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2014.04.15

【ECのGDPガイドラインQ&A集について】ASTROM通信<48号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

ゴールデンウィークが近づいてきましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

2014年3月28日にECより、2013年8月と11月に発出されたヒト用医薬品のGDP(Good Distribution
 Practice)ガイドラインに関するQ&A集が出ました。
このQ&A集は、よく出る質問に対する回答をまとめたもので、法的拘束力はないそうです。

但し、昨今の流通管理強化の流れを考えると、ECでGDPについてどのようなQ&Aが挙げられて
いるかを把握しておく必要がありますので、今回はこのQ&Aを見ていきたいと思います。


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Annex15改訂案発出の経緯と今後について
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Q&Aの質問文は非常に短くてわかりづらい部分があるため、GDPガイドラインの原文を追記して
あります。

Q1:2章 人員 2.3(1)に、「医薬品の卸売流通活動のすべての段階に関与する有能な人員
   は、適切な人数が必要」とあるが、有能な人間の定義とは?
A1:業務を適切に実施するために必要な経験を積み、かつ/またはトレーニングを受けて
   いること

Q2:2章 人員 2.4(1)に、「卸売流通活動の業務を始める前に適切な能力および経験を
   持っているべき」とあるが、経験のない従業員を雇うことは可能か?
A2:業務を割り上てる前に適切に教育をすれば問題ない。

Q3:2章 人員 2.4(5)に、「人員のトレーニングは記録され、トレーニングの有効性は
   定期的に評価され、文書化されなければならない」とあるが、定期的評価とは何を
   意味するか?
A3:一定間隔での評価を意味する。間隔の長さは、国の法令によらず、柔軟性が残されて
   いる。

Q4:2章 人員 2.5に、「実施されている作業に関わる人員の衛生に関する適切な手順が
   確立され、観察されるべきである。それらの手順は、健康、衛生、衣類をカバーすべき
   である」とあるが、それは、従業員の健康または/及び清浄度について言っているのか?
A4:製品の変更とは関係なく、従業員の清浄度について言っている。

Q5:3章 建物と設備 3.2(3)に、「医薬品は、明白に示された分離したエリアに保管
   され、許可された人員にアクセスを制限されるべきである」とあるが、分離の意図は
   5章で言われている交差汚染を避けるためか?
A5:この規定の意図は、製品の誤出荷や予想外の取り違えを避けるためのものである。
   物理的に分離しなければいけないとされている偽造、期限切れ、回収、不良品以外は、
   コンピュータ化システムによる電子的な分離が許される。

Q6:3章 建物と設備 3.2(7)に、「受取や発送の区画は、製品が天候条件に支配される
   ことから守らなければならない」とあるが、箱やトートのふたは天候条件からの適切
   な保護になるか?
A6:天候条件に支配されることから製品を守るいかなるツールも容認できる。

Q7:3章 建物と設備 3.2.1に、「医薬品を保管するための環境をチェックするための
   適切な設備や手順があるべき」とあるが、温度をモニタするためにいくつの測定器が
   必要か?
A7:測定器の数と配置は、現場で行なわれたリスク分析による。配置はマッピング結果と
   一致しなければいけない。

Q8:3章 建物と設備 3.2.1(2)に、「保管場所は使用前に、代表的な条件下で、初期の
   温度マッピングを実施しなければいけない」とあるが、初期の温度のマッピング分析
   とは何を意味するか?
A8:初期の温度マッピングとは、リスク分析において最もクリティカルと判断されたポイント
   (例えば、異なる高さ、日の当たる窓の近く、ドアの近く等)に設置された温度センサ
   の使用のことである。
   一度設置した時点で、測定は一定期間実施し、結果が得られたら、温度センサはより
   大きな変動が生じた場所に設置されなければならない。マッピングは最高気温と最低
   気温に達する異なる季節に実施されなければならない。

Q9:3章 建物と設備 3.3(3)に、「設備のキャリブレーションは、国家基準または国際
   基準に従ってトレースできなければならない。予め定めた保管条件からの逸脱が発生
   した時は警報を出すような適切な警報システムを設置しなければいけない」とあるが、
   警報レベルの適切な設定とは何になるか?
A9:予め定めた保管条件からの逸脱が発生した時に人員に適時の警報を発することができる
   警報システムの設置がされるべきである。

Q10:3章 建物と設備 3.3.2(1)に、「卸売業者は、設置や運用が正しいことを証明する
    ために、どの重要設備の適合性評価と/またはプロセスバリデーションが必要か
    を特定しなければいけない」とあるが、CEマーキング(EUで販売する際に必要な
    製品に貼る基準適合マーク)が設備に必要ということか?
A10:いいえ。CEマーキングは、1993年以降、製品についてのみ義務化されている。
    CEマーキングの存在が、設備のバリデーション/適合性評価を免除するものでは
    ないことに注意するべきである。

Q11:3章 建物と設備 3.3.2(1)に、「(保管場所、ピッキングと包装の作業に関する)
    適合性評価と/またはバリデーションの範囲と程度は、文書化されたリスク評価
    アプローチを使って決定されるべき」とあるが、全ての逸脱は記録されていないと
    いけないのか、それとも、製品の安全性や完全性に影響のある重要な逸脱に限って
    記録しておくべきか?
A11:全ての確立された手続きからの逸脱は記録されるべきである。

Q12:5章 運用 5.3(3)に、「卸売業者は、取引をモニタし、麻薬、向精神薬あるいは
    有害物質の販売パターンのいかなる不規則性も調査するべきである。医薬品の逸脱
    や誤用につながるかもしれない異常な販売パターンは、必要に応じて管轄庁に報告
    されるべき」とあるが、”異常な販売パターン”の調査について、よい方法はあるか?
A12:異常な注文の繰り返しや、突然の注文の増加、または、異常に低価格な取引について
    チェックすることを勧める。

Q13:5章 運用 5.4(3)に、「EUと欧州経済地域への出荷目的の医薬品の荷物は、文書化
    された手順に従って、それらが販売用として許可されたという保証が得られるまでは、
    販売倉庫に移動してはいけない」とあるが、卸売業者は、どうやって、受け取った薬
    が販売用に出荷されたと証明できるか?
A13:2001/83/ECの51項による管理を受けた医薬品のバッチは、権限を持つ人間により署名
    された管理報告と一緒に別の加盟国で売買される場合は、管理が免除される。言い
    換えれば、別の加盟国から到着するバッチには、製造業者の権限を持つ人間により、
    加盟国向けの製品バッチであると保証したエビデンスが必要である
    このエビデンスを提供する技術的な手段、すなわち、物理的な管理報告にするか、
    もしくは、それと同等の出荷証明システムにするかは企業側の裁量となっている。

Q14:5章 運用 5.4(3)の、受け取った薬が販売用に出荷されたことを証明するために
    卸売業者に求められている対策は、医薬品が安全な外観で運ばれたことが、データ
    ベースを通じてチェックできるようになる2017年時点に適用可能になりますか?
A14:いいえ。これらの対策は、2001/83/ECで書かれている繰り返しで、新GDPガイド
    ラインとして既に適用されている。

Q15:5章 運用 5.5(1)で、「医薬品と、可能であればヘルスケア製品は、それらを
    変化させうる他の製品と別々に保管しなければならない。また、光、温度、湿度、
    その他の外的要因の有害な影響から保護されるべき」とあるが、”別々に”の定義
    は何か?
A15:これは、医薬品を変化させるであろう他の製品が存在する場合に限り、物理的に
    別々に分離することを言っている。分離は、偽造、期限切れ、回収、不良品について
    も必要である。この他の場合は、コンピュータ化システムにより電子的な分離は
    許される。

Q16:5章 運用 5.5(8)で、「在庫品は、国の規制要件を考慮して規則的に管理され
    なければならない。在庫の不一致は、調査され文書化されなければならない」と
    あるが、調査と文書化はどのような方法で実施されるべきか?
A16:在庫の不一致の理由を調査し文書化しなければならない。

Q17:6章 苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品や医薬品の回収 6.3(2)(I)に「販売
    倉庫に返品できる条件の1つとして、医薬品が、開封されたり、傷つけられたり
    していない2次包装の中にあり、よい状態であること、期限切れでないこと、回収
    されていないこと」とあるが、卸売業者は、改竄防止装置なしで、包装が開封され
    ていないことをどうやって検証できるか?
A17:改竄防止装置は、今後数年内に義務化されるだろう。それまで、改竄防止装置が
    あってもなくても、できるだけのチェックをせよ。

Q18:6章 苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品や医薬品の回収 6.3(2)(III)に
    「販売倉庫に返品できる条件の1つとして、医薬品が、一定の保管条件に従って、
    顧客により輸送、保管、管理されていたことが証明されること」とあるが、顧客は、
    どうやって、それを証明すべきか?
A18:顧客は、医薬品が、特定の保管条件に従って輸送され、保管され、管理されていた
    ことを示す文書を提出する必要がある。

Q19:6章 苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品や医薬品の回収 6.3(3) で、「たと
    えば、低温のように特定の温度の保管条件がある医薬品は、ずっと、認められた
    保管条件下で保管されていたことを示す文書化されたエビデンスがあれば販売倉庫
    に戻していいことになっているが、文書化されたエビデンスには何がふくまれて
    いれば、十分とみなされるか?
A19:エビデンスには次のことを含まなければいけない。
    (i)顧客への配送 (ii)製品の試験 (iii)輸送包装 (iv)包装状態への戻し (v)集荷と
    卸売業者への返品 (vi)卸売業者の冷蔵保管場所への返品

Q20:6章 苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品や医薬品の回収 6.3(3)(iv)包装状態
    への戻しの”包装状態”とは、梱包箱のことを言っているか?
A20:はい。

Q21:6章 苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品や医薬品の回収 6.5(6)に、回収手順の
     進捗は、最終報告のために記録されなければならないとあるが、回収の進捗を記録
        するとはどういう意味か。
A21:回収の状況と、回収が成功したかどうかを記録する必要がある。

Q22:9章 輸送 9.2(1)に、要求された医薬品の保管条件は、輸送の間、製造業者が定義
     した範囲内、または、外包装に記載された範囲内で維持されなければならないとあるが、
     製造業者が輸送業者に同意した場合、6時間という限られた時間の中で、一定の温度
        範囲 (2℃~25℃)内で、保管条件から外れることは可能か?
A22:いいえ。製造業者が定義、または、外包装に記載された保管温度範囲は、全ての輸送
    連携中の各輸送段階で、順守されなければならない。

Q23:9章 輸送 9.2(9)に、輸送ルートの次のステージを待つまでの一時的保管期間を
     最小限にする対策がとられなければならないとあるが、輸送会社は全て、卸売販売
        許可を持ち、GDPを順守する必要があるか?
A23:輸送会社は、医薬品を輸送するために卸売販売許可を持つ必要はない。しかし、
        GDPガイドラインの9章で、自身の活動に関する部分には従わなければならない。

Q24:9章 輸送 9.4(2)に、高活性もしくは放射性物質を含む医薬品は、専用の安全な
        コンテナ及び輸送手段で安全に輸送されなければならないとあるが、高活性物質に、
        細胞増殖抑制剤を含むか?
A24:ガイドラインには、高活性物質のリストや、高活性物質の定義はない。特定の対応
        について、国の法規制を損なうことなく、製造業者/卸売業者に術策の余地を残し
        ている。

Q25:9章 輸送 9.4(7)に、冷凍(frozen)と冷蔵(chilled)のアイスパックは、物理的に
        分離しなければならないと書かれているが、” 冷蔵(chilled)”の定義は何か?
A25:冷蔵保管状態を言っている。

GDPガイドラインQ&A集
http://ec.europa.eu/health/files/gdp/2014-04_qas_.pdf

GDPガイドライン
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:EN:PDF


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まとめ
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いかがでしたでしょうか?
そんなことが質問になるのかと思うような内容もあれば、Q18のように、保管条件が維持
されていることを示すような文書があれば、それで返品可能という驚くべき内容もあり興味
深いところです。
逆にいうと、ヨーロッパ内でも、GDPはこれからどんどん整備されていくのではないかと
思われます。

Q17にある改竄防止対策については、EC内で近いうちに義務化されると書かれています
ので、今後の動向に注意を払っておく必要がありそうです。

また、Q22には、輸送会社様であってもGDPガイドラインの業務に関連する部分は順守
しなければいけないと書かれていますので、輸送会社様はもちろんですが、製薬会社様側も
このあたりの輸送会社様の管理が必要でしょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、5/1(木)に配信させていただきます。

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2014.04.01

【FDA、米国内の査察回数削減。代わりに?】ASTROM通信<47号>

  ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

待ちに待った桜の花が咲き始めましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

さて今回は、FDAがアメリカ国内のGMP査察回数を減らす方針を打ち出したことについて
取り上げたいと思います。


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FDA、米国内の査察回数40%削減。
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アメリカのFDA(Food and Drug Administration :食品医薬品局)は、国内で定期的に
実施しているGMP査察を40%削減し、海外の査察を増やすことを計画しています。
この新しい戦略は、アメリカに輸入される薬の質を向上すると共に、国内と海外の査察レベル
を一致させることができると期待されているようです。

2014年~2015年度に計画されている海外査察件数は843件で、査察対象企業は、過去のコンプ
ライアンス状況や、回収や有害事象を考慮したリスクベースの考え方に基づいて選ばれます。
特に、インドと中国の製造所は、今まで以上に念入りにチェックされることが予想されます。

出典:
http://www.gmp-publishing.com/en/gmp-news/gmp-aktuell/fda-domestic-gmp-inspection.html

実際、FDAの2014年度分として承認された予算には、FDAのグローバルな監視能力を強化
してアメリカに輸入される食品と薬の安全性を向上させ、中国との貿易を増進するための投資
が含まれています。


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FDAの優先的投資項目
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FDAの2014年度の予算報告によると、FDAは、経済のいっそうのグローバル化と、科学や
技術の画期的な進歩に伴い、21世紀の新しいニーズに対応するためには、FDAの活動を
最新化して変化していかなければならないとして、下記3点を優先的投資項目としてあげて
います。

1.食の安全への対応
2.医薬品のイノベーションとFDASIA(FDA Safety and Innovation活動)の推進
3.グローバルサプライチェーンの監視・・・中国における安全点検

3番目のグローバルサプライチェーンの監視については、次のような記述があります。
『FDAは、中国で製造された食品・薬・原料のサプライチェーンを強化していく。中国の
産業界と一緒に取り組み、中国の規制当局を教育するという中国イニシアチブは、この巨大
な国からの輸出の安全を向上させるために不可欠である。中国を拠点とする査察官の数を
増やしても、FDAによる査察だけでは、中国の巨大かつ増加する輸出品の安全性を保証
することはできない。このイニシアチブを通じて、中国の規制当局は、FDAの要求に対する
理解を高め、アメリカに輸出する食品・薬の安全を保証する能力を強化していくだろう。
それにより、輸入の緊急制限や食物経由の疾病が減り、中国で製造された食品・薬・原料に
関係する安全性の問題の早期確認が可能になるだろう。』

出典:
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM347422.pdf

FDAが、中国にターゲットを絞って予算を確保し、監視の強化を計画している点は、非常に
興味深いところです。
FDAが中国からの輸入品の品質に神経をとがらせつつも、今後ますます中国からの輸入が
増えると予想している点は、中国がグローバルサプライチェーンの中で欠かせない存在である
ことを改めて認識させられます。


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まとめ
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ちょうど3月18日に、FDAが中国の2社に対して輸入警告を出したというニュースもあった
通り、中国の食品・薬・原料の品質には不安な部分があります。
しかし、中国は既に薬や原料の巨大な供給国であり、中国からの輸入をなくすことは出来ない
状況になりつつあります。

日本の製薬会社様もFDA同様、今まで以上に、中国からの輸入品の品質管理や、中国国内の
供給者の管理を徹底していく必要があるということではないでしょうか。

それから、話は変わるのですが、アメリカに輸出をしている国内の製薬会社様から、
ここ1,2年、FDAの査察回数が減ったと言う話を聞いていました。しかし、FDAが
海外の査察にシフトしていくとなると、日本の製薬会社様への査察回数が増える可能性も
ありますので、FDAの査察動向には注意が必要と思われます。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、4/15(火)に配信させていただきます。

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