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2013.09.30

【EU GMPガイドライン第2章「人員」改訂】ASTROM通信<35号>

~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

爽やかな秋晴れが続いていますが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。

さて本日は、2013年8月16日に発出されたEU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版
について取り上げたいと思います。

前回取り上げた2013年8月30日厚労省発出の「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び
品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」(薬食監麻発0830第1号)は、PIC/S GMP
ガイドラインとの整合性をはかるために発出されましたが、このPIC/S GMPガイドラインは、
EU GMPガイドラインと密接に関係しています。

両ガイドラインの内容はほぼ同じで、EU GMPガイドラインが改訂されると、PIC/S GMPガイド
ラインも改訂されるため、今回の改訂は、いずれ、PIC/S GMPガイドラインにも反映されます。

今すぐどうということではありませんが、EU GMPガイドラインの今回の改訂箇所の確認に
是非、お付き合いください。

<EU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版原>
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/2013-01-18_chapter2_.pdf


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EU GMPガイドライン第2章「人員」の改訂版について
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今回の改訂の目的は、ICH Q10(日米EU医薬品規制調和国際会議が定める医薬品品質システム
に関するガイドライン)との整合性を図ることにあり、改訂版は2014年2月16日から施行され
ます。
今は2.1章から2.20章までの20の規定から成っていますが、改訂版は2.23章までとなります。


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改訂のポイント1:経営上層部の責務に関する記述の追加
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■2.1章(一部抜粋)
経営上層部は、品質マネジメントシステムを実行し、維持し、かつ絶えずその有効性を改善
するために、適切な資源(人、金、材料、設備と装置)を決定し提供しなければならない。

■2.4章  ※2.4章は今回新たに追加された規定です。
経営上層部は、品質目標を達成するために有効な品質管理システムが整っていて、かつ、
その役割、責任および権限が組織全体にわたって定義され、連絡され、改善されていること
を保証するための最終責任を持つ。経営上層部は、品質に関わる会社全体の意図や方向性を
述べた品質方針を確立し、マネジメントレビュへの参加を通して、品質マネジメントシステム
への持続的な適合性や有効性及びGMP遵守を保証しなければいけない。

■2.5章(一部抜粋)
経営上層部は、製造部門の長、品質管理部門の長、または、少なくともこれらの一方の者が
2001/83/EC第51条に述べられていた任務(出荷可否判定)の責任を負わない場合、適切な
人数(少なくとも一名)の適格者を当該目的のために指名するべきである。


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改訂のポイント2:マネジメントレビュ
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2.4章に、経営上層部によるマネジメントレビュの参加に関する記述がありましたが、2.9章
のxiiにも、製造部門の長、品質管理部門の長、関連する品質保証部門の長、または、品質
部門の長がマネジメントレビュに参加し、品質マネジメントシステムの継続的改善を行う責任
を負うことが追記されました。


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改訂のポイント3:コンサルタントに関する記述の追加
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今回、新たに、コンサルタントに関する記述が追加されました。
■2.23章
コンサルタントは、彼らが知識を有する題材のアドバイスをするために、適切な教育を受け、
トレーニングを受けて、経験を持っていなければならない。
記録には、コンサルタントの名前、住所、資格、コンサルタントにより提供されたサービス
のタイプが残されるべきである。


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まとめ
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今回の改訂で経営上層部(Senior management)の責務に関する記述が追加されました。
これまでも、ガイドライン1章(品質マネジメント)の原則に、「品質目標の達成は経営上層
部の責務である」という文言がありした。
しかし、今回の改訂版の2.1章では、より具体的に、「適切な資源(人、金、材料、設備と装置)
の決定と提供」が経営上層部の責任であることが明記されている点が興味深いです

経営上層部の責務はICH Q10に何度も登場する言葉ですので、この機会にICH Q10にも、
あらためて目を通しておかれることをお勧めします。

それから、今回、新たに、コンサルタントに関する記述が追加されました。
コンサルタントの存在が、良くも悪くも軽視できない状況を表しているように思われます。
PIC/S GMPガイドラインの2章が改訂されるのは、少し先になると思われますが、改訂に
備えて、コンサルティングを受けた記録をしっかり残しておいたほうがよさそうです。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、10/15 (火)に配信させていただきます。


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ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2013.09.13

【速報!!2013年8月30日発出課長通知】ASTROM通信<34号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

昨日・今日と残暑が続いていますが、お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか?

さて本日は、2013年8月30日に発出された課長通知「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び
品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」(薬食監麻発0830第1号)について取り
上げたいと思います。
長文になってしまいましたが、是非、お付き合いください。

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発出の経緯
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ご存知の通り、現在、厚労省は、医薬品査察協定及び医薬品査察共同スキーム(以下、
PIC/S)への加盟申請をしています。
加盟準備の一貫として、2013年6月14日から7月30日まで、国内のGMPとPIC/S のGMP
ガイドラインの整合性を図る目的で、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の
基準に関する省令の取扱いについて(案)に関する意見募集」を行っていました。
上記意見募集の結果を踏まえ、2013年8月30日に発出された課長通知が、「医薬品及び医薬
部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年12月24日厚生労働省令第
179号)(以下、GMP省令)に当たります。

<課長通知>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130830I0020.pdf

<同時に出た意見募集の結果>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130056&Mode=2


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今回の通知のポイント
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1.品質リスクマネジメントの活用
■原文■
品質リスクマネジメントは、医薬品又は医薬部外品を適切に製造する品質システムである
GMPの製造・品質管理を構成する要素であるとともに、品質に対する潜在リスクの特定、
製造プロセスに対する科学的な評価及び管理を確立するための主体的な取り組みである。
製造業者等は品質リスクマネジメントが製造プロセスの稼働性能及び製品品質の継続的
改善を促進する有効な評価手法となることを考慮すること。

■ポイント■
既にPIC/S GMPガイドライン、ICHガイドライン、GAMP5 等で謳われているリスクベースド
アプローチが、国内のGMPに適用されることがあらためて明確化されました。
今後、製品の品質に対するリスクの特定と評価・リスクに応じた管理が、今まで以上に
重要になってくると思われます。

2.製造・品質管理業務について
■原文■
GMP省令第5条に規定する製造・品質管理業務は、製品品質の照査を含むこと。製品品質
の照査は、定期的または随時、製品品質に関する結果・状況等を照査・分析することにより、
製品が適切に管理された状態で製造されているか、又は改善の余地があるか確認するため
に実施するものであること。

■ポイント■
・パブリックコメントNo.131
『 (前半省略)品質照査の期間は、製品あるいは生産の安定性などを考慮した上で、
企業の判断で二年あるいは三年にすることが認められるか』
という意見に対して、
『製品品質の保証の重要性を考慮して規定したものです。通常、年1回は製品品質の
照査を実施してください』
という回答になっていました。
厚労省は、最低でも年1回の製品品質の照査が必要という見解であることは留意しておく
必要があります。

・パブリックコメントNo.6
当初案に、”電磁的記録は、製品品質の照査に利用できるようにすること。”という記述
がありました。
そのため、『紙の記録を正としている場合でも、電磁的記録により照査できるように
しなければならないのでしょうか』という質問もありましたが、電磁的記録の製品品質
の照査への利用の記載は削除されました。
理由は、PIC/S GMPガイドラインの旧ANNEX11にあった、「品質監査の目的のため、電子的
に保管されたデータについて、意味のわかる(コンピュータ言語や記号のようなものでない)
印刷コピーが得られるようにしておかなければならない。」という品質監査を視野に入れた
規定が、改訂版ANNEX11では「電子的に記憶されたデータの鮮明に印刷した副本を入手可能
にすること。」というように、特に使用目的を限定しない規定に変更されたためです。
ただ、電磁的記録の利用については、今回の記載の削除により、何の規定もなくなった
というわけではなく、施行通知第3章第3逐条解説の「35.その他(電磁的記録等について)」
や、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)」に記述が
ありますので、注意が必要です。
使用目的はさておき、システムを使っていながら『紙の記録が正』と説明するのは、難しく
なってきているのが現実です。

3.平成17年3月30日付け薬食監麻第0330001号「薬事法及び採血及び供血あっせん業
取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理
(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」(以下、施行通知)の改正に
ついて
■ポイント■
パブリックコメント募集時の新旧対比表などを見ながらチェックされることをお勧めします。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130056&Mode=0

ここからは、今回の通知でインパクトがある1)参考品等の保管、2)安定性モニタリング、
3)原料等の供給者管理、4)電磁的記録等について、5)バリデーション基準について、
じっくり見ていきたいと思います。


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1)参考品等の保管
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ア 原文抜粋■
(ア)最終製品以外でも、原料及び市場に出荷された製品の品質に影響を及ぼすと考えら
れる資材等のうち、品質を確保する手段として適切なものも参考品として保管する必要
あること。なお、参考品は、市場に出荷後の不具合等、将来品質を評価することとなった
場合に備えるために分析試験用のサンプルとして保管すること。また、最終製品以外の
参考品として保管すべきものについては、保健衛生上のリスクを考慮し、製造業者等が自ら
決定し、保管条件、保管数等を含め製品標準書等に記載しておくこと。
(イ)最終製品については、参考品のほかに保存品を参考品と同期間保管すること。

■ポイント■
GMP省令第11条で保管を求めている参考品は製品ですが、今回、原料や一部資材の保管が
必要になりました。

・パブリックコメントNo.29
製剤製造業者においては、原料としての原薬は、保管しておくべき参考品の対象となり
ます。

・パブリックコメントNo.30
原薬の製造業者は、製品としての原薬を参考品として保管する必要があります。

・パブリックコメントNo.35、No.37
参考品として保管すべき原料には副原料も含まれます。
参考品として保管すべき原料や資材については、リスクを考慮して製造業者等が自ら
決定することになっています。
製造業者等が品質への影響が小さいと判断した原料については参考品として保管する
必要はありませんが、管理上無理であるとの理由から参考品を保管しないということは
認められません。

ここで、リスクベースドアプローチが求められています。


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2)安定性モニタリング
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)イ 原文抜粋■
製造業者等は、製造した最終製品あるいは原薬が定められた保管条件下で、有効期間、
リテスト期間又は使用の期限にわたり、保存により影響を受け易い測定項目及び品質、
安全性又は有効性に影響を与えるような測定項目が規格内に留まっており、また留まり
続けることが期待できることを、適切な継続的プログラムに従った安定性モニタリング
によって監視し、その結果を記録し保管する必要があること。

■ポイント■
・パブリックコメントNo.48
原薬の安定性モニタリングは、原則として原薬製造業者が実施することになっています。


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3)原料等の供給者管理
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■施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ウ 原文抜粋■
(ア)原料及び資材は、品質部門によって承認された供給者から購入し、あらかじめ
定められた規格に適合するものを受け入れることとし、これらが文書により規定され
ていること。
(イ)重要な原料及び資材は、供給者との間で製造及び品質に関する取決めを行う
こと。
(ウ)供給者と取り決めた内容に従って製造及び品質の管理ができていることをリスク
に応じて適切に確認すること

■ポイント■
・パブリックコメントNo.61
施行通知第3章第3逐条解説 11 第11条(8)ウ(ウ)のリスクとは、製品品質及び保健衛生上
のリスクを指します。

またまたリスクベースドアプローチが求められています。
ところで、「原料等の供給者管理」は、パブリックコメントの中で、いろいろ質問が
されていましが、それに対して、”GMP事例集で解説する予定としております”という
回答が多数ありました。
今後、最新のGMP事例集をしっかり確認する必要があると思われます。


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4)電磁的記録等について
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今後、電磁的記録を残すケースが増えていきますので、しっかり見ておく必要があります。
気になるパブリックコメントをいくつか抽出しておきます。

・パブリックコメントNo.68 (セキュリティ)
『電子媒体等への記録の入力を行う装置は、あらかじめ指定された作業者を認識し、指定
された者以外の者による記録の入力、変更及び削除を防止できるものであることとある
が、条件を満たさない装置は電子媒体等への記録の入力に用いてはいけないということ
か?』
という質問に対し、
『データの信頼性が確保されている場合には、認められる場合もある』
という回答でした。

・パブリックコメントNo.73、No.79 (記録の変更・削除の理由)
『記録の入力、変更及び削除を行った場合において、その内容及び理由、作業した日時、
職員、職員の識別記号、入力を行った電子媒体等を特定するための固有標識についての
記録を作成すること』
という記述について、
紙の記録でも電磁的記録でも変更及び削除の理由を記録する必要がある』
と回答されています。
また、すべての項目が電磁的記録に対応していない場合、記録の一部を紙により併用する
ことについて、
『データの信頼性が確保されている場合には、認められる場合もある』
という回答でした。


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5)バリデーション基準について
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■ポイント■
GMP省令第4 バリデーション基準が、現行の記述から大幅に変更されていますので、
注意が必要です。

回顧的バリデーションの定義が削除されているため、パブリックコメントの中で、
いくつか質問がされていましが、それに対して、”GMP事例集で解説する予定としており
ます”という回答でした。
「原料等の供給者管理」同様、最新のGMP事例集をしっかり確認する必要があると思われ
ます。

・パブリックコメントNo.90
GMP省令第4 バリデーション基準 2.バリデーション基準(2)実施対象にコンピュータ
化システムが含まれていないことに対するパブリックコメントが提出されていましたが、
厚労省の回答は、「システム」にコンピュータ化システムが含まれるということでした。

コンピュータ化システムのバリデーションについては、コンピュータ化システム適正管理
ガイドラインだけでなくQMS省令も確認しておくべきでしょう。


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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
パブリックコメントの回答として、”GMP事例集で解説する予定としております”という回答が
かなりありました。
今は、GMP事例集での解説が待たれます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/30 (月)に配信させていただきます。


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