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2013.09.30
【EU GMPガイドライン第2章「人員」改訂】ASTROM通信<35号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
爽やかな秋晴れが続いていますが、
さて本日は、2013年8月16日に発出されたEU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版
について取り上げたいと思います。
前回取り上げた2013年8月30日厚労省発出の「
品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」(
ガイドラインとの整合性をはかるために発出されましたが、
EU GMPガイドラインと密接に関係しています。
両ガイドラインの内容はほぼ同じで、EU GMPガイドラインが改訂されると、PIC/S GMPガイド
ラインも改訂されるため、今回の改訂は、いずれ、PIC/S GMPガイドラインにも反映されます。
今すぐどうということではありませんが、EU GMPガイドラインの今回の改訂箇所の確認に
是非、お付き合いください。
<EU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版原>
http://ec.europa.eu/health/
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EU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版について
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今回の改訂の目的は、ICH Q10(
に関するガイドライン)との整合性を図ることにあり、
ます。
今は2.1章から2.
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改訂のポイント1:経営上層部の責務に関する記述の追加
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■2.1章(一部抜粋)
経営上層部は、品質マネジメントシステムを実行し、維持し、
するために、適切な資源(人、金、材料、設備と装置)
■2.4章 ※2.4章は今回新たに追加された規定です。
経営上層部は、
その役割、責任および権限が組織全体にわたって定義され、
を保証するための最終責任を持つ。経営上層部は、
述べた品質方針を確立し、マネジメントレビュへの参加を通して、
への持続的な適合性や有効性及びGMP遵守を保証しなければいけ
■2.5章(一部抜粋)
経営上層部は、製造部門の長、品質管理部門の長、または、
2001/83/EC第51条に述べられていた任務(
人数(少なくとも一名)
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改訂のポイント2:マネジメントレビュ
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2.4章に、
のxiiにも、製造部門の長、品質管理部門の長、
部門の長がマネジメントレビュに参加し、
を負うことが追記されました。
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改訂のポイント3:コンサルタントに関する記述の追加
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今回、新たに、コンサルタントに関する記述が追加されました。
■2.23章
コンサルタントは、
トレーニングを受けて、経験を持っていなければならない。
記録には、コンサルタントの名前、住所、資格、
のタイプが残されるべきである。
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まとめ
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今回の改訂で経営上層部(Senior management)の責務に関する記述が追加されました。
これまでも、ガイドライン1章(品質マネジメント)の原則に、「
部の責務である」という文言がありした。
しかし、今回の改訂版の2.1章では、より具体的に、「
の決定と提供」
経営上層部の責務はICH Q10に何度も登場する言葉ですので、この機会にICH Q10にも、
あらためて目を通しておかれることをお勧めします。
それから、今回、新たに、
コンサルタントの存在が、
PIC/S GMPガイドラインの2章が改訂されるのは、
備えて、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、10/15 (火)に配信させていただきます。
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2013.09.13
【速報!!2013年8月30日発出課長通知】ASTROM通信<34号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
昨日・今日と残暑が続いていますが、
さて本日は、2013年8月30日に発出された課長通知「
品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」(
上げたいと思います。
長文になってしまいましたが、是非、お付き合いください。
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発出の経緯
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ご存知の通り、現在、厚労省は、
PIC/S)への加盟申請をしています。
加盟準備の一貫として、
ガイドラインの整合性を図る目的で、「
基準に関する省令の取扱いについて(案)に関する意見募集」
上記意見募集の結果を踏まえ、
部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(
179号)(以下、GMP省令)に当たります。
<課長通知>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
<同時に出た意見募集の結果>
http://search.e-gov.go.jp/
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今回の通知のポイント
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1.品質リスクマネジメントの活用
■原文■
品質リスクマネジメントは、
GMPの製造・品質管理を構成する要素であるとともに、
製造プロセスに対する科学的な評価及び管理を確立するための主体
製造業者等は品質リスクマネジメントが製造プロセスの稼働性能及
改善を促進する有効な評価手法となることを考慮すること。
■ポイント■
既にPIC/S GMPガイドライン、ICHガイドライン、GAMP5 等で謳われているリスクベースド
アプローチが、
今後、製品の品質に対するリスクの特定と評価・
重要になってくると思われます。
2.製造・品質管理業務について
■原文■
GMP省令第5条に規定する製造・品質管理業務は、
の照査は、定期的または随時、製品品質に関する結果・
製品が適切に管理された状態で製造されているか、
に実施するものであること。
■ポイント■
・パブリックコメントNo.131
『 (前半省略)品質照査の期間は、
企業の判断で二年あるいは三年にすることが認められるか』
という意見に対して、
『製品品質の保証の重要性を考慮して規定したものです。通常、
照査を実施してください』
という回答になっていました。
厚労省は、
必要があります。
・パブリックコメントNo.6
当初案に、”電磁的記録は、
がありました。
そのため、『紙の記録を正としている場合でも、
しなければならないのでしょうか』という質問もありましたが、
の照査への利用の記載は削除されました。
理由は、PIC/S GMPガイドラインの旧ANNEX11にあった、「
に保管されたデータについて、意味のわかる(
印刷コピーが得られるようにしておかなければならない。」
規定が、改訂版ANNEX11では「
にすること。」というように、
ただ、電磁的記録の利用については、今回の記載の削除により、
というわけではなく、施行通知第3章第3逐条解説の「35.
や、「
情報通信の技術の利用に関する省令(
ありますので、注意が必要です。
使用目的はさておき、システムを使っていながら『紙の記録が正』
なってきているのが現実です。
3.平成17年3月30日付け薬食監麻第0330001号「
取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、
(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」
ついて
■ポイント■
パブリックコメント募集時の新旧対比表などを見ながらチェックさ
http://search.e-gov.go.jp/
ここからは、今回の通知でインパクトがある1)参考品等の保管、
3)原料等の供給者管理、4)電磁的記録等について、5)
じっくり見ていきたいと思います。
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1)参考品等の保管
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ア 原文抜粋■
(ア)最終製品以外でも、
れる資材等のうち、
あること。なお、参考品は、市場に出荷後の不具合等、
場合に備えるために分析試験用のサンプルとして保管すること。
参考品として保管すべきものについては、
決定し、保管条件、
(イ)最終製品については、
■ポイント■
GMP省令第11条で保管を求めている参考品は製品ですが、
必要になりました。
・パブリックコメントNo.29
製剤製造業者においては、原料としての原薬は、
ます。
・パブリックコメントNo.30
原薬の製造業者は、
・パブリックコメントNo.35、No.37
参考品として保管すべき原料には副原料も含まれます。
参考品として保管すべき原料や資材については、
決定することになっています。
製造業者等が品質への影響が小さいと判断した原料については参考
必要はありませんが、
認められません。
ここで、リスクベースドアプローチが求められています。
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2)安定性モニタリング
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)イ 原文抜粋■
製造業者等は、
リテスト期間又は使用の期限にわたり、
安全性又は有効性に影響を与えるような測定項目が規格内に留まっ
続けることが期待できることを、
によって監視し、その結果を記録し保管する必要があること。
■ポイント■
・パブリックコメントNo.48
原薬の安定性モニタリングは、
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3)原料等の供給者管理
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ウ 原文抜粋■
(ア)原料及び資材は、
定められた規格に適合するものを受け入れることとし、
ていること。
(イ)重要な原料及び資材は、
こと。
(ウ)
に応じて適切に確認すること
■ポイント■
・パブリックコメントNo.61
施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ウ(ウ)のリスクとは、製品品質及び保健衛生上
のリスクを指します。
またまたリスクベースドアプローチが求められています。
ところで、「原料等の供給者管理」は、
されていましが、それに対して、”
回答が多数ありました。
今後、
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4)電磁的記録等について
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今後、電磁的記録を残すケースが増えていきますので、
気になるパブリックコメントをいくつか抽出しておきます。
・パブリックコメントNo.68 (セキュリティ)
『電子媒体等への記録の入力を行う装置は、
された者以外の者による記録の入力、
が、
か?』
という質問に対し、
『データの信頼性が確保されている場合には、
という回答でした。
・パブリックコメントNo.73、No.79 (記録の変更・削除の理由)
『記録の入力、変更及び削除を行った場合において、
職員、職員の識別記号、
記録を作成すること』
という記述について、
『
と回答されています。
また、すべての項目が電磁的記録に対応していない場合、
ことについて、
『データの信頼性が確保されている場合には、
という回答でした。
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5)バリデーション基準について
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■ポイント■
GMP省令第4 バリデーション基準が、
注意が必要です。
回顧的バリデーションの定義が削除されているため、
いくつか質問がされていましが、それに対して、”
ます”という回答でした。
「原料等の供給者管理」同様、
ます。
・パブリックコメントNo.90
GMP省令第4 バリデーション基準 2.バリデーション基準(2)実施対象にコンピュータ
化システムが含まれていないことに対するパブリックコメントが提
厚労省の回答は、「システム」
コンピュータ化システムのバリデーションについては、
ガイドラインだけでなくQMS省令も確認しておくべきでしょう。
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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
パブリックコメントの回答として、”
かなりありました。
今は、GMP事例集での解説が待たれます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/30 (月)に配信させていただきます。
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