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2013.12.27

【ついに発出!GMP事例集2013年版】ASTROM通信<41号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

今日が仕事納めという方も多いのではないでしょうか?

さて、今回は、次の2件のテーマについて取り上げたいと思います。
1)GMP事例集2013年版の発出について
2) 12月2日付通知「医薬品製造販売業者におけるGVP省令の遵守について」

お忙しいと思いますが、お仕事の合間にでもお読みいただければ幸いです。


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1.GMP事例集2013年版 の発出について
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厚労省が、12月19日付事務連絡にて、GMP事例集2013年版の発出を発表しました。
ご存知の通り、PIC/S GMPガイドラインとの整合性を図る目的で、今年8月30日
にGMP施行通知が改正されました。
従って2013年版のGMP事例集は、PIC/S GMPガイドラインを踏まえたうえで、
国内GMPをいかに運用していくかを具体的に示した内容になっています。

簡単に今回の改訂の気になるポイントをまとめました。
1.リスク管理の考え方の導入
1)一般的留意事項(P.1)
 事例集について、2006年版では、“実際の運用においては、各社主体的に判断し
 対応するべきであること”となっていましたが、2013年版では、“実際の運用に
 おいては、各社主体的に判断しリスクに応じて対応するべきであること”となり、
 『リスクに応じて』という文言が追加されました。
2)第2部「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」関係
事例(P.14)
 品質リスクマネジメントに関する事例が4つ追加されています。

2.P.15 サイトマスターファイルの記述の追加
 PIC/S GMPガイドラインの影響を受け、GMPに関連した作業活動をまとめた
 サイトマスターファイルに関する記述が追加されています。

3.P.27 製品品質の照査に関する記述の追加
 2006年版では、第13条 バリデーションの部分に、“工程管理の定期照査”に関する記述
 がありましたが、2013年版では、バリデーションから独立して、第5条に“製品品質の照査”
 の記述が追加されました。
 →GMP5-10には、バリデートされた工程であっても、“製造実績を積み上げるに従って、
  より製品品質を向上させるために改善すべき事項が見出される場合がある“と
  書かれており、製品品質の管理は、工程のバリデーションだけでは不十分であることが
  わかります。

4.P.32 GMP省令及び施工通知でいう「製造業者等」の説明の追加
 これまでの定義に加え、“なお、品質システムを維持・改善していく上で、資源の配分の
 決定権を持つ製造業者の品質に対する認識とリーダーシップは極めて重要であることにも
 留意すること。“という一文が追加されました。
 →製造業者等とは、製造業者等としての責務に責任を負う経営者という位置づけではなく、
  品質に対する意識を持った人間でなければならないことが強調されています。

5.P.59 交叉汚染防止に関する教育訓練の記述の追加
 第9条 構造設備関係 のGMP9-29に、“交叉汚染防止に関する教育訓練”の記述が追加
 されました。
 製造作業者だけでなく清掃作業者にも、交叉汚染防止のための作業手順等の教育訓練を
 実施することを求めています。

6.P.87 安定性モニタリングの記述の追加
 第11条 品質管理関係 において、安定性モニタリングに関する記述が複数追加されて
 います。
 特に、安定性モニタリングの保存条件について、一般的な原薬、製造においては、
 原則として25℃±2℃、60%RH±5%RH という条件が明記されました。

7.バリデーション関係の記述の追加・変更
  第13条 バリデーション関係 において、記述がかなり変更されています。
 “予測的バリデーション・実生産規模での確認”が、“プロセスバリデーション”
 に代わりました。
 P.96では、“適格性評価””に関する記述が追加されています。
 P.104には、“継続的工程確”に関する記述が追加され、ASTROM通信<39号>
 でも取り上げたことのあるQbD手法についても書かれています。
 また、P.111 GMP13-76には、“ 回顧的バリデーションを行う機会は原則ない”
 と記述れていますので、このあたりの注意が必要です。

8.自己点検を行う職員に関する記述の追加
 第18条 自己点検関係 のP.117 GMP18-2に、“自己点検を行う職員の適格性等を
 あらかじめ評価しておくこと“という記述が追加されました。
 →自己点検は誰かがとりあえずやればいいというものではなく、自己点検の質の向上
  が求められているといえるでしょう。

9.コンピュータ化システムに関する記述の追加
 第20条 文書記録管理関係 のP.121 GMP20-12で、コンピュータ化システム適正
 管理ガイドラインへの準拠が求められています。
 また、GMP20-13には、コンピュータシステムにおいて、記録の変更及び削除を行った
 場合には、その理由の記録が必要であるという記述が追加されており、システムで
 監査証跡を管理する場合は、データだけでなく理由を残すことが求められています。

※実際の変更箇所はまだまだありますので、是非一度ご確認ください。

<まとめ>
GMP事例集の位置づけはガイドラインであり、法的拘束力はないですが、事例集に書か
れている内容と違うことをすれば、説明を求められることも当然あり得ます。
早急に目を通し、現行運用とのギャップを確認されることをお勧めします。

GMP事例集:
https://nk.jiho.jp/servlet/nk/release/pdf/1226639315150


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2.12月2日付通知
「医薬品製造販売業者におけるGVP省令の遵守について」
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12月2日付で「医薬品製造販売業者におけるGVP省令の遵守について」(薬食安発
1202第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)が発出されました。

発出の経緯として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の行った適合性調査
の中でGVP省令に抵触するおそれのある事例が確認されたことや、これまでPMDAが
GVP省令上の改善を要する事例を経験していることがあります。

ポイントは以下の通りです。
1.承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告の収集について
医薬品又はその有効成分について、臨床試験、動物試験等により、承認された効能又は
効果を有しないことを指す研究報告が義務付けられていますが、その研究報告を収集でき
ていなかったり、情報収集が不十分であったりするため、「安全管理情報の収集に関する
手順」に情報収集方法を定め、安全管理情報の収集を適切に実施することを求めています。

2.外国法人からの迅速な情報収集について
自社の医薬品と成分が同一性を有すると認められる外国で使用されている医薬品がある場合、
外国法人からの安全管理情報の収集を行う必要がありますが、情報の入手が断片的であった
り、時間がかかったりして、適切に情報収集が行われていない事例があります。
外国法人とあらかじめ安全管理情報の入手方法、伝達手段、情報提供の期限などを取決め、
「安全管理情報の収集に関する手順」に規定し安全管理情報の収集を適切に実施すること
を求めています。

3.副作用報告の要否の検討について
医療機関から入手した副作用情報について、医師等の報告者の重篤性判断のみで済ませ、
副作用情報を報告対象としていない事例があるため、製造販売業者自身が、総合的に重篤性
を判断することを求めています。

4.データ処理システム改修時の管理について
製造販売業者が、副作用情報に関するデータ処理を外部に委託しているケースで、委託先の
システム改修に伴うプログラム更新により、副作用情報のデータ処理が影響を受け、
報告すべき副作用情報が適切に処理されず、報告漏れとなっていた事例があるため、
自社システム改修時のみならず、委託先のデータ処理システムについても、改修に伴う
プログラム更新が、必要なデータ処理に影響を与えないことを確認することを求めています。

→GMP・GQPに関わるシステムは、コンピュータ化システム適正管理ガイドラインに
 基づいて、ある程度の管理がされていることと思いますが、GVP等のシステムは、管理が
 不十分な可能性があります。外部に委託しているシステムの場合は尚更だと思います。
 今後、GMP・GQP以外のシステムについても、コンピュータ化システム適正管理ガイド
 ラインに準じた管理が必要ではないでしょうか。

本文:
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku/file/h251202-001.pdf


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まとめ
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ついに、PIC/S GMPガイドラインを踏まえたGMP事例集2013年版が出ました。
ところで、PIC/Sといえば、日本は、早ければ来年の夏にも、PIC/S加盟が叶う
かもしれないと言われています。
来年はどんな年になるのか気になるところです。

さて、今年1年間メルマガをお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、来年1/15 (水)に配信させていただきます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、どうか良いお年をお迎えください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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【発行責任者】
株式会社プロス
ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2013.12.13

【気になる!GMP適合性調査申請に関する事務連絡の中味】ASTROM通信<40号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

今年も残すところあと2週間。風邪やノロウイルスがはやりつつあるようですが、いかが
お過ごしでいらっしゃいますか?

さて、今回は、次の2件のテーマについて取り上げたいと思います。
1)12月2日付で医薬品医療機器総合機構(PMDA)から発出された事務連絡「医薬品
    等適合性調査の申請にあたって提出すべき資料について」
2) 11月に改訂されたEU GDP(※)ガイドライン
※GDP:医薬品の物流に関する基準(Good Distribution Practice)

師走のお忙しい時期かと思いますが、最後までお読みいただければ幸いです。


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1.12月2日付PMDA事務連絡「医薬品等適合性調査の申請に
あたって提出すべき資料について」
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12月2日にPMDA品質管理部より、「医薬品等適合性調査の申請にあたって提出すべき
資料について」という事務連絡が発出されました。
来年度に定期適合性調査申請件数が増えることを予想し、事務連絡では、医薬品等適合性
調査の効率化を図るため、製造業者の製造管理者やマスターファイルの国内管理人に対し、
調査対象品目の製造方法並びに規格及び試験方法が記載されたフロー図に、実際の製造工程と
相違がなく、製造販売承認書又は登録マスターファイルの内容と齟齬がないことを確認して
署名を付すように求めています。

これに加えて注目すべきは、今回の事務連絡が、今年8月30日に厚生労働省が発出した
改正GMP施行通知(薬食監麻発第0830第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策
課長通知「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の取り扱い
について」)を踏まえ、製造品質の照査に関する資料の提出を求めていることです。

事務連絡 別紙2「定期適合性調査申請に当たって提出すべき資料」
第2.施行通知第1章第3の9(2)ク「適合性調査権者が必要とする資料」
8.製品品質の照査に関する資料(一部抜粋)
 “過去2年以内に行った直近の製品品質の照査の報告書の概要部分の写し又は当該報告書
 の概要報告書の概要を別途取りまとめたものを提出してください。これらは照査対象と
 したグループ、照査結果に基づき採られた是正処置及び予防措置の概要並びに照査した
 責任者の記名押印又は署名が含まれているものとします。”

照査に関する資料として、基本的には、以下の項目が求められています。
(1)原料及び資材の受入れ時における試験検査の結果についての照査
  重要な原料及び資材の受入れ時試験検査結果及び供給者評価の適切性について
  の考察を含むものであること。
(2)重要な工程管理及び最終製品の品質管理の結果についての照査
  統計学的解析結果等に基づく工程管理規格及び製品規格の妥当性についての
    考察を含むものであること。
(3)確立された規格に対し不適合であった全バッチ及びそれらの調査についての照査
    照査対象品目の製造において規格不適合があった場合には、原因究明調査結果
    を踏まえた是正処置及び予防措置の概要及び考察を含むものであること。
(4)すべての重大な逸脱又は不適合、それらに関連する調査並びに結果として実施した
 是正処置及び予防措置の有効性についての照査
  照査対象期間中に有効性を明らかにすることができなかった是正処置及び予防措置に
    ついては、次期照査において(8)に係る項目として取り扱うものであること。
(5)工程又は分析方法に対し実施したすべての変更についての照査
    実施した変更の結果、支障がなかったのかについての考察を含むものであること。
(6)安定性モニタリングの結果及びすべての好ましくない傾向についての照査
    計画的に安定性モニタリングの対象としたロットとは別に、変更、逸脱等を理由として
    安定性モニタリングの対象としたロットに関しては、当該理由も踏まえた考察を含む
    ものであること。
(7)品質に関連するすべての返品、品質情報及び回収並びにその当時実施された原因究明
 調査についての照査
    類似の返品、品質情報の受領又は回収が何度も発生している場合には、トレンド解析等
    の結果も踏まえた、その原因等についての考察を含むものであること。
(8)工程又は装置に対して従前に実施した是正処置の適切性についての照査
    代表品目の製造に係る工程又は装置について実施した是正処置のうち、従前の照査対象
    期間中に有効性を明らかにすることができなかったものが適切であったかどうかについて
    の考察を含むものであること。
(9)関連する装置及びユーティリティーの適格性評価状況
    装置及びユーティリティー(HVAC、水、圧縮空気等)の適格性評価(前者に関しては
    校正を、後者に関しては日常点検及び定期メンテナンスを含む。)が計画的に行われて
    いることの確認結果を含むものであること。
(10)委託している場合には、委託先に対する管理についての照査
    外部試験検査機関等との取決めが最新の状態であることの確認結果を含むものであること。

⇒照査の報告として、かなり細かいところまで求められています。
 また、10項目のうちのいくつかは、照査時に行ったさまざまな考察についての報告に
 ついても求めていますので、注意が必要ではないでしょうか。

原文は下記をご覧ください。
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iyaku/file/jimu_20131202.pdf


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2.EU ヒト用医薬品GDPガイドラインの改訂について
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ここからは、日本を離れ、ヨーロッパの規制動向の話になります。

先月、今年3月に発出されたばかりのEU GDPガイドラインが改訂されました。
EU GDPガイドラインですので、EU諸国と取引をされていない製薬会社様には、直接
関係のある話題ではありませんが、将来的には、国内の規制にも影響のある話だと思います
ので、是非ご一読ください。

3月に発出されたEU GDPガイドラインの内容は、4月1日発送のメールマガジンで
取り上げていますので、詳細は下記をご覧ください。
http://astrom.jp/astromnews/2013/04/

わずか8カ月で改訂されたのは、5.5章と6.3章の事実誤認を訂正するためとのことで、
それ以外は、参照文献が追加されたり、単語の頭文字が小文字から大文字になったりという
わずかな改訂しかなされていません

それでは、早速、今回の改訂箇所についてご説明します。

(1)(5章 オペレーション)5.5章 保管について
●改訂前●
 使用期限/保存可能期限が近づいている または 期限切れの医薬品は、販売可能な
 在庫から直ちに、物理的 あるいは、(コンピュータ化システムを利用した)電子的な
 分離によって撤収しなければならない。
●改訂後●
 使用期限/保存可能期限が近づいている医薬品は、販売可能な在庫から直ちに、物理的
 あるいは、(コンピュータ化システムを利用した)電子的な分離によって撤収しなければ
 ならない。
⇒今回の改訂により、使用期限や保存可能期限が切れそうな在庫は、期限切れになる前に
 一般の在庫から分離・撤収しなければいけないということが明確になりました。

(2)(6章 苦情・返品・偽造が疑われる医薬品・回収)6.3章 返品された医薬品について
医薬品卸業者の設備を出た医薬品は、いくつかの条件が満たされたら、販売可能な在庫に
戻してよいという記述があるのですが、今回、その条件のうちの1つが変更されました。
●改訂前●
 卸売販売認可を保持しない顧客 あるいは 公衆に対して医薬品を供給することを認められ
 た薬屋から受理可能なタイム・リミット(例えば10日)内に返された医薬品は、常に販売
 可能な在庫に戻されるべきである。
●改訂後●
 卸売販売認可を保持しない顧客 あるいは 公衆に対して医薬品を供給することを認めら
 れた薬屋から受理可能なタイム・リミット(例えば10日)内に返された医薬品は、単に
 販売可能な在庫に返却されるべきである。
⇒原文では、”常に”(should always be returned to)が、“単に”(should only be
  returned to)に変更されただけの細かい改訂なのですが、この改訂により、返品された
 医薬品は、販売可能な在庫に戻すだけで、使っていいわけではないという点が強調されて
 いるように感じます。

原文:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:EN:PDF


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まとめ
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12月5日に一般用医薬品のインターネット販売を認める改正薬事法が成立しましたが、これ
に先立ち、今年の9月時点で厚労省が作成した「一般用医薬品の販売ルール等について(たたき
台)」には、“使用期限切れの医薬品の販売禁止”という文言がありました。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000022594.pdf

EU GDPガイドラインでは、使用期限が切れそうな在庫について、事前に一般の在庫から
分離・撤収することを求めていることからすると、日本の一般用医薬品の管理レベルが少々心配に
なります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、12/27 (金)に配信させていただきます。

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