ASTROM通信バックナンバー
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2012.12.28
【必見!最近の都道府県査察】ASTROM通信<17号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今日を含め、2012年もあと4日となりましたが、
さて、今回は最近の都道府県査察について、
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大阪府の場合
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PIC/
しますよ”とは言われていても、
査察官の方が直接質問をされるようになったそうです。
ちゃんと手順を守って作業をしていても、
腹を探られるような回答をしてしまうことがあります。
査察対策と言ってしまうとよくありませんが、
問答集を作り、
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富山県の場合
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GMP調査の中で、ICH Q9,ICH Q10を取り入れているか、取り入れていない場合は、いつまで
に取り入れるか、回答を求められたそうです。
前回のメルマガでもお伝えした通り、EUでは、
進めています。
当然、PIC/S GMPも同様の方向に向かうことが予想されますので、
今まで以上にICHへの準拠が求められると思われます。
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製薬会社様のシステム導入について
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このように、査察・GMP調査が、PIC/
国内の製薬会社様の状況です。
業務の管理レベルを上げるために、
関わらず、「生産管理システム導入は課題だけれど、
システム導入に時間を割けない・・・」
しかし、本当にそれでいいのでしょうか。
忙しい会社、生産増の会社だからこそ、システムを活用し、
人的ミスを最小限に減らし、適正な生産管理、
それを実現できてこそ、
忙しいからこその生産管理システムです。
暇になるということは、売上が減少するということ。
できません。
慢性的なオーバーロードを根性と気迫でがんばっていると、
事故が起きて、その結果、患者さんへの健康被害が生じ、
がつきません。
査察が大きく変化している今だからこそ、是非、“忙しい”
の導入、もしくは、PIC/S GMPに準拠したシステムへのリプレイスについて、
と思います。
この内容は、プロス社長の滋養強壮ブログの2012/12/
よろしければこちらもご参照ください.
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1年間お読み頂き、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様、どうぞよいお年をお迎えください。
☆次回は、2013年の1/15(火)
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2012.12.14
【EU GMP改訂情報】ASTROM通信<16号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
師走らしい寒い日が続いていますが、
来年1月からのPIC/S加盟が決まった台湾では、
日本より先にヨーロッパ先進国と肩を並べる水準に達したことを証
非常に重要な意味を持つと考え、
いるようです。(出典:2012/11/22版 台湾通信)
台湾の状況を見ると、
は非常に重要であることを痛感します。
というわけで、本日はPIC/Sがらみの情報をお送りします。
といっても、PIC/Sそのものではなく、PIC/S GMPのベースとなっているEU GMPの
改訂情報です。
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なぜ、EU GMP?
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なぜ、EU GMPを取り上げるのかと思われる方もおありかもしれませんが、
2つあります。
1つ目は、ヨーロッパのPIC/S加盟国は、PIC/S GMPだけでなくEU GMPにも準拠
しているからです。ヨーロッパとの取引がある製薬会社様は、EU GMPの改訂には
十分な注意が必要になります。
2つ目は、これまで、EU GMPが改訂されるとPIC/S GMPもそれに合わせて改訂され
てきたという経緯があるためです。従って、
にとっても、EU GMPの改訂内容を知るということは、今後のPIC/S GMPの動向を
予測するうえで非常に重要です。
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注目!2013年1月31日施行のEU GMP改訂版
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2013年1月31日から、以下の3つのEU GMP改訂版が施行されます。
1)Part1 第1章(現:品質マネジメント → 新:製薬の品質システム)
2)Part1 第7章(現:委託製造及び分析 → 新:外部委託活動)
3)ANNEX2(ヒト用生物学的製剤の製造)
1)Part1 第1章(現:品質マネジメント → 新:製薬の品質システム)
ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)
いる概念および用語と一致させる目的で、
既存の製薬会社様の品質保証・品質管理に関する規定に加えて、
マネジメント、製品のライフ・サイクルに関する考え方が、
取り入れられています。
また、CAPAs (corrective actions and/or preventative actions:是正措置・
予防措置)
2)Part1 第7章(現:委託製造及び分析 → 新:外部委託活動)
ICH Q10を考慮し、また、
活動に対応するために、タイトルも含めて改訂されます。
これまで、委託製造及び分析と書かれていたことが、
されています。
※コンピュータ化システムの供給者やサービスプロバイダも、
します。
規定自体に大きな変更はありませんが、
一度目を通しておかれることをお勧めします。
・契約委託者のQMS(文中では製薬品質システム)に、
ロールしレビュする記述が含まれていなければいけない
・契約委託者が契約受託者の記録をレビュすること、
モニタしレビュすることに責任を負わなければいけない
・契約受託者は、
理解しなければならない。
注)現時点では、委託試験のみが査察対象とされています。
3)ANNEX2(ヒト用生物学的製剤の製造)
GMPガイドの改正や、新しい製造技術や概念登場、
に伴い、全面的に改訂されます。
ページ数は、6ページから31ページに増え、記述はPart AとPart Bの2部構成
になります。
Part Aは、シードロット及びセルバンクのコントロールから最終工程・
までの、
なっています。
Part Bは、
になっています。
大幅な改訂であるため、
おかれることをお勧めします。
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この他のEU GMP改訂情報
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ANNEX15(適格性評価及びバリデーション)と、
の改訂に関わるコンセプトペーパのドラフトが出されています。
ANNEX15(適格性評価及びバリデーション)は、ICH Q9, Q10を組み込んだことによる
GMPの変化、品質特別調査委員会(QWP)
を改訂中であること、プロセス分析技術(PAT)
あること等から、改訂が予定されています。
ANNEX17(パラメトリックリリース)は、
適用範囲は、特に、
ICH Q8, Q9, Q10, Q11のガイドラインを組み込んだことによりGMPが変化したこ
リアル・タイム・リリース試験(Real Time Release Testing)に関わる新ガイドライン
が発表されたこと等から、改訂が予定されています。
ANNEX15とANNEX17に関しては、
2013年12月にガイドラインのドラフトのリリース、
の導入が予定されています。
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まとめ
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今回の改訂理由からもおわかりかと思いますが、EU GMPは、ICHとの整合性を図るため
の改訂が進められています。
EU GMPはもちろんですが、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、12/28 (金)に配信させていただきます。
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