5つのパート(Part AからPart E)からなる。
■Part A:原薬製造所について■
原薬の名称を提示する。
指定された出発物質の最初の使用から始まり、原薬製造に関わると登録された各製造所の
名前と住所を提示する。
中間体製造所を含め、全ての製造所を提示する。
EDQM 適合証明 (EDQM CEP)に関し、MIAHは、原薬メーカーに、CEPには申告されていない
いかなる中間体の製造所を含む、関係のある全ての製造所の名前と住所を確認しなければ
ならない。各製造所の運用/活動、例えば、完全な合成、中間体合成、微粉化を提示する。
製造所の住所は、場所が正確であることを保証するために、正確に提供されなければいけない。
例えば、正確な建物番号が住所に含まれていなければいけない。
それ自身が原薬となる中間体で、独立した原薬マスタファイル(ASMF)またはCEPにより裏付け
されている場合、この中間体に関わる製造所もまた販売許可登録されていなければいけないし、
QP申請の対象となる。

■Part B:QP申請適用の製造/輸入許可保持者(MIAH)■
前書きで述べたように、EEAのMIAHのQP申請が必要となる。
もし複数のMIAHが関係している場合は、複数の申請を提出するより、1人のQPによりサイン
された1つの申告を提供するほうがよいであろう。
このセクションでは、QP申請対象のMIAHがリスト化されなければいけない。
登録されたMIAH製造所と数、製造活動が提示されなければならない。

■Part C:申請の基本■
現地監査が望ましい。また、監査では、セクション(i)の□にレ点を全て入れることにより
確認されるべきである。
監査者の現場立ち入りが合理的な理由なしに制限されたり、原薬メーカーによって許可され
なかったりする場合は、公衆衛生の観点で、代わりの仕入先を探さなければいけない。
現場査察が実際的でない(例えば特殊な活動)例外的な状況では、申請テンプレートの対象
範囲外となる。
遠隔または、紙ベースのオフサイト査察は、リスク対効果の観点から正当化できるかもしれない
が、ケースバイケースの原則に基づいて考慮する。これらのケースとは、原薬メーカー及び
完成品メーカーにより、適切な品質システムが適用されていることが期待される場合である
その場合、原則として、原薬が目的に適合していて、医薬品の安全性や効能に悪い影響を及ぼ
さないという信頼性を提供しなければ
いけない。QPには、科学的根拠に基づく管理を正当化し、製品の特定の基準に基づくリスク
評価を記録することが期待される。
非伝統的(または特殊)な原薬や動物用の外部寄生虫撲滅薬の場合、特別なガイダンスが適用
される。
これらの特別な状況において、QP申請は、下記で担保される
 (a)現地監査の代わりとして、GMP適合性評価の正当性
 (b)たとえば、アンケート、文書の調査、ISO9000の認証、分析試験の結果や供給者の過去の
    経験、リスク分析のようなオフサイト査察における文書の列挙

●セクション(ii)製造所監査、監査の監査人と日付
Part Aに列挙された原薬の製造所の監査は、MIAHまたは、第三者、即ち、MIAHの代わりとし
て請負業者が行うだろう。
表は、委託したMIAHと受託した監査者で完成するべきである。監査がMIAH(または、同じ
企業グループ内の代表)により行われる場合、監査者欄は空欄にされるべきである。
監査された製造所と、監査の日付が提示されなければならない。
GMP適合に関わる各製造所の監査は、通常3年以内の一定間隔で行われるべきである。監査の
日付が、前回の監査からこの期間を超過する場合、これを正当化する理由が提供されなければ
ならない。

●セクション(iii)補足情報
セクション(iii)は、メーカーによる、自身の監査計画に優先度をつけるリスクベースド
アプローチを支援するためにQP申請に添付される補足情報について言及する。たとえば、
査察報告の結果、または、EEA・相互承認協定(MRA)パートナーまたはその他の権威により
発行されたGMP証明書が、他の補足情報と一緒に提出されるかもしれない。人用医薬品に
関しては、輸出する第三国の権限ある当局からのGMP適合性確認書も含まれるかもしれない。
関連する付属資料の列挙を、表中で行わなければならない。

■Part D:QP申請■
このセクションはQP申請を形成する提示物の一覧からなる。
QP申請に署名をするQPは、これらの提示物が正確で、当局への提出が認められるかもしれない
基礎であることを確認している。
提示物は次のものと関係している。

●QPの責任
署名QPは、QPが原薬製造のGMP適合性に関して特別な責任を負う権限を与えられていること、
監査報告及びQP申請に関わる他の全ての文書が、要求されれば管轄庁による査察で利用される
ことを確認する。

●GMP適合
署名QPは、原薬製造がGMPに準拠していること、それは監査に基づいていること、監査結果は
GMPに準拠していることを確認する。

●監査
署名QPは、第三者の監査の場合、契約請負者が、評価され、技術契約が結ばれていることを
確認する。
署名QPは、全てのケースにおいて、監査は適切に資格があり、訓練された職員により行われ
ていることも確認する。

●複数のMIAHの場合の責任■
署名QPは、申請がPart Bで特定されたMIAHの全ての関連するQPを代表して申請がなされた
こと、GMPの責任を定義した文書化された手順が整っていること、GMPの責任の管理に関し
指定された会社間で技術契約が存在することを確認する。

■Part E:申請に責任のあるQPの名前とサイン■
申請はサインされ、関連するQPの詳細情報(名前、地位、MIAHの名前と数)が提示される。
QPの詳細情報は、関連する規制上の提出物の申請用紙内 及び/または、製造承認にあげら
れた名前と一致するはずである。
MRAパートナー国内に位置するメーカーを含め、第三国にあるメーカーにより雇用されている
人物からの申請は受け入れられない。
しかし、後者は、QP申請に関する補助的情報を提供するために使用されるかもしれない。
(PART C(iii)参照)


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まとめ
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今回のガイダンスを見ると、EMAが原薬製造がGMPに適合していることを確認することをいかに
重要視しているかがよくわかります。
ところで、このQP申請は、QP(Qualified Person)の役割を明確化すると同時に、以前にも
まして、QPに責任を集中させているように思います。
今後、日本も、権限者に責任を集中させていく方向に進むのでしょうか。気になるところです。


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7月2日(水)~7月4日(金)に東京ビックサイトで開催される医薬品・化粧品・洗剤の研究開発・
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、7/15(火)に配信させていただきます。

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