ASTROM通信バックナンバー
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2013.08.30
【FDAの新サプライ・チェーン管理 & バーコードの印字品質検証】ASTROM通信<33号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
昼間はまだまだ暑いものの、
しでいらっしゃいますか?
さて本日は、2013年8月15日にFDAが発表したサプライ・
及び バーコードの印字品質検証機 について取り上げたいと思います。
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FDA発表!サプライ・チェーン管理の試験的プログラム、立上げ
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2013年8月15日、FDAは連邦公報の中で、サプライ・
Supply Chain Pilot Program:SSCPP)の立ち上げを発表しました。
http://www.fda.gov/Drugs/
このプログラムの目的は、次の通りです
1.FDAの輸入監視資源を、
侵入を防ぐことに集中させることと
2.プログラム参加企業が、「
Partnership Against Terrorism : C-TPAT)の企業として薬の供給を保証する責任を
はたすこと
SSCPPには無料で100の企業が参加できるそうですが、
かの基準を満たさなければいけません。
参加申し込みは、
参加が認められると、
医薬品の原薬や製品の米国への輸入が迅速に行われる可能性が増え
SSCPPの試験は、
<SSCPPの申込書>
http://www.fda.gov/downloads/
→
粗悪品が米国内に入ることを防ぐために、
明らかです。
米国に原薬や薬を輸出している製薬会社様は、
ょうが、今後の動向については、注意を払う必要がありそうです。
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医療用医薬品へのバーコード表示に伴う印字品質の確認
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ご存知の通り、医薬品の取り違え事故の防止、
効率化のために、
1.特定生物由来製品及び生物由来製品の全ての包装単位、
の調剤包装単位及び販売包装単位並びに内用薬(
(生物由来製品を除く。)の販売包装単位
平成20年9月(ただし、
は平成21年9月)
2.内用薬(生物由来製品を除く。)及び外用薬(
平成27年7月(ただし、
は平成28年7月
3.販売包装単位及び元梱包装単位
平成25年9月までは旧バーコードと新バーコード表示を併記する
平成27年7月(ただし、
は平成28年7月)以降は旧バーコードを表示しないこと
これに伴い、自社で包装用資材に印字をする場合であっても、
あっても、印字の品質を確認する必要があります。
前置きが長くなりましたが、先日、
会社様のお話をうかがう機会がありましたので、
検証機は、LVS社製のIntegra9510というものです。
<LVS社製品紹介>
http://www.lvs-inc.com/
このIntegra9510は、バーコードをカメラで読み取り、
最大反射率、
21CFR Part11対応済で、検証データを開くためのID/
防止機能を備えているのはもちろんのこと、
電子記録として管理できるシステムです。
欧米では、この検証機がかなり普及しているそうですが、
でバーコードが読めることを確認するだけで済ませている会社様が
しかし、平成27年7月以降、
単位での印字が必要になってくると、単にバーコードを読める/
なく、
PTPシート上のバーコード印字品質は、
傾向分析も必要ではないでしょうか。
LVS社製のIntegra9510にご興味をお持ちの製薬会社
にご相談ください。
<お問い合わせ先>
hashimoto@e-pros.co.jp
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、9/13(金)に配信させていただきます。
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今後このような情報が必要ない方は、お手数ですが、
お願いいたします。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp
2013.08.15
【EU GMP Annex16ドラフト版の考察】ASTROM通信<32号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
連日、とんでもない猛暑が続いていますが、
さて本日は、2013年7月10日に発表されたEU GMP Annex16(QPによる証明及びバッチリリ
ース)のドラフトについて取り上げたいと思います。
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EU GMP Annex16の位置づけ
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先ず注意しなければならいのは、EU GMP Annex16は、PIC/S GMP Annex16には採用されてい
ない条文であるということです。
というのも、EU GMPとPIC/S GMPでは、バッチリリースに関わる人物に課せられた責任が異
なるためです。
EU GMPでは、バッチリリースに関わる人物はQP(
人)であり、QPは、薬剤師、生物学者、あるいは、数年間、
があり、試験に合格した人間でなければならないと定めています。
それに対してPIC/S GMPでは、EU GMPほどの資格要件は定めず、AP(Authorized Person:
権限を与えられた人)としているのです。
しかし、EU GMPもPIC/S GMPも、GMPについての基本的な考え方は同じです。
この機会に、EU GMPのバッチリリースに関する条文の変更を把握しておくのもよ
ます。
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ドラフト版EU GMP Annex16のポイント
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今回のドラフト版では、次のことが明記されています。
・認可された医薬品の安全性、品質、
にあること
・しかしながら、特定のバッチが、販売承認・EU GMPまたはそれと同等の基準に従って製造
されたことを保証する責任、また、
保証する責任は、
また、他のAnnexの改訂と同様に、
入れられています。
具体的には、QPが第三者(例えば監査)
ントの考え方に従って、
書かれています。
この他、予想外・
予想外・計画外の偏差が発生しても、
に悪影響を及ぼさないという結論に達した場合、
いと書かれています。
→今回のドラフト版でQPの責任が明記されたことにより、
権限を持ち、同時に、
出典:http://www.gmp-compliance.
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ドラフト版EU GMP Annex16におけるコンピュータ化システムへの期待
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「6章 バッチのリリース」に、”6.2 出荷に適すると証明されていないバッチがリリース
されないことを保証するため、
ートされたコンピュータ化システムの使用による保護手段がとられ
条文があります。
この部分は、現Annex16にはない、
たとえQPによる出荷判定が正確に行われても、
なければ、片手落ちになるため、
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まとめ
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先日参加したイーコンプライアンス社主催のシステム信頼性保証研
先生が、自動倉庫におけるバッチ番号の管理は、
機能であり、リスクが高いとおっしゃっていました。
なるほど、自動倉庫システムは、
出荷防止になるため、ドラフト版EU GMP Annex16の6.2に書かれている保護手段として非常
に有効ですが、バッチ番号の管理がうまくいかないと、
ため、バリデーションが非常に重要となってくると思われます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/30(金)に配信させていただきます。
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2013.08.01
【最近の気になる話題】ASTROM通信<31号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
連日、ゲリラ豪雨や集中豪雨のニュースを耳にしますが、
しゃいますか?
さて本日は、
1.コンピュータ化システム:“ウチは紙が正です”
2.生産管理システムにおける出荷管理
3.TPP交渉
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1.コンピュータ化システム:“ウチは紙が正です”
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使用しているコンピュータ化システムのバリデーションが未実施で
等の管理が不十分であったりして、
場合、査察時に、“
記録が正(真の記録)です。”
弊社で生産管理システム導入のヒアリングをさせていただく際も、
します。
しかし、最近、海外メーカの査察を受けられた会社様の中には、
を認められずに指摘されてしまうケースが出てきています。
紙は、
低いためです。
どう見てもシステム化されているはずの業務なのに、頑なに“
は、逆に何か事情があるのでは?と疑われてしまいます。
実はシステム化しているということであれば、
また、どうしても、
とし、どこから、
PIC/S GMPガイドライン パート1 第4章 文書化の中に、次のような規定があります。
4.1章 抜粋
多くの文書(指図書、記録)は、ある部分は電子的、
る形態で存在する。原本、正式な副本、データの取扱い、
する場合のシステムと単一の場合の両方のシステムで述べる必要が
書式、原本のような電子文書の適切な管理を実施すること。
記録の完全性を保証するよう適切な管理を実施すること。
電子と紙が混合するシステムでも、
それから、余談ですが、それまで“
言っていた製薬会社様が、新システムを入れた途端、“
保存してあります”
意地悪な見方をすれば、“それならば、
ベースに入力したのですか?ということになります。
これまでシステムがないと言ってきたのであれば、
紙、もしくは、せいぜい、
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2.生産管理システムにおける出荷管理
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生産管理システムを導入、もしくは導入検討されているお客様は、
少なくするために、生産管理システムの機能を、
それ以外の部分とで分けて管理したいと考えていらっしゃることと
GMP関連業務を特定することは、
あります。
それは、出荷管理機能の取り扱いです。
出荷管理はGMP対象外なので外して考えましょうとおっしゃる方
注意が必要だと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、PIC/S GMPガイドラインは、配送に関わる部分の管理も
求めています。
例えば、以下の部分にその記述があります。
・第1章 品質マネジメント 1.2 vii
配送を含め完全なバッチ履歴の追跡を可能とする製造の記録はわか
な形で保存されること
・第4章 文書化
記録書:指図書への適合性を示すためにとられた種々の措置、
事象、調査の証拠、及び製造されたバッチの場合は、
履歴の証拠を提供するもの。(以下省略)
配送の記録が、
管理システムの出荷管理機能は、
そうでなければ、
“出荷”
ます。
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3.TPP交渉
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先日、
この交渉開始を前に、
7月26日付薬事日報によると、提出要旨は以下の通りです。
1.制度的事項
・
・混合診療の対象拡大には慎重な対応が必要である
・
・参加国が薬事規則をICHやPIC/
・血液法の基本理念をゆがめられないよう交渉を進めてほしい
2.紛争解決紛争解決
・特定の加盟国による支配的なものにならないようにすべきである
3.知的財産
・特許期間の延長制度の導入を求めていく
・参加国に日本と同等のデータ保護期間を求めていく
・日本の後発医薬品の承認制度と同様の制度を参加国に求めていく
4.その他
・今後も必要に応じて意見を提出する機会を設定してもらいたい
TPP参加国(シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、
リア、ペルー、ベトナム、マレーシア、カナダ、メキシコ、日本)
シンガポール、アメリカ、オーストラリア、マレーシア、
(ニュージーランドは申請中)
域内の経済の自由化と、ICHやPIC/
かが難しいところではないでしょうか。
また、
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まとめ
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PIC/S加盟申請、TPP交渉参加と、このところ、
あります。
日本の製薬業界に今度どのような影響が及ぶのか、目を離せません
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/15(木)に配信させていただきます。
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★今回は、本来8/1(木)に配信すべきところを間違えて7/
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