ASTROM通信バックナンバー
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2014.05.30
【ついに日本のPIC/S加盟決定!】ASTROM通信<51号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
静岡県内の山間部ではホトトギスが鳴き始め、
が、いかが
お過ごしでいらっしゃいますか?
さて、既にご存知の方も多いと思いますが、
たPIC/Sの
総会で、ついに、日本が今年の7月1日からPIC/
そこで、今回は、PIC/S加盟の話題と、
インの話題、
最後に7月2日~
上げたいと
思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
日本のPIC/S加盟決定
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前述の通り、2014年5月15日~
7月1日から
PIC/Sに加盟することが承認されました。
2012年3月9日に加盟申請をしたので、
ます。
2012年4月10日に加盟申請をした韓国も、日本同様、
ることが
承認されました。
アメリカのFDAの場合、
たことを
考えると、
加盟承認を得られたということは、
れたことに
なります。
もちろん、今までも、
認められた
ということは意義深いのではないでしょうか。
また、2014年12月31日までにPIC/S GMP適合証明書がなければ、台湾への医薬品の輸
出ができなく
なるのではないかと懸念されていましたが、
認は意義の
ある出来事だと思います。
PIC/S加盟により、今後(1)
察リソース
が効率的に活用できる(3)
できますが、
製薬会社様は、今まで以上に海外の規制動向に注意を払い、
ことが必要に
なってくると思われます。
次の章で取り上げますPIC/S GDPガイドラインのような情報も、PIC/Sに加盟したから
には“自社
には無関係”と言ってはいられません。
要が
あるでしょう。
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PIC/S GDPガイドラインについて
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日本のPIC/S加盟が承認されたPIC/S総会の中で、
Practice)ガイド
ラインの導入が決まりました。
2014年6月1日に発効の予定です。
PIC/S GDPガイドラインは、GMPガイドライン同様、EU GDPガイドラインに基づいてい
ます。
但し、EU GDPガイドラインがEUにおいて法律上拘束力があるのに対し、
イドライン
はPIC/
PIC/S GDPガイドラインは、発効直前にPIC/
で、現時点
では中味を見ることはできませんが、EU GDPガイドライン 及び そのQ&A集 は、
下記URLから
確認できます。
EU GDPガイドライン
http://eur-lex.europa.eu/
4:EN:PDF
EU GDPガイドラインQ&A集
http://ec.europa.eu/health/
ガイドライン 及び Q&A集 には、例えば下記のことが書かれています。
・卸売流通に関する品質システムの整備
・手順の文書化
・人員の教育
・施設・装置および設備の管理
・苦情、返品、偽造が疑われる薬、回収に関する適切な管理
・卸売流通業者は輸送中の破損、品質悪化、
持すること
を保証すること
・製薬会社による卸売流通業者の管理
製薬会社様はもちろんですが、卸売流通に関わる運送会社様は、
ておくこと
をお勧めします。
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インターフェックスジャパンのご案内
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今年も、弊社では、7月2日(水)~7月4日(金)
品・化粧品・
洗剤の研究開発・製造技術国際展『インターフェックスジャパン』
ITソリューションゾーン【25-40】にて、
他、製薬会社様
向けITシステムをご紹介しております。
システムをお探しでない方でも、是非、
ガジンの
ご感想などお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
インターフェックスジャパンについて
http://www.interphex.jp/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ついに、日本のPIC/S加盟が認められました。
しかし、必ずしも全ての製薬会社様に、PIC/S GMPガイドライン、特に、リスクベー
スドアプ
ローチの考え方が浸透してはいないように思います。
PIC/S GMPガイドラインとの整合性を図るために2013年8月30日
通知改訂版、
2013年12月19日にGMP事例集2013年版を、
ないでしょう
か。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/13(金)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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を
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp
2014.05.15
【最近のFDAワーニングレター】ASTROM通信<50号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
ゴールデンウィークも終わり、だんだん暑くなってきましたが、
いますか?
さて今回は、2014年にCDER(FDA医薬品評価センター)
発行されたワーニングレターについて、見ていきます。
出典http://www.fda.gov/Drugs/
FDA査察官が指摘した内容を確認することで、
思います。
※文中のXXは、
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2014年1月31日付 ワーニングレター(320-14-002 )
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■香港の製造所について
1.原薬に関する記録保持の不履行
・23ロットの記録が、バッチ番号、製造日付、
かった。
・メーカ元確認、住所、バッチ番号、購買、受入、輸送、流通、
記録に関し、一貫性のない記録の保管手法がみつかった。
・
例えば、ある記録は、納品書番号を含んでいなかった。
・
2.
・貴社の分析証明書には、
更に、バッチまたはロット番号、実験室のテスト情報、
その他関連情報を含んでいなかった。
3.原薬の再梱包や再ラベル付けの管理、
・分類されていない原薬を、
原薬の取り違えを招く。
・返品された原薬を、明確な分離や識別をせずに、
4.CGMP文書や手順をレビュ、承認したり、
・査察の間、貴社は、品質部署を設置していないと言い、
文書を提供しなかった。また、
■米国アリゾナ州の製造所について
1.
・XX(賦形剤)と表示された容器はXXを含んでいなかった
FDAの容器の中味のテストでは、異なる成分を確認した。
2.原薬の完全な記録保管の不履行
・貴社は、原薬を保証するための品質システムを実行しなかった。
具体的には、貴社は、メーカ元確認、住所、分析証明書、
保管すべき基本的文書の提供を怠った。加えて、
住所、電話番号、
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2014年2月6日付 ワーニングレター(320-14-003 )
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インドの製造所について
1.実験室管理で求められた方法の不履行と文書記録の不作成
・
具体的には、計算で使用されるサンプル重量は、
された。
分析者は、
した、日付をごまかした重量であり、
2.
コンピュータ・関連システムの適正管理の不履行
・貴社は、
を怠った。我々の査察チームは、実験室のコンピュータユーザが、
できることを発見した。
特にガスクロマトグラフとX線解析システムの監査証跡機能は、
そのため、貴社は、
さらに、
ログインIDを共同使用していた。
加えて、
分析者もまた、
パスワードを共同使用し、
されていなかった。
更に、
保護の手順がなかった。
貴社は、定期的なデータのバックアップを行っていると述べたが、
全てのオリジナルデータが含まれている保証がない。
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2014年2月6日付 ワーニングレター(320-14-004 )
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インドの製造所について
1.
正確な結果報告の不履行
・貴社は、3つの原薬バッチに関し試験を実施せずに、
を報告した。品質部署は、
これらの原薬バッチの出荷を承認した。分析証明書では、
しているとあったが、査察では、
複数の人員が分析証明書で報告されている微生物限度試験を実施し
確認した。
2.
データの保管の不履行
・貴社は、
ことを怠った。具体的には、査察において、実験室の分析者が、
生データを削除したり上書きしたりするためにアクセスしたことが
権限のない者のデータファイルまたはフォルダへのアクセス、
制限装置がなかった。
このことは、
ったが、
関係がある。
3.原薬の品質を変えうる材料の汚染を防ぐために、設備が、
されたことを保証出来ないこと
・貴社は、
具体的には、
ラベルが貼られているにも関わらず、
この設備で製造された原薬に交差汚染の可能性があることを示す。
設備において、
4.原薬が事前に承認された指図に従って製造され、
関わる完全な情報を含むことを保証できないこと
・貴社は何度も計算を誤り、正しくない量の出発原料を使用した。
使われる出発原料の割合を正しく計算していないことがわかった。
原料の割合を指定しているが、バッチ製造記録には、
適切に調整するための計算が記載されていない。
・貴社は、
記録を使って原薬を出荷した。
・貴社は欠落情報を含む製造記録を持つ原薬を出荷した。例えば、
を保証するための要件であるのにも関わらず、
いることを査察の中で発見した。
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2014年3月6日付 ワーニングレター(320-14-005 )
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インドの製造所について
1.
実験室データの保管の不履行
・
説明の記録がなかった。
貴社のSOPには、
・実験室試験データは、
記録を含んでいなかった。
・原薬について用いられたテスト方法の妥当性確認/
生データが存在していた。
・出荷及び安定性試験に先立ち、
を実施していることを確認したが、
なかった。
・作業を行ったとして各記録にサインをした人物は、
キャリブレーション及び媒体準備の記録に信憑性がないことを確認
2.
できないこと
・EDQM(European Directorate for the Quality of Medicines)の査察で、規格外の原薬の
バッチを他の原薬のバッチに混ぜていることを発見した。
我々の査察官に対して、関連する記録は破棄されたと説明した。
には、査察中に誤った伝達があり、実際には、
3.重大な逸脱や、
上記以外の不備
・我々の査察官は、薬剤師が、二重のログブック(
任命されたことを発見した。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
2014年2月6日付 ワーニングレター(320-14-006 )
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
アイルランドの製造所について
1.重大な逸脱に関する完全な調査の不履行
・貴社はXXを作るために使用されたXXが、原薬、中間体、
の原料によって汚染されたことを発見した。
貴社は、2012年1月この汚染に気づき、
されたXXの品質への影響を判断するため、リスク評価を行った。
汚染の可能性があるXXバッチのXXを販売した。その一方、
XXバッチは不合格とされた。
2.試験で規格外となったものの調査と記録の不履行
・貴社は2011年9月と2011年10月に、
溶媒の汚染の可能性について試験した。
と同様に大きなピークを示した。これらのピークは、
ことを示していたはずだが、実験室の人員は、
を実施しなかった。その結果、
かった。
3.貴社の製造工程が、再生可能な方法で、
示せなかったこと
・貴社のバリデーション手順では、
初期のプロセスバリデーションの実地説明のために、
貴社は、
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
いかがでしたでしょうか。
ワーニングレターの中には、
・アクセス制限が設定できない
・ログインIDを共同使用している
・監査証跡がとられていない
・監査証跡には削除の記録が残っているが、
・バックアップデータが保護されていない
このうちのいくつかは、
当然、
例えば、アクセス制限が設定できないシステムをお使いの場合。
どなたが何時から何時までシステムを使用したかを手書きの記録で
ことをお勧めします。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、5/30(金)に配信させていただきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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2014.05.01
【EU GMPガイドラインPart1第6章の改訂について】ASTROM通信<49号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
ゴールデンウィークの真只中ですが、
さて今回は、2014年3月28日発出され、
Part1の第6章「品質管理」
ご存知の通り、EU GMPガイドラインは、日本で活用されているPIC/S GMPガイドラインに
先立って改訂されるケースが多いため、今回、EU GMPガイドラインの改訂版が出たという
ことは、近々PIC/S GMPガイドラインにも同様の改訂が発生することが予想されます
今後のPIC/S GMPガイドラインの動向を把握するうえで、今回のEU GMPガイドラインの改訂
内容を確認していただければと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
EU GMPガイドライン Part1 第6章「品質管理」改訂について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
冒頭にも述べましたが、EU GMPガイドラインPart1の第6章「品質管理」
ました。
改訂の理由は、“試験方法の技術移転”という章の追加や、
よるもので、本改訂版は2014年10月1日から施行されます。
原文:
http://ec.europa.eu/health/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
EU GMPガイドラインの変更箇所について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
それでは、ここから、
文中の『』内が、改訂もしくは追加された記述です。
一部の文言が変更・追加された箇所は省略していますので、
6.5章
管理試験室の構造設備に関する記述に、
『実験装置は、交差汚染を回避するために、
べきではない。特に、
ならない。』
6.7章
品質管理部門で速やかに利用可能であるべき項目として、規格、
手順、機器の校正及び装置の保守 等に加えて、下記の項目が追加されました。
『・規格外またはトレンド外の結果に関する調査の手順』
6.12章
サンプリングについて、下記文言が追加されました。
『採用するサンプリング計画は、適切に正当化され、
べきである。』
原料・製品のサンプリングは、
て抜き取ること、また、
6.13章
サンプル容器に貼るラベルについて、下記文言が追加されました。
『取り違えのリスクを最小化し、
るべきである。』
6.15章
試験方法のバリデーションを実施しなければならないという文書の
されました。
『
確認するべきである。』
6.20章(追加)
『標準品は、
それらの適格性評価や証明書は、明確に示され、
公に認められたところから得た標準品が存在する場合は、
第一の標準品として使用されることが好ましい。(
のトレーサビリティが示され、文書化されたら、許可される。)
国の所轄官庁により認められない限り、これらの標準品は、
ために使用されなければならない。』
6.23章(追加)
『科学的な正当性が示されない限り、培地は、
ならない。
6.24章(追加)
『使用された微生物培地および株は、標準手順によって浄化され、
滞留を防ぐ方法で処分されなければならない。
微生物培地の使用中の保存可能期間は確立され、文書化され、
ある。』
6.25章(追加)
『テストに使用する動物、材料または製品は、使用前、
それらは、
ならない。それらは、識別され、
試験方法の技術移転(追加)
6.37章(追加)
『試験方法を移転する前に、移転するサイトは、
技術書類に書かれた方法に従っているかを検証しなければならない
試験方法に関してはじめに実施したバリデーションが、
保証するために精査されなければならない。
実施され、
ならない。』
ICH:日米EU医薬品規制調和国際会議
VICH:
6.38章(追加)
『ある試験室(移動元試験室)から別の試験室(移動先試験室)
手順書に記載されるべきである。』
6.39章(追加)
『移転される手順書には、
下記に限定されない。
i. 実施される試験と、移転中に実施される関連試験の確認
ii. 追加のトレーニング条件の確認
iii. テストされる標準品及びサンプル品の確認
iv. 試験品の特別な輸送条件及び保管条件の確認
v. 方法論及びICH/
6.40章(追加)
手順書からの逸脱は、
作業の相対的な結果を文書化し、可能な場合は、
なエリアを特定しなければならない。
6.41章(追加)
場合によっては、特定の試験方法(例:近赤外分光法)
ガイドラインに書かれた特別な要件に対処しなければならない。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今回の改訂は、大改訂というほどのものではありません。
但し、本改訂により、これまで、
していなかった試験方法もしくはサンプリング方法を明確にしてい
今回のEU GMPガイドラインの改訂に限らず、昨今、
求める動向が顕著です。
”今までやってきた方法で問題なかったのだから、
ない”と考えてしまうと、
試験方法に限らず、作業の中で”これって、
いうようなものがあれば、この機会に、手順書の有無の確認、
よいのではないでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、5/15(木)に配信させていただきます。
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