ASTROM通信バックナンバー

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2013.01.29

【どうしてますか?文書管理!】ASTROM通信<19号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~ 

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

インフルエンザがかなり流行しているようですが、皆様、お変わりなくお過ごしでいらっ
しゃいますか?

さて今回は、製薬会社様の業務の中で、かなりのボリュームを占める文書管理について、
取り上げたいと思います。

文書管理の中でも特に手間がかかるのは、“文書の改訂に関わる作業”ではないでしょうか。

文書を改訂する際、担当者の方は、ざっと下記の作業を行っていらっしゃると思います。
1.新版を作成する
2.新版の承認を得る
3.新版の原本をコピーして副本を作成する
4.新版の副本を関連部署に配布し、改訂内容・発効日等、新版文書の情報を周知する
5.新版の運用を開始する
6.副本の旧版を回収・廃棄する

この作業の中で、ポイントになるのが、3の新版文書の周知と、6の旧版文書の回収でし
ょう。


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PUSH型で周知の徹底
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“文書を改訂しました。新版はXXXにありますので、皆さん、目を通しておいてください”
と言われても、すぐに見る人はそうはいなのではないでしょうか。
特に業務に追われている時などは、“後で見よう”と思って、そのまま忘れてしまうこと
が、よくあると思います。

新版はXXXにあるので見ておいてくださいという周知方法は、一般にPULL型(各自が情報
を取りに行く)といいます。
PULL型は、各自の自主性にまかせているため、重要な文書を改訂した際の周知方法として
は、よい方法とはいえません。

新版文書の周知を徹底するためには、PULL型ではなく、PUSH型(自ら情報を見に行くので
はなく、自動的に配信する)で、半強制的な方法をとるほうが合っています。


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旧版文書の回収の徹底
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新版文書の周知と並んで重要なことは、旧版文書の回収です。

新版を旧版と引き換えに配布することができればいいのですが、新版の周知が終わり、
場合によっては教育が完了するまで、新版を発効することが出来ないため、新版の配布
時点で旧版を回収することは難しいのではないでしょうか。
しかし、だからこそ、旧版が回収されないまま現場に残ってしまうということがありがち
です。

2013/1/1に発効された改訂版PIC/S GMPの4.5章で、わざわざEU GMPの条文に
“ドキュメントが改訂された場合、システムは、廃止された文書をうっかり使用すること
を防ぐように運用されなければならない。”という一文が追加されていることからも
わかる通り、旧版が回収されずに現場に残ることは非常にリスキーで、査察官も非常に
危険視します。

文書の改訂作業において、旧版の回収を徹底するしくみ作りは非常に重要です。


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効率的な文書管理のためには
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新版文書の周知と旧版文書の回収の徹底を、人の手だけで実施するのは楽ではありません。
ここでお勧めするのが、文書を電子化してペーパレスを実現する文書管理システムです。

多くの文書管理システムには、ワークフローやPUSH型のお知らせ機能があります。
これらの機能は、新版文書の周知に有効です。

たとえば、承認が必要な文書などは、関係者に文書が回覧されますが回ってきた新版文書を
放っておくと、文書はそこで止まります。ワークフロー機能を利用すれば文書を止めている
人が誰なのかシステム上で一目瞭然になるので、止めている人に催促することができます。
したがって、いつまでも新版文書が放置されるということが無くなります。

また、PUSH型のお知らせ機能の場合は、 関係者全員に新版文書が流れます。
おしらせ受領者は、おしらせを見て、“見ました”というアクションを起こさない限り、
パソコン画面にお知らせが何度も表示され続けるので、受領者はいやでも新版文書を見る
ことになります。

また、文書管理システムの多くは、文書の版の管理、版の発効日・失効日の管理が可能
です。
現場には紙は無く、あるのはサーバーにある電子文書を表示するパソコン端末のみですから
失効日がくれば旧版は自動的に使用できなくなり、新版に切り替わるので、旧版の紙を
物理的に回収して回る手間が省けます。

いかがでしょうか。
文書管理システムを導入することで、文書管理の業務をかなり効率化できると思います。

電子文書を表示するパソコン端末には、人気のタブレット端末を利用するのもスマート
ですね。


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文書の改訂時期
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最後に、文書の改訂時期について、取り上げたいと
先日参加した前PMDA GMPエキスパートの宮木晃氏のセミナの中で、“文書の承認者が
退職したにもかかわらず、文書の改訂がずっとなされていないケースがありますが、
大丈夫ですか?“というお話がありました。

確かに・・・。
文書、特に業務のSOPは、設備や機械が増えたり、製品が増えたりすることもあれば、
PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回す中で、業務の改善が必要になることも
あるので、改訂せずに何年も使い続けることは、本来ありえないことかもしれません。

宮木氏は、SOPの見直し期間を設けることを勧めていらっしゃいました。
承認者が変わった場合は、すぐにとは言わないが、新しい責任者が、SOPのレビュを
行い、たとえ改訂箇所がなくても改版をし、新しい方が承認をし直したほうがいいとの
ことでした。

改訂箇所がなくても改版するというお話にはびっくりしましたが、2013/1/1に発効された
改訂版PIC/S GMPの4.5章にも、“QMS文書は定期的にレビュし、最新にしておかなければ
ならない。”とあります。
文書を定期的にレビュし、常に承認された状態で運用することは、QMSを正しく機能させ、
それを対外的に明らかにするために必要なことかもしれません。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、2/15 (金)に配信させていただきます。

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2013.01.15

【速報!!PIC/S GMPの改訂】ASTROM通信<18号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて今回は、2013年1月1日元旦に発効したPIC/S GMPの改訂版(PE009-10)について
取り上げたいと思います。


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PIC/S GMPの改訂について
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ご存知の通り、2012年2月1日付けで厚労省より発出された事務連絡:「PIC/S のGMP
ガイドラインを活用する際の考え方について」の中で、PIC/S GMPを品質保証のために
参考とすべき手法として活用することが決まりました。

厚労省のPIC/S加盟に向けて、PIC/S GMPへの関心が非常に高まりつつある状況にあり、
上記事務連絡に準拠するための準備を進められている製薬会社様も多いのではないで
しょうか。

事務連絡と一緒に出たQ&A集Q9には、改訂された内容については、事務連絡等にて速やか
に周知する旨の記述がありますので、改訂版が国内でも2013年1月1日から活用されると
いうことはありませんが、昨年の事務連絡の発出の際も猶予期間はありませんでした
ので、今回の改訂版についても、事務連絡発出と同時に活用開始になると思われます。

その時になって慌てるのは大変ですので、是非この機会に、改訂内容の確認・自社業務
への影響について確認されることをお勧めします。

<参考:Q&A集>
Q9:PIC/SのGMPガイドラインは順次改訂が行われているが、事務連絡の別紙
(注:PIC/S GMP条文をさします)についてどのように対応されるのか。
A9:PIC/Sでは、 GMP基準の開発やその調和のため、PIC/SのGMPガイドラインを随時改訂
し  ている。日本も、これと合わせた対応をすることとなる。なお改訂された内容に
ついては、事務連絡等にて速やかに周知することとする。


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PIC/S GMPの改訂箇所
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改訂されたのは、下記の条文です。
・Part1 4章(文書化)
・ANNEX6(医療用ガスの製造)
  ・ANNEX7(植物性医薬品の製造)
  ・ANNEX11(コンピュータ化システム)
  ・ANNEX13(治験薬の製造)
・Part2(※厚労省活用対象外)

この改訂の目的は、EU GMPとの整合性をはかることにあります。
とは言っても、EU GMPは今月末にも新たな改訂版が発効されますので、いたちごっこの
ような気もしますが。

PIC/S GMPの原文は下記サイトから入手可能です。
http://www.picscheme.org/publication.php?id=4

以下に、全製薬会社様に該当するPart1の 4章とANNEX11(コンピュータ化システム)に
ついて、改訂の概要をまとめましたので、参考にしていただければと思います。


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Part1 4章(文書化)
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文書化が必要なGMP文書がタイプ別に明記されました。

具体的には、サイトマスターファイルと、下記の2タイプの文書が必要とされています。
1.指図書タイプ
  ・規格書
  ・処方、製造工程、包装、試験指図書
  ・手順書
  ・規約(Protocols)
  ・技術契約書
2.記録書/報告書タイプ
    ・記録書
    ・分析証明書
    ・報告書

条文では、タイプ分類の記述の後に、文書の管理、保管、各文書に記載すべき項目が
書かれています。
ボリューム的に言いますと、旧版(PE009-9)に比べ、2ページ増えました。

その中で、”文書の生成と管理”の 4.1章と4.5章に注目すべき記述がありますので、
ここで取り上げたいと思います。

■4.1章(全文)
すべてのタイプの文書が定義され、確実に実行されなければならない。文書化の要件は、
すべての媒体の文書に等しく適用する。複雑なシステムは、しっかり理解され、文書化
され、検証され、適切な管理が実施されなければならない。多くの文書(指図書、記録書)
は、電子と紙のようにハイブリッドな形で存在するだろう。原本、正式コピー、
データ処理と記録書の関係及び管理方法は、ハイブリッドシステムについても単一の
システムについても規定されなければならない。電子文書の、テンプレート、書式、
原本文書のような電子文書の適切な管理が実施されなければならない。記録の保存期間を
通じて、記録の完全性を保証するための適切な管理が実施されなければならない。
⇒これまで曖昧になっていたハイブリッドシステム(電子記録と紙の記録の併用)や、
 原本/正式コピー・テンプレート・書式の管理について触れられているので、注意が
 必要です。

■4.5章(全文)
QMS文書は定期的にレビュし、最新にしておかなければならない。
ドキュメントが改訂された場合、システムは、廃止された文書をうっかり使用すること
を防ぐように運用されなければならない。
⇒後半の”ドキュメントが改訂された場合”の記述は、EU GMPにはなくて、PIC/S GMPで
 わざわざ追記されたようです。
 PIC/Sが、旧版の“うっかり使用”に神経をとがらせていることがうかがえます。

これ以外にも記述が追加されているので、一度は目を通しておくことをお勧めします。


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ANNEX11(コンピュータ化システム)
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旧版(PE009-9)から変更されています。
ここでは、旧版から変更され、かつ、前回昨年4月に適用されたコンピュー化システム
適正管理ガイドラインにも明確な記述のない内容をピックアップします。

■1章(リスクマネジメント)(抜粋)
ライフサイクルを通じてリスクマネジメントの考え方を適用するこ
リスクアセスメントは文書化すること

■3章(供給者 及び サービスプロバイダ)(抜粋)
3.1 システム、関連サービス、データ管理に第三者を使う場合は、責任の明確な記述
   を含む正式な協定が必要である
     社内のIT部門も同様に責任を明確化すべきである
3.4 ソフトウエアの供給者または開発者の品質システムや監査情報は、査察官の要求が
     あれば入手可能でなければならない

■4章(バリデーション)(抜粋)
4.2 バリデーション文書は、変更管理の記録、逸脱の記録を含んでいること
4.4 ユーザ要求はライフサイクルを通じてトレースできること
4.7 テストシナリオのエビデンスを残すこと
   自動試験ツールおよび試験環境の妥当性を評価する文書を作成すること
4.8 データを移行・変換する場合は、バリデーション作業中にデータもチェックすること

■6章(正確性のチェック)(抜粋)
エラーや、システムへのデータの不正確なデータ入力は、リスクマネジメントにより
カバーすること

■7章(データストレージ)(抜粋)
7.2 バックアップデータの完全性と正確性を確保すること
     バックアップデータのリストアの確認と定期的なモニタを実施すること

■8章(印刷)(抜粋)
8.1 電子的に保存されたデータのハードコピーができること
8.2 バッチリリースの根拠となる記録について、データの最初の入力以降、データが
     変更されたかどうかを示す印刷物が出せること

■9章(監査証跡)(抜粋)
システムで監査証跡を残すことを考慮すること
GMP関連データの変更・削除は理由を残すこと
監査証跡は、利用可能かつ、一般にわかりやすい形式に変化可能であること
監査証跡は定期的にレビュすること

■14章(電子署名)(抜粋)
電子署名は会社内で手書き署名と同じ効力をもつこと
電子署名は永久に個々の記録とリンクされること
電子署名には、署名日時の記録を含むこと

■15章(バッチリリース)(抜粋)
システムが承認や出荷承認を記録するために使用される場合、システムは権限者だけに
出荷承認を許可すること
出荷承認をしたものを特定し記録すること
電子署名を使用すること

■16章(事業継続性)(抜粋)
事業継続性を保証するための代替手段を用意すること
代替手段の文書化と、代替手段のテストを実施すること

■17章(アーカイブ)(抜粋)
アーカイブデータのアクセス性・見読性・正確性の確認をすること
システムが変更されてもアーカイブデータを検索できること

インパクトがあるのは、9章(監査証跡)のGMP関連データの変更・削除の理由を残す
こと、15章(バッチリリース)で、システムによる承認や出荷承認には電子署名の使用
が求められているところではないでしょうか。


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まとめ
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今回のPIC/S GMP改訂版は、2012/10/1~2にキエフで開かれた会議で決定され、2012/12/11
に発表され、2013/1/1に発効されました。
この改訂のスピードは、恐ろしいものがあります。

PIC/S GMP改訂のスピードに対応するためには、厚労省の事務連絡が発出されるのを待つ
だけでなく、常にアンテナを高くしておく必要があると、あらためて痛感しました。

それはさておき、今回の改訂版で、変更・削除の理由付監査証跡を残すこと、システムで
出荷承認を実施する場合は電子署名を使用すること等、かなりインパクトのある記述が
追加されています。
改訂内容の確認、自社業務への影響の把握、対応方針について、早急に着手されることを
お勧めします。

今回は非常に長くなってしまいましたが、最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、2/1 (金)に配信させていただきます。

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